パート6です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09
マンション管理士の活用。。。パート6
721:
マンション管理研究会
[2011-12-08 21:19:20]
↑下品だねぇ
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722:
管理侍
[2011-12-08 23:39:55]
どうでもいい話だけど昔「マンション問題研究会」というのがあった。
そこの代表でS氏(故人)が昔面白いことを言っていた。 彼はマンション管理のコンサルの走りであり、自分の経験に自信があった。 適正化法が施行され、マンション管理士資格ができた頃、彼は一切試験勉強しないで受験すると言っていた。 そしてもし自分が合格すればマンション管理士資格は実践に則した意味のある資格であり、 不合格であったならば、使えない無意味な資格であると。 マン管資格ができる前から管理組合相手に長年コンサルをやっていた自分の経験に 絶対的な自信があった彼は、自分の合否こそがマン管資格の意味を判断する基準となる、と言ったのである。 とにかく相当な自信家でしたね。 残念ながら彼の合否の結果については確認できておりません。 |
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723:
マンション管理研究会
[2011-12-09 01:34:43]
管理寺(720)と管理侍が反応してるけど、どうかしたのかい?
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724:
匿名さん
[2011-12-09 02:28:21]
>暇人より暇だけど暇人のダラダラ長い文章は読んでません
といいながら一々反応してらっしゃるようで、一々お話が一貫してないですね。 |
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725:
匿名さん
[2011-12-09 02:30:34]
>暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。
なるほど。 >スマホは入力面倒だからここまで と言いながらその後投稿を連投しているのは、貴方が必死だからなんですね。 |
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726:
匿名さん
[2011-12-09 02:32:52]
>暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。
暇人擁護が多いのは暇人の長いレスをきちんと読み取れて納得してる人が多いからじゃないの? 逆に言えばマン管研究会擁護が少ないのは短いレスで内容が無いからでしょ。 |
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727:
管理侍
[2011-12-09 07:05:16]
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728:
匿名
[2011-12-09 11:11:28]
平柳講師ブログに問33の見解がでてるよ。
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729:
匿名さん
[2011-12-09 11:35:39]
マンション管理研究会氏ってスレの流れに関わらず無駄に他人につっかかるよな。これだけ恥かしいレスを続けちゃったらもうHNを変えるか投稿をやめたほうがいいんじゃない?確かに暇人やゴルゴとはレイヤーが違うわ。
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730:
匿.名さん
[2011-12-09 11:45:54]
問33に関して、
2006年度管理業務主任者 問35 あるマンションの総会の議長が行った次の行為のうち、マンション標準管理規約によれば、 最も適切なものはどれか。 肢1…1住戸が2名の共有の場合、あらかじめ議決権行使者としての届出のなかった 共有者1名に議決権を行使させた。 「あらかじめ議決権行使者としての届出のなかった共有者」 ・・・議決権の行使者を誰にするかを協議していない、あるいは協議が整わなかった ことも考えられる。よって不適切と判断できる。 しかし、 「『あらかじめ届け出があった議決権行使者』以外の共有者」 ・・・共有者によって議決権行使者が定められていることが推認できる。 |
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731:
匿.名さん
[2011-12-09 12:07:37]
>>708 停滞中のコ"ルコ"13 さん
進展はありましたか? 現場を想定して、つぎのようなケースを考えてみました。 問29の説例で、 議長が議案について賛否を諮ったところ、賛成票が過半数に達していなかったので 否決となった。 内訳をみると、 1.総会に出席していた理事長以外の組合員(書面により議決権を行使した者および 理事長以外を受任者として委任状を提出していた者を含む)はすべて賛成票を投じていた。 2.議長(理事長)は理事会決議との兼ね合いから自分の議決権は賛成に投じたが、 委任状による議決権はすべて反対票に投じていた。 となっており、この結果による否決であった。 この場合も適切ですか? |
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732:
コ"ルコ"13
[2011-12-09 13:36:38]
>>731
頂いた設問について、今の私の見解は、「適切でない」です。 レスNo400台の私から随分見解を変えました。上手く表現ができないだけで、ハラは、ほぼ固まりました。 (結論) ・理事長の固有の議決権は反対票…OK ・理事長宛の白紙委任状の反対票…NG ・監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG ↓ (理由) ・団体の構成員は、所属団体の決議に合理的範囲で拘束される ・総会決議の議案付議にかかる理事会決議に基づき行う理事長の職務に、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理) ・他方、理事長宛て白紙委任状は、理事長個人の判断に委任する意思というよりは理事会決議の総意に委任したと解するのが相当。 ・監事(反対)、委任状(反対・賛成の混在)は善管注意義務違反 こんなところです。ただ、これは没問主張となるため、文献のキラキラワードを沢山ためこんだ後、パッチワーク作業に入る予定です。自宅近くの図書館は週末でないと行けないので停滞中です。 - 問29中毒者より - |
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733:
コ"ルコ"13
[2011-12-09 13:54:35]
昼休み過ぎたので焦った。
(誤) ・総会決議の議案付議にかかる理事会決議に基づき行う理事長の職務に、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理) (正) ・総会議案にかかる理事会決議に基づき、理事長が行う職務は、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理) |
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734:
管理侍
[2011-12-09 14:17:51]
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735:
コ"ルコ"13
[2011-12-09 18:20:37]
>>732を修正
問29 (結論) ・理事長の固有の議決権は反対票…OK ・理事長宛の白紙委任状の反対票…NG ・監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG ↓ (理由) ・団体の構成員は、所属団体の決議に合理的な範囲内で拘束される ・総会議案にかかる理事会決議に基づき、理事長が行う職務は、同人固有の議決権について賛成票を拘束しなければ適切な遂行をできないものではない。(理事長固有の議決権の行使内容を拘束することは合理性を欠く) ・他方、理事長宛ての白紙委任状は、理事長個人の判断に委任する意思というより、理事会決議の総意に委任したと解するのが合理的である。従って、理事長は、同職宛ての委任状を行使する場合において、理事会決議に拘束されると解するのが相当である。 ・受験生は、設問に記載のない条件を付してはならない。かかる前提の基では、委任状に賛否の意思表示がない委任状と解するのが合理的であり、また、監事は委任者個人の考え方を推察する特段の人的関係はないと解するのが相当である。(この点は平柳氏の見解に沿い大きく修正)反対する監事が委任状を賛否の比率に応じて分けて使う場合において、当該賛成票として取り扱った委任者には賛成の結果が帰属することになる。監事は、自らが適切であると判断した結果(反対)と異なる結果(賛成)を委任者に帰属させることになるため、善管注意義務を果たしているとは言えない。 む~っ、スマートな文章じゃないなあ。 |
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736:
匿名さん
[2011-12-09 21:00:34]
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737:
管理侍
[2011-12-09 21:16:31]
ゴルゴさん
>理事長の固有の議決権は反対票…OK >監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG てことは肢1、肢3、肢4が不適切というお考えかな? |
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738:
コ"ルコ"13
[2011-12-09 23:53:40]
管理侍さん
その通り。肢134マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張しているこ |
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739:
匿名
[2011-12-09 23:58:35]
管理侍さん
その通り。肢1、肢3、肢4を不適切と結論づけることになると思う。マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張していること。 |
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740:
コ"ルコ"13
[2011-12-09 23:58:58]
管理侍さん
その通り。肢1、肢3、肢4を不適切と結論づけることになると思う。マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張していること。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |