パート6です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09
マンション管理士の活用。。。パート6
641:
管理侍
[2011-12-05 00:04:06]
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642:
コ"ルコ"13 さん
[2011-12-05 00:32:16]
>>629
匿.名さん 『わたしの考えるところを』の『整理すると、』以下を丁寧に読むと、 議長は、(理事会決議に拘束され賛成票しか投じれないのに、)多数の議決権を持っていた場合に、 逆転現象が起きるので改正しただけ。 従って、なんら理事会決議に拘束されないことと矛盾しない。 こういうことが言いたいのでしょうか。 もし、理事長=議長が賛成票しか投じれない前提であるならば、『可否を決する』ではなく、 『議長の議決権を賛成とみなし、可決とする。』としたのではないかと私は考えました。 いずれにしても正解発表がどうでるかでしょうね。 ちなみに、私は、やはり肢4も不適切であることに変わりはないです。 設問の設定から離れます=脱線します。 仮に、質疑応答を経て、監事は反対意見から、中立に変更したとします。 この場合、適切対応は、監事自身及び委任状分を、「保留する」とか「多数決に従う」とすれば適切であると思います。 そうすれば監事=全委託者=棄権票となりますから。 設問のままでは、一部賛成、一部反対で個々の委託者に異なる結果が帰属する。これは不適切です。 |
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643:
コ"ルコ"13 さん
[2011-12-05 00:35:45]
マンション管理研究会さん
改めてお疲れ様でした。私も管業の点数は、マン管を1点下回りました。 ただ、試験時間をフルに使ったマン管と、かなり余った管業では、難易度は違うと感じたのが正直なところです。 |
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644:
コ"ルコ"13 さん
[2011-12-05 01:08:33]
管理侍さん
<ケース1>の場合については、>>411で、匿.名さんが、 >総会の議事を一時止めて、緊急理事会を開催し、 >議案の取り下げとして処理することが多いと思います。 との正解手続きを示されています。 <ケース2>の場合にも、>>411の匿.名さんの手法をすこしアレンジすれば良いと思います。 >単に理事長がその議案に反対しているだけであれば、 >総会の議題(案内)には、「理事長反対議案」と付記しておく必要があると考えます。 ↓ これを少しアレンジして、総会の議題(案内)には、「各理事の意見は分かれております。 委任する際は、各理事の意見を参考に委任先を選定ください。」として、 「理事長:総会の質疑応答における議論を見て判断する。」とすれば良いかと思います。 ただ、現実には、そのような各手続き思いつかない管理組合が多いでしょう。 現実には反対・否決に突入しているが現場の実態と想像します。 所有と経営の分離からスタートしている株式会社とは、法的対応水準が全く違いますから。 マンション管理研究会さんが、指摘しているところですが、本問をきっかけに、 理事会決議に拘束されることばかりが独り歩きする事態になれば、好ましくない社会的影響 ばかりがでてくると思います。 最後は意見というよりも主張になってますね。。。 |
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645:
コ"ルコ"13
[2011-12-05 07:58:19]
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646:
管理侍
[2011-12-05 08:38:54]
>>644
ゴルゴさん 「処理することが多い」とは一列を示したに過ぎません。 議案の取り下げはその議案に改善の余地があり、再提案を前提にしている場合です。 議案が不適切とわかり再提案の余地が無ければ否決するのが妥当です。 また「理事長反対議案」を付記できるのなら、理事長は反対可能ということで問題ないですね。 |
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647:
匿.名さん
[2011-12-05 09:52:40]
>>642 コ"ルコ"13 さん
誤解があるようなので、もう一度整理します。 改正前の規定では、採決の方法として原則方式と議長の議決権保留方式の 二種類を想定しています。 a.原則方式による採決 ・・・採決時(賛否のカウント時)には、議長(理事長)も自身の議決権を 行使します。 その結果、可否同数となった場合は否決です。なぜなら賛成が過半数に 達していないからです。 b.議長の議決権保留方式による採決 ・・・採決時(賛否のカウント時)には、議長(理事長)は自身の議決権行使を 保留して採決します。その結果、可否同数となった場合に限って、 議長が決することができます。 これは、判断が真っ二つに分かれた場合は、議長の最終判断で決するのが 妥当であるとするものです。 問29の設例で考えると、議長は、この段階ではじめて反対票を投じることが できることになります。 改正後は、原則方式のみですから、上記b.の取扱いはできません。 したがって、問29の設例で考えると、「理事長は理事会決議に拘束されるので 賛成しなければならない」となります。 |
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648:
匿名さん
[2011-12-05 10:13:16]
>>647の匿.名
こりゃ大嘘ですね。 管理組合にによって解釈がバラバラだっただけのことで、改正前の規定で下記の2方式を決めてるなんていうのは大嘘。 a.原則方式による採決 b.議長の議決権保留方式による採決 改正マンション標準管理規約新旧対照表 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-4.pdf 「理事長は理事会決議に拘束されるので 賛成しなければならない」としたら反対したらどーなるの? 無効なのかい?ahoとしかいいようがない。 ホントにそうなら、理事会役員全員は賛成票を投じたと看做す、って規約作ればいいわけで。。。 |
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649:
暇人
[2011-12-05 10:40:37]
http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html
元LECの名物講師である平柳氏は私とは違って肢4を正解と考えているようですね。 端的に言えば, (1)「理事長は理事会の決議に拘束され,『自分の分について』総会で反対票を投じることができない。」 (2)「理事長でも監事でも,(賛否を示さず)複数の委任者から受けた委任を以て,不統一行使はできない」 ということのようです。 >467 >563 で述べた私の意見とは真反対です。 上記(1)については,私が>563で指摘した不都合性をどう回避するのか(回避しなくても良いという考え方なのか)が分かりません。 「反対したければ辞任すればよい」ということかも知れませんが,どうして本来区分所有者として反対する権利があるのに,理事に就任したが故にそれを奪われなければならないのか(どうしてそれを行使するために辞任を余儀なくされなければならないのか),そして,理事会決議に反しての反対を許したとしても,誰の何の権限も制約することが無いのに,これをあえて許さない必要性があるのか,という観点からも妥当とは思えません。 また上記(2)については,私は「複数の専有部分を保有している者(一人格)が不統一行使すること」と「複数の人格である複数の組合員からの委任を受けた受任者が『各委任者に応じてそれぞれ別々に権利を行使すること』」とは別だと考えますが,平柳氏はこれを同様に考えるべきと述べておられます。 更に平柳氏は 「なお、本問では委任者が自己の賛否を明らかにはしていないので直接問題にはなりませんが、この場合、仮に受任者が委任者の明示した賛否と異なる賛否で議決権を投じても、それ自体は有効と扱われ、後は委任者と受任者との義務違反が問題となるだけだと解されています。」 と述べておられます。 しかし,委任者が「自分の賛否に反して票を投じられた場合の議決権行使が有効」であるのに「受任者に委ねた結果,そのとおり受任者の好きなように扱われた場合は無効」というのも均衡がとれていないように思います。 この不均衡を許容してまで,「不統一行使を許さない」を貫く合理性も見出せません。 何よりも,委任は,あくまで個々の組合員たる委任者と受任者(本問では理事長・監事)との個々の契約です。 受任者が,この個々の契約に基づき(しかも個々の委任者から自由な議決権行使を委ねられているのに),個々の議決権をそれぞれ自由に行使することを否定する法的な根拠がありません。 さーて,ますます公式見解が楽しみになってきました。 |
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650:
マンション管理研究会
[2011-12-05 11:23:20]
適切かどうかを聞いているので、出題者の主観が入るよ。>暇人
何を以って「ふさわしい」というのかということ。 てき‐せつ【適切】 [名・形動]状況・目的などにぴったり当てはまること。その場や物事にふさわしいこと。また、そのさま。「―に判断する」「―な表現」[派生] てきせつさ[名][用法] 適切・適当――「適切な(適当な)処置を ... |
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|
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651:
暇人
[2011-12-05 11:40:31]
>適切かどうかを聞いているので、出題者の主観が入るよ。>暇人
>何を以って「ふさわしい」というのかということ。 この問題がそういう趣旨かどうかはそれこそ公式見解を見なければわかりませんね。 ただ「ふさわしい」にも基準があるはずで本問は「民法及び標準管理規約から」という設問である以上正解には法的な根拠があるべきと私は考えています。 極論すれば「『何ら正当な事由が無いのに10人を殺害した責任能力ある者を死刑に処すことができる』が『現行刑法・刑事訴訟法において適切か』」という国家資格の試験問題を作成したのが死刑廃止論者であり,公式な正解が「不適切」だとされたら暴動が起こると思いますが。 |
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652:
匿名さん
[2011-12-05 12:52:41]
暴動なんか日本では起きませんよ。TPPに参加したって、農業従事者などの自殺を傍観するだけでしょう。
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653:
暇人
[2011-12-05 13:03:29]
>暴動なんか日本では起きませんよ。TPPに参加したって、農業従事者などの自殺を傍観するだけでしょう。
めんどくさ。 |
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654:
コ"ルコ"13
[2011-12-05 13:17:44]
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655:
マンション管理研究会
[2011-12-05 13:30:22]
>>ゴルゴ
問3も微妙だけど、 平柳氏って人の記事では2が正解らしい。(私も2を書いた) http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11094760786.html 現実問題を考えた場合、このような場面で肢2及び肢4の請求ができないとした場合の問題の方がはるかに大きいといえます。その意味で、肢2の法的な解釈論を前提にすると肢2を○とすることはかなり疑問はありますが(この疑問を前面に出すと解答はゼロにならざるを得ません)、出題者は肢2が○であると想定している可能性が高いと思われます。 |
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656:
匿名さん
[2011-12-05 15:16:35]
問29は誤植が妥当
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657:
匿名さん
[2011-12-05 15:25:55]
ご参考(引用です)
50■ 48■■ 46■■■ 44■■■■ 42■■■■ 40■■■ 38■■--------合否ライン 36■■■ 34■■■■■ 32■■■■■■■--------平均点 30■■■■■■■ 28■■■■■■ 26■■■■ 24■■■ 22■■ 20■■ |
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658:
匿名さん
[2011-12-05 15:36:09]
新報社は答え知ってるらしい。>暇人
新報社の答えは試験センターの答えらしい>暇人 |
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659:
暇人
[2011-12-05 16:02:22]
>新報社は答え知ってるらしい。>暇人
>新報社の答えは試験センターの答えらしい>暇人 確か公式には解答だけで解説はつかないんだよね。 でも住宅新報社ならきっと解説をしてくれるよね。 すごいなー,受験しなくてもこんなに楽しめるなんて思わなかったよ。 |
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660:
匿名さん
[2011-12-05 16:09:25]
>>650
>適切かどうかを聞いているので、出題者の主観が入るよ。 それって、標準管理規約や民法に何と記されていようと 解答においては出題者の主観が優先されるんだ、という意味かな? だとしたら、この試験は只の国語の試験になってしまうぞw 何で出題者の個人的見解を受験者が共有せにゃならんのだ。 しゅ‐かん〔‐クワン〕【主観】 《 subject 》 その人ひとりのものの見方。「できるだけ―を排して評価する」⇔客観。 |
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661:
匿名さん
[2011-12-05 16:13:30]
>>660
問29の正解が4だったら、出題者の主張そのものだよ。 |
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662:
コ"ルコ"13
[2011-12-05 17:27:33]
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663:
匿名さん
[2011-12-05 17:37:27]
住宅新報の12/6号に解説載るらしい
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664:
コ"ルコ"13
[2011-12-05 21:24:34]
理事長が理事会決議に拘束されるとロジックが成立すると、
◆理事長宛ての白紙委任状=賛成の議決権行使書 となるね。(≒ではない) |
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665:
匿名さん
[2011-12-05 22:08:51]
拘束されるのは総会で議案を採決することじゃないの?
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666:
匿名さん
[2011-12-05 22:28:31]
マンカンは簡単すぎると思う。認定司法書士みたいに、研修受けたマンカンに簡裁代理権を付与すべきだ。
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667:
匿名さん
[2011-12-05 22:32:39]
マンカンに業務独占させるとしたら、総会運営補助業務だと思う。
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668:
匿名さん
[2011-12-06 01:39:16]
>>661
うん。だからそうあるべきではないよね、って話。 |
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669:
匿名さん
[2011-12-06 06:52:13]
>研修受けたマンカンに簡裁代理権を付与すべきだ。
冗談でしょ。 |
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671:
匿名さん
[2011-12-06 10:52:00]
マンカン試験は1ヶ月の勉強でで40問とれる試験である。
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672:
暇人
[2011-12-06 10:58:52]
ははぁ。ちょっと読み違えてたかもしれない。
肢4は「分けて使うことができる」と書いてあるから,てっきり「複数の委任状を受けていて,これらを分けて使う」のだと思い込んでいたけれど,問題文からは「1通」か「複数」かは明確じゃないんだね。 1通を分けるとなるとそりゃ確かにムリなんだろう。 それでもワタクシはなお肢3(も)不適切説を維持するのであるが。 |
||
673:
匿.名さん
[2011-12-06 12:08:24]
余計なお世話ですが、問33について、
肢1および肢2は、手続きに瑕疵(規約に定める手続きを踏んでいない)があった場合に、 どのように取り扱うべきかを判断させる選択肢です。 肢1…「占有者の意見陳述権は区分所有法で法定されている権利であり、 手続きの瑕疵だけをもって門前払いにすることは、適切ではない。」と考えます。 したがって、正解肢は「1」であると思います。 |
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674:
匿名さん
[2011-12-06 12:15:07]
住宅新報では
問33は2だよ。 |
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675:
匿名さん
[2011-12-06 12:19:20]
私も2にしたよ!
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676:
匿名さん
[2011-12-06 12:21:34]
No.673 by 匿.名さんって
頭いいようにおもえんのだが。。。 |
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677:
匿名さん
[2011-12-06 12:33:27]
匿.名さんって いくつ?
68歳くらい? 元管理職とかですかあ??大京の元社長しってるんですかね? |
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678:
匿名さん
[2011-12-06 13:01:22]
大京の元社員で、所長をしていたんだって噂もあるけど。
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679:
匿名さん
[2011-12-06 13:11:46]
なるほど!
法律の素人なのは丸わかりだよね! |
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680:
匿名さん
[2011-12-06 13:44:21]
法律の素人っていうのは実際に争ったときの勝ち負けを予測できない人!(=民事訴訟法の要件事実論を知らない人!)
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681:
匿名さん
[2011-12-06 14:23:43]
弁護士も分かっちゃいないんだね。
弁護側・被告側双方について、争っているからね。 どっちも勝つと思ってやってんだよ。 |
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682:
匿名さん
[2011-12-06 14:37:24]
大阪の弁護士は勝ち筋しか受けませんよw
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683:
匿名さん
[2011-12-06 14:51:32]
マンカン実務というのがあるとすれば。。。
理事会決議した総会議案に理事長が総会で反対しそうなら、理事長を解任してしまいましょう。 理事会で理事長が反対を唱えているのに、総会まで放置したとなると、他の議案賛成理事は、理事長の反対票行使を黙認したととられても仕方がありません。 |
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684:
匿名さん
[2011-12-06 15:18:32]
理事会決議によって総会での投票行動が強制されるとするオカルト説(笑)
まともに相手にしないほうがいいと思いますが |
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685:
暇人
[2011-12-06 17:18:05]
今年の問題
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf 平柳氏のブログ http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html 私(暇人)の過去レス >467 >563 >649 平柳氏は大前提として 「理事会の決議を経ているということは、理事会という会議体において決議された内容に「『理事会の構成員が』拘束される」ということを意味します。これは会議体においての定理であり、本問において非常に重要な意味を持つ内容です。」 と述べます。 しかし,>563でも書いたとおり「総会における区分所有者としての議決権」と「理事会における理事(長)としての賛否」はその質が全く異なります。 (1)まず「理事としての賛否」は,理事会という会議体での協議や意見交換のみを経て形成されたものです。 他方,総会の議決権行使は,総会という会議体での協議や意見交換を経て形成されるものです。 つまり『判断に至る経緯や基礎となる情報』が全く異なります。 この点は管理侍さんも指摘していましたが,総会においてせっかく説得的な意見が現れたのに理事会決議に拘束されてしまうのでは,総会という会議の意義が軽視されてしまいます。 実際上も「理事は理事会決議に必ず賛成する」ことが前提となれば「それなら総会に出席しても意味がない」という空気が醸成されかねません。 (2)両会議体では出席者の立場,その数,更に議決権が異なります。 これは>563でも触れましたが,標準管理規約上理事会は「頭数過半数」で,総会は「議決権過半数」です。 多数の議決権を有する理事が理事会決議に拘束されるということは,自身の議決権が制限されることにほかなりません。 議決権という区分所有者の基本的権利が,標準管理規約上の会議体に過ぎない理事会により制限されることを肯定する明示的な条項も存在しません。 そもそも理事における賛否は「理事」として表明するものですが,総会における議決権は「区分所有者」として行使するものです。総会において「理事である区分所有者」という別個の立場があるわけではなく,純然たる「区分所有者」として議決権を行使するのです。 このように「理事会決議の総会における対理事拘束力」とは,理事会という会議体の決議を以て全く異質な総会という会議体において拘束することを意味しますので,平柳氏が言う「会議体における定理」は当てはまらないと考えます。 あー,我ながらくどい。 |
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686:
匿名さん
[2011-12-06 17:30:59]
そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど
試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。 問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。 なので没問。 調べてみたら司法書士試験でも、ひどい誤植がしょっちゅうあるみたい。 http://next-stage.at.webry.info/200907/article_13.html 宅建でも最近没問あり。 |
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687:
暇人
[2011-12-06 18:44:59]
>そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。なので没問。
といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。 貴方の希望通り没問になるといいですね。 |
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688:
マンション管理研究会
[2011-12-06 18:57:10]
希望じゃなくて,それが見識なんでしょ
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689:
コ"ルコ"13
[2011-12-06 18:59:21]
>>685
暇人さん 貴殿が展開している論点を今週は検証しようかと画策中。図書館で借りた標準管理規約の解説本は、返却して、区分所有法の解説本を予約した。 A.区分所有法第38条に規定する権利 B.理事会決議による総意の拘束 出題意図は、私法に置ける利害が対立した時にどう判断するか=マンション管理士に必要なリーガルマインドを持っているかにあると思う。 そこで、検証シナリオとして、理事長の固有の議決権につき、以下のものを考えている。 ①法第38条により、法定の権利として、本来、自由意思で権利行使できる。 ↓ ②但し、他の問題との関係で制約されることはある。例えば、標準管理規約では代理人に制約を欠けている。(←他にどんな制約があるか本で確認予定。) ↓ ③-1理事会決議~総会決議まで、理事長の職務を洗い出し、①の権利を制約しないと適切な業務遂行が期待しえない職務があるか確認予定。 -2 旧標準管理規約に置ける議長のように、①を制約してまで中立性を保つべき職務ばかり(←あくまでシナリオね) ↓ ④結論。理事長の固有の議決権まで制約をかけるのは不適切。 賛成派、反対派ともにフェアな状態を作るのが、理事長の職務だと思うので、この観点から整理してみたい。 昨日、コンメを立ち読みしようと三省堂本店に行ったのだが在庫なし。紀伊國屋にもアマゾンにもない。絶版しているのかな。 確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの? |
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690:
匿名さん
[2011-12-06 20:49:40]
住宅新報社は、
問3:3→2 問29:3→4 と解答速報を変更しています。 住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。 |
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691:
匿名さん
[2011-12-06 20:50:09]
住宅新報社は、
問3:3→2 問29:2→4 と解答速報を変更しています。 住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。 |
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692:
匿名さん
[2011-12-06 21:37:38]
予備校は立場上没問とは言いにくい
だから、一番明白に誤りの肢を正解としているだけでしょう。 |
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693:
暇人
[2011-12-06 22:36:41]
>確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの?
コンメありますが今日明日は外に出ておりますので参照できません・・・。 忘れてしまいそうなのでまた催促してもらえると助かります。 ゴルゴさんの研究熱心さには頭が下がります。 ただやはり平柳氏をはじめとする「理事会決議拘束力の総会への拡張」を認める説には賛成し難いです。 決議を以て会議体構成員を拘束することが正当化されるのは,その構成員が決議に際してルールの範囲内で自身の権利を自由に行使したからです。 しかし,上記説によると,理事は理事会で賛否を表明する権利は行使したとしても,総会で「専有部分割合による議決権」を自由に行使することができません。これでは総会の決議を以て当該理事(というか区分所有者)を拘束することが正当化できません。そして,これを正当化する特別なルールも,標準規約・民法上ありません。 この考え方の方が,よほど>685で紹介した平柳氏が述べる「会議体においての定理」に近いと思います。 結果として肢3が「適切」というならそれはそれで大変興味深いので公式回答が楽しみです。その場合には,その理由や根拠をどなたかに解説していただきたいです。 |
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694:
マンション管理研究会
[2011-12-06 23:11:13]
本日付け住宅新報に解説あり。通販で買って下さい
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695:
匿名
[2011-12-07 00:00:20]
あんたが買いなよ
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696:
匿名さん
[2011-12-07 00:09:00]
↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな!
自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。 |
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697:
コ"ルコ"13
[2011-12-07 08:15:15]
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698:
暇人
[2011-12-07 18:33:27]
>>686 by 匿名さん
>そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど >試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。 >問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。 >なので没問。 >調べてみたら司法書士試験でも、ひどい誤植がしょっちゅうあるみたい。 >http://next-stage.at.webry.info/200907/article_13.html >宅建でも最近没問あり。 >>687 by 暇人 >といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。 >貴方の希望通り没問になるといいですね。 >>688 by マンション管理研究会 >希望じゃなくて,それが見識なんでしょ >>694 by マンション管理研究会 >本日付け住宅新報に解説あり。通販で買って下さい >>695 by 匿名 >あんたが買いなよ >>696 by 匿名さん >↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな! >自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。 この「自明」と言いたい人の文脈からすると・・・>686=>696だよね。 で,>694~>696の文脈上,>696=694(マンション管理研究会さん)だよね。 ってことは>686も>688も>694も>696も全部マンション管理研究会さんなんだね。ふーん。 「自明のことだ」と言っておけば自分で理屈を述べずとも,他の人に乗っかって「ほら自明だった」と言えますもんね。 まあ確かに自分が受験してたら,自分と違う答えをしつこく主張する人は気に食わないかぁ。 私が気楽に書けるのも試験と無関係だからだもんね。ゴメンナサイね,暇つぶしで試験後のナーバスなお気持ちを害して。 自己採点40点超えが真実だったなら,もっと余裕が持てたろうに・・・。 というか,試験前に何か質問されてアドバイスをしたような気もするけど。 で,>697のゴルゴさん。 コンメの38条部分ですが基本的なことしか書いてませんよ。 規約に定めがない限り議決権は14条(専有部分割合)によることと,規約で別の定めが可能であること。 本件の悩みを解くようなことは特に。 |
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699:
マンション管理研究会
[2011-12-07 18:51:24]
社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
理解できないのはレイヤーの違い |
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700:
匿名さん
[2011-12-07 18:55:44]
なんのこっちゃ。
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701:
コ"ルコ"13
[2011-12-07 19:11:55]
暇人さん
望外の早い返信ありがとうございます。 そうですか。コンメは基本的なことしか書いていませんか。 実は、ある標準管理規約の解説本に、『…書面又は代理人による議決権の行使は、組合員(区分所有者)の法律上の権利であるから、規約で一切認めないと定めたり、著しい制限を加えたりすることはできないことに注意する必要がある。』というくだりがありました。 だから、コンメには制限を加えてはいけない理由が詳述されているのを期待したのですが。 無駄なリクエストしてすみません。 |
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702:
コ"ルコ"13
[2011-12-08 08:08:14]
会社の近くの図書館から借りた本を目を通した。
区分所有者本人が自ら議決権行使することを制限する例は、ただの一つも書かれていない。暇人さんの言う通り。 ・代理人の制限 ・頭数未満(=1つの専有部分の共有者)の制限 それだけ。 アホと言われそうだが、 ・6ヶ月以上、管理費を延滞している区分所有者の議決権行使を認めない。 なんてことはない。はて、何故だろう。ゴルゴは停滞中。 |
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703:
匿名さん
[2011-12-08 08:28:30]
問29の答えがどうなるかは不明だが
理事会決議によって総会の投票行動を強制できるとする インチキ説は無視したほうがいい。 そもそも、そんな重要なことが認められるなら あちこちの文献に書いてあるはずですが どこにも、そういう話はないですから。 |
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704:
匿名さん
[2011-12-08 08:48:52]
3で決まりです。
その他の方は、この問題は取れなかったということで、採点してください。 |
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705:
マンション管理研究会
[2011-12-08 09:13:32]
>>700
問29は1と3の意味は同じことなんですよね。 そこが大問題で、4にしたひとが全体の4%。(LEC調査) 正解4なら出題者の思想がおかしくて、正解3なら出題者の国語力がおかしい。 正解4なら、それを根拠にした管理会社のおかしな「指導」が予想される。 これが懸念している「社会的影響」。(当初からそう書いてるし、だからここで話題にしてるのである。) 私の合否は問29には影響されないよ。念のため。 |
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706:
マンション管理研究会
[2011-12-08 09:17:57]
一応、言及しとくけど、暇人の合格体験アドバイスは凡人には参考にならんと思うけどね。真似して受かったとしたら当人のポテンシャルそのものだろうと思う。
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707:
暇人
[2011-12-08 12:14:29]
>705
>これが懸念している「社会的影響」。(当初からそう書いてるし、だからここで話題にしてるのである。) へー,だったら貴方は貴方が懸念している社会的影響を粛々と語ればいいのに。 何故貴方と全く違う(試験の合否とは離れた)興味・関心による私の書き込みに対して >686 >そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。 とか >696 >自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。 なんてレスがつくのか真意が全く分からなかったので「あー,この人は自己採点がギリギリでストレスが溜まってるから自分と違う主張のレスを繰り返す人のことが腹立たしいんだろうなー。かわいそうに。」と予想したのです。 まあこの予想が当たってるのか否かは貴方がいくら >私の合否は問29には影響されないよ。念のため。 と書いても分からないし,貴方の真の合否もここでは知りようがないけどね。 んで,そんな貴方はつい先日まで >398 by マンション管理研究会 2011-11-28 01:16:18 >あー、暇人のいうとおり、区分所有法は何度も読みました。 >ありがとう。>暇人 だったのに,今では >706 >一応、言及しとくけど、暇人の合格体験アドバイスは凡人には参考にならんと思うけどね。真似して受かったとしたら当人のポテンシャルそのものだろうと思う。 やっぱりストレスとしか思えんよ…。流石のポテンシャルでいらっしゃる。 |
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708:
コ"ルコ"13
[2011-12-08 13:32:14]
マンション管理研究会さん
>社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。 →この点はそうかもしれない。私は>>502を書いているとおり現場で困らないかは常に考えたいタイプ。 ただ、私は、今社会的影響からアプローチをすることを封印中。純粋な法律問題としてアプローチしている。 社会的影響という現場サイドから考えることの未練を断ち切るために、わざわざ管理侍に、「委任状の一部を反対票とする」、「監事に委任する」経験を聞いた。 まあ、手法論はどっちでもいいんじゃない。 話題を反らして大変恐縮だが、 >問29は1と3の意味は同じことなんですよね。 >そこが大問題で、4にしたひとが全体の4%。(LEC調査) これってホント?問題を一読して肢3肢4のどちらにしようかとしか考えなかった。因みに、1ミリも迷わなかった肢2を選択した割合はどのくらいなの。 あ~、しょうもないことが気になる。 |
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709:
匿名さん
[2011-12-08 14:16:07]
暇人はここの投稿ではどっちかといえば常識的でわりと親切に教えてくれたりもするんだが理不尽に攻撃されると徹底的に相手を叩き潰すという傾向があるな。
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710:
匿名さん
[2011-12-08 15:24:47]
肢1と肢3が同じことですか???
肢1は、理事長の1票の話、肢3は、理事長の1票+委任状の話 日本語読めないんですかね(笑) |
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711:
匿.名さん
[2011-12-08 18:04:26]
- コンメで思い出したことがあるので、ちょっと、コーヒーブレイク -
またまた余計なお世話ですが、問33について、 肢2の文章のなかで注目すべきは、 「『あらかじめ届け出があった議決権行使者』以外の共有者」との記載があることです。 この部分から専有部分の共有者によって議決権行使者が定められていたことが推認できます。 これに関して、コンメンタールでは、 「議決権行使者以外の者が議決権を行使した場合には、その効力はどうか。 実際に議決権を行使した者が共有者である限りは、その効力に影響しないと 解すべきである。」 としています。 えっ? “ AHO か? 問題文には、「マンション標準管理規約(複合用途型)の 規定によれば、」と書いてあるだろう!! ” って? あははっ、そうでした。すっかり忘れていました。 しかし、規約には、手続きに関する規定はありますが、手続きに瑕疵があった場合の 取扱いに関する規定はありません。 つまり、規約外事項として「区分所有法その他の法令に定めるところによる。」として 判断すればよいと思います。 |
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712:
匿名
[2011-12-08 19:03:58]
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713:
匿名
[2011-12-08 19:06:00]
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714:
匿.名さん
[2011-12-08 19:09:45]
そういうあなたは、liar ?
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715:
暇人
[2011-12-08 19:12:28]
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716:
匿名さん
[2011-12-08 19:39:31]
フヨウ管理研究会って、知ってます?みなさん。ドイツか?
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717:
マンション管理研究会
[2011-12-08 20:06:03]
名前が変わってるのはパソコンが違うから
私は理不尽な攻撃なんかしてませんね。暇人より暇だけど暇人のダラダラ長い文章は読んでません スマホは入力面倒だからここまで |
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718:
マンション管理研究会
[2011-12-08 20:15:52]
暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。
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719:
匿名さん
[2011-12-08 20:55:07]
馬の骨って!皆さん、知ってます。
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720:
匿名さん
[2011-12-08 21:05:50]
俺は暇人じゃ無いぜ!
只、マンション管理研究会が マンション管理士試験など2か月で十分、自己採点40点以上!これが、滑稽すぎて! マンカンでもないのがマンション管理研究会なんて!滑稽を超えている! 弁護士か?それとも、バカ!本当の! |
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721:
マンション管理研究会
[2011-12-08 21:19:20]
↑下品だねぇ
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722:
管理侍
[2011-12-08 23:39:55]
どうでもいい話だけど昔「マンション問題研究会」というのがあった。
そこの代表でS氏(故人)が昔面白いことを言っていた。 彼はマンション管理のコンサルの走りであり、自分の経験に自信があった。 適正化法が施行され、マンション管理士資格ができた頃、彼は一切試験勉強しないで受験すると言っていた。 そしてもし自分が合格すればマンション管理士資格は実践に則した意味のある資格であり、 不合格であったならば、使えない無意味な資格であると。 マン管資格ができる前から管理組合相手に長年コンサルをやっていた自分の経験に 絶対的な自信があった彼は、自分の合否こそがマン管資格の意味を判断する基準となる、と言ったのである。 とにかく相当な自信家でしたね。 残念ながら彼の合否の結果については確認できておりません。 |
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723:
マンション管理研究会
[2011-12-09 01:34:43]
管理寺(720)と管理侍が反応してるけど、どうかしたのかい?
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724:
匿名さん
[2011-12-09 02:28:21]
>暇人より暇だけど暇人のダラダラ長い文章は読んでません
といいながら一々反応してらっしゃるようで、一々お話が一貫してないですね。 |
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725:
匿名さん
[2011-12-09 02:30:34]
>暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。
なるほど。 >スマホは入力面倒だからここまで と言いながらその後投稿を連投しているのは、貴方が必死だからなんですね。 |
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726:
匿名さん
[2011-12-09 02:32:52]
>暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。
暇人擁護が多いのは暇人の長いレスをきちんと読み取れて納得してる人が多いからじゃないの? 逆に言えばマン管研究会擁護が少ないのは短いレスで内容が無いからでしょ。 |
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727:
管理侍
[2011-12-09 07:05:16]
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728:
匿名
[2011-12-09 11:11:28]
平柳講師ブログに問33の見解がでてるよ。
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729:
匿名さん
[2011-12-09 11:35:39]
マンション管理研究会氏ってスレの流れに関わらず無駄に他人につっかかるよな。これだけ恥かしいレスを続けちゃったらもうHNを変えるか投稿をやめたほうがいいんじゃない?確かに暇人やゴルゴとはレイヤーが違うわ。
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730:
匿.名さん
[2011-12-09 11:45:54]
問33に関して、
2006年度管理業務主任者 問35 あるマンションの総会の議長が行った次の行為のうち、マンション標準管理規約によれば、 最も適切なものはどれか。 肢1…1住戸が2名の共有の場合、あらかじめ議決権行使者としての届出のなかった 共有者1名に議決権を行使させた。 「あらかじめ議決権行使者としての届出のなかった共有者」 ・・・議決権の行使者を誰にするかを協議していない、あるいは協議が整わなかった ことも考えられる。よって不適切と判断できる。 しかし、 「『あらかじめ届け出があった議決権行使者』以外の共有者」 ・・・共有者によって議決権行使者が定められていることが推認できる。 |
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731:
匿.名さん
[2011-12-09 12:07:37]
>>708 停滞中のコ"ルコ"13 さん
進展はありましたか? 現場を想定して、つぎのようなケースを考えてみました。 問29の説例で、 議長が議案について賛否を諮ったところ、賛成票が過半数に達していなかったので 否決となった。 内訳をみると、 1.総会に出席していた理事長以外の組合員(書面により議決権を行使した者および 理事長以外を受任者として委任状を提出していた者を含む)はすべて賛成票を投じていた。 2.議長(理事長)は理事会決議との兼ね合いから自分の議決権は賛成に投じたが、 委任状による議決権はすべて反対票に投じていた。 となっており、この結果による否決であった。 この場合も適切ですか? |
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732:
コ"ルコ"13
[2011-12-09 13:36:38]
>>731
頂いた設問について、今の私の見解は、「適切でない」です。 レスNo400台の私から随分見解を変えました。上手く表現ができないだけで、ハラは、ほぼ固まりました。 (結論) ・理事長の固有の議決権は反対票…OK ・理事長宛の白紙委任状の反対票…NG ・監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG ↓ (理由) ・団体の構成員は、所属団体の決議に合理的範囲で拘束される ・総会決議の議案付議にかかる理事会決議に基づき行う理事長の職務に、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理) ・他方、理事長宛て白紙委任状は、理事長個人の判断に委任する意思というよりは理事会決議の総意に委任したと解するのが相当。 ・監事(反対)、委任状(反対・賛成の混在)は善管注意義務違反 こんなところです。ただ、これは没問主張となるため、文献のキラキラワードを沢山ためこんだ後、パッチワーク作業に入る予定です。自宅近くの図書館は週末でないと行けないので停滞中です。 - 問29中毒者より - |
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733:
コ"ルコ"13
[2011-12-09 13:54:35]
昼休み過ぎたので焦った。
(誤) ・総会決議の議案付議にかかる理事会決議に基づき行う理事長の職務に、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理) (正) ・総会議案にかかる理事会決議に基づき、理事長が行う職務は、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理) |
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734:
管理侍
[2011-12-09 14:17:51]
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735:
コ"ルコ"13
[2011-12-09 18:20:37]
>>732を修正
問29 (結論) ・理事長の固有の議決権は反対票…OK ・理事長宛の白紙委任状の反対票…NG ・監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG ↓ (理由) ・団体の構成員は、所属団体の決議に合理的な範囲内で拘束される ・総会議案にかかる理事会決議に基づき、理事長が行う職務は、同人固有の議決権について賛成票を拘束しなければ適切な遂行をできないものではない。(理事長固有の議決権の行使内容を拘束することは合理性を欠く) ・他方、理事長宛ての白紙委任状は、理事長個人の判断に委任する意思というより、理事会決議の総意に委任したと解するのが合理的である。従って、理事長は、同職宛ての委任状を行使する場合において、理事会決議に拘束されると解するのが相当である。 ・受験生は、設問に記載のない条件を付してはならない。かかる前提の基では、委任状に賛否の意思表示がない委任状と解するのが合理的であり、また、監事は委任者個人の考え方を推察する特段の人的関係はないと解するのが相当である。(この点は平柳氏の見解に沿い大きく修正)反対する監事が委任状を賛否の比率に応じて分けて使う場合において、当該賛成票として取り扱った委任者には賛成の結果が帰属することになる。監事は、自らが適切であると判断した結果(反対)と異なる結果(賛成)を委任者に帰属させることになるため、善管注意義務を果たしているとは言えない。 む~っ、スマートな文章じゃないなあ。 |
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736:
匿名さん
[2011-12-09 21:00:34]
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737:
管理侍
[2011-12-09 21:16:31]
ゴルゴさん
>理事長の固有の議決権は反対票…OK >監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG てことは肢1、肢3、肢4が不適切というお考えかな? |
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738:
コ"ルコ"13
[2011-12-09 23:53:40]
管理侍さん
その通り。肢134マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張しているこ |
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739:
匿名
[2011-12-09 23:58:35]
管理侍さん
その通り。肢1、肢3、肢4を不適切と結論づけることになると思う。マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張していること。 |
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740:
コ"ルコ"13
[2011-12-09 23:58:58]
管理侍さん
その通り。肢1、肢3、肢4を不適切と結論づけることになると思う。マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張していること。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
ゴルゴ13さん
中高層標準管理規約における「可否同数の場合の規定」は>627で貴殿が引用された文献に記載の通りです。
実務場面で「可否同数」はまずあり得ないことですので、これは理論上の話ですけどね。
問29を考えていた時、実は私も「可否同数の場合の規定」が頭に浮かびました。
貴殿とは考えるポイントが似ているかもしれませんね。
ところで皆さん、素朴な疑問を聞いてもらえますか?
仮に「理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない」が「適切」だとするならば・・・
以下のケースをどのように考えますか?
<ケース1>
理事会決議された総会議案について、総会での議案審議の際に出席者から反対意見が述べられた。
その意見を聞いた理事長を含む理事全員が「確かにその通り」と反対者の意見に同意。
理事全員が「この総会議案は不適切だった」と心変わりした。
その場合も理事長は自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならないのか。
<ケース2>
ある問題について、理事会は訴訟を実施すべきかどうか決めかねていた。
理事の中でも賛成・反対、様々な意見が出されてまとまらない。
しかし、管理組合として結論は出さなければならない。
悩んだ理事会は、理事会で結論を出すことを避け、最高意思決定機関である総会に決定を委ねることを決議。
総会を開催し、訴訟実施についての賛否を問うこととした。
本議案の採決において、理事長および理事は個々の考え方に基づき、賛成・反対を自由に議決権行使できないか。