管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
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マンション管理士の活用。。。パート6

401: マンション管理研究会 
[2011-11-28 09:11:28]
しかし、理事会決議で総会に上程した議案に議長の理事長は反対できないのかい?
他にもおかしな問題が結構あった。
402: 匿名さん 
[2011-11-28 09:14:31]
理事会だろうと総会だろうと、決議されたらそれが決定事項です。
だから、理事会案は理事会の決定案だから、理事長は反対できません。
403: マンション管理研究会 
[2011-11-28 09:28:25]
↑そんな規定はありません。それを正解にするのであれば、標準管理規約に盛り込まないとおかしいね。
理事長が反対できないのであれば、理事長への委任状は禁止にしないと、議決権行使書と変わらなくなる。
(理事長への委任状=賛成投票ってことだから。)
404: マンション管理研究会 
[2011-11-28 09:31:37]
私案であるが、監事への委任を標準にすべきだと思う。機能するかどうかは別問題だけど。
405: 匿名さん 
[2011-11-28 09:41:27]
理事長(議長)への委任状は理事会案に対してお任せします
ということなので、その案を理事長が単独で反対することは許されません。
それができれば、理事会の存在自体が意味がなくなりますから。
いくら、理事全員(理事長以外)が賛成して決議した案でも、理事長一人の
判断で全て覆ってしまいますからね。
特に、議決権行使書がなく、委任状だけにしている組合では、殆ど理事長一人
の意見が通ってしまいます。
総会で決議されたら、それが実行されますよね、その発想と同様に理事会案も
扱われてしかるべきなのです。
406: 匿名さん 
[2011-11-28 09:45:35]
監事の組合に対する理解度は、現状では一般理事と何ら変わりはありません。
マンション管理の実態を良く把握した者じゃないと、委任状は任せられません。
まだまだ監事のレベルは低いということですよ。
407: マンション管理研究会 
[2011-11-28 09:59:44]
過去の試験問題では、理事会で理事長を解任できるのが正解ですけど。理事会で理事長を解任できるのに
総会で理事長が反対できないとするのはおかしいでしょ?おかしな理事長は制度上は理事会で事前に排除できる。
総会で出席者の意見を聞いて反対に回るのは普通にありうること。(管理会社の大嘘がばれるとか)
そうでなければ集まる意味ありませんよ。
408: 匿:名さん 
[2011-11-28 10:33:08]
>>407
問題を見ていませんので、なんとも言えませんが、
「理事会決議の拘束性(理事会決議は理事全員を拘束するのか)」
および「信義則に照らして」どうなのかを考える必要があると思います。

あと、
>過去の試験問題では、理事会で理事長を解任できるのが正解ですけど。
いつのどの試験問題でしょうか?
409: マンション管理研究会 
[2011-11-28 10:52:01]
過去、うちの総会で否決した例
・鉄部塗装の議案で、総会出席者で工事に詳しい人がいて、時期尚早、サビの原因を調べるべきでは?と言ったので、じゃあ調べてからにしましょうということになり否決。

否決できない集会なら開く意味がありません。(単に投票で決すればいいこと)
区分所有法が「集会」を開けと言ってるのは、それ相応の意味があるよ。
410: マンション管理研究会 
[2011-11-28 11:11:15]
>>408
たぶん、憲法も試験科目にしないと理解できない人いると思う。
理事会決議は理事全員を拘束するのかなどという論点は単なる債権債務関係で
そのように約定すればそうなるし、しなければそうはならないというだけですよ。
411: 匿:名さん 
[2011-11-28 11:12:35]
総会において可決承認されないケースは、三つあると思います。
1.純粋に賛成票が基準を下回った。
2.議案の内容に瑕疵があった。
3.理事会での審議が不十分であり、更なる検討が必要であることが判明した。

2.および3.の場合は、総会の議事を一時止めて、緊急理事会を開催し、
議案の取り下げとして処理することが多いと思います。

もし、2.3.に該当せず、単に理事長がその議案に反対しているだけであれば、
総会の議題(案内)には、「理事長反対議案」と付記しておく必要があると考えます。
412: 匿名さん 
[2011-11-28 11:52:37]
マン研さん
鉄部塗装という議案は議決権行使書を行使された方にとっては、実施するかどうかのジャッジをされたのです。
その議案を、一部の総会出席者で否決するのはおかしいでしょう。
少なくとも、総会でその議案がおかしいということになれば、再度理事会に持ち帰り検討をして、組合員に
諮るべきでしょう。
それに、鉄部塗装の原因追究といっても、どちらにしても、やらなければならない問題ですからね。
原因というのはそんなに難しいものでもないでしょう。鉄部塗装の時に、その原因も追究すればいいのではないですか。

>408
役員は、理事会で選任されるのです。
413: 匿名さん 
[2011-11-28 11:57:08]
411は批判だけしている暇人だよね。
たまには、まともなこと書くこともあるんだ。
匿名掲示板だから、何でも書けるけどね。
でも、あまり人の批判はしない方がいいよ、人格が疑われて
あなたのレスに信憑性がなくなるから。
414: マンション管理研究会 
[2011-11-28 12:08:50]
411は暇人ではなくて前期高齢マンカン士だと思う。
415: マンション管理研究会 
[2011-11-28 12:22:27]
412
>>その議案を、一部の総会出席者で否決するのはおかしいでしょう。
委任状を使って議長が否決するんですよ。そういう制度だから。
それを今年の問題は否定してるので、話題にしてるんですけど、根拠が不明。
標準管理規約コメントとかで触れてるなら教えてくださいな。
委任状を按分して使えるとかが「正しい」だったりするし。
30票委任状があれば、15賛成、15反対とかで使えるらしいよ。
もっとも、まだ予備校の回答しか出てないけどね。

416: 匿名さん 
[2011-11-28 12:46:03]
411はマン管師でしょう。
417: 匿名さん 
[2011-11-28 12:48:00]
411はそれにしても、人のことを批判しすぎでしょう。
他レスでは、批判のオンパレードですよ。
418: 匿名さん 
[2011-11-28 12:53:29]
411は他所のスレでは、批判しっぱなし、ここでいい子になろうと思ってもね。
411は前期高齢マン管師なんですか。
あちこちで、HNを変えているんだ。
ひどいおやじだな。
419: 匿名さん 
[2011-11-28 12:55:39]
>411さん
人の批判は自分にも返ってきます。
気をつけましょう。お互い様ですけど。
420: 匿名≠受験組 
[2011-11-28 13:11:48]
問題文がみたい。もっとも、見たところで予備校の解答が違うぐらいなのを説明はできないと思うが。
by 管理担当
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