管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
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マンション管理士の活用。。。パート6

581: 匿名さん 
[2011-12-03 11:37:16]
長いから読まない、なんて言い訳はいらないから、誰か>563で暇人が書いたことに正面から反論してくれよ。
582: 匿名さん 
[2011-12-03 11:47:22]
>580
理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。
総会では、議長に対する委任状が過半数を超えていたとする。
総会出席者(委任状出席者は除く)でも議長以外は賛成だった。
決議は議長が反対だったので、総意とは逆の結果がでた。
さあどうする?
総会出席者だけで覆せる?
委任状での出席者を無視する?
決議の取り方としては、ある程度意見を聞いたら、理事長が「それでは賛成の方、
反対の方」といって決を採るでしょう。
そして、賛成○票、反対○票というでしょう。委任状賛成票○票とかはいわないでしょう。
583: 匿名さん 
[2011-12-03 11:57:19]
状況がよく分からんのだけど、過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの?
これを「総会出席者だけで覆せる?」と聞く意味が分からん。
584: 匿名さん 
[2011-12-03 11:59:29]
>理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。

この例を使う意味も分からん。
理事会内の人数で圧倒してたとしても、総会議決権で少数ということはあるでしょうに。

どうも、理事会における頭数決議と総会における議決権決議を区別できない人が多いな。
585: 匿名さん 
[2011-12-03 12:02:11]
>563で暇人が言ってるのは、頭数に過ぎない理事会決議に従わなければならないということは、総会決議の議決権決議の結果を歪めてしまい、それは不適当である。ということじゃないの?核心をついてると思うけどな。
586: 匿.名さん 
[2011-12-03 12:02:22]
>>582 さん
仰りたいことは、この内容で十分理解できますよ。
587: 匿名さん 
[2011-12-03 12:05:50]
>583
それぐらい詳しく説明しなければ理解できないと思ってね。
要するに、理事だろうが、総会出席者だろうが、委任状をもっている一人の理事長には
勝てないということだよ、委任状の大きさを考慮すれば。
理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。
一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。
588: 匿名さん 
[2011-12-03 12:08:37]
>理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。
>一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。

このお方は専有部分割合による議決権という概念をご存じでないらしい。
どうりで議論が数歩遅れているわけだ。
考えないでいい、ことと、自分が考えることができない、も区別してほしい。
589: 匿名さん 
[2011-12-03 12:09:48]
匿.名さんありがとう。
590: 匿名さん 
[2011-12-03 12:13:07]
>588
あのね、今はそんな細かいこといっている必要はないといっているんだよ。
議決権とかは常識の範囲で、分かりやすく説明しただけのこと。
それぐらいは理解してよ。
591: 匿名さん 
[2011-12-03 12:14:03]
匿.名さんと匿名さんが仲良くなったようだけど(別人なのか同一人物なのかはさておき)、
>583
>過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの?

で完結するということでいいのかいな?
592: 匿名さん 
[2011-12-03 12:14:06]
>588
それに一応マン管の資格だけはもってるのでね。
593: 匿名さん 
[2011-12-03 12:14:52]
>あのね、今はそんな細かいこといっている必要はないといっているんだよ

なるほど。そんな貴方では>563が理解できないのもしょうがない。
594: 匿名さん 
[2011-12-03 12:15:29]
>それに一応マン管の資格だけはもってるのでね。

マン管資格の地位を落とさないでください。
595: 匿名さん 
[2011-12-03 12:16:56]
>591
そういうことだよ。
やっとわかったようだね。
596: 匿名さん 
[2011-12-03 12:19:45]
>そういうことだよ。
>やっとわかったようだね。

>583が正解ということでご理解が得られたようです,
597: 匿名さん 
[2011-12-03 12:19:56]
>594
僕のいいたいのは、議長への委任状は賛成票とすべきだということだよ。
理事会案を議案として提出しているのに、それをみて議長に委任状を
提出した者は、当然議長は賛成とみるのが自然なんでね。
598: 匿名さん 
[2011-12-03 12:28:44]
議案に反対の人が、(理事会では賛成決議になったけれども)理事長も自分と同様に反対だと知ってその理事長に委任状を託した場合にまで、理事長が賛成票として扱わなければならない。例外なく。

これが肢3が言ってること。
誰が得するの?
誰のための制度なの?
599: 匿名さん 
[2011-12-03 12:33:18]
>僕のいいたいのは、議長への委任状は賛成票とすべきだということだよ。
>理事会案を議案として提出しているのに、それをみて議長に委任状を提出した者は、当然議長は賛成とみるのが自然なんでね。

なに?世間のマン管士はこういうアドバイスをしてるわけ?とても頼めたもんじゃないな。
600: 匿名さん 
[2011-12-03 12:34:45]
>596さん
議案に反対の者は、議決権行使書か、総会に出席する者(反対者)に委任状を
任せればいいんですよ。
議長宛の委任状は賛成と判断されるでしょう。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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