大手HMと3月に契約しました。3月中だと、400万安くなると言われたからです。ところが、間取りが使いにくく大きくしたり仕様を変更したので300万高くなり、とても払えないので、契約解除を申しました。すると45万請求されました。 打ち合わせは、間取り変更と外観の変更をお願いして、4月と5月に1回ずつと金額提示の前に説明され、3回です。
もちろん設計をして頂いた分もあると思いますが、契約書の時、実地設計料として、契約までは無料で、契約の後の細かい打ち合わせと施工用の図面作成費用が45万かかると言われましたが、まだ細かい打ち合わせまで行っておりません。この請求だと、実地設計料36万になっています。これは、払わなければ、いけないのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-08-21 13:05:05
契約解除の金額妥当でしょうか?
141:
匿名さん
[2013-11-30 07:17:29]
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142:
ヘーベル解約中
[2013-12-01 15:47:05]
解約ださん
適格消費者団体へはまだ連絡はしていません。 私も連絡したいと思います。 |
143:
匿名さん
[2013-12-01 19:48:19]
契約書を読むと、前払い金の合計>契約手付金となるが、契約手付金がいくらなのかが分かりませんね。
請求する額=契約手付金+支出及び実施した諸費用で、損害額がこれを超える場合はその額とされている。 10によると、支払った契約手付金の性質が、解約手付金ならば着手まではそれを放棄して解約ができ、解約手付金でなければ実費ということなのでしょう。 実費であれば明細をすべて見せてもらう権利があります。 誤魔化されないよう、一式などという大くくりな単位ではなく、資材費、作成時間、賃金単価、諸経費の組み立てが分かるようにしてもらってください。 この件からは、住宅会社と契約する場合は、金額や仕様が固まるまでは絶対に契約してはならないことがよくわかります。 |
144:
匿名さん
[2013-12-01 20:24:24]
>>143
>この件からは、住宅会社と契約する場合は、金額や仕様が固まるまでは絶対に契約してはならないことがよくわかります。 全くその通りですね。 仕様と金額が固まる前に契約するのは、白紙の小切手を渡すような愚かな行為ですが、施主の人の好さと無知を利用して、白紙の小切手を差し出させるような営業をしているのがヘーベルハウスを含め住宅会社の実態でしょう。それを指摘されても悪びれもしない住宅会社には、きつ~いお灸をすえる必要があると感じます。 |
145:
匿名
[2013-12-01 21:00:49]
手付金でもうけたお金で裏工作したのかどうかわからないけど、今日の夕方のテレビでへーベルで家が建つまでの職人の技を紹介してましたよ。
クイズ形式で、上地ユウスケとかも出てた。 ありゃすごい宣伝になりますね。 こりゃ手付金もたっぷりと・ |
146:
匿名さん
[2013-12-02 01:48:54]
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147:
匿名さん
[2013-12-02 20:19:48]
消費者を混乱させた場合は、消費者保護法で契約は無効になります。
そのラインで、消費者センタ-に相談してみてください。 |
148:
ヘーベル解約中
[2013-12-05 14:18:58]
解約の話の中で、旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの営業マンは、「建設していたら我々が得られたであろう利益を請求します」と平然といってきました。
「違約金100万も実際はもっとかかっている。安いほうだ」とも。 で、「じゃ明細を出せ」と言えば、「出す理由はない」 旭化成ホームズ、ヘーベルハウスは狂ってるますね。 |
149:
匿名さん
[2013-12-05 14:59:52]
私の場合、ラフな間取り見積り2回目で契約契約と云われ、チャリやバイク買うのと訳が違うのでこの段階で契約んぞ出来るか!と断って正解。尚、契約金は200万と云われたので100万は安いね。
但し、契約の19〜21条詠むと普通だと思うけど。。 |
150:
匿名さん
[2013-12-05 15:14:29]
昔から言われてるがメクラ判押しちゃいかんという事。自業自得の面も有り何とも言えん。
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151:
ヘーベル解約中
[2013-12-05 17:25:07]
ヘーベルハウスの失態から解約に至っているのに、彼等は認めない。
失態を追求した時はあんなに謝罪し、「大変申し訳ありません。我々の落ち度です」と連呼していたのに。 いざ解約となった途端に、「我々に落ち度は無かった、お客様都合の解約なので違約金を頂きます。」の一点張り。 自業自得以前に、こんな業者から消費者を守るために消費者契約法が出来たってことなんですがね。 |
152:
匿名さん
[2013-12-05 22:24:15]
利潤の追求が社会貢献より優先するのが、この業界だから、消費者からお金を取れるだけ取るのは、普通のことだと思う。
せっせと貯めて、終の棲家を買う時に、嫌な気持ちにさせられる。 たまらんね、この業界。 |
153:
匿名さん
[2013-12-05 22:46:21]
一生で一番高い買い物をする時には石橋の石が割れるぐらい慎重に。
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154:
解約だ
[2013-12-06 23:48:35]
ヘーベル解約中さん
内容証明郵便はヘーベルに出しましたか? 正式に申し込まないとうやむやにされますので。 裁判してもヘーベルの得られたであろう利益は絶対無理だと思いますね。 脅しで言うらしいですね。 団体起訴したらヘーベル誤ってきそう。今、解約中の人、全国にかなり居そうだし・・・人集まらないかな? 話は変わりますが、現在ヘーベルの約款を調べて貰っています。12月中旬に結果を教えて頂く予定なので分かったら報告します。 |
155:
匿名さん
[2013-12-07 08:30:39]
ヘーベルは解約対応をマニュアル化しているのかもしれませんね。
ヘーベル解約中さん。裁判になったら証拠が大切ですから、契約から解約に至る経緯を箇条書きにでもしてまとめておいたら良いですよ。 ○月○日 契約 ・ ・ ○月○日 ○○営業所で打ち合わせ ヘーベルの失態を追求。営業○○さん「大変申し訳ありません。我々の落ち度です」と謝罪。 ・ ・ ○月○日 解約を申し出る ・ ・ ○月○日打ち合わせ 営業○○さん「我々に落ち度は無かった、お客様都合の解約なので違約金を頂きます。」と態度を一変。 ・ ・ のようにです。 |
156:
匿名さん
[2013-12-16 03:23:06]
被害者の会、もし結成されるなら私も賛同します!
ヘーベルは本当に酷い。 解約に関してのあのやり方は、営業所で単独で行っているのではなく、 会社ぐるみでマニュアル化してやっている可能性大だと思います。 これ以上、被害を受ける方が増えてほしくないです。 そのためには声を大きくしていくことが必要ですよね。 |
157:
解約だ
[2013-12-17 02:03:21]
>>156
匿名さん ありがとうございます。 私も被害を食い止めるためヘーベルの約款を適格消費者団体に出しており、中間結果が出ました。 ヘーベルの約款は、金額等はっきり記載されて無く、調査が必要なため調査を行いますとのこと 約款に記載がある違約金の内容は、手付金と諸費用となっています。しかし具体的な金額記載が全く無く手付金がいくらなのか。諸費用の請求がどの段階でいくらの請求が来たのか分からないとのこと。 またヘーベルでの被害がどの程度かも調べるそうです。被害があったかたや、現在契約解除でもめている人は下記の連絡先に通報して下さい。 http://www.coj.gr.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ 被害が大きい場合や違法の場合ヘーベルに対し、何らかの行動が期待できます。 悪徳メーカー排除のためご協力お願いします。 |
158:
解約だ
[2013-12-21 06:56:34]
ヘーベル解約中さん、解約の話は進みましたか?
こちらは、内容証明郵便を送っています。 ヘーベル解約中さんも同じですが、解約理由はヘーベルが悪くこちらに非が無いことが多いです。 その場合は、ヘーベルが嘘を言って契約させたことがあれば同時に攻めましょう。 私の場合は、30年間メンテナンス費用がかかりませんと言われました。しかし調べると全くの嘘だと分かりました。 シロアリにも被害を受けないと言われましたが、これも嘘でした。 この2つはヘーベルが客を騙すためよく使う手です。 しかしこの2つは嘘ですので、消費者契約法4条に反し違法であることを言いましょう。不服を言ってきたら、30年間メンテナンスがかからない根拠を出しなさい。シロアリ被害が今まで無いデータを出せと言いましょう。 どちらも嘘なので、在り来たりの回答しか来ません。 同時に消費者契約法9条に基づき、平均的な損害金額以外は無効と言い続け契約金を回収しましょう。 |
159:
匿名さん
[2013-12-21 08:01:34]
たぶん、シロアリとメンテの件だけだと裁判しても勝てないね。
向こうが謝ったというのも、確たる証拠がなければ 言った言わないの話しになってしまうだけ。 ただ、経費が200万もかかるわけないし、 明細を出さないというのは明らかにおかしいから その辺から切り崩していくしかないんじゃない? でも契約書にハンコを捺してしまった時点で負けだよな。 約款も全て確認し納得したってことで判を押してるんだから。 法律上、成立した契約書は強いよ。 |
160:
匿名さん
[2013-12-21 10:40:32]
>>159
>でも契約書にハンコを捺してしまった時点で負けだよな。 判を押してもお金さえ渡していなければ、裁判を起こすのも、かかった経費を証明するのも、全て業者が行わなければなりませんから、正確には契約金を渡してしまった時点で負けなのです。だから、契約は慎重に!契約金はもっと慎重に!!だと思います。 |
契約金=契約手付金。諸費用は別途請求します。手付金以外に預り金(請負代金の一部)があり、もし残余があれば無利子で返還しますと読み取れますが・・・
契約書の中で、手付金の事を契約手付金と書いているので、解約手付金ではなくて証約手付金という事になるかと思います。そうであれば解約に際して没収はできず、諸費用を清算して残余を返還するのが正しい。もし、解約に際して没収できる解約手付金であるならば、それ以上は損害賠償を請求できない事になる(民法557条2項)。いずれにしても、この約款を作った人、認めた人、運用している人は、施主に損害以上のペナルティーを負わせてそれで儲けようと考えている。そういう良心的では無い人達なのでしょう。
>140
ペナルティーを負うべきなのは、今まで解約者から不当にお金を得てきた住宅業界の方。適格消費者団体の審査が、ヘーベルに社会的信用の失墜というペナルティーを与え、住宅業界にはびこる契約金詐欺ビジネスを止めさせるきっかけになるといいですね。