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契約済みさん [更新日時] 2012-05-02 22:03:18
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土地を契約し、手付金を支払うときに、家は北側800境界線から離して建築する事との特別展規約がありました。
開発分譲地全体像の規約と説明され納得して契約しました。
その後一ヶ月間取りなどの打合せで土地を見にいけてなかったのですが、うちの南側の家が北側600しかあいていない事が発覚しました。
後は外構内装すこしまで進んでいます。
不動産に相談すると、隣の家の仲介業者と売主の会社のミスとわかりました。
皆さんでしたら、どのように対応しますか?
本契約は一週間後…
どうしたらいいのかパニックです。
どう保証してもらうのが妥当なのかわかりません。

[スレ作成日時]2011-06-20 22:13:59

 
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南側の家が建築契約違反?!

81: 匿名さん 
[2011-06-25 14:50:51]
考え得る解決方法は3とおりですよね?

①設計変更してそこに建築=50万の慰謝(?)料
②白紙撤回=手付金全額返還
③白紙撤回の上、損害賠償を請求

他に何かありますかね?
82: 契約済みさん 
[2011-06-25 15:01:58]
75さんはスレ主ではありません。
気持ちをわかって書き込みしてくれた方です。
私はあくまで、売主との契約書のなかでの契約と違うという事を言っています。
それに対して売主が責任はないと言っているのです。
確かに隣の人を人は知らないで建てたのかもしれませんが、隣の方の契約書にもきっちりこんかいの事は書いてあるので、しらないとは言えないはずです。

私はまだ隣の人の責任まではうったえてはいません。


83: 匿名 
[2011-06-25 15:03:54]
↑手付条項から、法的に③は極めて難しいかと・・・
84: 契約済みさん 
[2011-06-25 15:05:20]
①だけが売主と隣の仲介業者から言ってきていることです。
それにしか対応しないそうです。
私達は②か③を要求しています。
こちらの仲介業者はおなじ開発分譲地内の別の区画を要求したいと言っています。
85: 契約済みさん 
[2011-06-25 15:07:35]
契約違反ならば、違約金を請求出来ると契約書に書いてあります。
86: 匿名 
[2011-06-25 15:11:01]
>82さん(スレ主さん?)

現在の法律的な価値判断基準として、「社会的・経済的見地から建造物は可能な限り残そう」というものがあります。
そのため、大きな特約違反があっても、建物を壊すという判断は、まずは行なわれません。

そういったことを、なるべく身近に感じられるように表現したに過ぎないのですが・・・
87: 契約済みさん 
[2011-06-25 15:20:58]
そういう事だったのですね。
読みとれていませんでした。
建て直すことは出来ない。昔は下に丸太でも入れて移動したかもしれないですが現実的ではないんですよねーと隣の仲介業者に言われました。
建て直す事が出来ないのであればどうするのかという事で話合いしたのですが、そのままの状態で建てて50万という一つの提案しかしてきません。

88: 81です 
[2011-06-25 15:39:16]
他に付け足すとすれば

④同分譲地内の他の区画で建てる(No.84より)
⑤契約破棄=手付金放棄

でしょうか?
まだありますかね?
89: 匿名 
[2011-06-25 15:47:08]
>88さん

⑥和解 =賠償金を50万円以上引き出すことが鍵

法的解決は極めて難しいと考えますから、結局は話合いをするしかないと思います。
91: 匿名さん 
[2011-06-25 16:44:51]
>>90
契約違反(協定無視)しているのは隣家であってスレ主の仲介業者及び売主はスレ主の土地に対して何ら違反はしていないから複雑なんですよ。
92: 匿名さん 
[2011-06-25 22:13:55]
>80
スレ主さんではありませんが・・・
私なら、私の家を建てた業者を訴えてでも、引き屋代金+αを出させるか
建て直しさせると思います、違法な状態の家を欲した訳でもなく業者が確信犯でやったなら尚更ですよ。
業者のせいで他の人、ましてやお隣さんに迷惑かけるなんてとんでもないことだと思ってます。

出来る出来ないは別としてそう思います。
93: 匿名 
[2011-06-25 22:56:25]
>92さん

80です。
仰りたいことも、その意図も極めて、まっとうだと思います。
・・・法律による筋と、社会一般の筋とは異なるものです。本来ならば法的な筋を社会一般の筋に近づけるような立法がなされるべきなのでしょうが・・・
94: 匿名さん 
[2011-06-26 00:34:13]
土地売主の立場から考えてみます。お気を悪くなさらないよう。

今回、スレ主さんからの「クレーム」(あえてクレームと言います。土地売主は自分が犯した瑕疵ではないわけですから)によって、解約を迫られています。本来、買主による解約は手付金放棄です。
今回の隣地の問題がなかったとすると、売主側から売買契約の解約を申し入れは、売主は手付金の倍返しすることにより、無条件にできるわけです。

したがって、倍返しと手付金放棄の間をとって「手付金のみ返還による白紙解約」、すなわち、プラスマイナス0が妥当なところだと私は思います。
解体とか、曳家(ひきや、家を基礎から浮かせて移動させること)という意見もありましたが、手付金倍返し以上の費用がかかるようなことを、土地売主が選択するとは、到底思えません。めんどうなときは、倍返しで解約できる。つまり、サヨナラとなるわけです。
ましてや、隣地の買主が行った工事であれば、売主に責のある瑕疵とまで言いがたいと思えます。隣地買主も、重要事項の説明を受けているはずですし、受けていないのであれば仲介業者の責任です。また、建築協定と定められているのであれば行政で確認できることですから、設計者の責任であり、建築確認審査を行った審査機関にも責が無いとはいえないでしょう。その場合、あなたが苦痛・損害を訴える相手は、仲介業者、設計者、建築確認審査機関となります。

隣地建物が、境界から800ミリではなく、600ミリしか離れていないことで、どれほどの苦痛を受けるのか、契約した土地に家を建てるという目的が満足できなくなるのか、客観的に説明し得るのでしょうか。
もしそれが可能であれば、弁護士に相談され、隣地工事差し止めの仮処分(完成後であれば、使用禁止の仮処分)手続きにより現状を保全して、土地売主に対して法的手続きをとるか、協議を行うという方向にすすめるのでしょうね、私なら。
客観的な説明ができないのであれば、そのまま土地を契約するのか、契約解除をするのかの方針を自分自身で決めた後、どこまで売主から引き出せるのか考えて交渉にあたるでしょうね、私なら。ただし、引き出せる限度は、手付金倍返しが限度でしょう。

以上、最初に述べたとおり、お気を悪くなさらないよう。

95: 匿名さん 
[2011-06-26 02:38:49]
スレ主さんも北側境界線から600mmで建築してもいいことにしてもらえばいいのでは?
96: 匿名さん 
[2011-06-26 07:31:45]
>94 さん
スレ主さんが白紙撤回したいと思われている原因は「クレーム」ではありません。
1.燐家の建築協定違反(外壁後退)、及び違法建築(母屋下がりの北傾斜違反)
2.売主が建築協定管理者としての有責者
これらは燐家の諸違反でクレームとは呼べないでしょう。 また建築中、後の違反に対して訴訟を起こしても取り壊し、建て直し等の措置を得ることは難しい。 売主もこのような問題の土地を早く売りたいので契約解除に応じようとしていないと考えられる。 最善は売主側の解除で手付け倍返しですが売主は白紙撤回さえ応じようとしていない。
これが今までの流れでスレ主さんが直面している状況です。
97: 契約済みさん 
[2011-06-26 07:59:24]
96さんわかりやすくまとめて下さってありがとうございます。
まさにその通りの状態です。
昨日、こちらの仲介業者を通してもう話合いには応じないと売主が言ってきました。
ただ時間がたち、契約期限がくれば、私達の契約不履行になるということです。
このまま黙ってはいられません。
本日、内容証明とFAXを送ります。
ここのみなさんのお陰で強い気持ちを持つ事ができました。
黙っていて損をするならば、ちゃんとしたところで判断をしてもらい納得するほうがいいと思えました。
お金のもんだいではなく、これから一生この問題をもやもやにしたまま進みたくないと思いました。

自分が無知なため、いろんな方に助けていただいて本当に感謝しています。



98: 匿名さん 
[2011-06-26 08:38:38]
スレ主さん、ガンバ~~
ここでは施主、不動産関係者、法律家などの意見も有ると思いますがあくまで参考に留め、専門家の協力の下、早期の解決ができるといいですね (^^)
99: 契約済みさん 
[2011-06-26 09:10:32]
ありがとうございます。
みなさんのお陰で、専門家に協力してもらう事ができました。
がんばります!
100: 匿名さん 
[2011-06-26 09:19:26]
戸建を建てる誰の身にも起こり得ることで、胸を痛めながら拝見しています。
スレ主さんにとって納得のいく解決に辿り着くよう祈っています。

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