マンションは住んでる構造・階・位置によって音・声・振動の伝わり方聞こえ方
(もちろん個人の捉え方にもよります)が違い
不快な思いや煩い思いをして我慢してる方が多いと思います。
自分は隣に越してきた方が最悪で何度か不動産から注意されているのに謝罪も改善する事もなく壁を叩くなど注意した事に対して更に酷くなりました。
皆さんは騒音主に対して何か、これを言ったり行動したら収まった退去したなど
こうゆう騒音に悩まされてるなど同じ悩みや気持ちが分かる方だけのスレにしたいので
愚痴やストレス発散になってもいいです!
[スレ作成日時]2011-07-12 09:19:38
マンション騒音→同じ悩みがある人や気持ち分かる人だけのスレ☆反対意見シカト
1063:
匿名さん
[2019-02-15 15:20:42]
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1328:
匿名さん
[2019-03-20 09:23:16]
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3527:
購入経験者さん
[2021-04-04 10:44:48]
不法行為の成立要件を知っておくと良いでしょう。
https://shigetsugu-law.com/wp/archives/286 他にも色々なところで紹介されていますが、皆同じです。民法の条文ですから。 条文(民法709条) 民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 【要件】 ①故意又は過失によって ②他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は ③これによって生じた ④損害 (効果:を賠償する責任を負う) 民法上の一般的要件 不法行為(民法709条)の一般要件は下記の4つです。 1 故意・過失 2 権利・利益侵害行為 3 損害の発生 4 因果関係 なお,民法709条に表現はありませんが,以下の5,6も要件にはなります。5,6は,通常は満たされる要件ですので,訴訟上は,満たされないことを主張する被告側が,主張・立証責任を負います(抗弁)。 1)故意でも過失でも、自然が原因でない場合は、該当します。 2)他人の権利又は法律上保護される利益=安静な生活を送る権利です。 3)損害の発生 4)因果関係 これが微妙です。体の症状よりは、通院や診断書作成などの実費を請求する方向で検討すると良いかも知れません。 実際に訴訟する場合は、簡易裁判所の少額訴訟や調停を利用すると良いでしょう。 喫煙の場合は比較的認められているようですが、弁護士経由の内容証明郵便の抑止力は大きいらしいですよ。 この岡本弁護士は今は都議会議員ですから、相談されると良いかも知れませんね。 ![]() ![]() |
6851:
匿名さん
[2024-12-22 08:57:03]
こういう奴は社会から隔離すべき。
「スウェット着て玄関前で座りたばこ、騒音も」 逮捕の43歳男の素顔、北九州・中3殺傷 2024/12/19 15:04 https://www.sankei.com/article/20241219-4LJN2XCYS5KR7GGGJZ7MQCKDXA/ 自宅近くに住むパートの女性(67)は、平原容疑者について「朝、仕事に行く時に家の前を通るが、スウェットを着て玄関前に座り、タバコを吸っている。時折音楽かなにか騒音が鳴っていた」と説明。かつては3人で暮らしていたとみられるが、今は独り暮らしだという。「犯人だったと思うと恐ろしい」と話した。 ![]() ![]() |
>住民の暮らし方ガイド的な冊子や指導などは、無いのですか?
野村の管理会社から配られた「マンション管理組合ガイド」というのがありました(添付します)。
音には気をつけましょうぐらいのことはさらっと書いてありますが…冊子の存在感が薄いし、そもそも皆真面目に読んで、マナーを守ろうとしてるのかという・・・。
>ことが起きてから「足音注意」なんてプリント作って配ったのでは遅いのですよね…
入居時に掲示板に管理会社の「生活音に注意しましょう」は貼ってありましたよ。
子供が多いので管理会社も予感して相談件数減らす策なんだろうなと思いました。
しかし効果があったわけでもなく・・・。今もドスドスやってるし。
それどころか「ごらあ、子供が騒いで何がいけないんだぁ。」という親もいるようです。