パート6です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09
マンション管理士の活用。。。パート6
481:
暇人
[2011-11-30 13:41:13]
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482:
前期高齢管理士
[2011-11-30 15:37:10]
27日の試験の正解肢で盛り上がっていますね。
永く試験から遠ざかると問題を読み解くのも骨が折れるので、ざっと流し読みしただけですが… 問29について殆んどの正解速報は、「3」としていますが、「2」ではないですかね。 確かに管理士試験はヒッカケ問題が多すぎますが、あまり深読みする必要はありません。 なお、問33の正解を「1」としている速報が多いようですが、「2」だと思います。 最近、馴染みのHNの方々の投稿が懐かしく、久しぶりに書き込んでみました。 |
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483:
マンション管理研究会
[2011-11-30 16:03:28]
↑おたくさんなんで受かったの?やはり合格最低点が低すぎますね。
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484:
匿名さん
[2011-11-30 16:17:04]
理事会が提出した総会議案に監事が反対できないなんていう発想は、bokeの始まり。。。
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485:
匿名さん
[2011-11-30 17:00:39]
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486:
マンション管理研究会
[2011-11-30 17:28:25]
もし正解が4だとすると社会的影響が大きいよね。
1,2,3が適切となるわけですから、 総会で反対意見が出たとしても、 管理会社が「理事会提出議案は理事長を含め、全理事は総会で反対できません。理事会で決議したからこそ総会に上程されているのです。議案の取り下げもできません。」と言い出しかねない。マンション管理センター見解とか言い出してね。 監事の反対は問題ないが、普通は監事宛に委任状出さないもんね。 そういう意味で問29を話題にしてるんだけど、推論型問題にしてる意味が理解できんひともいる。前期高齢はひっこんでていいよ。 |
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487:
暇人
[2011-11-30 17:40:57]
>そういう意味で問29を話題にしてるんだけど、推論型問題にしてる意味が理解できんひともいる
というか・・・さっきも書きましたが、この問題は純粋に(標準管理規約を含む)法的知識と理解を問う問題だと思いますよ。 この問題を短く解説するなら「民法にも区分所有法にも標準管理規約にも、肢3を正当化する(肢1,2,4を否定する)根拠条文が無いから」で足りると考えます。 問題文にも「標準管理規約と民法上の規定上」と明記されています。 他の事情や政策的判断は不要で、むしろ排除して判断するのが筋だと思います。 法的に複数の解釈があり得る場合に初めて裁判例や学説、実務的要請という話になるはずです。 受験日前に私からマンション管理研究会さんに「法文を繰り返し読むのが一番早くて確実ですよ」と僭越ながらアドバイスしたのは、こういう問題で惑わされないようにするためでした。 なーんて偉そうに書いて、後で「実は正解は4でした」だったら情けないですが・・・。 |
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488:
コ"ルコ"13
[2011-11-30 18:40:24]
設問では、理事長・監事がいつから反対しているか明記されていません。
「標準管理規約と民法上の規定上」によれば、次のケースでも総会に議案が付議されます。 ・理事会で理事長は、総会に付議する件に反対し、監事は、反対の意見陳述をした。 ・しかし、他の理事の賛成が過半数であったので、可決された。 この場合、理事長(監事)への委任状に反対派票が委任されていることもありますよね。マンションなんですから、誰が反対なのか知っていてもおかしくありません。 このような時も肢3の通り、賛成票扱いをしなければいけませんか。肢4支持派に、ご意見を伺いたいです。 (暇人さん、事情を全面に出してすまんです。私は、事例に当てはめて検証しないと済まないタチなんで。ご容赦。) |
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489:
コ"ルコ"13
[2011-11-30 19:29:59]
(役員の誠実義務等)
標準管理規約・第37条第1項 ここをどう考えるか次第かも。 |
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490:
マンション管理研究会
[2011-11-30 19:35:10]
1と3が反対解釈で同じことだと考えたら論理的には4しかない
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491:
管理侍
[2011-11-30 21:37:40]
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492:
管理侍
[2011-11-30 21:49:05]
>489ゴルゴさん
標準管理規約37条を読み返しました。 「理事会の決議に従い」という文言はポイントかもしれませんね。 総会議案は理事会決議事項ですし。 理事会決議された総会議案に理事長という立場で反対することが誠実義務違反か?ですね。 |
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493:
匿名さん
[2011-11-30 22:45:41]
「理事会の決議に従い」 監事は理事会役員ではない。
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494:
暇人
[2011-11-30 22:52:50]
>このような時も肢3の通り、賛成票扱いをしなければいけませんか。肢4支持派に、ご意見を伺いたいです。
>(暇人さん、事情を全面に出してすまんです。私は、事例に当てはめて検証しないと済まないタチなんで。ご容赦。) いえいえ、解答の理由としては法的根拠を検討すべきと思いますが、問題点の検証として事例を用いることには何の異論もありません。 |
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495:
管理侍
[2011-11-30 23:00:51]
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496:
コ"ルコ"13
[2011-12-01 00:08:06]
>>492
管理侍さん 恥ずかしい話、37条は頭の中から抜けておりました。 理事長・監事は、総会議案に付す件を理事会の決議に従って、誠実にその職務を遂行する。 ここまでは良いのですが、『その職務』の範囲はどこまで?を考えています。 ・総会開催手続きをキチンとやることが最低限の職務かな。 ・組合員が議案の賛否に必要な情報を誠実に提供しさえすれば良い。 そこまでが職務の範疇で、そこから先は各組合員の問題。自分の票も一組合員の問題として判断し、委任状分は、委任者の意思に沿って対応すれば良い。総会の質疑応答などで、新たな判断材料もでてくることもあるのですから、賛成票を投じなければならないというのはやりすぎと思います。 そこで、引き続き肢3で考えています。 (役員の誠実義務等) 第37条 第1項 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。 |
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497:
マンション管理研究会
[2011-12-01 08:25:13]
大穴は1だよ。辞任しても後任が決まるまで理事長のままだからね。
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498:
管理侍
[2011-12-01 09:04:18]
>496
ゴルゴさん 理事長の「自分の1票」については、マンション管理研究会さんが言われる通り、 肢1と肢3は同じことを言っています。 ということは、肢3のこの部分が誤りであるならば、肢1も誤りとなってしまいます。 理事長の「委任状」についてが肢3の誤りではないでしょうか。 |
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499:
匿名さん
[2011-12-01 09:25:48]
2 にしました、根拠? 鉛筆です。
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500:
匿名さん
[2011-12-01 12:02:24]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>委任契約の基礎となるのは信頼関係です。
>たとえば、受任者が、
>「わたしは賛成しましたが、Dさん(委任者)は反対にしておきました。」
>と言ったとしたら・・・
確かにそうかも。
でもそれはあくまで委任者と受任者との委任契約という契約関係の問題ではないでしょうか。
ただ、私は契約上も問題ないと思います。
委任者Dさんが「私の票について貴方の判断で投票して良い」とAに委任したわけで、Aはそのとおりに自分が考えた「Dの分は反対票を投じる」という判断で行使したわけですから。
仮にAD間の内部契約的に問題となるとしても、それが直ちに議決権行使の可否や効力に影響するかというと別問題と考えます。
「決議上Dの票はAの権利行使のとおり賛成と扱われるが、その行使がDの意に反したので(←上記のとおり私はこうも思いませんが)、債務不履行で損害賠償」という結論も考えられそうです。