管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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  3. マンション管理士の活用。。。パート6
 

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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

481: 暇人 
[2011-11-30 13:41:13]
>478
>委任契約の基礎となるのは信頼関係です。
>たとえば、受任者が、
>「わたしは賛成しましたが、Dさん(委任者)は反対にしておきました。」
>と言ったとしたら・・・

確かにそうかも。
でもそれはあくまで委任者と受任者との委任契約という契約関係の問題ではないでしょうか。

ただ、私は契約上も問題ないと思います。
委任者Dさんが「私の票について貴方の判断で投票して良い」とAに委任したわけで、Aはそのとおりに自分が考えた「Dの分は反対票を投じる」という判断で行使したわけですから。

仮にAD間の内部契約的に問題となるとしても、それが直ちに議決権行使の可否や効力に影響するかというと別問題と考えます。
「決議上Dの票はAの権利行使のとおり賛成と扱われるが、その行使がDの意に反したので(←上記のとおり私はこうも思いませんが)、債務不履行で損害賠償」という結論も考えられそうです。
482: 前期高齢管理士 
[2011-11-30 15:37:10]
27日の試験の正解肢で盛り上がっていますね。
永く試験から遠ざかると問題を読み解くのも骨が折れるので、ざっと流し読みしただけですが…

問29について殆んどの正解速報は、「3」としていますが、「2」ではないですかね。
確かに管理士試験はヒッカケ問題が多すぎますが、あまり深読みする必要はありません。

なお、問33の正解を「1」としている速報が多いようですが、「2」だと思います。

最近、馴染みのHNの方々の投稿が懐かしく、久しぶりに書き込んでみました。


483: マンション管理研究会 
[2011-11-30 16:03:28]
↑おたくさんなんで受かったの?やはり合格最低点が低すぎますね。
484: 匿名さん 
[2011-11-30 16:17:04]
理事会が提出した総会議案に監事が反対できないなんていう発想は、bokeの始まり。。。
485: 匿名さん 
[2011-11-30 17:00:39]
486: マンション管理研究会 
[2011-11-30 17:28:25]
もし正解が4だとすると社会的影響が大きいよね。
1,2,3が適切となるわけですから、
総会で反対意見が出たとしても、
管理会社が「理事会提出議案は理事長を含め、全理事は総会で反対できません。理事会で決議したからこそ総会に上程されているのです。議案の取り下げもできません。」と言い出しかねない。マンション管理センター見解とか言い出してね。
監事の反対は問題ないが、普通は監事宛に委任状出さないもんね。
そういう意味で問29を話題にしてるんだけど、推論型問題にしてる意味が理解できんひともいる。前期高齢はひっこんでていいよ。
487: 暇人 
[2011-11-30 17:40:57]
>そういう意味で問29を話題にしてるんだけど、推論型問題にしてる意味が理解できんひともいる

というか・・・さっきも書きましたが、この問題は純粋に(標準管理規約を含む)法的知識と理解を問う問題だと思いますよ。

この問題を短く解説するなら「民法にも区分所有法にも標準管理規約にも、肢3を正当化する(肢1,2,4を否定する)根拠条文が無いから」で足りると考えます。
問題文にも「標準管理規約と民法上の規定上」と明記されています。
他の事情や政策的判断は不要で、むしろ排除して判断するのが筋だと思います。
法的に複数の解釈があり得る場合に初めて裁判例や学説、実務的要請という話になるはずです。

受験日前に私からマンション管理研究会さんに「法文を繰り返し読むのが一番早くて確実ですよ」と僭越ながらアドバイスしたのは、こういう問題で惑わされないようにするためでした。

なーんて偉そうに書いて、後で「実は正解は4でした」だったら情けないですが・・・。
488: コ"ルコ"13 
[2011-11-30 18:40:24]
設問では、理事長・監事がいつから反対しているか明記されていません。
「標準管理規約と民法上の規定上」によれば、次のケースでも総会に議案が付議されます。

・理事会で理事長は、総会に付議する件に反対し、監事は、反対の意見陳述をした。
・しかし、他の理事の賛成が過半数であったので、可決された。

この場合、理事長(監事)への委任状に反対派票が委任されていることもありますよね。マンションなんですから、誰が反対なのか知っていてもおかしくありません。
このような時も肢3の通り、賛成票扱いをしなければいけませんか。肢4支持派に、ご意見を伺いたいです。

(暇人さん、事情を全面に出してすまんです。私は、事例に当てはめて検証しないと済まないタチなんで。ご容赦。)
489: コ"ルコ"13 
[2011-11-30 19:29:59]
(役員の誠実義務等)
標準管理規約・第37条第1項

ここをどう考えるか次第かも。
490: マンション管理研究会 
[2011-11-30 19:35:10]
1と3が反対解釈で同じことだと考えたら論理的には4しかない
491: 管理侍 
[2011-11-30 21:37:40]
>490
1が「自分の1票」の話であるのに対し、3は「自分の1票と委任状」の話ですから、
1と3は反対解釈で同じ、とはならないですね。
492: 管理侍 
[2011-11-30 21:49:05]
>489ゴルゴさん
標準管理規約37条を読み返しました。

「理事会の決議に従い」という文言はポイントかもしれませんね。
総会議案は理事会決議事項ですし。
理事会決議された総会議案に理事長という立場で反対することが誠実義務違反か?ですね。

493: 匿名さん 
[2011-11-30 22:45:41]
「理事会の決議に従い」 監事は理事会役員ではない。
494: 暇人 
[2011-11-30 22:52:50]
>このような時も肢3の通り、賛成票扱いをしなければいけませんか。肢4支持派に、ご意見を伺いたいです。
>(暇人さん、事情を全面に出してすまんです。私は、事例に当てはめて検証しないと済まないタチなんで。ご容赦。)

いえいえ、解答の理由としては法的根拠を検討すべきと思いますが、問題点の検証として事例を用いることには何の異論もありません。
495: 管理侍 
[2011-11-30 23:00:51]
>493
もちろん。
492に書いた通り肢1の話ですよ。
496: コ"ルコ"13  
[2011-12-01 00:08:06]
>>492
管理侍さん

恥ずかしい話、37条は頭の中から抜けておりました。
理事長・監事は、総会議案に付す件を理事会の決議に従って、誠実にその職務を遂行する。
ここまでは良いのですが、『その職務』の範囲はどこまで?を考えています。

・総会開催手続きをキチンとやることが最低限の職務かな。
・組合員が議案の賛否に必要な情報を誠実に提供しさえすれば良い。
そこまでが職務の範疇で、そこから先は各組合員の問題。自分の票も一組合員の問題として判断し、委任状分は、委任者の意思に沿って対応すれば良い。総会の質疑応答などで、新たな判断材料もでてくることもあるのですから、賛成票を投じなければならないというのはやりすぎと思います。

そこで、引き続き肢3で考えています。

(役員の誠実義務等)
第37条 第1項
役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。

497: マンション管理研究会 
[2011-12-01 08:25:13]
大穴は1だよ。辞任しても後任が決まるまで理事長のままだからね。
498: 管理侍 
[2011-12-01 09:04:18]
>496
ゴルゴさん
理事長の「自分の1票」については、マンション管理研究会さんが言われる通り、
肢1と肢3は同じことを言っています。
ということは、肢3のこの部分が誤りであるならば、肢1も誤りとなってしまいます。

理事長の「委任状」についてが肢3の誤りではないでしょうか。
499: 匿名さん 
[2011-12-01 09:25:48]
2 にしました、根拠?  鉛筆です。
500: 匿名さん 
[2011-12-01 12:02:24]
>499
運のない人ですね。
あなたのこれからの人生そのものです。
僕は、鉛筆でやって4でした。
この差でしょうね、あなたと僕の差は。
501: 匿.名さん 
[2011-12-01 12:54:58]
わたしは鉛筆を持っていなかったので、実力で4を選択しました。
しかし、解答用紙には書けませんでした。とほほ
502: コ"ルコ"13 
[2011-12-01 13:03:21]
>>498
ご指摘のとおり。すまんです。


理事長『オレ個人の議決権は反対で行使するワ~。総会では中立で大人しくしてるからサ~。総会で可決したら、ちゃんとやるからヨ~。そうそう、理事長宛ての委任状も賛成でいいヨ~。だから、オレ個人の分だけ反対ネ~。いいダロ~。』
マン管士『(ミョーに自信をもって)不適切です!』
503: 匿名 
[2011-12-01 17:54:43]
>>497
標準管理規約、第39条の副理事長の規定により、理事長の職務は、副理事長に引き継がれているよ。
504: マンション管理研究会 
[2011-12-01 18:26:10]
↑辞任、任期満了でも?
505: コ"ルコ"13 
[2011-12-01 19:03:28]
>>504
503は、私。かなり端折りつつ引用。
国土交通省…監修/マンション標準管理規約の解説、2005年、P160より。

「理事長が…辞任…により欠員となったときは、…新しい理事長を選出するべきであるが、それまでの空白期間について副理事長が当然に理事長の職務を行うことになる。」
506: コ"ルコ"13 
[2011-12-01 20:22:40]
暇人さんの>>467の以下の箇所については、文献を見つけました。但し、受任者が理事長・監事となっていないので役員の誠実義務との関係は不明。

>(1)「複数の別々の人格である委任者から預かった委任状を賛否に分けて行使する」
>(→BCDEから委任を受けた受任者Aが、BCの委任状を賛成票を投じ、DEの委任状を反対票を投じる。)

マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。

「問68 複数の委任状の所持等

一人の区分所有者が複数の区分所有者から賛否の異なる数通の委任状を受け取り所持している場合は、どのように取り扱えばよいですか。

回答
一人の人が数人の区分所有者から数通の委任状を受け取っている場合には、委任の内容に従って別々に議決権を行使できます。

説明…ここ長いのでもし誰かこの本もっていたら代わりにUPして。

507: マンション管理研究会 
[2011-12-01 20:40:44]
住宅新報の速報って信頼性高いの?>ゴルゴ
いま見てみたけど住宅新報なら44問正解だ。偏差値70?
508: コ"ルコ"13 
[2011-12-01 21:06:29]
私が知っているのは、平成21年だけ。その他の年は知らない。でも、2chでは、前にも割れ問を当てたというカキコがあったように思う。
住宅新報社は、「マンション管理の知識(マンション管理センター著)」の出版社なので、一目置かれている感じだった。

44点は凄い!

509: 匿名さん 
[2011-12-01 21:26:37]
住宅新報社は、問29の第一報で2を正解。4に訂正。
てなわけで、問29について、1意外は正解と言われたことがある。1を正解つうのが・・だ。
510: マンション管理研究会 
[2011-12-01 21:28:57]
うーん。。。
じゃあ、問29の合格狙いの回答は4で納得?>ゴルゴ
この問題は誤植で、本当の設問は「適切なものはどれか」を問う問題で本当の正解は2なんだとおもう。
1は辞任なんかしなくてもいい
3は賛成なんかしなくてもいい
4は頭数の按分は不可能だから委任状の按分なんかできない(委任者の要望を聞いている場合で委任状ごとに別の使い方はOK)
511: コ"ルコ"13 
[2011-12-01 21:46:04]
3か4でしょ。二万人弱が受ける国家試験でボツ問になることはないんじゃないかな。さすがに。
512: マンション管理研究会 
[2011-12-01 21:52:53]
宅建ではあったらしいよ。さいきん没問
513: 匿名さん 
[2011-12-01 22:15:43]
毎年、正解が分かれる問題が1問から2問はあるけど、
最終的な合格発表の解答に異論はでない。
所詮素人の見解にすぎないのが、現在のここのレス。
514: コ"ルコ"13  
[2011-12-02 00:10:41]
>>506の続き。
【説明】
一、
 委任状には、「何某に○月○日の総会において議決権を行使することを委任する」というように、議案の賛否を代理人に一任する内容のものと、「何某に○月○日の総会において左記議案についての議決権を行使することを委任する。第一号議案○○○○に関する件、賛成」というように賛否の意見の記入されている委任状とがあります。

 本問は、何人もの区分所有権の委任状を、一人の人が所持し、その内容(賛否の意見)が異なっている場合どうするのかという問題です。例えば一人の区分所有者が、他の五名の区分所有者の委任状五通を所持しているが、内三通は議案に賛成であり、内二通は反対というような場合です(なおこの他、委任状に賛否の意見の記載がないが、委任を受けた者が賛成・反対と分けて議決権を行使しようとする場合も以下に準じて取り扱えば足ります。)

(一) 
 この場合、その委任状に受任者(代理人)の氏名の記載のない場合には、一般に受任者の選択を所持人(又は管理者に提出してくれといわれた場合は管理者)に任す趣旨ですから、所持人自身(又は管理者自身)が委任の内容に従って別々に(「委任状による賛成三」「委任状による反対二」というように)議決権を行使すれば足りますし、あるいは委任者の意見と同じ人を受任者にして、その人に議決権を行使してもなってもよい訳です。

(二)
 また委任状に受任者の氏名があれば、その人に委任の内容に従って議決権を前同様の方法で行使してもらえばよい訳です。

515: ゴルゴ13 
[2011-12-02 00:23:39]
ついでに、暇人さんの>>481についても、ほぼ同趣旨の文献があります。
>>506>>514で引用した問68には1~3があり、先ほどは1を抜粋しました。
>>481は問68-2と同趣旨なので、2を抜粋します。

【問68-2】は、以下のとおり。
 代理人が委任状の内容と違う議決権行使をした場合はどうなりますか。

【回答】
 代理人が委任状の内容と異なる議決権行使をなしたときは、代理人のなした議決権行使が有効となります。

【説明】
二、
 代理人が委任状記載どおりの代理をなさず、反対の議決権行使をした場合は、(争いはありますが)代理人のなした議決権行使が有効と考えます(委任の趣旨と異なる点は委任者と代理人間の義務違反の問題となるに過ぎません。)。




516: 匿名さん 
[2011-12-02 07:02:23]
>>513
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第二十六条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
517: 匿名さん 
[2011-12-02 07:06:35]
>毎年、正解が分かれる問題が1問から2問はあるけど、

毎年、受験ご苦労様です。
518: 管理侍 
[2011-12-02 09:02:27]
>515
ゴルゴさん
昨夜私も時間ができたので少し調べてたら、同じ文献に行き着きました。
書籍のタイトルは違いますが、マンション管理センターと高層住宅管理業協会の発行です。

この文献に行き着く環境にあるのは、ゴルゴさんも管理業に関連ありでは?
と、ちょっと思ってしまいました。

ということは、或いは暇人さんも?

全く根拠のない疑惑です。
519: 匿.名さん 
[2011-12-02 09:22:30]
ゴルゴ13さん
>>515 は、代理権の濫用の効果に関するものです。

問29は、その議決権行使の有効・無効を問うているのではなく、
そのように取り扱うことが適正か否かを問うているものであると思います。
520: 匿名さん 
[2011-12-02 09:50:44]
>518
さすが管理侍さんですね。
あなたには看破されます。
521: ゴルゴ・ザ・受験生 
[2011-12-02 12:43:54]
管理侍さん

>この文献に行き着く環境にあるのは、ゴルゴさんも管理業に関連ありでは?
>と、ちょっと思ってしまいました。

前にも言いましたが、私は、不動産業ではないです。どこかは内緒。

>書籍のタイトルは違いますが、
あああっ!タイトルが違っている!

(誤)マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。
(正)マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。

訂正します。そうそう、この本は、会社の近くの図書館にありました。他に2冊借りました。お陰で、昼休みがなくなり一食抜いてます。自宅近くの図書館でも別に4冊予約しており、また新しいものがでてきたらUPします。

なんだか、受験生の100倍この問題を考えています。


522: ゴルゴ13 
[2011-12-02 12:57:49]
>>519
匿.名さん

>>515 は、代理権の濫用の効果に関するものです。
>問29は、その議決権行使の有効・無効を問うているのではなく、
>そのように取り扱うことが適正か否かを問うているものであると思います。

そのとおりです。引用趣旨を付けずに投稿するのは良くないですね。
あくまで、暇人さんの脱線したところを確認したまでです。
問29の適否そのものにはあまり関係ないものです。

ところで、
マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック 2005年第2版には、もうひとつ気になるQ&Aがありました。

P318の議決権行使書面の記載内容というタイトルで、
「議決権行使書面で議案ごとに賛否の記載がなく、「保留する」とか「多数決に従う」などの記載があるときはどのように取り扱えばよいですか。」
 ↓
【回答】いずれの議決権行使書面も棄権として取り扱うのが妥当と解されます。

【説明】…後ほどUP。(早くて今夜)

本問とは、委任状と議決権行使書で異なるのですが、ここの【説明】を足がかりに考えていることがあります。肢4が正解肢かもしれないと揺れています。夜時間があれば、見解を述べますので、お手すきの時にお付き合いいただけると幸いです。



523: ゴルゴ13 
[2011-12-02 13:05:26]
管理侍さん

私が肢3を正解肢を有力と考えているポイントは、「反対意思を有する委任者の委任状を肢3では考慮せず、理事長が賛成で行使せざるおえないとしている」のは不適切だ、というものです。

ところで、
①理事長宛ての委任状で、議案に反対する意思表示がなされているもの。
②理事長宛ての委任状で、議案の賛否は記載されていないが、理事長はこの人は反対すると聞いているから反対票として使う
①+②+その他で、理事長が『一部を』反対票として使うケースってどれぐらいあるのでしょうか。

理事長宛ての委任状の1%?、5%?、10%?。管理侍さん個人の経験上、ざっくりとしたところを教えて頂けませんか?
肢3派から肢4派に鞍替えするかどうかの参考材料させて頂きます。

524: 匿名さん 
[2011-12-02 13:17:36]
>523
もう肢4で決着がついてるよ。
まだ理解できないんだね。
それを屁理屈というんだよ。
素直さが大切。
525: マンション管理研究会 
[2011-12-02 13:25:03]
>>ゴルゴ
最近は、議決権行使書を併用するので、賛否の意思表示を含んだ委任状は、実務上は無いと思いますよ。(理論上はありえますけど。)
ですから、委任状っていうのは意思表示を一任する、という意味です。
526: 匿.名さん 
[2011-12-02 13:55:02]
>>524
同感です。
わたしの見立ては、

<肢3・・・適切である(正解肢ではない)>
1.理事会において十分に審議され、ベストな議案が理事会決議を経て
  総会に上程されていると予想できる。
2.理事長は理事会決議に拘束される。
3.委任者としては、理事長が賛成の議決権行使をすることが予測できるので、
  理事長を受任者として委任状を提出したと容易に判断できる。
これを反対票として取り扱うことは、信義則に照らして許されない。

<肢4・・・適切でない(正解肢である)>
一方、肢4は、>>514 から検討しても合理性を欠く。
527: マンション管理研究会 
[2011-12-02 14:06:32]
>>ゴルゴ
ゴルゴが参考にしてる文献は古いのでは?

>匿.名氏
>>1.理事会において十分に審議され、ベストな議案が理事会決議を経て
  総会に上程されていると予想できる。
これはね、実態を知らなさすぎですよ。おたくさんの管理組合は恐らく200戸以上の大規模なところで人材豊富なんでしょ。
しかしながら、理事会は代理出席の主婦ばかりで、管理会社が作った議案が理事会をそのまま通過、総会に上程という管理組合も多いです。
総会でおかしな議案を否決できないと困るんだよね。
但し、出題者の発想はおたくさんと同じですから、正解は4.



528: 匿.名さん 
[2011-12-02 14:22:22]
ちなみに、問3の正解肢は「4」であると思います。
管理者の管理組合内部における立場と外部に対する立場(区分所有者を代理する)の
違いが解れば簡単に判断ができると思います。
529: マンション管理研究会 
[2011-12-02 14:32:28]
↑問3?
住宅新報は2.私も2で回答したよ。

問3 肢4は誤り
4 他の土地の排水設備の閉塞によりマンションの敷地に損害が及び、又は及ぶおそれがあっても、管理者は、他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせることはできない。

  ↓

恐らく根拠条文は
民法第二百十六条
(水流に関する工作物の修繕等)
第二百十六条  他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
530: 匿.名さん 
[2011-12-02 15:03:46]
根拠条文は、そのとおりです。

「・・・、管理者は、『区分所有者を代理して』」なら、
「当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、
又は必要があるときは予防工事をさせることができる。」

つまり、
「・・・、管理者は、」では、
「他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせることはできない。」
となる。

したがって、この肢は正しい。(正解肢である。)
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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