管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

601: 匿名さん 
[2011-12-03 12:38:41]
>議案に反対の者は、議決権行使書か、総会に出席する者(反対者)に委任状を任せればいいんですよ。

>563で暇人も指摘してるけど、そのような措置が可能であるとしても、>598のようなケースで賛成を強いる必要ってないよね。
602: 匿名さん 
[2011-12-03 12:38:48]
賛成・反対どうでもいい委任状なら提出する必要もないよ。
賛成の意思があるから、議長に委任状を提出するんだから。
反対だったら、議長に委任状を出す者はいないよ。
それを反映させない議長だったら、信義則に反するよ。
603: 匿名さん 
[2011-12-03 12:39:52]
>議長宛の委任状は賛成と判断されるでしょう

誰が「判断」するの?
委任状がどういうものか理解してるのかな?
委任状は「受任者の判断」に委ねられるものですよ。
604: 匿名さん 
[2011-12-03 12:41:23]
>反対だったら、議長に委任状を出す者はいないよ。
>それを反映させない議長だったら、信義則に反するよ。

>598のようなケースを無視しているし、そのようなケースで議長乃至理事長に「賛成させなければならない」理由にはなりませんね。
605: 匿名さん 
[2011-12-03 12:43:59]
どうして議長や理事長に委任する人は全員「賛成する人だ」と決めつけたがるのだろうか?

問29では理事長は反対しているわけだから、>598のように
「あの理事長は反対しているから、あの人に委任状を託そう」と考える人がいても全然不思議じゃないだろうに。
この場合に理事長が自分と委任者の意思通りに、その委任者の票を反対として使って、誰が不利益を被るのか?
606: 匿名さん 
[2011-12-03 12:45:43]
>603さん
議長に提出した委任状を議長が好きなように使えば、
たった一人の議長の意見でも、決議されるということをいっているんですよ。
前にもいったんですけど、総会でいくら全員が賛成しても、委任状を持っている
議長が反対したらその議案は覆ってしまうということを。
607: 匿名さん 
[2011-12-03 12:47:17]
>前にもいったんですけど、総会でいくら全員が賛成しても、委任状を持っている議長が反対したらその議案は覆ってしまうということを。

それは前にも聞きましたが、それはいけないことなの?
608: 匿名さん 
[2011-12-03 12:47:46]
>605さん
問29の正解は肢4で決着がついてますよ。
609: 匿.名さん 
[2011-12-03 12:48:24]
>>598 のような場合は、予め議案書に「理事長反対議案」と付記しておく必要があると思います。
(当然、理事会議事録にも、理事長は反対である旨の記載が必要)
610: 匿名さん 
[2011-12-03 12:48:36]
>607さん
だからそれが信義則に反するといっているんです。
611: 匿名さん 
[2011-12-03 12:50:50]
>>>598 のような場合は、予め議案書に「理事長反対議案」と付記しておく必要があると思います。
>(当然、理事会議事録にも、理事長は反対である旨の記載が必要)

これを付記すればいいの?
だったら例外を示さずに「賛成票として使わなければならない」とする肢3は不適切だね。
正解は3ですな。
612: 匿名さん 
[2011-12-03 12:52:36]
613: 匿名さん 
[2011-12-03 12:54:24]
>>607さん
>だからそれが信義則に反するといっているんです。

誰に対して?
委任状を託した区分所有者?
委任状により少数となってしまう出席者?
614: 匿名さん 
[2011-12-03 12:57:59]
今から外出します。
夜しか帰ってきません。
615: 匿名さん 
[2011-12-03 12:59:27]
あらら。
616: マンション管理研究会 
[2011-12-03 13:31:51]
やはりこれからは信託しかない。新スレッド立ててみるかな。。。
617: コ"ルコ"13 
[2011-12-03 14:41:12]
>>563
暇人さん

不適切な表現で失礼しました。お詫びします。

>>563の論理的な解釈はさすがです。以前、同趣旨の理事長の固有の議決権について、理事会決議に拘束されないと書いたことがあります。ただ、その解釈だと肢1も不適切=正解肢になってしまうと指摘されました。この点をどう考えますか。
618: マンション管理研究会 
[2011-12-03 15:04:15]
そそ。誤植だとの結論に至らない暇人は、洞察力に欠けると思う。
619: 匿名さん 
[2011-12-03 15:23:57]
標準管理規約は、理事長が議長となるとしています。
予め理事長反対議案は賛成派の副理事長が議長を務めることはできますか。(委任状の議論から離れて)
620: コ"ルコ"13 
[2011-12-03 15:56:20]
マンション管理研究会さん

>そそ。誤植だとの結論に至らない暇人は、洞察力に欠けると思う。
さすがにそれはいいすぎ。今過去レスを見れないので、正確書けないけど、肢1について理由をコメントしていますよ。私は、今一回確認しておきたかっただけです。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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