管理組合・管理会社・理事会「管理組合の直接契約業務に対する管理会社の義務はないの?」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2023-03-10 15:00:20
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私のマンションでは、全部委託に近い形で管理会社と
管理委託契約を結んでいます。
全部委託に近い、と書きましたのは、
エレベーター、駐車場シャッター、植栽、宅配ロッカー
などが管理組合と業者との直接契約です。

ここからが質問となります。
直接契約業務の場合、管理会社には点検結果の報告義務
はないことになりますでしょうか。
以下に、記しますように管理委託契約上は、管理組合と
業者の直接契約業務であっても、立会だけでなく点検結果の
報告義務、および点検結果で問題が指摘された場合には、
その報告と改善方策を文書で管理組合へ提示する義務が、
管理会社にはあるように読めます。
しかし管理会社は、管理組合が直接契約している業務には、
点検結果の報告義務は負っていない、と主張しています。
また、その見解は管理会社の顧問弁護士にも相談した結果
との主張です。

管理会社との管理委託契約書は国交省の標準管理委託契約書
に準拠しています。
管理委託契約書の第3条一 事務管理業務(別表第一)、二 管理員
業務(別表第二)の別表を見ますと、
・基幹事務以外の事務管理業務の中に
 (1)各種点検、検査等に基づく助言等
  一 管理対象部分に係る施設運営の補助及び各種の点検、
   検査等の結果を甲に報告すると共に、改善等の必要が
   ある事項については、文書をもって、具体的な方策を
   甲に助言する。

・管理員の業務の区分及び業務内容
 (4)報告連絡業務
  二 各種届出、点検結果、立会い結果等の報告
とあります。

他の管理会社のホームページで見てみますと、
http://www.bes.co.jp/mansion/management/management1.htmlには、
管理組合が直接発注して実施する点検・検査や報告・届出などについては、
事務管理業務の範囲でサポート致します。
とあります。

[スレ作成日時]2011-08-11 23:08:55

 
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管理組合の直接契約業務に対する管理会社の義務はないの?

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