管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

412: 匿名さん 
[2011-11-28 11:52:37]
マン研さん
鉄部塗装という議案は議決権行使書を行使された方にとっては、実施するかどうかのジャッジをされたのです。
その議案を、一部の総会出席者で否決するのはおかしいでしょう。
少なくとも、総会でその議案がおかしいということになれば、再度理事会に持ち帰り検討をして、組合員に
諮るべきでしょう。
それに、鉄部塗装の原因追究といっても、どちらにしても、やらなければならない問題ですからね。
原因というのはそんなに難しいものでもないでしょう。鉄部塗装の時に、その原因も追究すればいいのではないですか。

>408
役員は、理事会で選任されるのです。
413: 匿名さん 
[2011-11-28 11:57:08]
411は批判だけしている暇人だよね。
たまには、まともなこと書くこともあるんだ。
匿名掲示板だから、何でも書けるけどね。
でも、あまり人の批判はしない方がいいよ、人格が疑われて
あなたのレスに信憑性がなくなるから。
414: マンション管理研究会 
[2011-11-28 12:08:50]
411は暇人ではなくて前期高齢マンカン士だと思う。
415: マンション管理研究会 
[2011-11-28 12:22:27]
412
>>その議案を、一部の総会出席者で否決するのはおかしいでしょう。
委任状を使って議長が否決するんですよ。そういう制度だから。
それを今年の問題は否定してるので、話題にしてるんですけど、根拠が不明。
標準管理規約コメントとかで触れてるなら教えてくださいな。
委任状を按分して使えるとかが「正しい」だったりするし。
30票委任状があれば、15賛成、15反対とかで使えるらしいよ。
もっとも、まだ予備校の回答しか出てないけどね。

416: 匿名さん 
[2011-11-28 12:46:03]
411はマン管師でしょう。
417: 匿名さん 
[2011-11-28 12:48:00]
411はそれにしても、人のことを批判しすぎでしょう。
他レスでは、批判のオンパレードですよ。
418: 匿名さん 
[2011-11-28 12:53:29]
411は他所のスレでは、批判しっぱなし、ここでいい子になろうと思ってもね。
411は前期高齢マン管師なんですか。
あちこちで、HNを変えているんだ。
ひどいおやじだな。
419: 匿名さん 
[2011-11-28 12:55:39]
>411さん
人の批判は自分にも返ってきます。
気をつけましょう。お互い様ですけど。
420: 匿名≠受験組 
[2011-11-28 13:11:48]
問題文がみたい。もっとも、見たところで予備校の解答が違うぐらいなのを説明はできないと思うが。
421: コ"ルコ"13 
[2011-11-28 13:55:46]
>委任状を按分して使えるとかが「正しい」だったりするし。
>30票委任状があれば、15賛成、15反対とかで使えるらしいよ。

この論点は、マンション標準管理規約の見直しに関する検討会でも議論されています。
H23.8.3付検討会の第1回議事録の11ページ・8行目からがそう。(国土交通省)
議論の結論まで探す時間がないのでヒントということでご容赦ください。

422: コ"ルコ"13.5 
[2011-11-28 13:55:55]
効果持続中・・・
423: コ"ルコ"13 
[2011-11-28 13:58:38]
↑日付を間違えた。H22.8.3
424: 匿:名さん 
[2011-11-28 14:01:01]
コ"ルコ"13さん
だんだん蒲鉾になりつつありますね。
425: 匿名さん 
[2011-11-28 14:06:38]
あれっ?
何か変わったね。
426: コ"ルコ"13 
[2011-11-28 19:48:03]
>>424
やだなあ、私は、相撲取りみたいに太ってませんよ。それに、カキコしているのは、休みと異動時間だけだし。

(で繋がります?)
427: 匿:名さん 
[2011-11-28 20:01:48]
<模範解答>
ええ、このHNが板についてきましたから。
428: コ"ルコ"13 
[2011-11-28 21:45:21]
>>427
残念。「隠語 かまぼこ」で検索したら、
相撲用語:壁板に貼りついて、稽古をサボる相撲取り
が出てきた。こっちかと思った。
429: コ"ルコ"13 
[2011-11-28 21:52:52]
マンション管理研究会さん

>>421で紹介した議事録を今ざっと見返しました。委任状の票を分けてカウントする案の結論が見つかりません。

単に提案を紹介しただけで、全く相手にされなかったのかもしれません。お騒がせしました。すみません。

430: 匿名さん 
[2011-11-29 00:35:31]
今年の最大の難問は、ゴーヤ
431: 匿名さん 
[2011-11-29 08:56:05]
問 14
選択肢 1
Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたところを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。

設問ではAは所有者となっており 単なる誤植か 或いは所有者も広い意味で占有者とするのか?
民法では所有者と占有者を区分し使用している。

私は1は誤りであり正解肢と思う。

ここが所有者となっていれば 3が正解と思う。
432: 匿名さん 
[2011-11-29 08:58:24]
民法第717条
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
433: マンション管理研究会 
[2011-11-29 09:30:36]
>>431
ベランダの所有者ではないですよね。ベランダの専用使用権を持っているのはAで、ベランダについては占有者ってことだとおもうけど。
Aから賃借してるひとは占有補助者です。

代理占有(間接占有):本人が他人(占有代理人・占有補助者・占有機関などと呼ぶ)の直接占有を通じて取得する占有(181条)。本人にとっては自主占有であるが、占有代理人にとっては他主占有にすぎない(ただし、判例は占有代理人には本人のためにする意思と自己のためにする意思が併存していてもよいとする)。
例:賃貸人・寄託者等。
434: 匿名さん 
[2011-11-29 10:29:36]
2
Bは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。

3
甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。

4
甲マンションの区分所有者全員は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者としての損害賠償責任を負う。

※ほかの選択肢です 占有補助者としての意で解釈はむずかしいとおもいます。
ベランダは共用部分であり 区分所有者は持分権があります 厳密に言えば所有者とおもいます
1以外の設問は民法717条の想定内とおもいます
1だけを占有補助者とするのでは設問自体におかしな部分があると思います
435: 匿名さん 
[2011-11-29 10:46:17]
参考として 問14

甲マンションの202号室の区分所有者Aは、202号室(Aが専用使用権有するベランダを含む。)をBに賃貸している。B宅を訪れたBの知人Cが、ベランダの手すりにつかまったところ、手すりと一緒に落下して負傷した。手すりの落下の原因は、ベランダの留め金具の支持力の不足によるものであった。この場合の損害賠償責任に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば誤っているものはどれか。
436: マンション管理研究会 
[2011-11-29 10:58:05]
はっきりとした間違いは下記の枝。
こんな規定はありませんからね。下記の「所有者」とは区分所有者全員のこと。
3
甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。
437: 匿:名さん 
[2011-11-29 11:22:05]
A、Bともに占有者である。(A … 代理占有、 B … 自己占有)
438: 匿名さん 
[2011-11-29 13:23:38]
LECとかの模範解答が正しいよ。
439: 匿名さん 
[2011-11-29 15:24:42]
>>436
区分所有法9条→共用部分の瑕疵→管理組合(区分所有者全員)
440: マンション管理研究会 
[2011-11-29 15:32:08]
↑その枝は4です
441: マンション管理研究会 
[2011-11-29 15:33:53]
3と4の違いが感覚的にわかるかわからないかが合否を分けるポイントなのかも。
442: マンション管理研究会 
[2011-11-29 16:25:46]
「枝」→「肢」です。訂正
443: マンカン資格を最近知った平均的国民 
[2011-11-29 16:44:05]
マンカン受験者がこんなにいるのが驚き。

世の中にマンカン資格を知ってるものが圧倒的にもかかわらず。
444: 匿名さん 
[2011-11-29 16:53:16]
マンカン資格があるということは、

資格が無いのにそれを名乗っちゃいかんということか。

マンカンは、単なるマンション管理会社の名刺の修飾かと思ってたよ。
資格があるのとないのと何も変わらんだろ。
445: 匿名さん 
[2011-11-29 16:59:50]
>>世の中にマンカン資格を知ってるものが圧倒的にもかかわらず。
こういう誤植が今年の「問29」
適切でないものはどれか→適切なものはどれか

今年度試験問題
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf



446: 匿名さん 
[2011-11-29 17:02:11]
誤植があるのか!
受験料返せ。
447: 匿名さん 
[2011-11-29 17:06:10]
2ちゃんねるでは、誤植説が有力です。誤植であるとすれば正解は3つあることになる。
448: 匿名 
[2011-11-29 18:38:18]
誤植だったら、予備校が大騒ぎしているよ。2chで誤植だと騒いでいる人は、大方92%組だろ。
449: マンション管理研究会 
[2011-11-29 19:20:29]
あなたはどう思う?
450: コ"ルコ"13 
[2011-11-29 20:11:50]
マンション管理研究会さん

問29の問題文を見ました。なかなか難しいです。

肢3について、ふと思ったことを述べます。
欠席する組合員が委任する際、その殆どが白紙委任状でしょう。
ところが、稀なケースかもしれませんが、条件付きで賛否を託すことも中にはあるかもしれません。

例えば、理事長宛てに、次のような委任状が提出されたらどういう扱いになるのでしょうか。

議案:A社へ管理会社を変更する件
委任状の記載事項:A社は、マンコミュの掲示板において、悪い書き込みばかり目立ち、大変心配です。つきましては、質疑応答の場で、悪評を懸念した質問を3人以上した場合には反対として取り扱いください。2人以下の時は賛成としてください。発言が微妙な方につきましては、理事長様のご判断でカウントしていただけませんか。当日、法事で出席できず、ご面倒をお掛けしますが、他によく知る方もいないので、理事長様に託します。何卒宜しくお願いします。

理事長は、この委任状に基づき、本委任状のみ反対票、その他の委任状を賛成票と扱っても問題ないと思われます。

いかがでしょうか。ご検討ください。

451: マンション管理研究会 
[2011-11-29 20:30:53]
弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。
452: マンション管理研究会 
[2011-11-29 20:52:40]
求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため
453: コ"ルコ"13 
[2011-11-29 20:53:05]
おお、弁護士に確認して頂けるとは!ありがとうございます。

前に、委任状票を分割できるかという論点で、しょうもないレスをしたので、色々考えてみました。
454: 管理侍 
[2011-11-29 21:05:24]
>450
ゴルゴさん
委任状の提出は「代理人による議決権の行使」を意味します。
代理人は委任者の意思に基づき議決権を行使する、と考えるのが妥当。
ということは、>450のような委任方法もアリだと思います。
何の意思もない委任なら、受任者が総会での議事、質疑応答を聞いた上で判断して
議決権を行使すればよいでしょう。
455: コ"ルコ"13 
[2011-11-29 21:47:17]
>何の意思もない委任なら、受任者が総会での議事、質疑応答を聞いた上で判断して議決権を行使すればよい

そうなんですよ。何はともあれ、判断すべき。その点、監事が按分で投票って何?判断放棄かい?そんなことも考えています。

特に、一般的な理事長宛てを選択せず、監事を委任先に選択した組合員は、その事実だけで職責への特別な期待があると考えています。そんなことから、肢4も悩ましい。
456: 管理侍 
[2011-11-29 22:51:50]
ゴルゴさん
肢4は「総会出席者の賛否の比率に応じて」を無視して考えては?
そうすると「委任状を分けて使えるか」という問題になります。
「比率に応じて」というのはあくまで分け方の話ですからね。
457: マンション管理研究会 
[2011-11-29 23:47:16]
マンション管理センターの考えかたが正しいかどうかは別にして、私は合格するために毛色の違う4にしました。
458: 匿名さん 
[2011-11-30 00:40:41]
問題は50→1の順で解くといいよ。適正化法の46-50は何が何でも5問とらないといけません。
7分で解いて3分のアドバンテージをとる。
459: コ"ルコ"13  
[2011-11-30 01:02:10]
管理侍さん、マンション管理研究会さん

受験という場を大前提にすると、全く別のアプローチも考えることもできると思います。
個数問題を除く設問は、
①「正しいものはどれか」「誤っているものはどれか」
②「適切なものはどれか」「適切でないものはどれか」
に区分されます。

①のパターンは、○○○×(又は×○○○)の1つのモノを探す設問であるのに対し、
②のパターンは、◎、○、△、×、××の中から、◎又は××を探す設問と割り切る。そんなアプローチが考えられます。

問29は、②の「適切でないものはどれか」になります。

そうすると、
肢1,2,4は「…できる。=can」に対し、肢3は「…なければならない=must」と明らかにニュアンスが違います。
肢3の「…なければならない=must」は、例外なしに該当するニュアンスを込めている表現と考えます。

肢3は、例外ケースが考えられると考えますので、『××』かなと。
肢4は、個人的にはイマイチ度満点ですが、「…できる=can」と可能性に言及している範疇にとどまっていることから、
『×』止まりかなと考えました。

そこで、個人的に適切でない度合いは、肢3××>肢4×と考えています。

そうは言っても、マンション管理研究会さんの自説(=監事に期待するアプローチ)に、私も共感しているところがあります。そのため、監事の監事たる役割に期待大して、肢4に『××』と付けたい気持ちを捨てきれないので、確信までには至っておりません。

460: マンション管理研究会 
[2011-11-30 01:55:51]
ありゃま、ゴルゴもこういうの好きですねー。
問29の論点は
たぶん、出題者は「理事会決議に理事長は拘束される、監事は拘束されない。」と考えてるんです。
以前、マンション管理センターに電話で質問したとき、「理事会決議に理事は拘束されるが組合員は拘束されない」とかいってたんで、内部でそういう見解が浸透してるのかも。

その前提なら1、2,3は適切。
残るは4.不適切なのは4です。

4が適切だとすると2戸もってる区分所有者が委任状を出したとき幹事が2個の議決権の使い分けをすることになり、特別決議の組合員の頭数の過半数という要件の計算ができません。


今年度問題再掲
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf
461: コ"ルコ"13 
[2011-11-30 08:05:38]
>問29の論点は
>たぶん、出題者は「理事会決議に理事長は拘束される、監事は拘束されない。」と考えてるんです。
この点は、とても説得力があります。うーむ。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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