管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

813: コ"ルコ"13 
[2011-12-15 18:02:43]
>>792
没問派さん

>問題は、後だしジャンケンが認められるかどうか。
全く考えていませんでした。採決時に、賛否に応じて分けますと宣言するんでしょうけど、振り分け作業は後になりますもんね。

あと、匿.名さんと一応建築士さんとのやり取りを見て気づいたのですが、特別決議の場合、頭数と議決権のどちらの割合に合わせるのでしょうね。
814: 匿.名さん 
[2011-12-15 18:40:11]
わたしの解釈は、>>526 から変わっていませんが、
問題を見た瞬間に、わたしの頭を過ぎったもの・・・

<肢1・肢2・肢3>
理事会決議の拘束性・・・誠実義務(規約37条1項)
理事のみが議決権を有し、監事に議決権はない ⇒ 理事全員は拘束されるが、
監事は拘束されない。
肢1・・・「理事長を辞任すれば」としなかった理由 ⇒ このように表現すると、
理事長職のみの降任(理事としての地位は残る)も考えられることから、
「役員を辞任すれば」と表現したものと思われる。

<肢3の委任状に関して>
心裡留保における表示主義(民法93条)

<肢3および肢4の委任による代理権の行使に関して>
善管注意義務(民法644条)
信義則(民法1条2項)、権利の濫用(民法1条3項)
肢4・・・問題文には、委任者の人数および議決権数の記載はないが、
委任状が1通の場合でも成り立つ理屈でないと適切であるとはいえない。

殴り書きにて失礼しました。
815: 一応建築士 
[2011-12-15 18:41:49]
>>813
>特別決議の場合、頭数と議決権のどちらの割合に合わせるのでしょうね。

そこは「どちらの割合に合わせるか」というところではなくて
複数の議決権を複数の第三者に代理行使させる場合、賛否をバラバラに
してしまうと「一人しかいない組合員」の数は賛否どの様にカウント
すればよいのかというところを問題にされているのだと解釈してます。
816: 暇人 
[2011-12-15 18:47:43]
>800 ゴルゴさん
>輪番違法くんと同列か。う~ん困ったなあ。
>委任意思の解釈論を展開しているつもりなんだが。輪番違法君みたいに悪徳管理会社…、って呪文を唱えるような展開にしたく無いので、客観的データを出しながら、個人のキャラクターに委任しているというよりは、理事長なり議長なりの職務に委任している面かあると解釈した方が良いのではないの、って趣旨なんだが。
>やはり、②③は余計だったかな。

すみません,さすがに例が不適切でしたね。
ただ,やはり私の意見は>791のとおりです。

ご指摘のデータ自体はきっと根拠のあるものでしょう。
そして住民の多くが「理事長乃至理事会に賛成する」という意思で「理事長宛委任状」を発行している可能性ももちろんあるでしょう。

しかし,前述のとおり「賛否を明示せず単に『理事長に議決権行使を委任する』という委任状を以て委任する」ことが,それ自体有効な行為である以上,他人が「実際はこういうつもりなんだろう」と解釈し法的効果を及ぼすことはできませんし許すべきではありません。

ゴルゴさんも>784で引用していた匿.名さんの>721を例にとりましょう。
私は,このような事態も適切だと思います。
一部の委任者は「理事長個人は反対の意見だから理事長に任せよう」と考えて委任しているかも知れません。
もちろん,そんなことは周りからは分かりません。
他方「理事長は理事会と同意見だろうから理事長に任せよう」と考えて委任したかどうかも周りからは分かりません。
どちらにせよ,周りからは分からないんです。
実際,>784で引用された割合からしても「その意思は外部から判断し得ない」のでは。
だからこそ,形に残った「委任状」の内容で判断するしかないのです。
そして,その内容が「理事長に委任する」であれば,その記載内容だけを以て判断すべきです。
また,受任者の選択の幅が狭いというご指摘もありますが「賛成票を投じて下さい」と委任すれば済む話です。ルール上認められていますから。

仮に,この記載内容に別の解釈を加えると,不都合が生じ得ます。
>731の例で,
>1.総会に出席していた理事長以外の組合員(書面により議決権を行使した者および理事長以外を受任者として委任状を提出していた者を含む)はすべて賛成票を投じていた。
が,もし「反対票を投じていた」だったらどうでしょう。
理事長個人の意見も反対です。
この場合に理事長は,理事会決議や「委任状は理事会決議に準拠して賛成の意思」という「解釈」に拘束されて全て賛成票を投じなければならないとすると,可決されてしまいます。この委任者の中には「理事長自身の判断に委ねたい」という人もいるかも知れません。それでもこれは適切でしょうか。
※上記説を前提とすると,理事は理事会決議を総会に上程しつつ総会を欠席して理事長に委任しても良いわけです。それが賛成と取り扱われますから。彼らは総会に出席してその場で反対者の追及を受けることなく目的を達せられます。しかも「私は理事長に委任しただけ」と弁解できます。

もちろん,これが適切なんだという考えもあり得るでしょう。「どちらが絶対に正しい」とは言えません。
だからこそ,ルールが設けられているのです。
そして現行ルール(民法等)において「受任者に任せる」は「受任者が自らの判断で決する」ことを意味します。
このルールが周知されていないのなら,まずは周知させるのが先です。
そしてこれとは違う結論を導きたいのであれば,先に「理事長宛委任状は理事会決議に賛成であるとみなす」というルールを設けるべきです。
※「受任者に任せる」という委任状の意味が,仮に現行ルール上明らかでないのならば,ゴルゴさんのように解釈を経て判断する必要があると思います。しかし,現行民法上上記のとおりです。

>798の誰かさんには
>>「法的な帰結」と「現実の問題」は分けて考えるべき,ということではないでしょうか。
>とは何?二重人格容認で分からないときに良く使うウソも方便の一種だね。
と,理解してもらえなかったようですが,これがそういう意味です。
817: 没問派 
[2011-12-15 18:55:02]
>>812

私があなたへ議論を求めたわけではないですし、あなたが私へ言ったことに答えたまでです。

にもかかわらず、そういう言い方をされるのであれば、私に対するレスは以後、不要です。



>>813

肢4のような、後だしジャンケン的な投票行動は投票の公平に反するのではないかと思っています。

根拠は今のところありません。
818: 暇人 
[2011-12-15 19:09:20]
>817
>私があなたへ議論を求めたわけではないですし、あなたが私へ言ったことに答えたまでです。

はぁ,私も
>799
>「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
>このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?
という貴方の問いに答えただけですが…。

>にもかかわらず、そういう言い方をされるのであれば、私に対するレスは以後、不要です。

自分で聞いておいて気に食わない答えだと「そういう言い方であれば不要」と勝手なことを言われても…。
まあ私も貴方が私に対してレスすることは希望しません。

でも,私が頼んでもいないのに,貴方がその意のままに
>799
>「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
>このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?
とか
>817
>私があなたへ議論を求めたわけではないですし、あなたが私へ言ったことに答えたまでです。
とレスしたのと同じように,私も好きなように貴方のレスにコメントしますよ。
貴方が望むと望まざるとに関わらず。

それがイヤなら,ここの管理人に「ルールを作ってください」とお願いしたらどうですか。
これが立法論ですよ。
私は特に「コテハンは統一せよ」なんていうルール策定を提案しませんのでその点はご安心を。
819: 一応建築士 
[2011-12-15 19:16:06]
>>811
議論しても仕方の無い事ですが、誤解は払拭しておきたいです。

>言いたかったのは、平柳氏のように、明文の解釈を放棄して
>独自説を展開しても、議論にならないということです。

前述の通り、私は私で「規約・法律の規定に基づいた判定」に拘りを
持っているつもりです。そこを放棄し独自論の展開のみに走っていると
解釈されるのは不本意です。ここで議論に上がっている設問に関しても
規約や法律の中に各肢そのままの表現がある訳ではない以上
論理解釈というものは回答に臨む上で必ず必要になると考えています。
これは他の設問に臨むにあたっても同じ事です。

議長が理事会決議を経た議案に拘束される、というところについては
明文化された根拠が足らないと指摘されれば今のところは返す言葉も
ありませんが、議長に何らかの制約が及ぶのであれば議長を務める事に
なっている理事長にも同様の制約は及びますし、理事の互選で選ばれる
事になっている理事長が「役員」の座を退けば、理事ではなくなると
同時に理事長でもなくなり、議長を務める必要もなくなります。
これはそのままの表現が標準管理規約にある訳ではなく、いくつかの
条項が示す事実を関連付け、論理的に解釈した結果導き出される結論です。
規約の規定をないがしろにしたものではなく、むしろ規定に準拠して
います。貴殿が仰る「想像」とは異なります。

何らかの解釈を見出す前に正解発表の日が来てしまうかも知れませんが
理事長が総会を経由した議案に拘束されるという何らかの考え方を得た
時には、またご意見をお聞きしたいと思います。
私としては、本問が没問になるという「明文の規定」もまた存在しないと
思う次第です。
820: 没問派 
[2011-12-15 19:16:16]

先にからんでおきながらよく言うわ(笑)

お互い無視ということでいんじゃない。

821: 没問派 
[2011-12-15 19:20:08]
>>819

わかりました。

そういう真摯なご姿勢であれば、「想像」とした発言は撤回させていただきます。

正解を見つけ出されることを期待しております。
822: 暇人 
[2011-12-15 19:26:54]
>先にからんでおきながらよく言うわ(笑)

どのレスを以て「先にからんだ」とおっしゃっておられるのかを真摯にお答えいただけたら嬉しいのですが,きっとお答えを賜ることはできないのでしょう。

残念です。
マンション管理研究会さんが姿を消したと思ったら,今度は没問派さんからも相手にしてもらえなくなるとは・・・。
823: 没問派 
[2011-12-15 19:35:38]
>>822

ゴルゴ氏に対して述べた>>793について
>>795で横からからんできたのはアンタだろう。

そこで、当局の判断がどうこう言うから答えたまでのこと。
824: 没問派 
[2011-12-15 19:37:20]
訂正793は792
825: 暇人 
[2011-12-15 19:55:13]
>823>824

まず結局「お互い無視」じゃないんだってことに驚き。優しいんですね。
あと,「からんできた」認定がそこなの?という驚き。

貴方の
>792
>肢1、理事会決議に強制されなければ、辞任しなくても議決権行使できるので、この肢は誤り。
>強引に国語の問題とかいって、無理に正しいとするのは意味不明

これに対して私(暇人)は上記「意味不明」という一見乱暴な物言いには触れず,
>795で(①②③という記号は今つけました)


>これについては>623でも述べましたが,確かに私の見解(理事長個人票も理事会決議に拘束されない)を前提とすると肢としては不自然なんですよね。


>でも試験現場で回答するにあたっては「没問だからマークしない」ってことはないわけで,何らかの理由をつけてどれかを選んでマークするのだろうから,私なら>623のように考えて肢1を「適切」と判断し(謂わばこじつけて),肢3を正解肢とします。


>これを没問とするかどうかは当局の判断でしょうけど,私は没問にするほどのものではないと思っています。

①で一旦>792に「賛同」しつつ,②で試験対策上の思考過程を紹介し,③で②の思考を踏まえつつ「没問とするか否かは当局が決めること」と留保して,自分の意見として「私は没問にする必要はないと思う」と述べてるのだけど・・・それは分かります?
ご丁寧に一旦賛意を示した上で自説を述べるこうしたレスも「からまれた」認定されるんだったら「宛名付コメントには第三者からのコメント禁止」ってことになるけどそういうことですか?そんなルールがあるなら明記してもらわないと。

ちなみにそのあと,貴方は>799
>>795
>「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
>このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?

と「からんで」いますけど。
826: 暇人 
[2011-12-15 20:00:20]
>823
>そこで、当局の判断がどうこう言うから答えたまでのこと。

というか私の「当局の判断」という意見こそ,貴方の答えを求めたものではないしね・・・。
827: 没問派 
[2011-12-15 20:01:55]
>>825

アンタ気持ち悪いね(笑)

頭おかしいんじゃないの?

まあ、ご自由に(笑)



828: 暇人 
[2011-12-15 20:08:21]
私の頭がオカシイことはこのスレの人全員知ってますよ。
だからそんな捨て台詞吐かず随分前の宣言通りさっさと無視すりゃ恥かかなかったのに。カワイイ人だ。
829: 一応建築士 
[2011-12-15 20:14:19]
>>821
>正解を見つけ出されることを期待しております。

正解はあくまで肢3です。
そこについて私の認識は基本的に今後も変わらないと思います。

監事自身と、監事にあてた委任状の議決権行使について「例外なく」
賛成に投じなければならないとする「明文化された」根拠が無い以上
まず最初に肢3が誤肢と判定されます。(私の考えでは、ですよ)
後は、残る3つの肢が正肢であるとする根拠を探るという手順です。
あるいは「誤肢と判定するには根拠が足らない」という程度でも
試験問題への対応としては十分だと考えています。

>>801の考察については、>>807さんからの指摘により凍結中です。
今のところは強く主張できません。
その他は、基本的に>>776>>782で述べた通りです。
1も2も4も、誤肢と判定する根拠に乏しい、あるいは根拠が無い
という一応の見解はあります。そこに一部、貴殿との間に議論が
残るという事に過ぎず、貴殿が納得しなければ正解は見いだせないと
いう理屈はそもそもありません。
830: 管理侍 
[2011-12-15 22:32:27]
>802は実務の話。
あくまで試験問題と割り切れば特別決議の場合がどうかは関係ないでしょう。
普通決議において可能であれば、「委任状の賛否を分けて使えるケースがある」と言えます。
ケースがあることを「賛否を分けて使える」と表現しても日本語として間違いとまでは言えないと思います。
831: 管理侍 
[2011-12-15 23:03:00]
後だしジャンケンについても屁理屈を。

総会の席上、賛成の方の挙手を求めた場合、周囲の出席者の反応を見ながら最後に挙手する
というのは実務上の後だしジャンケンとして存在しますね。
832: コ"ルコ"13 
[2011-12-15 23:15:12]
>>816
暇人さん

輪番違法くんと同列うんぬんは、私がちょっと言い過ぎました。暇人さんと随分意見交換したので、暇人さんは、輪番違法くんを引き合いに出しても、ゴルゴはグチャグチャいわないだろうという信頼関係のもと出したと思うのです。ところが、こちらが新しい方々に対する見栄からボヤいてしまいました。すみません。

新しい方々といえば、歓送迎会に行っているうちに少し先鋭的な投稿になっているようですが、これは実に勿体ない。
「暇人さん」や「匿.名さん」は、弁護士数十人と仕事でお付き合いしてきた私からみても超一級品。一級品故に語り口も鋭い。

本スレの400番台から通しで流し読みしてもらえば分かるのですが、私は、良いことを思いつくとわざわざ逆の意見を持っている方にボールを投げる。自分としては、サービスエースを放ったつもりでもものの見事にリターンエースを食らっています。そこで、ハタと気づくことがある。これは面白い。更に、管理侍さんのように実務上の落としどころの引き出しの多い御仁もいる。ユニークな着想で感心させられるマンション管理研究会さんもいる(いた)。初対面ならカチンとくる語り口に思えるようなことが、この人のキャラだからと流せるようになったら凄く楽しいんだけどなあ。

あっ、暇人さん以外への独り言が長くなってしまいました。失礼。


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