現在賃貸暮らしなのですが、現住居の契約時に重要事項の説明を
宅建主任者ではなく事務員の方に受けました。もちろん主任者証の
提示無し。
こういった場合契約の無効を訴えられるのでしょうか?
それとも不動産会社に対する罰則だけですか?
また契約は約1年前です。
無知だった為、主任者証の提示の要求もしてません。
[スレ作成日時]2004-09-18 20:17:00
事務員が重説、契約はどうなるのか?
2:
匿名さん
[2004-09-18 22:04:00]
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3:
匿名さん
[2004-09-19 02:41:00]
今更何がいいたいの?
納得して住んでるんでしょ? |
4:
匿名さん
[2004-09-19 08:08:00]
宅地建物取引業法第35条第3項違反です。
「取引主任者は、前2項の説明をするときは、宅地建物取引業者の相手方等に対し、取引主任者証を提示しなければならない。」 最近、分譲マンションを購入しましたが、重要事項説明をする際、やはりこちらが請求するまで主任者証を提示しませんでしたよ。 事務員ではなくて、主任者が説明していたんじゃないの。交付した書面に説明した主任者が記名・押印する義務もあるんだけど。 契約行為をする場合は、あらかじめ代表する主任者の記名・押印がされていればOK。契約行為はだれでも行なえる。 |
5:
01です
[2004-09-19 23:33:00]
皆さんレスありがとうございます。
実はこの度、引越すことになったのですが、リフォーム・クリーニング費用 が賃借人負担という契約なんです。 それで、おそらく契約自体は有効であっても重説については、業者側に 義務の不履行があるので、そこの所つけばなんとか費用折半くらい にならないかなと思いまして。 ちなみに主任者でないことは本人が言っておりましたので確認済みです・ |
6:
04
[2004-09-20 07:46:00]
>リフォーム・クリーニング費用が賃借人負担という契約
リフォームを自分がやっても、生活に必要な部分は大家の負担。これは民法に明確に書かれている。(強行規定です。) それ以外の価値を高める部分は本人負担。大家が認めれば大家の負担。こちらの部分のことを言っているのかな。 退出時、時間の経過で陳腐化した部分(畳が日焼けしたとか)は大家の負担。 有益な設備を付けても先の内容で大家負担が認められないので、損害を与えないように撤去するのは本人負担。 宅建業法違反を理由にケチを付けるのは、かえって感情を害するだけ。 契約内容に沿って、強行規定だけは遵守させる方向で考えた方がいいと思います。 |
7:
匿名さん
[2004-09-23 03:12:00]
宅建主任者以外の方の説明の件は、説明してもらって納得してハンを押したんでしょ?
契約時にハウスクリーニングは賃借人が負担」って事も納得してサインしたんでしょ? だったら後からこんな所でガタガタ言うなよ。契約の時に突っ込まないあんたも悪い! 自然消耗を除いて、汚した部分は入居前にきれいな状態で入ったのであれば綺麗にして返す。 これは当たり前の話じゃない?法律うんうんかんぬんって言う前に、借りる前に納得行くまで話さなかった あんたにも責任はあるよ。 |
8:
通りすがり
[2022-03-15 17:15:25]
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9:
匿名さん
[2022-05-23 22:37:14]
e-GOV 法令検索
宅地建物取引業法 31条の3 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176 東京都住宅政策本部 宅地建物取引士証の交付申請(手続き等) https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/820-02-5-2sinseiyo... |
うちが賃貸のときは説明すらなかったよ。