管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

661: 匿名さん 
[2011-12-05 16:13:30]
>>660
問29の正解が4だったら、出題者の主張そのものだよ。
662: コ"ルコ"13 
[2011-12-05 17:27:33]
>>655
問3まで手を出す余裕が無くて。。。

>>659
平成21年は、有料の解答速報があった。今年どうなんだろう。
663: 匿名さん 
[2011-12-05 17:37:27]
住宅新報の12/6号に解説載るらしい
664: コ"ルコ"13  
[2011-12-05 21:24:34]
理事長が理事会決議に拘束されるとロジックが成立すると、
◆理事長宛ての白紙委任状=賛成の議決権行使書
となるね。(≒ではない)

665: 匿名さん 
[2011-12-05 22:08:51]
拘束されるのは総会で議案を採決することじゃないの?
666: 匿名さん 
[2011-12-05 22:28:31]
マンカンは簡単すぎると思う。認定司法書士みたいに、研修受けたマンカンに簡裁代理権を付与すべきだ。
667: 匿名さん 
[2011-12-05 22:32:39]
マンカンに業務独占させるとしたら、総会運営補助業務だと思う。
668: 匿名さん 
[2011-12-06 01:39:16]
>>661
うん。だからそうあるべきではないよね、って話。
669: 匿名さん 
[2011-12-06 06:52:13]
>研修受けたマンカンに簡裁代理権を付与すべきだ。

冗談でしょ。
671: 匿名さん 
[2011-12-06 10:52:00]
マンカン試験は1ヶ月の勉強でで40問とれる試験である。
672: 暇人 
[2011-12-06 10:58:52]
ははぁ。ちょっと読み違えてたかもしれない。
肢4は「分けて使うことができる」と書いてあるから,てっきり「複数の委任状を受けていて,これらを分けて使う」のだと思い込んでいたけれど,問題文からは「1通」か「複数」かは明確じゃないんだね。

1通を分けるとなるとそりゃ確かにムリなんだろう。

それでもワタクシはなお肢3(も)不適切説を維持するのであるが。
673: 匿.名さん 
[2011-12-06 12:08:24]
余計なお世話ですが、問33について、
肢1および肢2は、手続きに瑕疵(規約に定める手続きを踏んでいない)があった場合に、
どのように取り扱うべきかを判断させる選択肢です。

肢1…「占有者の意見陳述権は区分所有法で法定されている権利であり、
    手続きの瑕疵だけをもって門前払いにすることは、適切ではない。」と考えます。

したがって、正解肢は「1」であると思います。
674: 匿名さん 
[2011-12-06 12:15:07]
住宅新報では
問33は2だよ。
675: 匿名さん 
[2011-12-06 12:19:20]
私も2にしたよ!
676: 匿名さん 
[2011-12-06 12:21:34]
No.673 by 匿.名さんって
頭いいようにおもえんのだが。。。
677: 匿名さん 
[2011-12-06 12:33:27]
匿.名さんって いくつ?
68歳くらい?
元管理職とかですかあ??大京の元社長しってるんですかね?
678: 匿名さん 
[2011-12-06 13:01:22]
大京の元社員で、所長をしていたんだって噂もあるけど。
679: 匿名さん 
[2011-12-06 13:11:46]
なるほど!
法律の素人なのは丸わかりだよね!
680: 匿名さん 
[2011-12-06 13:44:21]
法律の素人っていうのは実際に争ったときの勝ち負けを予測できない人!(=民事訴訟法の要件事実論を知らない人!)
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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