パート6です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09
マンション管理士の活用。。。パート6
501:
匿.名さん
[2011-12-01 12:54:58]
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502:
コ"ルコ"13
[2011-12-01 13:03:21]
>>498
ご指摘のとおり。すまんです。 理事長『オレ個人の議決権は反対で行使するワ~。総会では中立で大人しくしてるからサ~。総会で可決したら、ちゃんとやるからヨ~。そうそう、理事長宛ての委任状も賛成でいいヨ~。だから、オレ個人の分だけ反対ネ~。いいダロ~。』 マン管士『(ミョーに自信をもって)不適切です!』 |
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503:
匿名
[2011-12-01 17:54:43]
>>497
標準管理規約、第39条の副理事長の規定により、理事長の職務は、副理事長に引き継がれているよ。 |
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504:
マンション管理研究会
[2011-12-01 18:26:10]
↑辞任、任期満了でも?
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505:
コ"ルコ"13
[2011-12-01 19:03:28]
>>504
503は、私。かなり端折りつつ引用。 国土交通省…監修/マンション標準管理規約の解説、2005年、P160より。 「理事長が…辞任…により欠員となったときは、…新しい理事長を選出するべきであるが、それまでの空白期間について副理事長が当然に理事長の職務を行うことになる。」 |
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506:
コ"ルコ"13
[2011-12-01 20:22:40]
暇人さんの>>467の以下の箇所については、文献を見つけました。但し、受任者が理事長・監事となっていないので役員の誠実義務との関係は不明。
>(1)「複数の別々の人格である委任者から預かった委任状を賛否に分けて行使する」 >(→BCDEから委任を受けた受任者Aが、BCの委任状を賛成票を投じ、DEの委任状を反対票を投じる。) マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。 「問68 複数の委任状の所持等 一人の区分所有者が複数の区分所有者から賛否の異なる数通の委任状を受け取り所持している場合は、どのように取り扱えばよいですか。 回答 一人の人が数人の区分所有者から数通の委任状を受け取っている場合には、委任の内容に従って別々に議決権を行使できます。 説明…ここ長いのでもし誰かこの本もっていたら代わりにUPして。 |
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507:
マンション管理研究会
[2011-12-01 20:40:44]
住宅新報の速報って信頼性高いの?>ゴルゴ
いま見てみたけど住宅新報なら44問正解だ。偏差値70? |
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508:
コ"ルコ"13
[2011-12-01 21:06:29]
私が知っているのは、平成21年だけ。その他の年は知らない。でも、2chでは、前にも割れ問を当てたというカキコがあったように思う。
住宅新報社は、「マンション管理の知識(マンション管理センター著)」の出版社なので、一目置かれている感じだった。 44点は凄い! |
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509:
匿名さん
[2011-12-01 21:26:37]
住宅新報社は、問29の第一報で2を正解。4に訂正。
てなわけで、問29について、1意外は正解と言われたことがある。1を正解つうのが・・だ。 |
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510:
マンション管理研究会
[2011-12-01 21:28:57]
うーん。。。
じゃあ、問29の合格狙いの回答は4で納得?>ゴルゴ この問題は誤植で、本当の設問は「適切なものはどれか」を問う問題で本当の正解は2なんだとおもう。 1は辞任なんかしなくてもいい 3は賛成なんかしなくてもいい 4は頭数の按分は不可能だから委任状の按分なんかできない(委任者の要望を聞いている場合で委任状ごとに別の使い方はOK) |
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511:
コ"ルコ"13
[2011-12-01 21:46:04]
3か4でしょ。二万人弱が受ける国家試験でボツ問になることはないんじゃないかな。さすがに。
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512:
マンション管理研究会
[2011-12-01 21:52:53]
宅建ではあったらしいよ。さいきん没問
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513:
匿名さん
[2011-12-01 22:15:43]
毎年、正解が分かれる問題が1問から2問はあるけど、
最終的な合格発表の解答に異論はでない。 所詮素人の見解にすぎないのが、現在のここのレス。 |
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514:
コ"ルコ"13
[2011-12-02 00:10:41]
>>506の続き。
【説明】 一、 委任状には、「何某に○月○日の総会において議決権を行使することを委任する」というように、議案の賛否を代理人に一任する内容のものと、「何某に○月○日の総会において左記議案についての議決権を行使することを委任する。第一号議案○○○○に関する件、賛成」というように賛否の意見の記入されている委任状とがあります。 本問は、何人もの区分所有権の委任状を、一人の人が所持し、その内容(賛否の意見)が異なっている場合どうするのかという問題です。例えば一人の区分所有者が、他の五名の区分所有者の委任状五通を所持しているが、内三通は議案に賛成であり、内二通は反対というような場合です(なおこの他、委任状に賛否の意見の記載がないが、委任を受けた者が賛成・反対と分けて議決権を行使しようとする場合も以下に準じて取り扱えば足ります。) (一) この場合、その委任状に受任者(代理人)の氏名の記載のない場合には、一般に受任者の選択を所持人(又は管理者に提出してくれといわれた場合は管理者)に任す趣旨ですから、所持人自身(又は管理者自身)が委任の内容に従って別々に(「委任状による賛成三」「委任状による反対二」というように)議決権を行使すれば足りますし、あるいは委任者の意見と同じ人を受任者にして、その人に議決権を行使してもなってもよい訳です。 (二) また委任状に受任者の氏名があれば、その人に委任の内容に従って議決権を前同様の方法で行使してもらえばよい訳です。 |
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515:
ゴルゴ13
[2011-12-02 00:23:39]
ついでに、暇人さんの>>481についても、ほぼ同趣旨の文献があります。
>>506、>>514で引用した問68には1~3があり、先ほどは1を抜粋しました。 >>481は問68-2と同趣旨なので、2を抜粋します。 【問68-2】は、以下のとおり。 代理人が委任状の内容と違う議決権行使をした場合はどうなりますか。 【回答】 代理人が委任状の内容と異なる議決権行使をなしたときは、代理人のなした議決権行使が有効となります。 【説明】 二、 代理人が委任状記載どおりの代理をなさず、反対の議決権行使をした場合は、(争いはありますが)代理人のなした議決権行使が有効と考えます(委任の趣旨と異なる点は委任者と代理人間の義務違反の問題となるに過ぎません。)。 |
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516:
匿名さん
[2011-12-02 07:02:23]
>>513
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (指定試験機関がした処分等に係る不服申立て) 第二十六条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。 |
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517:
匿名さん
[2011-12-02 07:06:35]
>毎年、正解が分かれる問題が1問から2問はあるけど、
毎年、受験ご苦労様です。 |
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518:
管理侍
[2011-12-02 09:02:27]
>515
ゴルゴさん 昨夜私も時間ができたので少し調べてたら、同じ文献に行き着きました。 書籍のタイトルは違いますが、マンション管理センターと高層住宅管理業協会の発行です。 この文献に行き着く環境にあるのは、ゴルゴさんも管理業に関連ありでは? と、ちょっと思ってしまいました。 ということは、或いは暇人さんも? 全く根拠のない疑惑です。 |
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519:
匿.名さん
[2011-12-02 09:22:30]
ゴルゴ13さん
>>515 は、代理権の濫用の効果に関するものです。 問29は、その議決権行使の有効・無効を問うているのではなく、 そのように取り扱うことが適正か否かを問うているものであると思います。 |
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520:
匿名さん
[2011-12-02 09:50:44]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
しかし、解答用紙には書けませんでした。とほほ