賃貸マンション「分譲マンションを賃貸に出してる方おられますか」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2011-10-17 21:59:33
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残債はとりあえずありません
どうですか?

[スレ作成日時]2011-07-15 17:12:17

 
注文住宅のオンライン相談

分譲マンションを賃貸に出してる方おられますか

21: 匿名 
[2011-07-21 15:44:23]
たとえば、築20年くらいで
(家の中のメンテナンスが今後いるであろう)
家賃10万だったとしたら
税金 管理費等の必要経費を差し引けば
いくらくらい残りますか?
もちろん 地域によって随分違うでしょうが。

家賃保証制度以外に付けておけば良いものって他何がありますか?
22: 01 
[2011-07-21 20:38:39]
>>18
どっちにしても、まだ以前の住所のままでしょう?
10投稿の
>①現在は近所の賃貸マンションに住んでいますが抵当権抹消書類は普通に郵便局の転送届で届きますか?

抵当権抹消登記の際には、債務者側(所有権登記名義人)は、提出する資料の住所と登記簿に記載されている住所が合致しないと、書類は受理されません。
住所変更をしないまま、抹消登記をしようと考えているのは明らかです。

なお、債権者側(抵当権登記名義人)の住所が登記簿と一致しないのは、問題なしとの判例があります。

「金融機関に賃貸転用がばれないように、現在も住所変更しないでいる。」と告白しているようなものです。
23: 01 
[2011-07-21 21:05:41]
>>18
住所を実際に変更しても、これを14日以内に届け出ず放置した場合、住民基本台帳法で罰せられます。
実際は数ヵ月程度なら、お小言くらいで済みますが。(同法22条。量刑に関しては同法53条。)
24: 10 
[2011-07-21 21:36:52]
>>22
これは他の金融機関含めてしてないですね。

>>23
これは住んでいないのに住民票を移していない場合でしょ?
住民票の住所は物件住所から現住所にきちんと移してます。

私が聞いているのは登記簿の表示の登記の変更をしなくてもよいかどうかを
聞いただけです。

実際抹消の手続きの際は徐票も住民票も提出しますよ。
本人確認必要ですから。

結局1さんは私の問いに回答してくれたんですか?
的を得てないと思います。

また分譲マンションを賃貸されているのですか?
一棟はお持ちなのかもしれませんが。これはどうでもいい話なので
結構ですが。
25: 01 
[2011-07-21 21:43:50]
>>24
22投稿の一部を再投稿
>抵当権抹消登記の際には、債務者側(所有権登記名義人)は、提出する資料の住所と登記簿に記載されている住所が合致しないと、書類は受理されません。

意味がわからないのか?
26: 01 
[2011-07-21 21:45:55]
>>24
合致させるためには、何が必要かを考えろ。
27: 10 
[2011-07-21 21:53:07]
銀行に住所変更の連絡すればいいんですよね。
それは理解してますよ。
28: 01 
[2011-07-21 21:59:00]
>>27
実際に住所変更しているなら、抵当権抹消の登記時に、住所変更の登記も併せて必要だということを言っているのです。
29: 匿名 
[2011-07-21 22:03:54]
そうですか
司法書士に再確認してみます
30: 01 
[2011-07-21 22:12:45]
>>29
金額は数千円程度ですみます。(直接の登記費用は1件1000円だったかな。)
何度か抵当権抹消はやりましたが、住居変更していると必ずこれはやる必要があるんです。
31: 2 
[2011-07-21 23:38:32]
01さんは何様?のつもり。
頭悪いんだから、もっと謙虚になれば?
文章はわかり難いし、的は射てないし、どうどもいい余計なことは書くし。
10さん恫喝してるよ。わかってんの?

10さんの三つの疑問に対する私の回答。
①と③に関しては郵便局と司法書士に聞いて、その通りにすれば良いと思います。
①は転送可能ならわざわざ住所変更する必要はないですね。
③は実務をおこなっている司法書士がいうのなら間違いないでしょう。
②は早期に返済することは銀行にとっては資力ありとする判断基準になるので、有利にはなっても不利にはならないですね。
①で転送不可なら、下手をすると住所変更の事実を銀行側に知られる可能性があります。その場合、住宅ローンの性質上期限の利益喪失にあたりますので注意が必要です。まあ、一括返済可能であるとのことなので問題なしですが。
金融機関の役職者の方が仰る優遇がなくなるだけ、という解釈は一般論で言えば違います。その方個人の解釈ではなく、金融機関の公式見解であればOKですが。あと、蛇足ですが、転勤とか親の介護とか特別の事情があれば、賃貸もありです。これも一般論ですので、利用している金融機関に相談ですね。



32: 10 
[2011-07-21 23:40:44]
なるほどですね。
あまり面倒くさそうなら極限まで元金減らして(期間短縮せずに)退去した後
いったん住んで抹消してもよさそうですね。
33: 01 
[2011-07-22 00:02:25]
>>31
投稿内容を見ると、全くおかしいことに気が付きませんか?

>①と③に関しては郵便局と司法書士に聞いて、その通りにすれば良いと思います。
で、あなたはどう考えるのでしょうか?


>①は転送可能ならわざわざ住所変更する必要はないですね。
転送可能 何をやっているのでしょうか?

>③は実務をおこなっている司法書士がいうのなら間違いないでしょう。
そうだね。聞けばいいんだ。ここに相談する必要はないね。

>②は早期に返済することは銀行にとっては資力ありとする判断基準になるので
正しい手続きでやらないと、あなたの判断通りにはなりませんよ。

>①で転送不可なら、下手をすると住所変更の事実を銀行側に知られる可能性があります。
このことは、さんざん私が投稿していますよね。

>その場合、住宅ローンの性質上期限の利益喪失にあたりますので注意が必要です。
これも私がさんざん言っていることです。何が言いたいのでしょうか?
34: 10 
[2011-07-22 00:24:34]
皆さんすみません。私の質問内容がわかりにくかったので。

私の意図としては
①は郵便は内容によっては(例えば住宅ローンを借り入れた時そうでしたが)転送不可郵便なるものが
存在しますよね。抹消書類がこれにあたるのか?という意図でした。

②は金融機関は特に事業用融資でそうですが借りるまでは渋りますが返済されるのを嫌がる銀行もありますよね。
これは現借入銀行だけでなく、次回個信をとった時に前回も借入期間が短かったから今回もであれば手間がかかるだけで儲けにならないと判断されないかということです。弁済後5年は履歴が残りますので。

蛇足ですが住宅ローンを2本持つことは可能です。(もちろん2行別々で)
1本目を通常のローン、2本目をフラットにしてトータルの返済比率が問題なければ借入はできます。

③については司法書士に聞いたものの自分で抹消手続きをするつもりだったのでこちらで再確認の意味でした。

私自身は法令順守には敏感であり、税金や役所手続きはきちんと行っており(当たり前ですが)銀行に対してだけは住宅ローンで借りていましたので罪悪感があり今回全額繰り上げしようかと考えました。

1さんはたぶん行間を読みすぎて回答が質問に合致しなかったのだと思います。
ですから知識・経験は豊富な方だと思いました。

2さん助け舟ありがとうございました。

この話題は終了しましょう。
35: 匿名さん 
[2011-07-25 20:10:55]
>>34
>法令順守
法令遵守 が正しい文字です。
ただ、「守ればいい。」ということではありませんよ。
積極的な意味がこめられています。

>銀行に対してだけは住宅ローンで借りていましたので
これはまずいね。なにが法令遵守だ。
賃貸に出す前に、借入している金融機関に承認を求めるのが法令遵守。
借入しておいた方が得なんだから、早く金融機関に行くんだな。
36: 匿名 
[2011-07-28 08:11:58]
01は、電算化してから登記抹消したことあるのかな
37: 01 
[2011-07-28 20:02:10]
>>36
>01は、電算化してから登記抹消したことあるのかな
ありますよ。
登記簿謄本を取りに行くのに、当日は15時まででないともらえなかったのに、電算化した後だとほんの数分でもらえるようになっていました。

東京23区内で6年前に建物の除却登記と抵当権の抹消登記をしています。
貸家を壊して借入金を全額返済して、そこに新しい賃貸マンションを建てるための前段の登記です。
この時に、以前の登記とは住所が違っていましたから、住居変更の登記も併せて行っています。
38: 01 
[2011-07-28 20:08:21]
>>36
正確には、建物の除却登記は新しい建物が竣工してから行っています。
抵当権抹消登記の時に、住所変更登記も併せて行っています。
39: 匿名 
[2011-08-05 10:41:50]
分譲マンションを賃貸に出した場合
いくらくらい収益として残りますか?

人さんの話を聞いてると
家賃滞納だったり使い方が荒かったり
いい話は聞きません。
賃貸人が変わる毎にリフォーム代も
かかるとか?

まあ。割にあうよと言う方お話聞かせて下さい
40: 匿名さん 
[2011-08-05 14:44:48]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】

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