管理組合・管理会社・理事会「なぜ?マンション管理士は羨望の眼差しなのか?」についてご紹介しています。
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管理寺 [更新日時] 2021-04-04 10:50:44
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 ここにマンション管理士に関するスレッドはパート5までありますが、何故か?妬みしかカキコがない。何故か、簡単なことなんですね。能力が無いのに大金払って受験して当然に受からない。
 パート5で面白いカキコで盛り上がっていました。本当にマンション管理士は羨望の眼差しと思いますが、どうでしょうか?
 *儲け話は人にするな!大事な事です。

[スレ作成日時]2011-07-30 20:57:29

 
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なぜ?マンション管理士は羨望の眼差しなのか?

265: 暇人 
[2011-10-28 14:37:51]
どんな質問だろ。これは楽しみ。
266: 匿名さん 
[2011-10-28 14:53:05]
263
そういう貴方はどうなんですか?
267: 匿名さん 
[2011-10-28 14:56:01]
合格してません。
268: 匿名 
[2011-10-28 18:06:52]
>>263
有資格者しか分からない問題まあ~だあ。
269: 匿名さん 
[2011-10-29 10:14:58]
マンション管理士の資格は欲しいね。
もうあきらめたよ。
3回も失敗しちゃったから。
これからはマン管叩きの方に回ろう。
270: 匿名さん 
[2011-10-29 10:37:40]
確かに合格するのには骨が折れるかもね。
だからステータス資格として価値があるんじゃないの。
271: 匿名さん 
[2011-10-29 10:50:04]
マンションに住んでいる者だけど、再来年輪番制の理事が回ってくるので
それまでにマンション管理士の資格を取ろうと思っています。
できれば1年で合格したいですね。
しかし、合格率が8%程度と低いのでどうなるか分かりませんが、先月から
勉強をはじめました。
まだ1年以上あるので確実に合格できるよう気を引き締めて頑張ります。
2年の理事のうちに1年は理事長をやるつもりです。
自分自身にファイト!
272: 匿名さん 
[2011-10-29 11:12:52]
頑張りーな。
273: 匿名さん 
[2011-10-29 12:37:12]
263
すっごい問題考えてるけど、何が難しいかよくわからないんでしょうね(笑)
問題集とか過去問とか必死こいて調べてるんですかね。
274: 匿名 
[2011-10-29 14:47:24]
>>271
先ずは管理業務主任者からにしたら。
275: 匿名さん 
[2011-10-29 17:08:13]
271=263ですよ。
ちなみに270もね。
276: 匿名さん 
[2011-10-29 17:09:43]
269と270は自演の可能性。
277: 匿名さん 
[2011-10-29 18:29:04]
No.276 by 匿名さん そう言うお前さんはうまシカジンか?
278: 匿名さん 
[2011-10-30 08:51:45]
最高裁判所平成6年2月8日第三小法廷判決・民集48巻2号373頁は,土地利用権限を伴わない建物が土地上に存在する場合において,土地所有権者が土地所有権に基づく物上請求権を行使して建物収去・土地明渡しを請求する場合,「他人の土地上の建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には,たとい建物を他に譲渡したとしても,引き続き右登記名義を保有する限り,土地所有者に対し,右譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできないものと解するのが相当である。」としている。この判決に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 土地所有権に基づく物上請求権を行使して建物収去・土地明渡しを請求するには,現実に建物を所有することによってその土地を占拠し,土地所有権を侵害している者を相手方とすべきであるとする見解は,本判決の立場と矛盾する。

イ 土地所有者が建物登記簿からはその存在を知ることのできない建物の実質的所有者を探し出す困難を強いられるのは不当であるということは,本判決の結論を支持する理由となる。

ウ 本判決の立場からは,未登記建物の所有者が未登記のまま第三者に建物を譲渡し,その後,その意思に基づかずに譲渡人名義に所有権取得の登記がされた場合,この譲渡人は建物収去・土地明渡しの義務を負うことになる。

エ 本判決の立場からは,自らの意思により建物につき自己名義の所有権取得の登記を有する者は,実際には建物を所有したことがなくても建物収去・土地明渡しの義務を負うことになる。

オ 建物所有者が真実その所有権を他に譲渡したのであれば,その旨の登記を行うことは通常はさほど困難なこととはいえず,不動産取引に関する社会の慣行にも合致するということは,本判決の結論を支持する理由となる。


以下から選択してください。
1 ア・エ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 イ・オ
5 ウ・エ


279: 匿名さん 
[2011-10-30 09:43:34]

280: 匿名さん 
[2011-10-30 11:04:12]
いや4が正解だよ。
281: 匿名さん 
[2011-10-30 11:36:54]
俺は2だと確信する
282: 匿名さん 
[2011-10-30 11:37:35]
1じゃないのは間違いない。
283: 匿名さん 
[2011-10-30 16:19:17]
Aの所有する甲地と,これに隣接するBの所有する乙地がある。
この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア Aが甲地に住居を建築しようとする場合,AはBに対して必要な範囲で乙地の使用を請求することができ,Bが使用を承諾しないならば,裁判所で承諾に代わる判決を得て,使用することができる。

イ 乙地に栽植された樹木の枝が甲地上に侵入してきたことによりAが甲地の利用を妨げられた場合,Aは自己の利用に必要な限度で自ら枝を切り落とすことができる。

ウ 甲地が乙地に囲まれて公道に通じない場合,AはBに対して乙地についての通行権を取得し,Aは乙地の損害に対して償金を支払わなければならないが,この償金の支払いを怠ったとしても通行権自体が消滅することはない。

エ Aが甲土地を分筆し,その一部をCに譲渡したことによって袋地が生じた場合,AはCに譲渡した土地について通行権を取得することができるが,公道に通じるためにBの所有する乙土地を通ることが便宜であれば,乙土地についても通行権を取得する。

オ 甲地が乙地に囲まれて公道に通じない場合,AはBに対して,乙地についての通行権を取得するが,Aは必要な場合であっても乙地上に通路を開設することはできず,公道に通じるために必要であり,かつ,乙地のために損害が最も少ない場所を通行できるのみである。


以下から選択してください。
1 ア・ウ
2 ア・オ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・エ


284: 匿名さん 
[2011-10-30 16:20:39]
マンション管理士試験問題は難しいですね。

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