パート6です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09
マンション管理士の活用。。。パート6
392:
マンション管理研究会
[2011-11-27 20:46:44]
TACの速報では41点。
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393:
ゴルゴ13
[2011-11-27 21:33:57]
大阪X区、
マンション管理研究会さん、 当選確実です! それでは、選挙事務所より、中継です。 どうぞ! |
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394:
マンション管理研究会
[2011-11-27 21:40:37]
見解の相違がかなりあるよ
マンション管理センターの解答を待とう |
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395:
ゴルゴ13
[2011-11-27 22:22:31]
予備校で回答が割れている問題(通称:割れ問)が3つもあるのか。(21:00現在)
http://tokagekyo.7777.net/mankan/sokuhou.html 俺の受けたH21も5問割れ問があったが、今年もか。 確かに公式解答を待たなきゃだけど、41点なら大丈夫! |
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396:
暇人
[2011-11-28 00:59:00]
マンション管理研究会さん(御中?)
お疲れさまでした。そしてオメデトウございます。 |
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397:
マンション管理研究会
[2011-11-28 01:14:00]
LECの速報では42点だね。
10月から勉強始めて2ヶ月でマンカンと管理業務主任者の全過去問4回転やってLECの全国模試3回受けたけど、これ以上勉強しても点が伸びるとは思えんし、事実上の満点は45くらいでは?(わけのわからん問題が5問入れてあると思う。) LECの全国模試は36→37→40で本試験42 |
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398:
マンション管理研究会
[2011-11-28 01:16:18]
あー、暇人のいうとおり、区分所有法は何度も読みました。
ありがとう。>暇人 |
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399:
管理侍
[2011-11-28 07:46:01]
マンション管理研究会さん
TACで41点、LECで42点なら合格間違いなしですね。 おめでとうございます! しかも2ヶ月でのでの合格はお見事です。 |
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400:
匿名さん
[2011-11-28 08:51:14]
俺、36点だった。LECの模範解答によれば。
今年で3回目だけど、いい加減合格したいよ。 過去2回は、2点と1点違いで不合格だった。 今年もぎりぎりというとこだ。 |
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401:
マンション管理研究会
[2011-11-28 09:11:28]
しかし、理事会決議で総会に上程した議案に議長の理事長は反対できないのかい?
他にもおかしな問題が結構あった。 |
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402:
匿名さん
[2011-11-28 09:14:31]
理事会だろうと総会だろうと、決議されたらそれが決定事項です。
だから、理事会案は理事会の決定案だから、理事長は反対できません。 |
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403:
マンション管理研究会
[2011-11-28 09:28:25]
↑そんな規定はありません。それを正解にするのであれば、標準管理規約に盛り込まないとおかしいね。
理事長が反対できないのであれば、理事長への委任状は禁止にしないと、議決権行使書と変わらなくなる。 (理事長への委任状=賛成投票ってことだから。) |
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404:
マンション管理研究会
[2011-11-28 09:31:37]
私案であるが、監事への委任を標準にすべきだと思う。機能するかどうかは別問題だけど。
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405:
匿名さん
[2011-11-28 09:41:27]
理事長(議長)への委任状は理事会案に対してお任せします
ということなので、その案を理事長が単独で反対することは許されません。 それができれば、理事会の存在自体が意味がなくなりますから。 いくら、理事全員(理事長以外)が賛成して決議した案でも、理事長一人の 判断で全て覆ってしまいますからね。 特に、議決権行使書がなく、委任状だけにしている組合では、殆ど理事長一人 の意見が通ってしまいます。 総会で決議されたら、それが実行されますよね、その発想と同様に理事会案も 扱われてしかるべきなのです。 |
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406:
匿名さん
[2011-11-28 09:45:35]
監事の組合に対する理解度は、現状では一般理事と何ら変わりはありません。
マンション管理の実態を良く把握した者じゃないと、委任状は任せられません。 まだまだ監事のレベルは低いということですよ。 |
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407:
マンション管理研究会
[2011-11-28 09:59:44]
過去の試験問題では、理事会で理事長を解任できるのが正解ですけど。理事会で理事長を解任できるのに
総会で理事長が反対できないとするのはおかしいでしょ?おかしな理事長は制度上は理事会で事前に排除できる。 総会で出席者の意見を聞いて反対に回るのは普通にありうること。(管理会社の大嘘がばれるとか) そうでなければ集まる意味ありませんよ。 |
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408:
匿:名さん
[2011-11-28 10:33:08]
>>407
問題を見ていませんので、なんとも言えませんが、 「理事会決議の拘束性(理事会決議は理事全員を拘束するのか)」 および「信義則に照らして」どうなのかを考える必要があると思います。 あと、 >過去の試験問題では、理事会で理事長を解任できるのが正解ですけど。 いつのどの試験問題でしょうか? |
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409:
マンション管理研究会
[2011-11-28 10:52:01]
過去、うちの総会で否決した例
・鉄部塗装の議案で、総会出席者で工事に詳しい人がいて、時期尚早、サビの原因を調べるべきでは?と言ったので、じゃあ調べてからにしましょうということになり否決。 否決できない集会なら開く意味がありません。(単に投票で決すればいいこと) 区分所有法が「集会」を開けと言ってるのは、それ相応の意味があるよ。 |
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410:
マンション管理研究会
[2011-11-28 11:11:15]
>>408
たぶん、憲法も試験科目にしないと理解できない人いると思う。 理事会決議は理事全員を拘束するのかなどという論点は単なる債権債務関係で そのように約定すればそうなるし、しなければそうはならないというだけですよ。 |
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411:
匿:名さん
[2011-11-28 11:12:35]
総会において可決承認されないケースは、三つあると思います。
1.純粋に賛成票が基準を下回った。 2.議案の内容に瑕疵があった。 3.理事会での審議が不十分であり、更なる検討が必要であることが判明した。 2.および3.の場合は、総会の議事を一時止めて、緊急理事会を開催し、 議案の取り下げとして処理することが多いと思います。 もし、2.3.に該当せず、単に理事長がその議案に反対しているだけであれば、 総会の議題(案内)には、「理事長反対議案」と付記しておく必要があると考えます。 |
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412:
匿名さん
[2011-11-28 11:52:37]
マン研さん
鉄部塗装という議案は議決権行使書を行使された方にとっては、実施するかどうかのジャッジをされたのです。 その議案を、一部の総会出席者で否決するのはおかしいでしょう。 少なくとも、総会でその議案がおかしいということになれば、再度理事会に持ち帰り検討をして、組合員に 諮るべきでしょう。 それに、鉄部塗装の原因追究といっても、どちらにしても、やらなければならない問題ですからね。 原因というのはそんなに難しいものでもないでしょう。鉄部塗装の時に、その原因も追究すればいいのではないですか。 >408 役員は、理事会で選任されるのです。 |
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413:
匿名さん
[2011-11-28 11:57:08]
411は批判だけしている暇人だよね。
たまには、まともなこと書くこともあるんだ。 匿名掲示板だから、何でも書けるけどね。 でも、あまり人の批判はしない方がいいよ、人格が疑われて あなたのレスに信憑性がなくなるから。 |
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414:
マンション管理研究会
[2011-11-28 12:08:50]
411は暇人ではなくて前期高齢マンカン士だと思う。
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415:
マンション管理研究会
[2011-11-28 12:22:27]
412
>>その議案を、一部の総会出席者で否決するのはおかしいでしょう。 委任状を使って議長が否決するんですよ。そういう制度だから。 それを今年の問題は否定してるので、話題にしてるんですけど、根拠が不明。 標準管理規約コメントとかで触れてるなら教えてくださいな。 委任状を按分して使えるとかが「正しい」だったりするし。 30票委任状があれば、15賛成、15反対とかで使えるらしいよ。 もっとも、まだ予備校の回答しか出てないけどね。 |
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416:
匿名さん
[2011-11-28 12:46:03]
411はマン管師でしょう。
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417:
匿名さん
[2011-11-28 12:48:00]
411はそれにしても、人のことを批判しすぎでしょう。
他レスでは、批判のオンパレードですよ。 |
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418:
匿名さん
[2011-11-28 12:53:29]
411は他所のスレでは、批判しっぱなし、ここでいい子になろうと思ってもね。
411は前期高齢マン管師なんですか。 あちこちで、HNを変えているんだ。 ひどいおやじだな。 |
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419:
匿名さん
[2011-11-28 12:55:39]
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420:
匿名≠受験組
[2011-11-28 13:11:48]
問題文がみたい。もっとも、見たところで予備校の解答が違うぐらいなのを説明はできないと思うが。
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421:
コ"ルコ"13
[2011-11-28 13:55:46]
>委任状を按分して使えるとかが「正しい」だったりするし。
>30票委任状があれば、15賛成、15反対とかで使えるらしいよ。 この論点は、マンション標準管理規約の見直しに関する検討会でも議論されています。 H23.8.3付検討会の第1回議事録の11ページ・8行目からがそう。(国土交通省) 議論の結論まで探す時間がないのでヒントということでご容赦ください。 |
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422:
コ"ルコ"13.5
[2011-11-28 13:55:55]
効果持続中・・・
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423:
コ"ルコ"13
[2011-11-28 13:58:38]
↑日付を間違えた。H22.8.3
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424:
匿:名さん
[2011-11-28 14:01:01]
コ"ルコ"13さん
だんだん蒲鉾になりつつありますね。 |
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425:
匿名さん
[2011-11-28 14:06:38]
あれっ?
何か変わったね。 |
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426:
コ"ルコ"13
[2011-11-28 19:48:03]
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427:
匿:名さん
[2011-11-28 20:01:48]
<模範解答>
ええ、このHNが板についてきましたから。 |
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428:
コ"ルコ"13
[2011-11-28 21:45:21]
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429:
コ"ルコ"13
[2011-11-28 21:52:52]
マンション管理研究会さん
>>421で紹介した議事録を今ざっと見返しました。委任状の票を分けてカウントする案の結論が見つかりません。 単に提案を紹介しただけで、全く相手にされなかったのかもしれません。お騒がせしました。すみません。 |
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430:
匿名さん
[2011-11-29 00:35:31]
今年の最大の難問は、ゴーヤ
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431:
匿名さん
[2011-11-29 08:56:05]
問 14
選択肢 1 Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたところを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。 設問ではAは所有者となっており 単なる誤植か 或いは所有者も広い意味で占有者とするのか? 民法では所有者と占有者を区分し使用している。 私は1は誤りであり正解肢と思う。 ここが所有者となっていれば 3が正解と思う。 |
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432:
匿名さん
[2011-11-29 08:58:24]
民法第717条
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 |
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433:
マンション管理研究会
[2011-11-29 09:30:36]
>>431
ベランダの所有者ではないですよね。ベランダの専用使用権を持っているのはAで、ベランダについては占有者ってことだとおもうけど。 Aから賃借してるひとは占有補助者です。 代理占有(間接占有):本人が他人(占有代理人・占有補助者・占有機関などと呼ぶ)の直接占有を通じて取得する占有(181条)。本人にとっては自主占有であるが、占有代理人にとっては他主占有にすぎない(ただし、判例は占有代理人には本人のためにする意思と自己のためにする意思が併存していてもよいとする)。 例:賃貸人・寄託者等。 |
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434:
匿名さん
[2011-11-29 10:29:36]
2
Bは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。 3 甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。 4 甲マンションの区分所有者全員は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者としての損害賠償責任を負う。 ※ほかの選択肢です 占有補助者としての意で解釈はむずかしいとおもいます。 ベランダは共用部分であり 区分所有者は持分権があります 厳密に言えば所有者とおもいます 1以外の設問は民法717条の想定内とおもいます 1だけを占有補助者とするのでは設問自体におかしな部分があると思います |
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435:
匿名さん
[2011-11-29 10:46:17]
参考として 問14
甲マンションの202号室の区分所有者Aは、202号室(Aが専用使用権有するベランダを含む。)をBに賃貸している。B宅を訪れたBの知人Cが、ベランダの手すりにつかまったところ、手すりと一緒に落下して負傷した。手すりの落下の原因は、ベランダの留め金具の支持力の不足によるものであった。この場合の損害賠償責任に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば誤っているものはどれか。 |
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436:
マンション管理研究会
[2011-11-29 10:58:05]
はっきりとした間違いは下記の枝。
こんな規定はありませんからね。下記の「所有者」とは区分所有者全員のこと。 3 甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。 |
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437:
匿:名さん
[2011-11-29 11:22:05]
A、Bともに占有者である。(A … 代理占有、 B … 自己占有)
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438:
匿名さん
[2011-11-29 13:23:38]
LECとかの模範解答が正しいよ。
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439:
匿名さん
[2011-11-29 15:24:42]
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440:
マンション管理研究会
[2011-11-29 15:32:08]
↑その枝は4です
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441:
マンション管理研究会
[2011-11-29 15:33:53]
3と4の違いが感覚的にわかるかわからないかが合否を分けるポイントなのかも。
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||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |