伊藤忠都市開発株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「グリーンコート レジデンス 契約者専用」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)
  3. 東京都
  4. 小平市
  5. 喜平町
  6. グリーンコート レジデンス 契約者専用
 

広告を掲載

入居予定さん [更新日時] 2013-08-23 17:31:07
 

契約者スレ立てます。
これからの生活を夢見ながら情報交換しませんか?

所在地:東京都小平市喜平町2-1081-2(地番)
交通:
中央線 「国分寺」駅 バス8分 「警察学校」バス停から 徒歩5分
西武多摩湖線 「一橋学園」駅 徒歩11分
西武新宿線 「花小金井」駅 バス12分 「警察学校」バス停から 徒歩5分
間取:3LDK~4LDK
面積:65.05平米~90.08平米
売主:伊藤忠都市開発
売主・販売代理:大和地所レジデンス株式会社(旧:日本綜合地所株式会社 )
販売代理:伊藤忠ハウジング

物件URL:http://feel360.jp/index.html
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社

【スレッドを東京都下の新築マンション板から、東京のマンション住民掲示板へ移動しました。2011.07.26 管理人】

[スレ作成日時]2011-07-24 18:46:16

現在の物件
グリーンコート レジデンス
グリーンコート
 
所在地:東京都小平市喜平町2丁目1081番2(地番)
交通:中央本線(JR東日本) 国分寺駅 バス8分 「警察学校」バス停から 徒歩5分
総戸数: 328戸

グリーンコート レジデンス 契約者専用

986: 匿名さん 
[2013-08-18 16:37:24]
976さんへ
理事長は名ばかり?
どこのマンションにもしっかりした理事長はいらっしゃいますよ。

これは理事長の自覚しだいです。
スキルの問題もありますが、それ以上に自覚が重要です。
一般的に、くじ引きで仕方なく理事長になられた場合は、事無かれ主義の名ばかり理事長が多い傾向にあります。
987: 住民さんA 
[2013-08-18 22:29:54]
「管理会社が・・・」とか「理事は輪番で回ってくるので・・・」とか言うのは駄目理事の典型的な言い訳なんですよね。
それと、認識が甘いというか、意識レベルが低い書き込みが多いのが気になる所ですね。

具体的な例で説明します。
①タバコの被害がないお宅は、ノーリアクション。
 ・基本的には厄介なことには関わりたくないという心理が働きます。いわゆる『無関心』でいたいという心理です。
  管理組合はそれを前提として、その様な『無関心』な住民の関心を高めていく思索を打つ必要があります。
②タバコの被害がないお宅は、ノーリアクション。
 ・喫煙が可能な場所は年々絞られています。この様な状況においては、一部の喫煙家には禁止されていない場所で何でとやかく言われなければなら無いのかという感情を持つ人が出てくると考えるべきでしょう。
  このような感情を持つ住民でもNOと言えない様な対策を打つ必要があります。
③管理会社は禁煙に乗り気じゃない。
 ・管理会社に期待する方が間違っている。管理会社に依存し過ぎな証拠。
  もっと自立しなければ駄目です。

985さんも言われている通り、認識を改めて、意識レベルを上げていく必要があると痛感しています。





988: マンション住民さん 
[2013-08-19 01:28:03]
でも上で言ってることって当たり前なことだと思うけど...で?
989: マンション住民さん 
[2013-08-19 08:34:23]
その当たり前の判断すら出来ていないという事では?
990: マンション住民さん 
[2013-08-19 15:28:59]
判断?
991: マンション住民さん 
[2013-08-19 16:42:46]
喘息等で本当に苦しんでいる住民がいらっしゃって、なおかつアンケートを取って管理規約改正に賛成の住民が規定数以上も見込みがあってがあるのであれば、さっさと規約を改正してしまえばいいのに!
992: マンション住民さん 
[2013-08-19 18:27:18]
その方向に進んでいるんでしょ?違うの?
993: マンション住民さん 
[2013-08-20 08:38:30]
管理規約改正を行うという動きは現時点では無いのでは?
994: マンション住民さん 
[2013-08-21 12:38:05]
仮に、管理規約が改正されて
ベランダやバルコニーや1階の庭での
喫煙禁止となった場合
それでも喫煙を止めない住人がいた場合
どのように対処できるのですか?
995: 匿名 
[2013-08-21 15:30:29]
ベランダ喫煙禁止になったとして、喫煙者の来客があったら部屋で吸ってもらうことになるんですよね。
赤ちゃんいるし部屋の中はいやだなぁ。
吸わないでってお願いして気まずくなるのもいやだなぁ。
どこか喫煙できるスペースあればいいのですが…
大した建物でなくて、駅前にあるような灰皿だけでよいと思うのだけど。
お掃除のかたの控え室がありますが、その近辺に喫煙スペースを設けて、1日数回灰皿のお掃除もしていただけたら火災の不安も減りますよね?
996: BTM 
[2013-08-21 20:32:06]
>995
屋外の喫煙所ということでしょうか?

例えばですが自宅の近くに喫煙所が出来たら自分は嫌ですね。
その指定された喫煙場所以外での喫煙(歩きたばこやポイ捨てなど)が増えることにもなりそうなのではないでしょうか?

屋内の自宅での喫煙というのが一番いいんじゃないでしょうか。

規約改正は大変でしょうが、きちんと向き合っていきたいです。


997: マンション住民さん 
[2013-08-22 12:31:50]
>995さん
マンション敷地内に喫煙所を作るのは、個人としては
あり得ないです。しかも灰皿だけで、排煙設備がないようなものは
どこに作るといっても近くの住人が嫌がると思います。
お掃除の方の控え室の場所を知らないのですが、
その周りには部屋はないのでしょうか?
それに、お客様にそこに行って吸ってください、というのも
気まずくなるには変わりないと思います。
いい大人なら、赤ちゃんのいるお宅に訪問している間ぐらい
タバコ我慢してくれればいいのに、と思います。
我慢できないものなのでしょうか?
最終手段は、携帯灰皿持って、前の公園という手があるとは
思いますが…。
998: マンション住民さん 
[2013-08-22 16:20:48]
どうしても吸いたければ、空気清浄器を買って、自分部屋で空気清浄器の前で吸えばいいのでは?
999: 匿名さん 
[2013-08-22 17:29:21]
管理会社の手取り足取りでしか活動できない管理組合に、規約改正なんでできるんかい?
1000: BTM 
[2013-08-22 18:54:59]
>999

管理組合に携わる事自体初めての方が多いと思います。

なのに、頭ごなしに否定的な事を言われてしまう。
活動されている方々の心中お察しします。


999さんは経験者ですか?

出来る出来ないではなく、出来るようにしていくための組合だと思います。
1001: 匿名さん 
[2013-08-23 08:33:29]
理事は輪番で回ってきて、どこのマンションでも大部分の住民は仕方なく顔を出しているだけ。
どこのマンションでも能力とやる気がある限られた一部の住民に支えられているのが実態。
民度とこの限られた住民の割合はほぼ比例する。
さて、ここの場合は・・・
1002: マンション住民さん 
[2013-08-23 09:11:36]
自ら理事に手を挙げる人が出て来て、頑張ってくれたらいいな。
せめて、選ばれた人の中から理事長に手を挙げる人が出て欲しいな。
1003: 住民さんB 
[2013-08-23 10:16:13]
1000さんは考えが甘いですね。
管理組合に携わる事が初めてというのは当たり前の事。
それでも、確かな知識と確固たるビジョンと問題解決やプロジェクト運営のスキルを持った方は、しっかりとした自立した活動を行う事が出来る。
そうでない人は、なるべく苦労せずに1年間の理事を終わらせたいので、管理会社に全面的に依存しようとする。

後者は、何度理事をやろうが進歩は望めない。
もっとも、その中でも一部の人はそれではだめだという事に気付くみたいだが。
1004: マンション住民さん 
[2013-08-23 17:31:07]
994さん
ご参考に、管理規約を改正した場合、それに従わない場合は以下の様な対応が可能になります。
マンション管理専門家の見解からの抜粋です。

区分所有法や管理規約で禁止事項となっているにもかかわらず、これを守らない居住者に対して、口頭や文書でいくら注意をしても改善されない場合は、理事長による対抗処置として、標準管理規約67条1項では、理事長は理事会の決議を経て是正のための勧告、指示、警告を行うことが出来るとされています。また、それでも改善されない場合は、理事長は理事会の決議を経て、集会(総会)に上程し区分所有者及び議決権の各過半数の賛成を得ることができれば裁判によることも可能です。但し、管理規約に「理事会決議があれば理事長は訴訟その他法的措置を追行することができる。」と定めてあれば、理事会の決議で、理事長は行為の差し止めや原状回復を求める訴訟や、損害賠償や不当利得返還請求を起こすこともがきます。まず、理事長は理事会において決議し、管理規約義務違反者に対して、「ベランダでの喫煙は管理規約違反となるのでしてはならない」と違反であるから止めるよう注意します。しかし、管理組合の申し入れ遵守しない場合は、●●年●●月●●日までに中止しなければ法的措置をとる旨の内容証明郵便を理事長名で送付する。 内容証明郵便を受領拒否し返送したり、受け取っていても無視するといった場合は、『使用差止めの仮処分の申し立て』を裁判所に行う。裁判所の仮処分の審尋で裁判官を中心として話し合いによる和解が成立することもよくあります。それでも、強硬な態度で、話し合いによる和解などに従輪ない場合は、裁判となります。
1005: 管理担当 
[2013-08-23 17:57:33]
管理担当です。

いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。

以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/356246/
ブックマークなどされている場合は、
大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。

引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる