管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

693: 暇人 
[2011-12-06 22:36:41]
>確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの?

コンメありますが今日明日は外に出ておりますので参照できません・・・。
忘れてしまいそうなのでまた催促してもらえると助かります。

ゴルゴさんの研究熱心さには頭が下がります。
ただやはり平柳氏をはじめとする「理事会決議拘束力の総会への拡張」を認める説には賛成し難いです。

決議を以て会議体構成員を拘束することが正当化されるのは,その構成員が決議に際してルールの範囲内で自身の権利を自由に行使したからです。
しかし,上記説によると,理事は理事会で賛否を表明する権利は行使したとしても,総会で「専有部分割合による議決権」を自由に行使することができません。これでは総会の決議を以て当該理事(というか区分所有者)を拘束することが正当化できません。そして,これを正当化する特別なルールも,標準規約・民法上ありません。

この考え方の方が,よほど>685で紹介した平柳氏が述べる「会議体においての定理」に近いと思います。

結果として肢3が「適切」というならそれはそれで大変興味深いので公式回答が楽しみです。その場合には,その理由や根拠をどなたかに解説していただきたいです。
694: マンション管理研究会 
[2011-12-06 23:11:13]
本日付け住宅新報に解説あり。通販で買って下さい
695: 匿名 
[2011-12-07 00:00:20]
あんたが買いなよ
696: 匿名さん 
[2011-12-07 00:09:00]
↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな!
自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。
697: コ"ルコ"13 
[2011-12-07 08:15:15]
>>693
暇人さん
コンメの件、宜しくお願い致します。

698: 暇人 
[2011-12-07 18:33:27]
>>686 by 匿名さん
>そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど
>試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
>問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。
>なので没問。
>調べてみたら司法書士試験でも、ひどい誤植がしょっちゅうあるみたい。
>http://next-stage.at.webry.info/200907/article_13.html
>宅建でも最近没問あり。

>>687 by 暇人
>といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。
>貴方の希望通り没問になるといいですね。

>>688 by マンション管理研究会
>希望じゃなくて,それが見識なんでしょ

>>694 by マンション管理研究会
>本日付け住宅新報に解説あり。通販で買って下さい

>>695 by 匿名
>あんたが買いなよ

>>696 by 匿名さん
>↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな!
>自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。

この「自明」と言いたい人の文脈からすると・・・>686=>696だよね。
で,>694>696の文脈上,>696=694(マンション管理研究会さん)だよね。
ってことは>686>688>694>696も全部マンション管理研究会さんなんだね。ふーん。

「自明のことだ」と言っておけば自分で理屈を述べずとも,他の人に乗っかって「ほら自明だった」と言えますもんね。
まあ確かに自分が受験してたら,自分と違う答えをしつこく主張する人は気に食わないかぁ。
私が気楽に書けるのも試験と無関係だからだもんね。ゴメンナサイね,暇つぶしで試験後のナーバスなお気持ちを害して。
自己採点40点超えが真実だったなら,もっと余裕が持てたろうに・・・。

というか,試験前に何か質問されてアドバイスをしたような気もするけど。

で,>697のゴルゴさん。
コンメの38条部分ですが基本的なことしか書いてませんよ。
規約に定めがない限り議決権は14条(専有部分割合)によることと,規約で別の定めが可能であること。
本件の悩みを解くようなことは特に。
699: マンション管理研究会 
[2011-12-07 18:51:24]
社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
理解できないのはレイヤーの違い
700: 匿名さん 
[2011-12-07 18:55:44]
なんのこっちゃ。
701: コ"ルコ"13 
[2011-12-07 19:11:55]
暇人さん

望外の早い返信ありがとうございます。
そうですか。コンメは基本的なことしか書いていませんか。
実は、ある標準管理規約の解説本に、『…書面又は代理人による議決権の行使は、組合員(区分所有者)の法律上の権利であるから、規約で一切認めないと定めたり、著しい制限を加えたりすることはできないことに注意する必要がある。』というくだりがありました。

だから、コンメには制限を加えてはいけない理由が詳述されているのを期待したのですが。

無駄なリクエストしてすみません。

702: コ"ルコ"13 
[2011-12-08 08:08:14]
会社の近くの図書館から借りた本を目を通した。

区分所有者本人が自ら議決権行使することを制限する例は、ただの一つも書かれていない。暇人さんの言う通り。

・代理人の制限
・頭数未満(=1つの専有部分の共有者)の制限
それだけ。

アホと言われそうだが、
・6ヶ月以上、管理費を延滞している区分所有者の議決権行使を認めない。
なんてことはない。はて、何故だろう。ゴルゴは停滞中。

703: 匿名さん 
[2011-12-08 08:28:30]
問29の答えがどうなるかは不明だが
理事会決議によって総会の投票行動を強制できるとする
インチキ説は無視したほうがいい。
そもそも、そんな重要なことが認められるなら
あちこちの文献に書いてあるはずですが
どこにも、そういう話はないですから。
704: 匿名さん 
[2011-12-08 08:48:52]
3で決まりです。
その他の方は、この問題は取れなかったということで、採点してください。
705: マンション管理研究会 
[2011-12-08 09:13:32]
>>700
問29は1と3の意味は同じことなんですよね。
そこが大問題で、4にしたひとが全体の4%。(LEC調査)
正解4なら出題者の思想がおかしくて、正解3なら出題者の国語力がおかしい。
正解4なら、それを根拠にした管理会社のおかしな「指導」が予想される。
これが懸念している「社会的影響」。(当初からそう書いてるし、だからここで話題にしてるのである。)
私の合否は問29には影響されないよ。念のため。
706: マンション管理研究会 
[2011-12-08 09:17:57]
一応、言及しとくけど、暇人の合格体験アドバイスは凡人には参考にならんと思うけどね。真似して受かったとしたら当人のポテンシャルそのものだろうと思う。
707: 暇人 
[2011-12-08 12:14:29]
>705
>これが懸念している「社会的影響」。(当初からそう書いてるし、だからここで話題にしてるのである。)

へー,だったら貴方は貴方が懸念している社会的影響を粛々と語ればいいのに。
何故貴方と全く違う(試験の合否とは離れた)興味・関心による私の書き込みに対して
>686
>そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
とか
>696
>自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。
なんてレスがつくのか真意が全く分からなかったので「あー,この人は自己採点がギリギリでストレスが溜まってるから自分と違う主張のレスを繰り返す人のことが腹立たしいんだろうなー。かわいそうに。」と予想したのです。
まあこの予想が当たってるのか否かは貴方がいくら
>私の合否は問29には影響されないよ。念のため。
と書いても分からないし,貴方の真の合否もここでは知りようがないけどね。

んで,そんな貴方はつい先日まで
>398 by マンション管理研究会 2011-11-28 01:16:18
>あー、暇人のいうとおり、区分所有法は何度も読みました。
>ありがとう。>暇人
だったのに,今では
>706
>一応、言及しとくけど、暇人の合格体験アドバイスは凡人には参考にならんと思うけどね。真似して受かったとしたら当人のポテンシャルそのものだろうと思う。

やっぱりストレスとしか思えんよ…。流石のポテンシャルでいらっしゃる。
708: コ"ルコ"13 
[2011-12-08 13:32:14]
マンション管理研究会さん

>社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
→この点はそうかもしれない。私は>>502を書いているとおり現場で困らないかは常に考えたいタイプ。

ただ、私は、今社会的影響からアプローチをすることを封印中。純粋な法律問題としてアプローチしている。

社会的影響という現場サイドから考えることの未練を断ち切るために、わざわざ管理侍に、「委任状の一部を反対票とする」、「監事に委任する」経験を聞いた。

まあ、手法論はどっちでもいいんじゃない。

話題を反らして大変恐縮だが、
>問29は1と3の意味は同じことなんですよね。
>そこが大問題で、4にしたひとが全体の4%。(LEC調査)
これってホント?問題を一読して肢3肢4のどちらにしようかとしか考えなかった。因みに、1ミリも迷わなかった肢2を選択した割合はどのくらいなの。
あ~、しょうもないことが気になる。

709: 匿名さん 
[2011-12-08 14:16:07]
暇人はここの投稿ではどっちかといえば常識的でわりと親切に教えてくれたりもするんだが理不尽に攻撃されると徹底的に相手を叩き潰すという傾向があるな。
710: 匿名さん 
[2011-12-08 15:24:47]
肢1と肢3が同じことですか???

肢1は、理事長の1票の話、肢3は、理事長の1票+委任状の話

日本語読めないんですかね(笑)

711: 匿.名さん 
[2011-12-08 18:04:26]
- コンメで思い出したことがあるので、ちょっと、コーヒーブレイク -

またまた余計なお世話ですが、問33について、
肢2の文章のなかで注目すべきは、
「『あらかじめ届け出があった議決権行使者』以外の共有者」との記載があることです。
この部分から専有部分の共有者によって議決権行使者が定められていたことが推認できます。

これに関して、コンメンタールでは、
「議決権行使者以外の者が議決権を行使した場合には、その効力はどうか。
実際に議決権を行使した者が共有者である限りは、その効力に影響しないと
解すべきである。」
としています。

えっ? “ AHO か? 問題文には、「マンション標準管理規約(複合用途型)の
規定によれば、」と書いてあるだろう!! ” って?

あははっ、そうでした。すっかり忘れていました。
しかし、規約には、手続きに関する規定はありますが、手続きに瑕疵があった場合の
取扱いに関する規定はありません。
つまり、規約外事項として「区分所有法その他の法令に定めるところによる。」として
判断すればよいと思います。
712: 匿名 
[2011-12-08 19:03:58]
>>400
Wikiより。
レイヤー
層(layer)のこと。

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