大手HMと3月に契約しました。3月中だと、400万安くなると言われたからです。ところが、間取りが使いにくく大きくしたり仕様を変更したので300万高くなり、とても払えないので、契約解除を申しました。すると45万請求されました。 打ち合わせは、間取り変更と外観の変更をお願いして、4月と5月に1回ずつと金額提示の前に説明され、3回です。
もちろん設計をして頂いた分もあると思いますが、契約書の時、実地設計料として、契約までは無料で、契約の後の細かい打ち合わせと施工用の図面作成費用が45万かかると言われましたが、まだ細かい打ち合わせまで行っておりません。この請求だと、実地設計料36万になっています。これは、払わなければ、いけないのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-08-21 13:05:05
契約解除の金額妥当でしょうか?
101:
匿名さん
[2013-11-02 22:11:18]
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102:
匿名さん
[2013-11-03 18:34:20]
通常は、実際に工事着手していなければ、手付放棄のみ。
ちょっとした着手なら手付の範囲で済む。 文書連絡を受けていないと言って煮え切らない会社や損害賠償の予定額2割を即座に繰り出してくる企業は、賠償金目的のあくどいと考えてよし。 直ぐに、専門家に連絡して身をお守りください。 |
103:
匿名さん
[2013-11-03 19:07:01]
>>102
賠償金目的のあくどい会社(または営業個人)は意外に多いと思います。今まさに被害にあって苦しんでいる人もいると思いますので、どうやって身をお守れば良いか専門家や行政の通報窓口をここで紹介できませんか? |
104:
契約済みさん
[2013-11-03 21:04:41]
やはり建売が安全なのであった(´・ω・`)
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105:
匿名さん
[2013-11-03 22:51:22]
建売は青田売りが殆ど、施工内容が事前説明と違っていることに気がつく者は必ずもめる。
気が付かなければ良いんだけどね。 |
106:
ヘーベル解約中
[2013-11-09 08:48:42]
様々な旭化成の失態からヘーベルを解約する事になったんですが、営業マンは、やはり「契約手付金の100万は違約金として全額徴収し、これまで掛かった諸費用も別途請求いたします。」と言ってきました。
私も「契約金から実際に掛かった費用を支払い、残りは返金するのかな筋だろう」と言いましたが、「建築業法で決まってる、約款にも記載してある」との一点張り。 最後にヘーベル営業マンは「契約手付金は絶対に戻りません!」と言い残し去っていきました。 すぐに専門機関へ相談しに行きましたが、「建築請負契約なのに手付金と記載してあるのがおかしい、手付金の性質も記載されてない」「その契約手付金と諸費用を両方請求するのは二重取りになる、ヘーベルハウスの約款は不当条項の可能性が高い」との事でした。 相談した人が一番驚いていたのが、「旭化成という大手がこの様な内容の約款を使い消費者と契約してることに驚いた」の様です。 やはり裁判するしかないのでしょうね。 |
107:
匿名さん
[2013-11-09 12:44:04]
>>106
建設業法で決まっているというのは営業の口からでまかせでしょうね。そんな事は建設業法のどこにも書かれていないですから。 しかし裁判には時間がかかります。本当にそのような酷い事をヘーベルハウスがやっているのでしたら、 1)国土交通省のしかるべき部署に公益通報し、指導を要請する 2)消費者センターに行き、ヘーベルハウスに契約書の改善要請をだすように依頼する を行って欲しいと思います。少しでも被害者を出さないために。 契約書の違法性が明らかならば、民事不介入といえども、国土交通省と消費者センターはきっと動いてくれるはずです。 |
108:
匿名さん
[2013-11-09 15:35:28]
弁護士に任せれば、実際の損害は発生していないことが多いから、損害賠償ではなく、手付の範囲で終了します。
解約する理由次第ですが、業者に落ち度があれば、手付金が返ってくるのが普通です。 |
109:
ヘーベル解約中
[2013-11-09 23:13:25]
>>107
すべて嘘偽りなく真実です。消費者センターには行きましたが、ヘーベルハウスの約款内容に違法性があるとの明確な回答はしてくれませんでした。 しかし、いろいろな機関を紹介してくれましたし、1)の様な事も教えてもらいました。 時間はかかるみたいですが、例え【契約手付金】なるよく解らない名目の契約金が戻ってきたとしても、正直旭化成(ヘーベルハウス)を許したくはありません。 約款内容をここに記載したいくらいです。 |
110:
匿名さん
[2013-11-10 01:53:28]
世に出せない売買契約様式などありません。
上場企業ですから出しても全然問題ありません。 例え記載してあっても無効になる規定もあります。 |
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111:
匿名さん
[2013-11-10 08:28:18]
>>109
業者が作る契約書は業者に都合良くできているので注意が必要ですね。ヘーベルは契約書に書いてあると主張してくると思いますが、今は消費者保護法という法律があって、消費者に不利な条項は無効だという事を教えてあげましょう。 そもそも、解約手付金ではなくて契約手付金という事ならば、解約時に無条件で没収はできないと思います。ヘーベルの契約にそこのところがどう書かれているのか見てみたいので、個人を特定されない範囲で掲載してくださいませんか?いくらなんでも、契約内容を公開してはいけないなんて条項はないでしょう(笑) |
112:
ヘーベル解約中
[2013-11-10 11:24:06]
分かりました。
旭化成ヘーベルハウスの約款の内容の一部、解約に関する条文を近日中に記載します。 これを参考に、旭化成ヘーベルハウスと契約する人は、この約款内容に十分に気をつけて契約してほしい、そう願うばかりです。 |
113:
ヘーベル解約中
[2013-11-23 11:01:09]
旭化成ヘーベルハウスの約款を専門機関へ預け、内容を確認してもらいましたが、解約の条文は違法性があり、無効に出来る可能性が高いそうです。
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114:
ヘーベル解約中
[2013-11-23 11:07:24]
そしてなお且つ、解約の話をしているのに「工事保留の覚書」なるものを送りつけてきました。
内容も、契約者の都合で工事ができないので保留にします。 建設が可能になったら直ちに着工します。 と言う内容です。 覚書なのに、印紙に実印まで押印する書類ですが、旭化成ヘーベルハウスのことなので、また裏が有りそうな気がしてなりません。 |
115:
ヘーベル解約中
[2013-11-23 11:09:09]
旭化成ヘーベルハウスの違法性が漂う約款内容は後日載せます。
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116:
匿名さん
[2013-11-23 11:18:42]
解約に伴う損害賠償の予定額の2割がねらいかもしれませんね。
私なら、契約に疑義があるので着工は両者の合意後に行うと覚書に盛り込みますね。 |
117:
匿名さん
[2013-11-23 11:22:16]
覚書に同意することで、新たな契約の申し込みになっていないか吟味してくださいね。
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118:
ヘーベル解約中
[2013-11-23 16:35:13]
旭化成ホームズ・ヘーベルハウスの【違約金ビジネス】の被害者はかなりの数になるのかもしれませんね。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/57855/65/ |
119:
匿名
[2013-11-25 02:34:33]
こんな所に同じ苦しみを受けている人がいっぱい居るとは思いませんでした。同じくヘーベルと解約中。契約前に言うことは全部嘘。判を押せば手付け100万円と約款持って威張り出す。
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120:
匿名
[2013-11-25 02:41:14]
ヘーベル解約中さん
同じ案件で色々探されていますね。もし良ければ約款無効の件 どこに相談されたか教えてください。消費者センターや、住まいるダイヤルに電話しましたが、法的なことは分からないと言われました。 弁護士にも相談しましたが、当たりの弁護士を探すのは難しいと思いました。2人会いましたが、一人目は、ローン特約も消費者契約法についてもあまり知らず。もう一人も消費者契約法に弱かった。 火曜日3人目会いに行きます。 |
着手では、視認できないからね。
一般的な契約ではあるが違約金が発生するような契約はしないことですね。
不動産屋なんて、ボコボコにするぐらいがちょうどよい。