契約者スレ立てます。
これからの生活を夢見ながら情報交換しませんか?
所在地:東京都小平市喜平町2-1081-2(地番)
交通:
中央線 「国分寺」駅 バス8分 「警察学校」バス停から 徒歩5分
西武多摩湖線 「一橋学園」駅 徒歩11分
西武新宿線 「花小金井」駅 バス12分 「警察学校」バス停から 徒歩5分
間取:3LDK~4LDK
面積:65.05平米~90.08平米
売主:伊藤忠都市開発
売主・販売代理:大和地所レジデンス株式会社(旧:日本綜合地所株式会社 )
販売代理:伊藤忠ハウジング
物件URL:http://feel360.jp/index.html
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
【スレッドを東京都下の新築マンション板から、東京のマンション住民掲示板へ移動しました。2011.07.26 管理人】
[スレ作成日時]2011-07-24 18:46:16
グリーンコート レジデンス 契約者専用
1003:
住民さんB
[2013-08-23 10:16:13]
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1004:
マンション住民さん
[2013-08-23 17:31:07]
994さん
ご参考に、管理規約を改正した場合、それに従わない場合は以下の様な対応が可能になります。 マンション管理専門家の見解からの抜粋です。 区分所有法や管理規約で禁止事項となっているにもかかわらず、これを守らない居住者に対して、口頭や文書でいくら注意をしても改善されない場合は、理事長による対抗処置として、標準管理規約67条1項では、理事長は理事会の決議を経て是正のための勧告、指示、警告を行うことが出来るとされています。また、それでも改善されない場合は、理事長は理事会の決議を経て、集会(総会)に上程し区分所有者及び議決権の各過半数の賛成を得ることができれば裁判によることも可能です。但し、管理規約に「理事会決議があれば理事長は訴訟その他法的措置を追行することができる。」と定めてあれば、理事会の決議で、理事長は行為の差し止めや原状回復を求める訴訟や、損害賠償や不当利得返還請求を起こすこともがきます。まず、理事長は理事会において決議し、管理規約義務違反者に対して、「ベランダでの喫煙は管理規約違反となるのでしてはならない」と違反であるから止めるよう注意します。しかし、管理組合の申し入れ遵守しない場合は、●●年●●月●●日までに中止しなければ法的措置をとる旨の内容証明郵便を理事長名で送付する。 内容証明郵便を受領拒否し返送したり、受け取っていても無視するといった場合は、『使用差止めの仮処分の申し立て』を裁判所に行う。裁判所の仮処分の審尋で裁判官を中心として話し合いによる和解が成立することもよくあります。それでも、強硬な態度で、話し合いによる和解などに従輪ない場合は、裁判となります。 |
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1005:
管理担当
[2013-08-23 17:57:33]
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。 次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。 以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/356246/ ブックマークなどされている場合は、 大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。 引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。 今後とも、宜しくお願いいたします。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
管理組合に携わる事が初めてというのは当たり前の事。
それでも、確かな知識と確固たるビジョンと問題解決やプロジェクト運営のスキルを持った方は、しっかりとした自立した活動を行う事が出来る。
そうでない人は、なるべく苦労せずに1年間の理事を終わらせたいので、管理会社に全面的に依存しようとする。
後者は、何度理事をやろうが進歩は望めない。
もっとも、その中でも一部の人はそれではだめだという事に気付くみたいだが。