管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

421: コ"ルコ"13 
[2011-11-28 13:55:46]
>委任状を按分して使えるとかが「正しい」だったりするし。
>30票委任状があれば、15賛成、15反対とかで使えるらしいよ。

この論点は、マンション標準管理規約の見直しに関する検討会でも議論されています。
H23.8.3付検討会の第1回議事録の11ページ・8行目からがそう。(国土交通省)
議論の結論まで探す時間がないのでヒントということでご容赦ください。

422: コ"ルコ"13.5 
[2011-11-28 13:55:55]
効果持続中・・・
423: コ"ルコ"13 
[2011-11-28 13:58:38]
↑日付を間違えた。H22.8.3
424: 匿:名さん 
[2011-11-28 14:01:01]
コ"ルコ"13さん
だんだん蒲鉾になりつつありますね。
425: 匿名さん 
[2011-11-28 14:06:38]
あれっ?
何か変わったね。
426: コ"ルコ"13 
[2011-11-28 19:48:03]
>>424
やだなあ、私は、相撲取りみたいに太ってませんよ。それに、カキコしているのは、休みと異動時間だけだし。

(で繋がります?)
427: 匿:名さん 
[2011-11-28 20:01:48]
<模範解答>
ええ、このHNが板についてきましたから。
428: コ"ルコ"13 
[2011-11-28 21:45:21]
>>427
残念。「隠語 かまぼこ」で検索したら、
相撲用語:壁板に貼りついて、稽古をサボる相撲取り
が出てきた。こっちかと思った。
429: コ"ルコ"13 
[2011-11-28 21:52:52]
マンション管理研究会さん

>>421で紹介した議事録を今ざっと見返しました。委任状の票を分けてカウントする案の結論が見つかりません。

単に提案を紹介しただけで、全く相手にされなかったのかもしれません。お騒がせしました。すみません。

430: 匿名さん 
[2011-11-29 00:35:31]
今年の最大の難問は、ゴーヤ
431: 匿名さん 
[2011-11-29 08:56:05]
問 14
選択肢 1
Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたところを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。

設問ではAは所有者となっており 単なる誤植か 或いは所有者も広い意味で占有者とするのか?
民法では所有者と占有者を区分し使用している。

私は1は誤りであり正解肢と思う。

ここが所有者となっていれば 3が正解と思う。
432: 匿名さん 
[2011-11-29 08:58:24]
民法第717条
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
433: マンション管理研究会 
[2011-11-29 09:30:36]
>>431
ベランダの所有者ではないですよね。ベランダの専用使用権を持っているのはAで、ベランダについては占有者ってことだとおもうけど。
Aから賃借してるひとは占有補助者です。

代理占有(間接占有):本人が他人(占有代理人・占有補助者・占有機関などと呼ぶ)の直接占有を通じて取得する占有(181条)。本人にとっては自主占有であるが、占有代理人にとっては他主占有にすぎない(ただし、判例は占有代理人には本人のためにする意思と自己のためにする意思が併存していてもよいとする)。
例:賃貸人・寄託者等。
434: 匿名さん 
[2011-11-29 10:29:36]
2
Bは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。

3
甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。

4
甲マンションの区分所有者全員は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者としての損害賠償責任を負う。

※ほかの選択肢です 占有補助者としての意で解釈はむずかしいとおもいます。
ベランダは共用部分であり 区分所有者は持分権があります 厳密に言えば所有者とおもいます
1以外の設問は民法717条の想定内とおもいます
1だけを占有補助者とするのでは設問自体におかしな部分があると思います
435: 匿名さん 
[2011-11-29 10:46:17]
参考として 問14

甲マンションの202号室の区分所有者Aは、202号室(Aが専用使用権有するベランダを含む。)をBに賃貸している。B宅を訪れたBの知人Cが、ベランダの手すりにつかまったところ、手すりと一緒に落下して負傷した。手すりの落下の原因は、ベランダの留め金具の支持力の不足によるものであった。この場合の損害賠償責任に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば誤っているものはどれか。
436: マンション管理研究会 
[2011-11-29 10:58:05]
はっきりとした間違いは下記の枝。
こんな規定はありませんからね。下記の「所有者」とは区分所有者全員のこと。
3
甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。
437: 匿:名さん 
[2011-11-29 11:22:05]
A、Bともに占有者である。(A … 代理占有、 B … 自己占有)
438: 匿名さん 
[2011-11-29 13:23:38]
LECとかの模範解答が正しいよ。
439: 匿名さん 
[2011-11-29 15:24:42]
>>436
区分所有法9条→共用部分の瑕疵→管理組合(区分所有者全員)
440: マンション管理研究会 
[2011-11-29 15:32:08]
↑その枝は4です
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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