パート6です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09
マンション管理士の活用。。。パート6
572:
マンション管理研究会
[2011-12-03 11:19:23]
↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。
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573:
マンション管理研究会
[2011-12-03 11:20:26]
>>570
あんたいみわからんの? |
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574:
匿名さん
[2011-12-03 11:21:51]
>↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。
へー、自分の読解力を棚に上げて人のを読まないまま断言するとは剛毅ですな。 |
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575:
マンション管理研究会
[2011-12-03 11:22:47]
単純化すれば、理事会メンバーは一致して総会で賛成票を投じなければならないか?そんなわけないだろ。ahoとしかいいようがない。
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576:
マンション管理研究会
[2011-12-03 11:23:43]
>>574
過去レスよんでみな! |
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577:
匿名さん
[2011-12-03 11:28:34]
>過去レスよんでみな!
ひょっとして標準管理規約36条3項のことかしら。 へー、同条項があえて「後任の役員が就任するまで辞任できない」とは規定せずに、「辞任はできる」けれども「職務を行う」と概念を分けている意味を理解できない人もいるんだね。 辞任した人は、もう役員じゃないんだよ。 役員じゃない人は37条の義務を負うのかな? よく条文を読もうって暇人にも散々教わっただろ? |
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578:
匿名さん
[2011-12-03 11:30:06]
理事長の委任状の力は大きいよ。
場合によっては、理事長が握っている委任状で決議が左右されるでしょう。 理事会決議されようが、総会出席者(委任状とかは除く)で賛成や反対が多かろうが、 一人の理事長の意思によって決議されてしまうようなことがあってもいいの。 委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、 理事会案に賛成とみなければならないでしょう。 これが信義則なんですよ。 一般理事は総会では反対に回るのは構わないけど。 |
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579:
匿.名さん
[2011-12-03 11:31:39]
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580:
匿名さん
[2011-12-03 11:35:46]
>委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、理事会案に賛成とみなければならないでしょう。
なんで? 「理事会案に従う」 と 「理事長個人の考えに従う」 とをどうしてごっちゃにしなくちゃならないんだろ? ということが話題になってることも分からないのか。 貴方がごっちゃにしか考えられない人だということはよく分かった。 |
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581:
匿名さん
[2011-12-03 11:37:16]
長いから読まない、なんて言い訳はいらないから、誰か>563で暇人が書いたことに正面から反論してくれよ。
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582:
匿名さん
[2011-12-03 11:47:22]
>580
理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。 総会では、議長に対する委任状が過半数を超えていたとする。 総会出席者(委任状出席者は除く)でも議長以外は賛成だった。 決議は議長が反対だったので、総意とは逆の結果がでた。 さあどうする? 総会出席者だけで覆せる? 委任状での出席者を無視する? 決議の取り方としては、ある程度意見を聞いたら、理事長が「それでは賛成の方、 反対の方」といって決を採るでしょう。 そして、賛成○票、反対○票というでしょう。委任状賛成票○票とかはいわないでしょう。 |
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583:
匿名さん
[2011-12-03 11:57:19]
状況がよく分からんのだけど、過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの?
これを「総会出席者だけで覆せる?」と聞く意味が分からん。 |
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584:
匿名さん
[2011-12-03 11:59:29]
>理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。
この例を使う意味も分からん。 理事会内の人数で圧倒してたとしても、総会議決権で少数ということはあるでしょうに。 どうも、理事会における頭数決議と総会における議決権決議を区別できない人が多いな。 |
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585:
匿名さん
[2011-12-03 12:02:11]
>563で暇人が言ってるのは、頭数に過ぎない理事会決議に従わなければならないということは、総会決議の議決権決議の結果を歪めてしまい、それは不適当である。ということじゃないの?核心をついてると思うけどな。
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586:
匿.名さん
[2011-12-03 12:02:22]
>>582 さん
仰りたいことは、この内容で十分理解できますよ。 |
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587:
匿名さん
[2011-12-03 12:05:50]
>583
それぐらい詳しく説明しなければ理解できないと思ってね。 要するに、理事だろうが、総会出席者だろうが、委任状をもっている一人の理事長には 勝てないということだよ、委任状の大きさを考慮すれば。 理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。 一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。 |
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588:
匿名さん
[2011-12-03 12:08:37]
>理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。
>一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。 このお方は専有部分割合による議決権という概念をご存じでないらしい。 どうりで議論が数歩遅れているわけだ。 考えないでいい、ことと、自分が考えることができない、も区別してほしい。 |
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589:
匿名さん
[2011-12-03 12:09:48]
匿.名さんありがとう。
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590:
匿名さん
[2011-12-03 12:13:07]
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591:
匿名さん
[2011-12-03 12:14:03]
匿.名さんと匿名さんが仲良くなったようだけど(別人なのか同一人物なのかはさておき)、
>583 >過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの? で完結するということでいいのかいな? |
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592:
匿名さん
[2011-12-03 12:14:06]
>588
それに一応マン管の資格だけはもってるのでね。 |
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593:
匿名さん
[2011-12-03 12:14:52]
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594:
匿名さん
[2011-12-03 12:15:29]
>それに一応マン管の資格だけはもってるのでね。
マン管資格の地位を落とさないでください。 |
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595:
匿名さん
[2011-12-03 12:16:56]
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596:
匿名さん
[2011-12-03 12:19:45]
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597:
匿名さん
[2011-12-03 12:19:56]
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598:
匿名さん
[2011-12-03 12:28:44]
議案に反対の人が、(理事会では賛成決議になったけれども)理事長も自分と同様に反対だと知ってその理事長に委任状を託した場合にまで、理事長が賛成票として扱わなければならない。例外なく。
これが肢3が言ってること。 誰が得するの? 誰のための制度なの? |
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599:
匿名さん
[2011-12-03 12:33:18]
>僕のいいたいのは、議長への委任状は賛成票とすべきだということだよ。
>理事会案を議案として提出しているのに、それをみて議長に委任状を提出した者は、当然議長は賛成とみるのが自然なんでね。 なに?世間のマン管士はこういうアドバイスをしてるわけ?とても頼めたもんじゃないな。 |
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600:
匿名さん
[2011-12-03 12:34:45]
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601:
匿名さん
[2011-12-03 12:38:41]
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602:
匿名さん
[2011-12-03 12:38:48]
賛成・反対どうでもいい委任状なら提出する必要もないよ。
賛成の意思があるから、議長に委任状を提出するんだから。 反対だったら、議長に委任状を出す者はいないよ。 それを反映させない議長だったら、信義則に反するよ。 |
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603:
匿名さん
[2011-12-03 12:39:52]
>議長宛の委任状は賛成と判断されるでしょう
誰が「判断」するの? 委任状がどういうものか理解してるのかな? 委任状は「受任者の判断」に委ねられるものですよ。 |
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604:
匿名さん
[2011-12-03 12:41:23]
>反対だったら、議長に委任状を出す者はいないよ。
>それを反映させない議長だったら、信義則に反するよ。 >598のようなケースを無視しているし、そのようなケースで議長乃至理事長に「賛成させなければならない」理由にはなりませんね。 |
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605:
匿名さん
[2011-12-03 12:43:59]
どうして議長や理事長に委任する人は全員「賛成する人だ」と決めつけたがるのだろうか?
問29では理事長は反対しているわけだから、>598のように 「あの理事長は反対しているから、あの人に委任状を託そう」と考える人がいても全然不思議じゃないだろうに。 この場合に理事長が自分と委任者の意思通りに、その委任者の票を反対として使って、誰が不利益を被るのか? |
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606:
匿名さん
[2011-12-03 12:45:43]
>603さん
議長に提出した委任状を議長が好きなように使えば、 たった一人の議長の意見でも、決議されるということをいっているんですよ。 前にもいったんですけど、総会でいくら全員が賛成しても、委任状を持っている 議長が反対したらその議案は覆ってしまうということを。 |
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607:
匿名さん
[2011-12-03 12:47:17]
>前にもいったんですけど、総会でいくら全員が賛成しても、委任状を持っている議長が反対したらその議案は覆ってしまうということを。
それは前にも聞きましたが、それはいけないことなの? |
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608:
匿名さん
[2011-12-03 12:47:46]
>605さん
問29の正解は肢4で決着がついてますよ。 |
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609:
匿.名さん
[2011-12-03 12:48:24]
>>598 のような場合は、予め議案書に「理事長反対議案」と付記しておく必要があると思います。
(当然、理事会議事録にも、理事長は反対である旨の記載が必要) |
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610:
匿名さん
[2011-12-03 12:48:36]
>607さん
だからそれが信義則に反するといっているんです。 |
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611:
匿名さん
[2011-12-03 12:50:50]
>>>598 のような場合は、予め議案書に「理事長反対議案」と付記しておく必要があると思います。
>(当然、理事会議事録にも、理事長は反対である旨の記載が必要) これを付記すればいいの? だったら例外を示さずに「賛成票として使わなければならない」とする肢3は不適切だね。 正解は3ですな。 |
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612:
匿名さん
[2011-12-03 12:52:36]
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613:
匿名さん
[2011-12-03 12:54:24]
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614:
匿名さん
[2011-12-03 12:57:59]
今から外出します。
夜しか帰ってきません。 |
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615:
匿名さん
[2011-12-03 12:59:27]
あらら。
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616:
マンション管理研究会
[2011-12-03 13:31:51]
やはりこれからは信託しかない。新スレッド立ててみるかな。。。
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617:
コ"ルコ"13
[2011-12-03 14:41:12]
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618:
マンション管理研究会
[2011-12-03 15:04:15]
そそ。誤植だとの結論に至らない暇人は、洞察力に欠けると思う。
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619:
匿名さん
[2011-12-03 15:23:57]
標準管理規約は、理事長が議長となるとしています。
予め理事長反対議案は賛成派の副理事長が議長を務めることはできますか。(委任状の議論から離れて) |
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620:
コ"ルコ"13
[2011-12-03 15:56:20]
マンション管理研究会さん
>そそ。誤植だとの結論に至らない暇人は、洞察力に欠けると思う。 さすがにそれはいいすぎ。今過去レスを見れないので、正確書けないけど、肢1について理由をコメントしていますよ。私は、今一回確認しておきたかっただけです。 |
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621:
匿.名さん
[2011-12-03 16:07:39]
>>619
標準管理規約をベースに考えると、 第42条(総会)第5項で、「総会の議長は、理事長が務める。」と規定し、 第38条(理事長)第4項では、「理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、 その職務の一部を委任することができる。」と規定しています。 つまり、理事会の承認の下に副理事長に議長職を委任することができると考えます。 議案書には、「この議案は理事長反対議案です。よって本議案の審議・採決にあたっては、 副理事長が議長を務めます。なお、この取扱いは理事会の承認を得ています。」と 書いておけばよいと思います。 また、総会議事録の署名欄は、「第**号議案 議長 ** **」と記入すれば よいと思います。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |