パート6です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09
マンション管理士の活用。。。パート6
1012:
匿名さん
[2011-12-24 11:28:53]
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1013:
管理侍
[2011-12-24 13:49:25]
>1012
単発コメントの最たるものが匿名のコメントですよ。 趣旨明瞭、連続性を求めなら、是非ご自身がコテハンにされることをお勧めします。 匿名なら「言い訳じみた語り」も不要であり楽だ、という気持ちはわかりますけどね。 |
1014:
匿名さん
[2011-12-24 14:58:14]
2ちゃんねら~は、短いのしか読みなれてないから。
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1015:
1012
[2011-12-24 17:45:55]
>>1013
コテハンにこだわりが有るならどうぞご勝手にとしか言い様がないな。 俺に言わせりゃ、己のキャラ確立が目的化してるだけだとしか思えないけどね。 コテハン使ってさえいればコメントの趣旨が明瞭になるとか、発言に信頼性が 宿るなんて思ってるんだとしたら、それは只の思い違いだと思うよ。 前後の経緯が解る様にしたければ↑こうやってナンバリングすれば済む話。 その気になればいつだって別の名前でレス出来るんだし、現にそれを実行して いる連中だっている筈だ。それでいて他人にコテを勧める意味が俺には解らんな。 |
1016:
匿名さん
[2011-12-24 18:02:48]
>その気になればいつだって別の名前でレス出来るんだし、現にそれを実行している連中だっている筈だ。
まあそりゃそうだ。 だから逆に >俺に言わせりゃ、己のキャラ確立が目的化してるだけだとしか思えないけどね。 ということも別にないわな。 |
1017:
1015
[2011-12-24 18:16:48]
>>1016
そこに気付いてるやつならコテハンは使わないだろうな。 俺が言ってる「キャラ」ってのは、その固定HNに付属するイメージの事さ。 もっと意地悪な言い方をすれば只のゴッコ遊びだよ。 付けた名前に設定されたキャラを演じているだけ。勿論その間、発言する内容には それなりの考えは込められているのだろうし、イメージが傷付かない様に相応の努力は 払ってるんだろうけど、旗色が悪くなればいつでも放り出す事ができちゃうし 全く別の名前(当然「匿名」も含む)を使っての援護射撃も可能。 最初のキャラでは言えない様な本音も、別のキャラに成り代われば言えるだろ? そう考えれば、コテハンってのはある意味「匿名」よりもズルイ事ができるよ。 一人の人物が同じコテハンを使い続けるなんて事を証明する方法は無い。 だからコテハンへのこだわりなんて無意味だと思うね。ご大層なもんじゃない。 |
1018:
管理侍
[2011-12-24 18:23:25]
>1015
ズレた回答ですね。 コテハンへのこだわりとか、コテハン=明瞭などと誰も言ってません。 「趣旨不明瞭」「単発コメント」「言い訳じみた語り」を指摘している方が匿名というのは、 言ってることとやってることが矛盾してると思っただけです。 「その気になればいつでも別の名前でレスできる」と言うが、 途中でHNを変更するのと、常に匿名なのでは雲泥の差があります。 |
1019:
暇人
[2011-12-24 18:31:56]
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1020:
暇人
[2011-12-24 18:34:05]
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1021:
暇人
[2011-12-24 19:53:42]
そうか、こうやって釣って遊べるのもコテハンならではか。コテハンにしといて良かった。
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1022:
管理侍
[2011-12-24 20:54:56]
私のキャラのイメージも是非聞いてみたいもんだね。
イメージなんてのは他人が勝手にもつもの。 そのイメージを聞いたこともないのに、傷付かないような努力も無いね。 管理会社というだけで悪だと言う輩もいるんだから、どうせ大したイメージじゃないし。 ゴッコ遊びってのもその通りで意地悪でも何でもない。 個人的に遊びとしてはコテハンの方が楽しいと思うけどね。 |
1023:
1017=1012
[2011-12-24 21:19:20]
>>1018
>「趣旨不明瞭」「単発コメント」「言い訳じみた語り」を指摘している方が匿名というのは、 >言ってることとやってることが矛盾してると思っただけです。 矛盾? そうやってムリヤリ絡まないでくれんかな。 「趣旨不明瞭な単発コメント」ってのは、読んで字の如く言いたい事が定まらず 思い付きの言葉で言いっ放しただけのコメントの事だ。 そんなガラクタに比べれば、どんなに長くても内容のあるコメントの方がずっと 読む意味がある、と俺は言っただけだぜ。そこにあんたが「趣旨明瞭・連続性を 求めるならお前もコテハンを使え」と論点のズレた横槍を入れてきたんだよ。 「コテハンを使えば趣旨が明瞭になり連続性も保たれる」と言いたいのだと 解釈するしかあるまい。それとも他に真意があったとでも? 元々俺は>1012で「長文の是非」について発言したまでだ。 あんたはおそらく、俺がもののついでに「コテハン同士の馴れ合い」などと あてこすった事にカチンときただけじゃないかな。そういう反応自体はある意味 当然かなと思ってるよ。でも、その反応って「コテハンへのこだわり」以外の 何物でもないと思うけどね。 >途中でHNを変更するのと、常に匿名なのでは雲泥の差があります。 まったく同じだと思うよ。 発言の趣旨を前後統一し連続性を持たせ、一貫してブレない意見を構築して 発言者のキャラクターをも確立する。コテハン使ってるやつってそういう事を 考えてるんだと思ってた。あんたがそうではないなら俺の思い違いだが、 そういう意図を持ってコテハンを使っているのであれば、途中でHNを変える 場合も「正体」を隠す事はできないよね。あんたが言う「途中でHNを変更する」 という事が、それまでのキャラとは別の人格を装って他の名前を使う事を指して いるのだとしたら、それは最初から・常に匿名のやつと同じ姿勢だと思うよ。 >1016で実行してくれた人もいるみたいだしな。 >1019 >まあ貴方も私もその程度なのよ。カリカリすんな。 俺は元々「匿名使い」だったからな。カリカリもポリポリも無いよ。 そのご助言はわざわざ俺に噛み付いた大将に譲るわ。 俺は好き好んでコテハン使ってるやつを説得する気はない。理解もしないけど。 長文云々の件から、図らずもスレ違いの展開になってしまった。 他の方々には申し訳なかったね。 |
1024:
コ"ルコ"13
[2011-12-24 21:57:15]
別ネタで盛り上がっているところ恐縮ですが、今しか書き込みできないので、ちょっと割り込みします。
>>999 暇人さん >ゴルゴさんのレスに散見される言葉で気になっていたのですが「公平・中立な議決権行使」なんて存在しない・観念できないと思うのです。何が公正・中立であるかなど,事前に客観的に決定できないのです。 私は、>>954に記載した柔軟な処理を広く認めて良いという点を基本路線に考えていますので、厳格な公平・中立ではなく、努力義務的な色合いという感じでしょうか。 確かに皆の一致するような公平・中立な議決権行使はないでしょうし、その基準もこうだというのも難しいでしょうねえ。 ただ、採決段階で、著しく公平・中立から逸脱した議決権行使はあって、その場合だけ善管注意義務違反となれば良いように思います。 一応建築士さん >>980で気づいたことがありますが、時間が出来たところでコメントします。間が空いてしまいすみません。 お邪魔しました。ささ、続きをどうぞ。 |
1025:
暇人
[2011-12-24 22:11:54]
釣糸が盛んに揺れておる。
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1026:
匿名さん
[2011-12-25 16:04:46]
コテハンのカッコつけにはなりたくないね
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1027:
匿.名さん
[2011-12-25 20:01:04]
>>1000 コ"ルコ"13 さん
ありがとうございました。 当然であるのでコメントしていませんでしたが、その後の流れをみると、 >>1000 の内容が必要であると判断しましたので、ご無理をお願いしました。 >>985 一応建築士さん >>990 です。 思い込みがあると、そのように見えてしまうのですね。 わたしは、>>969 に続けて、 「しかしながら、総会であれ、理事会であれ、決議方法に多数決原理を採用している合議体 (会議体)においては、多数決により決議された事項が、個人の意見に優先する (つまり、合議体の構成員は、その決議に拘束される。)というのが一般原則であると 理解しています。」 と書く予定でした。 |
1028:
コ"ルコ"13
[2011-12-26 12:56:24]
>>980 一応建築士さん
>一方で、例えば普通議決において同一の区分所有者から議決権行使を委任された別々の受任者が賛否異なる投票をしたとしても、採決の結果はひとつしか無いので「異なる結果が同一の区分所有者に帰属する」という事自体も事実上は起こり得ないのではないでしょうか。 確かに、ほとんどの問題では、議案が承認されれば、賛成した組合員も、反対した組合員も同じく総会決議を遵守することになりますね。ところで、区分所有法61条7項のように重要な違いがでるものは、本問の対象外という整理をしているのでしょうか。 |
1029:
コ"ルコ"13
[2011-12-26 13:01:44]
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1030:
一応建築士
[2011-12-26 20:01:30]
>>1028
お答えする前に、そのご質問に至った貴方のご認識を確認させて頂きたいです。 >確かに、ほとんどの問題では、議案が承認されれば、賛成した組合員も、 >反対した組合員も同じく総会決議を遵守することになりますね。 「ほとんどの」とおっしゃっていると言う事は、貴方は総会で承認された議案を 区分所有者が遵守しなくてもよいケースがあると認識しておられる、と解釈して 宜しいのでしょうか? 例えば例に挙げておられる区分所有法第61条7項のケースについてですが これはあくまで大規模滅失に伴って行なわれる復旧決議に従い、決議賛成者と 反対者にそれぞれ生じる権利と義務に関する規定であると私は捉えてます。 決議賛成者以外の者は当該請求に係る権利を「決議に従って」得る事になり、 決議賛成者もまた「決議に従って」その請求に応じる必要があるという意味だと思います。 この事をして、区分所有者として受ける制約に「重要な違いが出る」と解釈する 感覚は私にはありません。同じ決議に対し、反対者は「買取り請求をする」という 権利が与えられ、賛成者は「その請求に応じる」という立場に立たされる訳ですが 両者はそれぞれの立場を全うする事によって、あくまで当該決議を遵守しているに 他ならない、というのが私の基本認識です。一方は決議を遵守しなければならないが もう片方はその必要はない、などという事ではないと思います。 (これはもはや「決議」というものに対する基本認識だと思うのですが) そういう意味でも、区分所有者が総会決議から受ける制約に例外はないと思います。 少なくとも標準管理規約においては、第3条に定められている通り区分所有者は 総会の決議を遵守する義務を「ほとんどの場合」ではなく「必ず」負っていると 私は理解しています。 なお、貴方が例示しておられる大規模滅失の場合の復旧決議は、標準管理規約に 照らせば特別議決事項に該当しますので、採決の際には組合員数と議決権数の 両面で賛否の票数を数えなければなりません。これまでも言及してきた事では ありますが、この種の事案を総会に掛けるとなれば、賛成票を正しくカウントする ためにも「書面による投票」と「代理人による投票」については適切な仕切りが 必要になります。そうでなければ、委任状そのものが有効でなくなりかねません。 出題の与条件として「受任者を特定した委任状が提出されている」という事が 明らかにされている以上、異なる受任者の賛否意向が同一の区分所有者(委任者) に帰属する可能性は、最初から排除されていると考えるのが妥当だと思います。 以上を踏まえ、ご質問にお答えするとすれば >区分所有法61条7項のように重要な違いがでるものは、本問の対象外という >整理をしているのでしょうか。 当該条項においても、決議賛成者・反対者ともに総会決定事項を遵守するという 点においては「重要な違い」など無く、本文において対象外とする必要も無い。 という事になります。 |
1031:
コ"ルコ"13
[2011-12-26 21:35:02]
>>1030
一応建築士さん >>1028の私の質問が悪かったです。失礼しました。質問を修正します。 質問 監事Bは、10票分(組合員C~L×1票)の委任状を受任しています。総会において、議決権数と組合員数ともに賛成:反対=8:2であったため、監事Bは、C~Jを賛成に、K,Lを反対として議決権の行使をしました。この場合であれば、組合員数及び議決件数ともに賛否の割合通りに分けることが可能です。(このような設定であれば、一応建築士さんの整理に乗ると考えます。) この議案は、区分所有法61条5項の議案でしたので、賛成・反対・棄権等の別により法61条7項の買取請求ができる・できないの差が生じます。 さて、問29肢4を検討する上で、このようなケースは対象になりますか。対象になる場合は、適切と考えますか。 また、対象外の場合、対象外とする理由は何ですか。 ちなみに、一応建築士さんは、 >>980で、 >一方で、例えば普通議決において同一の区分所有者から議決権行使を委任された別々の受任者が賛否異なる投票をしたとしても、採決の結果はひとつしか無いので「異なる結果が同一の区分所有者に帰属する」という事自体も事実上は起こり 得ないのではないでしょうか。 との見解を示され、 また、>>988で >特別決議も出題の対象として捉えいます。 ということでしたので、賛否による買取請求権の法的効果の帰属について違いを適切と言えるのかどうか確認してみたかったのです。 宜しくお願いします。 |
長文は読む気がしないけれど、書き手が考えている事を正確に理解するためには
やっぱり長文を介する必要があると思う。内容がきちんと整理されていれば
読み手としても苦痛にはならない。むしろ、趣旨不明瞭な単発コメントよりも
読んだ後の感触としてはずっと良いと思うんだけどね。