管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

612: 匿名さん 
[2011-12-03 12:52:36]
613: 匿名さん 
[2011-12-03 12:54:24]
>>607さん
>だからそれが信義則に反するといっているんです。

誰に対して?
委任状を託した区分所有者?
委任状により少数となってしまう出席者?
614: 匿名さん 
[2011-12-03 12:57:59]
今から外出します。
夜しか帰ってきません。
615: 匿名さん 
[2011-12-03 12:59:27]
あらら。
616: マンション管理研究会 
[2011-12-03 13:31:51]
やはりこれからは信託しかない。新スレッド立ててみるかな。。。
617: コ"ルコ"13 
[2011-12-03 14:41:12]
>>563
暇人さん

不適切な表現で失礼しました。お詫びします。

>>563の論理的な解釈はさすがです。以前、同趣旨の理事長の固有の議決権について、理事会決議に拘束されないと書いたことがあります。ただ、その解釈だと肢1も不適切=正解肢になってしまうと指摘されました。この点をどう考えますか。
618: マンション管理研究会 
[2011-12-03 15:04:15]
そそ。誤植だとの結論に至らない暇人は、洞察力に欠けると思う。
619: 匿名さん 
[2011-12-03 15:23:57]
標準管理規約は、理事長が議長となるとしています。
予め理事長反対議案は賛成派の副理事長が議長を務めることはできますか。(委任状の議論から離れて)
620: コ"ルコ"13 
[2011-12-03 15:56:20]
マンション管理研究会さん

>そそ。誤植だとの結論に至らない暇人は、洞察力に欠けると思う。
さすがにそれはいいすぎ。今過去レスを見れないので、正確書けないけど、肢1について理由をコメントしていますよ。私は、今一回確認しておきたかっただけです。
621: 匿.名さん 
[2011-12-03 16:07:39]
>>619
標準管理規約をベースに考えると、
第42条(総会)第5項で、「総会の議長は、理事長が務める。」と規定し、
第38条(理事長)第4項では、「理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
その職務の一部を委任することができる。」と規定しています。
つまり、理事会の承認の下に副理事長に議長職を委任することができると考えます。

議案書には、「この議案は理事長反対議案です。よって本議案の審議・採決にあたっては、
副理事長が議長を務めます。なお、この取扱いは理事会の承認を得ています。」と
書いておけばよいと思います。

また、総会議事録の署名欄は、「第**号議案 議長 ** **」と記入すれば
よいと思います。
622: 匿名さん 
[2011-12-03 16:24:22]
監事も役員の一人。反対してもいいのかい。
623: 暇人 
[2011-12-03 16:36:57]
>617ゴルゴさん
>不適切な表現で失礼しました。お詫びします。

いえいえ,お気になさらず。

>ただ、その解釈だと肢1も不適切=正解肢になってしまうと指摘されました。この点をどう考えますか。

肢1にはこのように書いてあります。
≪理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。≫

>563の私の考えを前提とすれば
≪理事長は、(役員を辞任してもしなくても)自分の1票を反対票として使うことができる。≫
です。
これに,設問通り「役員を辞任すれば」を加えても結論に変わりはありません。

この肢を誤りであると主張する方は,この肢の意味を
≪理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる【が,辞任しなければ使えない】。≫
と解釈し,【】までを含めて誤りとしているようです。
しかし,肢1から直接読み取れるのは「役員が辞任した(という状況下で)反対票として使うことができる」ということだけです。
そして肢3が理屈上不合理であると分かれば,それとの比較でも肢1をこのように文言そのままにとらえて排除できるはずです。

また,標準管理規約36条3項は
「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」
と規定していますが,上記>563の私の考えを前提にすれば,結論に変わりはありません。
後任が就任して辞任・退任が完了してもしなくても反対できるのですから。

私は「『理事会経由総会決議事項』について(総会決議前の)理事会決議に理事長が拘束され,総会での賛否表明も制限されるか」という論点の正解(裁判例や当局見解)を知りませんから,>563を含む上記私の理解がこれと反しているのならば,私は大間違いということになるでしょうね。
ただ,そうだとするなら>563の理屈のどこが間違っているのか,是非知りたいです。

おまけで>622さん
監事は役員ではありますが理事ではなく理事会決議に参加できませんので,監事を理事会決議に従わせる根拠は乏しいと思います。
624: 匿名さん 
[2011-12-03 18:05:42]
>>621
あらら、理事長が反対できる道がひらけた。
625: コ"ルコ"13 
[2011-12-03 18:44:00]
暇人さん

ありがとうございました。実は、反対解釈以外にもあると思い、似たイメージを持ちましたが稚拙な表現しか思いつきませんでした。
やはり私と暇人さんのレベル差はかなりのものがあります。なお、肢1単独みたら、反対解釈の方も捨て切れません。
肢3、4との兼ね合いで考えてみたいです。
626: マンション管理研究会 
[2011-12-03 19:37:17]
マンション管理業者の取り消しの31日前に役員を辞任すれば、マンション管理士登録の欠格事由に該当しなくなる。。。
と書いてあった場合、暇人は役員を辞任してもしなくても同じことだと解釈するということ。>ゴルゴ
627: コ"ルコ"13  
[2011-12-03 21:53:21]
理事長は、理事会の決議に拘束されるか?の検証。

■ 標準管理規約の変遷
○H16年改正前
『総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。』
○同改正後
『総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する』

■ 管理業務主任者試験H13問29
〔問 29〕 管理組合の総会の運営に関する次の記述のうち、中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)によれば、
適切でないものはどれか。
肢3 議事の採決の結果が可否同数になったので、議長が可否を決定した。
 ⇒○ (正解肢は1)
よって、H16年以前は、議長=理事長は、議案に反対することができた。

■ アプローチ
 規約の改定の理由について、H16年改正に関する信頼性の高い文献で、『理事長は理事会決議に拘束性があるから、否決することはできない。そのため規約を変更する。』趣旨のものがあるかどうかで判断できると考える。

・ある…拘束される。
・ない…拘束されない。
・一意見・有力説にとどまる…拘束される見解はあるが、見解が固まった訳ではない。よって、今回のマン管試験の肢3のような断定している肢3の根拠にはならない。

 参考:H23問29:肢3:「理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない」

■ 検証…中間報告
○『マンション標準管理規約の解説』平成16年初版発行。編著&発行所:マンション管理センター、発売所:住宅新報社
 P103より引用。

 同条2項は、改正前の標準管理規約では、「可否同数の場合には、議長の決するところとする。」となっていたが、今回この部分が削除され、単純に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と改正された。改正前の規定では、議長は採決時に一度議決権を行使し、可否同数の場合には、もう一度行使できるとの誤解があったり、議長に委任された議決権を採決時に行使できるかどうかで、トラブルになる場合があった。
 また、採決時に議長に議決権がないとすると、議長が多数の議決権を持つ組合員であった場合に、多数意見が採決に反映されないことになりかねない。従って、今回の改正で、区分所有法の原則に戻った定め方に改正されたもので、議長も採決時に議決権を有し、議長も含めた議決権の過半数で決議することとなる。また、可否同数の場合は、過半数の要件を満たしていないので否決を意味することもコメントに記された。

■H23-問29についての現時点の私見。

以上からすると、受験上に限った見解としては、「理事長は、理事会決議に拘束されることを理由に、賛成票として使わなければならない」は誤り。

拘束性ありとする文献又は肢3を正解とする別の理論がでてこない限り、私は、肢3を最有力の正解肢に考えます。
当然、マンション管理研究会さんが当初より没問と主張されていることも有力です。ただ、肢3を選択しておけば、没問になっても得点、肢3正解でも得点となるため、肢3としておくことが受験上最善策と思われます。
628: コ"ルコ"13   
[2011-12-03 22:01:07]
管理侍さん

私は、標準管理規約を見たのが平成21年のマンション管理士、管理業務主任者試験のための勉強時という新参者です。
そのためリアルタイムでは、規約改正のことを知りません。

管理会社勤務が長い貴殿なら、平成16年の標準規約の改正に係る経緯をご存知ですよね。
宜しければ、ご意見をください。
2つの図書館で7冊借りて検証したここまでが私の限界かも。


629: 匿.名さん 
[2011-12-04 11:43:35]
>>627 コ"ルコ"13 さん
あなたの熱心さには、頭が下がります。

わたしの考えるところを記します。

まず基本的な事項から、
a.議長(理事長)は採決時に一度議決権を行使し、可否同数の場合には、
  もう一度行使できるのか。
  ・・・行使できない(議長には、自身の議決権を二度行使する権限はない)。
b.議長(理事長)に委任された議決権を採決時に行使できるのか。
  ・・・理事長は理事会決議に拘束される(誠実義務)ので、採決時には、
  理事長に委任された議決権は賛成として行使できる。

整理すると、
「可否同数の場合(議長は、採決時(賛否のカウント時)には自身の議決権の行使を保留して、
採決(議長に委任された議決権は、この時点で賛成としてカウントされている)し、
その結果、可否が同数となった。)には、例外的に、議長の決するところ(可否同数の場合に
限って、議長は自身の議決権を、賛否のどちらかで行使できる。)とする。」
と、解釈できる。

しかし、議長が自身の議決権の行使を採決時(賛否のカウント時)に保留することは、
「議長が多数の議決権を持つ組合員であった場合に、多数意見が採決に反映されない
ことになりかねない。」という問題があったのて、規定を改正した。

一月に、どのような結論がでるのかはわかりません・・・
630: 匿名さん 
[2011-12-04 12:36:52]
>マンション管理業者の取り消しの31日前に役員を辞任すれば、マンション管理士登録の欠格事由に該当しなくなる。。。

該当しなくなる、という言葉は、該当していたものが変化して該当しなくなる、という意味でしょ。
肢1は単に、できる、としか書いていないよ。できるようになる、ならともかく。
631: 匿名さん 
[2011-12-04 12:43:42]
No.451 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:30:53 弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。
No.452 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:52:40 求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため

この結果が気になります。

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