グリーンコート レジデンスについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:東京都小平市喜平町2-1081-2(地番)
交通:
中央線 「国分寺」駅 バス8分 「警察学校」バス停から 徒歩5分
西武多摩湖線 「一橋学園」駅 徒歩11分
西武新宿線 「花小金井」駅 バス12分 「警察学校」バス停から 徒歩5分
間取:3LDK~4LDK
面積:65.05平米~90.08平米
売主:伊藤忠都市開発
売主・販売代理:大和地所レジデンス株式会社(旧:日本綜合地所株式会社 )
販売代理:伊藤忠ハウジング
物件URL:http://www.feel360.jp/
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
[スレ作成日時]2011-07-04 18:49:52
グリーンコート レジデンスってどうですか? パート2
201:
匿名さん
[2011-07-13 12:55:42]
ここは二重天井床、複層ガラスですか?
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202:
匿名さん
[2011-07-13 15:20:06]
ここは二重天井ですが二重床ではありません。(所詮長谷工ですし)
また複層ガラスでもありません。(この価格ですし) |
203:
匿名さん
[2011-07-13 16:24:55]
4Mテラスですが、1Mを越えると固定資産税の算定延べ床面積に入れられてしまうんですよね?
また事実上部屋替わりに使おうと勝手に改築する人が続出しそうですね。 |
204:
匿名さん
[2011-07-13 16:55:53]
200さんの言われる通りですね。
ここのように間口が狭くて、周辺が公道に面していないと防犯上はすごくいいですね。 一方、正方形に近い形で周辺を公道に囲まれていると、どちらの方向に出るにも利便性がいいと言うことになるのでしょうね。 |
205:
匿名さん
[2011-07-13 17:23:33]
203さん
バルコニーは共有部分ですので居住者が勝手に改築は出来ませんよ。 しかも、リフォーム時には管理組合への届出が必須ですよ。 |
206:
匿名
[2011-07-13 17:28:53]
届出をしないで無断でやるから勝手な改築!これホント。
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207:
匿名
[2011-07-13 19:14:10]
共用部分は改築できません。これホント。
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208:
匿名さん
[2011-07-13 19:51:24]
203さんへ
続出するわけないでしょ!!一人もいませんよ。 そんな話は、どこのマンションからも聞いたことないですよ。 |
209:
匿名
[2011-07-13 20:06:32]
色々なんやかんや、グリーンコートをおとめたいだけでしょう。
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210:
匿名
[2011-07-13 20:09:40]
ゲストルームって、何人宿泊出来るんでしょう?
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211:
匿名
[2011-07-13 22:31:47]
203
つまらんガセネタを流布すんなって。 |
212:
匿名
[2011-07-13 22:34:06]
202
二重天井に二重床だと四重スラブなんですか?ご教示ください。 |
213:
匿名
[2011-07-13 22:50:33]
↑よくわからない質問しないで、さ。
有意義な意見交換しよっぜ。 |
214:
匿名
[2011-07-14 00:06:35]
延床面積に繰り込まれるのはベランダの先端から2mを越える部分です。1mではありません。
従って4mベランダでは半分が繰り込まれ、固定資産税の対象になります。ベランダは共有部分 ということなら税金も所有も管理組合でしょうか?それとも税金は各戸が払うのでしょうか? 税負担と所有に矛盾は生じないのでしょうか。んーん、どこかおかしい気がする。 |
215:
匿名さん
[2011-07-14 09:55:22]
214さん
マンションの場合は、共用土地や共用施設部分についても持分に応じて税額を負担する必要が出てきます。 214さんの言われている事は、『共用土地や共用施設部分ついて、自分が税金を払っている部分は自分の持ち物だから何をしても勝手でしょ!』と言うことになりますよね。 マンションの敷地の自分の持分の例えば50㎡に勝手に倉庫を造りましたということは有り得ないですよね。 |
216:
匿名さん
[2011-07-14 11:06:28]
215さんの言われる通りですね。
マンションは共用施設が多くなれば多くなるほど固定資産税の負担が増えるのです。 したがって、固定資産税の観点からもマンションの共有施設は必要最低限が良いと自分は考えています。 |
217:
匿名
[2011-07-14 12:20:06]
その通り!
ここは必要最低限にまとまっててよいです。 |
218:
匿名さん
[2011-07-14 14:57:07]
214さん一点確認です。
215さんの言われる通りなのですが、バルコニーはそもそもその広さに関わらず共有部分として、固定資産税の対象になりますよね確か? 214さんが言われているのは、容積率の対象になるか?ならないか?ではありませんか? (さらに伊藤忠は、4Mバルコニーであっても容積率の対象にならない工法であると謳っていたと思います) |
219:
匿名さん
[2011-07-14 17:02:13]
バルコニーの件まとめると
・建蔽率の対象となる:1M以上の部分 ・容積率の対象となる:2M以上の部分(ただし、両側に2M以上の吹き抜けがある部分は容積率の対象にならない) ・固定資産税の対象 :共有部分として全て対象となる。 |
220:
匿名
[2011-07-14 17:30:41]
バルコニーって専用使用権が認められているが共用部分てことだよね。
自分だけが使って良いが、避難経路として他の人も通れる。 物置や物干し台は避難の妨げになるので置いてはいけない。 共同住宅だけにややこしいです。 古い公団なんかで完全に塞いで部屋化しているのを見かけるけど 全くの違反なんですね。 |