マンション管理士会、マンション管理士は、下記の業務にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室)に訴えてちょうだい!
マンション管理士にやらせたら仕事は増えるかも?と思われる4業務。
ADR代理権
・ペットの苦情処理
・騒音の苦情処理
・管理会社への苦情処理
・出入り業者への苦情処理
管理組合が消費者ではないため、下記の国民生活センターのADR手続きは利用できないので、
マンション管理士がADR代理権を取得すれば、寄せられる期待は大きなものとなろう。
http://www.kokusen.go.jp/adr/index.html
[スレ作成日時]2011-07-31 13:37:41
マンション管理士の地位向上を目指し、マンション管理士にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室)に訴えてちょうだい!
61:
匿名さん
[2011-08-02 20:18:33]
|
62:
匿名さん
[2011-08-02 21:55:22]
マンション管理士の資格をもってる者は、司法書士の資格ぐらい
もってるだろう。 |
63:
匿名さん
[2011-08-02 22:36:44]
でしょうね。マンカン士は難関ですから。
|
64:
匿名
[2011-08-02 23:05:03]
そっか、認定マンカン士を作ればいいんだ。
コンサル実務経験5年+筆記試験 ちなみに、筆記試験に憲法はいらね。 |
65:
匿名さん
[2011-08-03 00:25:21]
政治評論家さん
管理会社への苦情処理だが、理事長でも役員でもなんでもないただの組合員が苦情申立をしてもよいのか? |
66:
匿名さん
[2011-08-03 00:46:50]
そりゃいいですよ。呼び出しかけて相手が出てくるかは任意ですから。
高層住宅管理業協会の苦情申し立ては理事長しかできませんが マンカン士のADRが実現すればそんな制約はありません。 |
67:
匿名さん
[2011-08-03 00:56:50]
まあ、区分所有者の管理会社への苦情をADRで解決しようとする場合、理事長も呼ばないといけませんね。
|
68:
匿名
[2011-08-03 01:10:43]
政治評論家さん
じゃあ、いち区分所有者が、訴訟追行権を関係なしに、ばんばん申立できる訳だ。 これは、ハチャメチャ爺さんに教えてあげなければ。 |
69:
匿名
[2011-08-03 01:21:49]
理事長のやり方が規約や細則を無視しまくりなんだが、そういう苦情もできるのかい。
|
70:
匿名さん
[2011-08-03 07:16:13]
出来る分けないよ。
|
|
71:
匿名さん
[2011-08-03 10:12:53]
>>出来る分けないよ。
できますよ。裁判所の調停と同じで、相手が出てくるかどうかは任意ですから。 普通はADRの方が費用が安いです。 ADRと裁判所の調停は、似たようなものですが裁判所の調停の調停委員は必ずしもその筋の専門家ではありません。 裁判所の調停の調停委員は普通は弁護士2名らしいです。。。 |
72:
匿名さん
[2011-08-03 10:55:58]
>>理事長のやり方が規約や細則を無視しまくりなんだが、そういう苦情もできるのかい。
マンション管理士のADRじゃなくても、普通に裁判所に調停申し立てしてみたらいいのでは? (ADRだと若干、当たりが柔らかくなる。総会で怒鳴りあうよりまし。投書を無視されるよりまし) ADRでも裁判所の調停でも当事者が話し合うのは同じですよ。相手が理不尽なら調停委員は味方になります。普通は裁判所から呼び出しが来たら、びびって出てくるらしい。 |
73:
政治評論家さん
[2011-08-03 21:53:39]
マンカン士兼弁護士が現実味を帯びて来ましたね。仕事にあぶれた弁護士は
マンカン士をとって管理会社に就職し社員弁護士になるとか、第三者管理制度の管理者を受任するなど マンカン業界に進出してくるのは確実ですね。 従って、近い将来のマンカン士のADR代理権取得もありえないことではありません。 司法修習生の43%「就職未定」=過去最悪、不況など影響―日弁連 時事通信 8月3日(水)18時34分配信 日弁連は3日、2010年の新司法試験に合格した司法修習生のうち過去最多の43%が、7月時点で「就職先が未定」と回答したとする調査結果を公表した。 調査は日弁連が修習生に対しメールを送るなどの方法で3月から毎月実施。7月の調査では、2022人の修習生のうち913人(45%)が回答した。 同様の調査は4年前から実施しており、7月時点の未定率は8%、17%、24%、35%と年々悪化していた。 |
74:
匿名さん
[2011-08-03 22:01:11]
>>従って、近い将来のマンカン士のADR代理権取得もありえないことではありません。
これは、「近い将来のマンション管理士会のADR代理権取得もありえないことではありません。」の間違いです。 |
75:
ゴルゴ13
[2011-08-03 23:46:39]
政治評論家さん
>近い将来のマンション管理士会のADR代理権取得もありえないことではありません。 あなた位のレベルであれば、ネット検索して管理士会の動きぐらい把握してんでしょう。 『予定としては、本年4月までには、申請書類を法務省に提出し、事前協議を経て、認 証の運びとなるよう努力します。』って書いてあるじゃん。 ↓ http://www.nikkanren.org/data/23adrkeika.pdf ちなみオレは、苦情処理について関心の低いマンカン士ってことでOK。 では、バイバイ。 |
76:
匿名さん
[2011-08-03 23:55:44]
↑のサイトの一節
>ADRは、自己決定権を前提とした「当事者の納得創造」を「当事者主導」で「当事者により」行う手続であり、そこに弁護士は必然的に要求されるわけではない。このことは、一般取引の交渉場面で、弁護士が必然的に必要ないのと同じである。 ここでいう「一般取引の交渉場面」というのは正に当事者同士の主張の衝突の場面でしょ。 それじゃ解決が見込めないから第三者が関与するADRが使われる。 ADRや調停は、この第三者たる専門家が当該分野について一定の「基準」を示すことにあるんでしょ。そうでないならただの当事者同士の言い合いと一緒。場所が変わるだけ。 そして紛争である以上「基準」は法律なわけだから法律の専門家が必要なんじゃないの? こんな簡単なことも分からないからマンション管理士は胡散臭がられたりバカにされるんだと思う。 |
77:
匿名さん
[2011-08-04 00:37:01]
政治評論家=行政書士とみた。
|
78:
匿名さん
[2011-08-04 07:11:51]
>>あなた位のレベルであれば、ネット検索して管理士会の動きぐらい把握してんでしょう。
>>『予定としては、本年4月までには、申請書類を法務省に提出し、事前協議を経て、認 >>証の運びとなるよう努力します。』って書いてあるじゃん。 一蹴されたって2ちゃんねるに書いてあったよ。 |
79:
匿名さん
[2011-08-04 11:48:10]
政治評論家は行政書士とか、そんな中途半端な奴じゃないよ。
実は弁護士なんだよ。 |
80:
匿名さん
[2011-08-04 12:00:24]
|
81:
政治評論家さん
[2011-08-04 19:45:17]
私は弁護士じゃありません。76さんのほうが頭いいよ。
|
82:
匿名
[2011-12-11 16:25:35]
では、行政書士?
|
83:
匿名
[2011-12-11 19:32:34]
結局、マンション管理士会には、ADRは認められなかったのね。
|
84:
政治評論家さん
[2011-12-11 19:36:37]
|
85:
政治評論家さん
[2011-12-11 19:39:04]
>>83
福岡のマンション管理士会は、法務省認定のADR機関になってますよ。スレタイは間違いではありませんけど、認定ADR機関には弁護士が参画します。 |
86:
政治評論家さん
[2011-12-11 20:02:49]
特定非営利活動法人福岡マンション管理組合連合会だね。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou0023.html マンション管理士と弁護士が参画。 |
87:
匿名
[2011-12-11 20:38:03]
何件利用されているんだろう
|
88:
匿名さん
[2011-12-11 20:54:01]
書いてありますよ。リンクたどってみたら?
|
89:
匿名
[2011-12-12 12:06:52]
結局は、弁護士頼みだということ
|
91:
匿名
[2011-12-12 22:26:00]
利用件数は少ないね。一桁とは。
|
92:
匿名さん
[2011-12-13 07:53:55]
認知度の高まりに従って、利用件数は伸びると思います。何せマンション管理のプロが主催する機関ですから。
|
93:
匿名さん
[2011-12-13 09:25:52]
>マンション管理士の地位向上を目指し、マンション管理士にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室)に訴えてちょうだい!
失業者対策の職業訓練と同等事業には不適当です。 |
94:
スレ主
[2011-12-13 10:33:17]
このスレッドは古いので、昨日、90で終了宣言したんだけど、誰かの削除依頼で90を消したのかい?
続けたければ、続けてもらっていいが、過去レス読んでくださいね。 自転車の事故などのケースで一定の要件を満たす行政書士にADR代理権が既に与えられてるので、 このスレッドは荒唐無稽な話ではありませんよ。 |
95:
匿名さん
[2011-12-13 13:53:27]
法律系の知識などを増強して新資格、改めて試験ですね。
|
96:
匿名さん
[2011-12-13 14:00:55]
弁護士の食い扶持を増やすということか?
|
97:
匿名さん
[2011-12-13 18:14:08]
>このスレッドは古いので、昨日、90で終了宣言したんだけど
自己流はだめよ、管理人に申請して始めて閉鎖される。 |
99:
匿名さん
[2012-08-13 07:37:23]
管理員業務にすればよいだけ。だいたいこれ位の仕事は菅理員がしています。
|
102:
匿名さん
[2012-08-13 17:42:13]
じいさんはおぼんです。
|
103:
匿名さん
[2012-08-13 19:06:40]
99
コテハンもどきだろう。 くさかんむりを見つけると読み飛ばすのに丁度いいのでこのまま使い続けて欲しいものだ。 |
104:
匿名さん
[2013-01-14 20:23:18]
弁護士がマンカン資格をとるようになる。弁護士は余ってるし。管理会社フロントも1支店にひとりくらい弁護士を配置できるようになると思われる。年収300万の弁護士より年収800万の管理会社おかかえフロント弁護士よっぽどいい。
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105:
匿名さん
[2014-07-18 14:56:01]
すごいですね
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106:
匿名さん
[2014-07-18 21:21:07]
|
107:
匿名
[2016-04-13 20:51:03]
37問前後の正解で受かってるafoばかりで無理だと最近わかったw
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108:
匿名さん
[2017-03-30 05:02:40]
マンション管理士も専門的知識者だと思うけど、レベルが違いすぎるね。
特に、管理会社のマンション管理士は、信用しても大丈夫? |
109:
匿名さん
[2017-03-31 06:54:10]
特に、住友不動産建物サービスの社員のマンション管理士が怪しい。
管理会社社員のマンション管理士に ADR代理権なんて とんでもない。 |
110:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-31 11:13:23]
大手管理会社の不祥事はどこでもあるよ。
同じ管理会社が同じマンションで着服を繰り返す場合もある。 いまは名前変わってるようだが、大阪ガスコミュニティライフとかがそうだった。 同じマンションで繰り返す場合は管理組合のほうに問題がないか考える必要がある。 |
111:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-31 11:16:22]
しかしさすがに
36問、37問正解の低位合格者には ADR代理権は無理だろうと思う。 |
112:
匿名さん
[2017-03-31 18:14:35]
マンション管理士に、ADR代理権は無理。 弁護士の仕事。
|
113:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-24 15:59:39]
↑マンション管理士会がやる感じになるだろう。
弁護士参加で。 |
114:
匿名さん
[2017-09-24 16:04:32]
管理士は何も権限持てないの、そういう資格なの、残念ね。
仕分け対象になって慌てて国交省が作った資格だからね、権限付けるなんてできない。 |
115:
匿名さん
[2017-09-24 16:12:16]
あんな管業と似たような試験、4択問題くらいで権限なんて無理だよ。
ましてや8割以下の正解率で合格なんでしょ、限られた部分としても業務の独占は無理だな。 原付免許のほうが役に立つ。バイクのれる権利もらえるから。 |
116:
匿名さん
[2017-09-24 16:32:37]
マンション管理士試験上位合格者もたまにはいいこと言うね。 他の、ほんとに業務のできる専門的知識者と組めばアリかな?
|
117:
匿名さん
[2017-09-24 16:33:18]
マンション管理士単独では無理。
|
118:
匿名さん
[2017-09-24 16:37:06]
管理士資格は他の資格者が団地やマンションからの仕事ゲットのおまけだよ。
管理士資格なんてほかには使えないし商売にもならない。 学歴も年齢も実務経験も何もいらないなんていう国家資格だからね、しかも簡単。 名乗れるだけだから、仕方ないよ。 |
119:
匿名さん
[2017-09-24 17:36:11]
どんな資格も、その業界に携わる最低限知識等を問うものであり、資格取得は、最低のハードルを越えたに過ぎない。日本の法律も(最低限の労働基準)そうであり、どの資格が偉いとか、学歴とかでなく、ハードルを越えた後が大切であると思います。倫理感をもって、使命感をもって日々経験を積んでいくことで、資格者としてよりレベルの高いものとなっていく。
マンションにとって、ADRは、行政書士が近いのか?マンション管理士が近いのか?建築士が近いのか?はたまた弁護士? チャンスを与える意味でマンション管理士でもいいかも?もめ事が減らないマンション!マンション管理士が育たない環境! |
120:
匿名さん
[2017-09-24 17:41:23]
管理士は専門家じゃない! 実務経験すら無い者も多数、あの試験でなにが代理権だ
ほぼ趣味の世界の資格にバカなこと、ゆめゆめ思うな。仲裁は専門家に。 |
121:
マンション管理士試験上位合格者にアホアホ言われて傷ついておなにー野郎を連呼する初学者
[2017-09-24 18:07:44]
>>120 匿名さん
↑あほ マンション管理士にやらせたら仕事は増えるかも?と思われる4業務。 ADR代理権 ・ペットの苦情処理 ・騒音の苦情処理 ・管理会社への苦情処理 ・出入り業者への苦情処理 これくらいマンション管理士で十分だ。 |
122:
匿名さん
[2017-09-24 18:10:50]
世間の迷惑、そんなの理事がする。
|
123:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-24 18:11:55]
ここのスレ主私なんだけどね。
ネタを振ると食いついてくるね。 結局、人の意見に文句しかいえないアホばかりってことだろう。 |
124:
匿名さん
[2017-09-24 18:12:24]
実未経験もない管理士は何もできない。
|
128:
匿名さん
[2017-09-24 20:34:36]
[No.125~本レスまで、前向きな情報交換を阻害、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
|
129:
坪単価比較中さん
[2020-11-13 03:06:51]
ほー
|
130:
匿名さん
[2020-11-14 13:24:53]
>>117 匿名さん
その通り。実務経験不問の管理士には無理、知識以上に適性がないとADRは無理。双方をある程度説得して納得させる能力はペーパー管理士では…。資格取ったから生かしたい気持ちもわからないではないけど、民間の紛争事案に資格で対処は無理、コミュニケーション能力など強いて言えばカウンセラーの適性が必要。ロープレを基本とした実務試験は管理士資格に不要だからね。だからADR対処問題に対して特殊技能を身につけているとは認められない。むしろ管理会社フロントの方が実務経験はあるよね。 |
131:
検討板ユーザーさん
[2020-11-16 14:41:08]
|
132:
ご近所さん
[2020-11-16 16:41:56]
現行のマン管資格者程度の能力では無理。
マン管に関する実務経験や紛争処理能力、会計処理能力について更に難易度を増した1級マン管士資格制度のほうが提案しやすいと思う。 1級マン管士制度により、現行のマンション管理会社に代わる役割を個人で果たせる土壌を育てることができる。 勿論、一級建築士資格取得者でなければならない。 処理能力者が実際にマン管に関わることで、これまでの無能力者管理による様々なトラブルも激減することができるし、管理コストも30%以上は節約できると思う。 1級マン管士は地域に定着し、かかりつけ医みたいな役割で、地域のマン管に関する専門的な部分で役割を果たせばいい。 どうだろう。 |
133:
買い替え検討中さん
[2020-11-17 14:46:57]
>>132 ご近所さん
すごいですね |
134:
マンション掲示板さん
[2022-08-29 18:17:07]
マンション管理士にはADR代理権を与えるべき
|
135:
匿名さん
[2022-08-30 08:44:07]
同じマン管士なのに1級マン管士かあ。
同じ弁護士や医者でも能力の差は大きな開きがあるからね。 1級弁護士とか1級医師もこの際検討してみるか。 |
136:
匿名さん
[2022-08-30 11:01:53]
弁護士の合格点数を引き上げるか。
能力や知識、経験の差があるからね。 資格をとってから自己研鑽につとめればいいんだが、いざ弁護士業 を行うと忙しくなってそれもできなくなる。 |
137:
匿名さん
[2022-08-30 11:19:58]
マンション管理士にADR代理権を与えればマン管の資格も
向上するし、優秀な社員がチャレンジしてくるだろうが。 |
138:
匿名さん
[2022-08-30 13:08:35]
あほさんが立てたスレでしょう。
あんたはここをしっかり継続させなさい。 他スレであほばかりいっててもしょうがないよ。 |
139:
匿名さん
[2022-08-30 13:32:45]
あほさん、ここのスレは捨てたの?
|
140:
匿名さん
[2022-08-30 14:14:56]
あほさん。
がんばれ応援してますよ。 |
141:
匿名さん
[2022-08-30 19:02:16]
マンション管理士にADRを与えた方がいいかもですね。
そうすれば確実にマン管のレベルは上がります。 |
142:
匿名さん
[2022-08-31 08:41:59]
ここのスレ主はどこにいったのかな。
あきらめたのかな。 単なる提案だったのか。 |
143:
匿名さん
[2022-09-01 08:38:31]
マンション管理士にADRを与えることを是非提案していきましょう。
|
144:
匿名さん
[2022-09-01 08:58:33]
分譲マンションの管理はそんなに難しくはありませんよ。
経営能力は必要だけどね。 専門分野は各専門家の知恵を借りればいいだけですがね~ 事を大げさにしてマンション管理士が利権にありつきたいだけでしょう。 今の情勢ではそうはならないでしょう。 賢い組合は自前で能力を保持しているので必要はないと思うが~ いかに。 |
145:
匿名さん
[2022-09-01 10:15:57]
病院から調剤薬局が別になったけど、これは薬剤師救済の
一環ですかね。 |
146:
匿名さん
[2022-09-01 10:17:36]
その薬剤師がやるのは、医師から指定された薬を
寸分違わず出すことで、薬剤師の資格は必要ないのでは。 |
147:
匿名さん
[2022-09-01 11:03:35]
マンション管理士にADRをあたえるとかいってるが、何の特権
がいいのかな。 |
148:
やっほー
[2022-09-01 16:32:10]
>>142 匿名さん
え?いますよ。下記の仕事はマンション管理士やらせたら良い感じでしょう。 マンション管理士にやらせたら仕事は増えるかも?と思われる4業務。 ADR代理権 ・ペットの苦情処理 ・騒音の苦情処理 ・管理会社への苦情処理 ・出入り業者への苦情処理 |
149:
匿名さん
[2022-09-01 19:34:56]
|
150:
匿名さん
[2022-09-01 20:05:28]
4業務では意味ないね。
|
151:
口コミ知りたいさん
[2022-09-01 22:19:57]
ペットと騒音のトラブルが一番多いんですよ。
分譲マンションの玄関にペット違約金徴収者一覧と書いて区分所有者の名前を30人くらい表示しているマンションありますよ。 あっほーと言ってるやつはトラブルの深刻さ、世間をしらなすぎるねw |
152:
口コミ知りたいさん
[2022-09-01 22:23:35]
管理会社への苦情処理窓口はマンション管理業協会にあるが、残念ながら機能していない。
それと理事長からの申し出がないと受理しない問題がある。これだと理事長と管理会社が癒着してたらどうにもならない。 あっほーと言ってるやつはこの問題を知らないだろうね。世間が狭いからw |
153:
口コミ知りたいさん
[2022-09-01 22:26:05]
出入り業者への苦情処理 は管理組合から発注された場合、管理組合が消費者ではないから消費者センターが使えない問題がある。
あっほーと言ってるやつはこの問題を知らないだろうね。世間知らずのあほだから。 |
154:
マンション掲示板さん
[2022-09-01 22:38:46]
|
155:
匿名さん
[2022-09-02 12:18:25]
|
156:
匿名さん
[2022-09-02 12:48:44]
マンション管理士にやらせたら仕事は増えるかも?と思われる4業務。
ADR代理権 ・ペットの苦情処理 ・騒音の苦情処理 ・管理会社への苦情処理 ・出入り業者への苦情処理 |
157:
匿名さん
[2022-09-02 12:55:04]
何故その4業務がいいんですか。
|
158:
匿名さん
[2022-09-02 19:16:18]
156のような4業務ではマンション管理士の仕事は増えない。
また、マン管士の価値も増さない。 |
159:
検討板ユーザーさん
[2022-09-03 07:40:32]
>>158 匿名さん
ペットと騒音のトラブルが一番多いんですよ。 分譲マンションの玄関にペット違約金徴収者一覧と書いて区分所有者の名前を30人くらい表示しているマンションありますよ。 あっほーと言ってるやつはトラブルの深刻さ、世間をしらなすぎるねw 管理会社への苦情処理窓口はマンション管理業協会にあるが、残念ながら機能していない。 それと理事長からの申し出がないと受理しない問題がある。これだと理事長と管理会社が癒着してたらどうにもならない。 あっほーと言ってるやつはこの問題を知らないだろうね。世間が狭いからw 出入り業者への苦情処理 は管理組合から発注された場合、管理組合が消費者ではないから消費者センターが使えない問題がある。 あっほーと言ってるやつはこの問題を知らないだろうね。世間知らずのあほだから。 |
160:
検討板ユーザーさん
[2022-09-03 07:48:28]
行政書士にはADR代理権があるんですよ。
上記の4業務はマンションで発生するトラブルをほぼ網羅している。 マンション管理士にADR代理権を付与すればほとんどのトラブルに対応できるようになる。 ADR を利用するメリットは? ■簡単な申立て手続 ADR機関によって申立ての手続は異なりますが、簡単な申立て書に記入したり、電話などで受け付ける機関もあります。 ■柔軟性 ADRでは、手続などについて当事者の意向に応じて柔軟に進めることができます。時間なども当事者が合意すれば自由に決めることができ、当事者の意向に応じた柔軟な解決を求めることができます。 ■迅速性 ADRは、当事者の合意に従って柔軟かつスピーディーに行うことができます。その分、紛争解決に要する期間が短く、費用も低廉に抑えることができます。 ■専門性 ADRでは、紛争について専門的な知識を持った第三者に関わってもらいながら解決を求めることができます。 ■非公開性 紛争においては、関係者以外には知られたくない情報が扱われることがあります。ADRでは、解決までの過程は非公開で行われ、結論も原則として公開されません。 |
法務省認定裁判外紛争解決機関 ○○マンション管理士会 調停委員会
とかの名称で。
個人のマンカン士にADR代理権を与える場合の要件は、やはり「認定司法書士であること」でしょうね。
管理会社は居住者間の問題に介入しないか、せいぜい管理人が苦情が来てるっていいにいくかするだけでしょうから多少は効果あるはずです。無ければ裁判突入ですね。