管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
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マンション管理士の活用。。。パート6

1081: コ"ルコ"13  
[2012-01-07 23:59:11]
>>1062
・1062の始めより3段落は、特に異論はございません。
・最終段落は、貴殿と私と元々の目的が違う部分ですので、ノーコメントです。

さて、議事録については、コメントします。
>議事録に関して少し申し上げますが、例えば第4回p9~14を見渡した限りそこで論じられているのは、第46条関係のコメントに盛り込む事項として委任状の様式に「代理人の記載のないものは議長に一任したものとみなす」等の記載を加える事の要否と、そもそも代理人を「議長」とする事の問題点、そして議長よりも「理事長」とした方が無難ではないか、という議論です。

→ご指摘の議論が中心であるのは、その通りです。ただ、本問に関する点が皆無かというとそうではありません。

>今回の問29が、与条件の段階で「理事長と監事に委任状が提出されている」となっている以上、議事録のこの部分で議論されている問題は元から生じていないだろうと言うのが、私が(議事録を)考察の材料から排除する主な理由です。

→理事長に委任状が提出されている前提で議論されているところがあります。
P11~P12にかけて、ある委員が
「議案の上程者は理事会で理事長ですから、理事長に委任したものにしてしまえば、これは全然、そういう問題はあり得ないことになりますし、…」と発言したところ、

↓(3人連続)
「…議長が中立の立場というより、その組合員としてどう考えるかという、そういう趣旨のことではないかと…。」
「私もそういう理解です。」
「…結局、考え方としてはやっぱり議長の、ある程度、総会を仕切る仕切り方、そういったところにゆだねるというような考え方ではないかという考え方を持っています。」
と肢3後半の「理事長は、委任状につき賛成票としなければならない」を適切と主張する意見が3人連続反対されています。
肢3後半を適切とすることが共通認識であるならば、3人連続否定的な発言とはなりません。
肢3が「しなければならない」ですから、本議事録は明確な判断根拠となります。すなわち、私は、ソースとして採用しております。(>>773でコメント通り)

>なお、議論に参加している各委員は、総会出席者の賛否に応じて委任状を振り分ける行為を明らかに「有り得る事」という前提で発言していますし理事長は執行機関として議案を提案し、基本的には賛成の姿勢をとるものだという前提で発言している委員もいる様です。これら委員の発言が議論の中で否定されていない事からも、委員会の認識に照らせば肢4は否定されないという事になる筈です。

→この点はP10下から5行目以下
「…その委任されたものを2割、1割と振り分けるという考え方も、こちらも意思表示をしていないのに賛成、反対という形で振り分けてほんとうにいいことなのかとうことで、前回の議論の中では、意思表示ではないのに、賛成にするというもは難しいのではないかというご議論があったと私は認識していて、…」
と反対意見があり合意を得られていません。
ただ、肢4については、「できる」と曖昧な部分が残りますので、私は、適切・不適切を判断するソースには採用しておりません。(>>974でコメント通り)


1082: 匿名 
[2012-01-08 08:08:25]
国土交通省はマンションの管理ルール基準となっている『マンション標準管理規約』を改正し、マンションの所有者以外の人も管理組合の理事や監事になれるようにする方針だ。

今年中に詳細を決める方向。

建築士、弁護士、マンション管理士など専門知識を持つ人に役員になってもらい、修繕計画の策定など一般の人には対応が難しい問題を解決しやすくするのが狙い。

国土交通省と法務省は10日にも、有識者や民間業者などを招いて『マンションの新たな管理ルールに関する検討会議』(仮称)を開き、議論を始める。
1083: 匿名さん 
[2012-01-08 09:24:53]
四択の専門家
笑える
1084: 一応建築士 
[2012-01-09 10:42:24]
>>1081
残る論点が「件の議事録を解答根拠とする事の適否」のみとなった感が
ありますので、私からのコメントも基本的にこれで最後とさせて頂きます。


>肢3後半を適切とすることが共通認識であるならば、3人連続否定的な発言とはなりません。
>肢3が「しなければならない」ですから、本議事録は明確な判断根拠となります。
>すなわち、私は、ソースとして採用しております。

率直に申し上げて、抜粋しておられる各委員(4名?)の対話の部分から
肢3の正誤判定の議論に結びつける事に唐突感が拭えません。
当該部分で最初に発言した委員を仮にAとし、続いて「反対意見」を述べたと
貴方がおっしゃる委員を発言順にB・C・Dとします。
委員A・B・C・Dの対話を簡潔に纏めると、こういう事ではないでしょうか。

A:議長には議長としての議決権行使の仕方があり、そこに縛りも生じると思うが
  多くの場合、委任者はそれを意識せず、議長を務めている個人に委任している
  筈なのだから、標準様式に記載する代理人は「議長」ではなく「理事長」と
  いう事にしておけば、代理行使においても委任者の意思は明確に反映される事に
  なるのではないか。(つまり委任状は理事長の賛否に集約される)
B:改正前の標準管理規約では賛否同数の際に議長が決裁する事になっていたが
  現場での混乱を招くためにもそこは変更された。すなわち議長は中立の立場と
  してではなく、一人の組合員として採決に参加する事になった筈だ。
C:私もそう理解している。
D:悩ましい話だ。通常、議長と理事長は標準管理規約では同一人物である事が
  多いだけに、様式に記載するのはどちらかという事を議論する必要があったが
  結局は、議長による総会の「仕切り方」に(委任状の扱いを)委ねるという
  考え方が一番しっくりくるのではないか。

委員Aは何も、貴方がおっしゃる様に「肢3後半を適切とする主張」をしている
訳ではないと思いますし、B・C・Dも肢3後半を直接否定する様な意見を発して
いる訳ではないと思います。

このあたりの解釈は、もはや貴方がおっしゃる「考え方の違い」と同様、読み方や
問29全体に対するそもそもの考え方(平たく言えば「どの肢を正解にしたいと
考えるのか」)によって個々に異なる気がします。
ですので、あまりここを掘り下げても意見が衝突するばかりかも知れません。
言い方を変えれば、この議事録は(文体も含め)そこから読み取れる情報が
万人に共通する様なものとは言い難く、資格試験の解答根拠として「試験中に」
受験者が引用できる様なものでもないと言えると思います。
議事録の中で議論された「標準管理規約コメントの改正案」も、出題の時点では
オーソライズされていない状態の様ですし。

いずれにせよ、各委員の対話が問29の正誤と全く関係のない議論だとまでは
申しませんが、この内容を意識しなければ本問には正答できない等という事は
決してないと私は思います。
「ソース」として引用する必要はない、と申し上げているのはそういう意味です。

ちなみに私も肢3は誤肢と判断しています。この議事録の中に根拠があるからではなく
標準管理規約の内容から普通に誤肢と判定できると考えるからです。


一方、↓の部分について。

>この点はP10下から5行目以下
>(中略)
>と反対意見があり合意を得られていません。

「振り分け」について懸念を唱えているこの委員自身、賛否の意思表示がない
委任状を議長の一存で振り分ける事に疑問を呈してはいるものの、そうした行為が
標準管理規約の支配下で「起こり得る」という前提で発言しています。
だからこそ、そこに疑問を示しているのではないでしょうか。
議論のテーマにはなっていても「振り分け」を明確に不可とするルールが
標準管理規約には盛り込まれていない、という事を物語っていると私は思います。
肢4は、適否に議論が残り、実際にするべきではない場面も有り得るが
標準管理規約の規程範囲内では「不可ではない」という事だと思います。
そしてそれは、この議事録からしか判断できない事ではありません。

以上です。
1085: 一応建築士 
[2012-01-09 13:02:04]
D の発言に少々おかしな表現がありました。
標準管理規約では議長=理事長ですね。
1086: 匿名 
[2012-01-11 13:02:40]
>>1082
専門委員会に起用するのかな
1087: まもなくだね!!ヨロコヒ゛ーム!(●´∀`)ノ+゜*。゜喜+゜。*゜+  
[2012-01-11 13:40:51]
>>標準管理規約では議長=理事長ですね。

(組合員の総会招集権)
44条3項
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にか
かわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって
議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の
中から選任する。
1088: 匿名さん 
[2012-01-11 14:14:51]
>>1087

つ【問29】理事会の決議を経て「通常総会に」提出された議案について、(以下略
1089: 匿名さん 
[2012-01-11 14:34:27]
↑ABCDは問29を語り合ってるのかい?すごいね!
1090: 匿名 
[2012-01-11 15:59:08]
笑った
うますぎ
1091: まもなくだね!!ヨロコヒ゛ーム!(●´∀`)ノ+゜*。゜喜+゜。*゜+  
[2012-01-11 16:04:27]
ありがとー!
1092: コ"ルコ"13   
[2012-01-12 00:27:39]
>>1084
異論はありますが、まあ、センターの発表を待ちましょう。
1093: コ"ルコ"13   
[2012-01-12 00:39:56]
貸出中だった本が今更ながら、先週末に借りれたので、乗せておきます。

平成23年度版「マンション管理の知識」
編著&発行:(財)マンション管理センター/発売:住宅新報社
P243より、

③議長の議決権
前記②のとおり、総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決するが、「出席組合員」に議長が含まれるのはいうまでもない。総会の議長は、理事長が務める(42条5項)が、理事長も区分所有者の一人である以上、議長も、1組合員として議決権を行使することになる。すなわち、総会の議事は、議長を含む出席組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数で決議し、過半数の賛成を得られなかった議事は否決されたことになる(コメント47条関係①)。

cf②…議決要件

1094: 匿名 
[2012-01-12 00:48:51]
>1093

で何? 引用の意図が不明。
1095: コ"ルコ"13 
[2012-01-12 01:09:37]
引用した理由はあるが、無用な議論をしたくないので、敢えて意図的に見解を付さなかった。
まあ、正解みてからの後付け解釈の足しにはなるかというのが趣旨。
1096: 匿名さん 
[2012-01-12 05:05:06]
1組合員なら理事長も反対できるのか
1097: 匿名さん 
[2012-01-12 05:47:41]
食えない資格の資格の勉強は人生の無駄だ。
1098: 匿名 
[2012-01-12 08:51:39]
>1095
つまり正解ハズシたら引っ込めるってことかw
1099: 匿名さん 
[2012-01-12 10:02:02]
収入を求めて頑張りましょう。未来は厳しいがね。
1100: 匿名さん 
[2012-01-12 12:07:09]
>No.1099

あきらめてとっくにとった管理業務主任でめしをくう。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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