土地を契約し、手付金を支払うときに、家は北側800境界線から離して建築する事との特別展規約がありました。
開発分譲地全体像の規約と説明され納得して契約しました。
その後一ヶ月間取りなどの打合せで土地を見にいけてなかったのですが、うちの南側の家が北側600しかあいていない事が発覚しました。
後は外構と内装すこしまで進んでいます。
不動産に相談すると、隣の家の仲介業者と売主の会社のミスとわかりました。
皆さんでしたら、どのように対応しますか?
本契約は一週間後…
どうしたらいいのかパニックです。
どう保証してもらうのが妥当なのかわかりません。
[スレ作成日時]2011-06-20 22:13:59
南側の家が建築契約違反?!
101:
契約済みさん
[2011-06-26 09:27:53]
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102:
匿名さん
[2011-06-26 12:41:04]
>97
>昨日、こちらの仲介業者を通してもう話合いには応じないと売主が言ってきました。 >ただ時間がたち、契約期限がくれば、私達の契約不履行になるということです。 >このまま黙ってはいられません。 >本日、内容証明とFAXを送ります。 徹底的に闘うのですね。 その方法で、法的にぬかりはないですか? 相手はプロです。当然、顧問弁護士もいるでしょう。 あなたが闘うつもりなら、相手も闘ってくるでしょう。 スレ主さんが、どれだけ法的知識を持っていらっしゃるかわかりませんが、 本件については、弁護士には有料で相談されることを、強くおすすめします。 |
103:
匿名さん
[2011-06-26 13:39:00]
74です。ものすごい勢いでレスが増えていてビックリしました。皆さんの関心の高さが窺われます。
業者のいいなりになって悔しい思いをした人が沢山いるのでしょうね。 そういう私も業者とトラブルになって、本人訴訟で裁判した事があります。その時に法律や判例を 沢山調べたので、何かアドバイスができるのではと思ったのですが、隣家とは仲介業者、建設業者 ともに違うとなると、業者に責任を問うのは難しそうです。 あとは交渉次第。既に専門家(弁護士?)に相談されているようですが、私なりの対応策を書きます。 【対応策】 ①売主から契約不履行という事を言われているそうですが、逆に売主にも契約の履行を求めては いかがでしょうか。売主の庇護ではないにしても、建築協定が守られた土地の売り渡しが 売主の履行義務だと主張してです。 ②それが出来なければ、一緒に隣家に建築協定の遵守を申し立てるという提案をします。 ある意味売主も被害者です。売主を味方に付けられれば違った解決方法が見えてくるかも しれませんので。 ③同時に、契約の履行時期の延期を申し込みましょう。これは、売主に猶予を与え、条件さえ整えば 購入する意思がある事をみせるためです。裁判になった場合、無理難題を言っているのではなく、 誠実な対応をした事を主張するためでもあります。 本当は値引きで手を打てるといいと思うのですが。 建築協定が守られていないような土地は価格を下げなければ売れないだろうし、このご時世に 他の買主を探すのは大変なはずだから、売主が冷静に損得勘定すれば、300万円くらいは 引いてもらえる可能性があると思います。 どうしても値引きでは納得いかないならば仕方ありませんが、訴訟になった場合、相応の値引きに 応じなかったことは不利な方向に働くかもしれませのでご注意を。 なお、売主の性格や経済状況によっては最悪訴訟になることは十分にありえますので、 今後は会話を録音したり、交渉の経緯を記録したりするなど備えておくと良いと思います。 以上、参考になれば幸いです。 大変だと思いますが、悔いを残さないように精一杯がんばって下さい。 良い結末になることを、心より祈っています。 |
104:
匿名さん
[2011-06-27 09:47:43]
素人目から見ると当初の約束事が守られてないので白紙撤回できるのは当然だと思う一方、
20cmって手のひらの長さ程の事でしょ?それで生活に実害が出ると言うのも疑問。 |
105:
匿名
[2011-06-27 10:18:32]
いやいや、南側の20センチは大きいと思う。
うちみたいな北側傾斜の場合は特にそう。 |
107:
匿名
[2011-06-27 23:34:30]
20センチ隣家が越境じゃないんだよね?
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108:
匿名さん
[2011-06-28 18:06:20]
売主の契約違反、という話の流れになっているみたいですけど、契約的にはどうなんでしょうか?
スレ主さんと売主の契約書の中では、隣地の家のことは何も関係ないんではないでしょうか? この場合、ルールを守らなかったのは南側の家であり、その責任の所在は南側の家の施主にあり、訴えるべき相手は売主ではなく南側の家の施主になるのではないでしょうか? 土地を売ってそこにどんな家が建つか、建築基準法に違反しているのか、民法に違反しているのか、家については施主の責任であって売主には関係ないことではないでしょうか? と思ったのですが、間違いがありましたらご指摘ください。 |
109:
匿名
[2011-06-28 23:43:34]
108さんの意見に概ね賛成ですが、売主が南側の家の違法性を知っていて情報開示していなかったら、話は変わって、かなり悪質でしょうね。
問い詰めてって、証拠は?と開き直られたら元も子もないし。 |
110:
匿名さん
[2011-06-29 00:23:25]
74です。
今は、スレ主さんvs土地の売主という構図になっていますが、 本当は土地の売主vs南側の家の施主&設計士&建築業者の問題です。 だから、土地の売主が南側の家の建築協定違反を解決してから スレ主さんに土地を売り渡すのが本来の姿であり筋だと思います。 但し、売り主は早く売り抜けたいだけで、トラブルに真摯に向き合う気は 無いように感じます。 |
111:
匿名さん
[2011-06-29 05:48:48]
相手方は、まったく誠意がないようだし、
スレ主さんは、隣家を立て直せなんていう無理な要望はなくなったようだし、 調停を申し出るというのは、どんなものでしょうか。 専門家から見て、こういう場合、調停は役に立たないものでしょうか? |
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112:
匿名さん
[2011-06-29 08:17:24]
まぁ平たく言えば、20cmぐらい目をつむれなかったら諦めろと言う事だろ。
少々の違反はやった者勝ちだな。悔しいけど。 |
114:
匿名さん
[2011-06-29 11:30:17]
そうだね。仮にかなり値引いて貰って家建てても「20cm~」って思ってる以上は仲良くできんだろうな。
たかが20cmぐらい別にいいじゃん!って言う人なら最初から問題にすらならなかっただろうしね。 |
116:
匿名さん
[2011-06-29 15:17:48]
スレ主の問題とはちょっとずれてしまうが
協定違反の建築物が完成、引き渡しとなったら 逆に前例として建築OKとなってしまわないだろうか? どれだけ未施工物件がある分譲地かわからないけど これをきっかけになんでもアリになっちゃったりして。 |
117:
匿名さん
[2011-06-29 15:27:50]
スレ主も違反(売主に特例を認めさせる)したらいいんですよ。
差し引き0で万時解決。 |
118:
匿名
[2011-06-29 18:34:19]
めんどくせ〜客って思ってるだろうね
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119:
匿名さん
[2011-06-29 19:02:37]
>118
そうだろうね。 売主がうっとうしい、めんどくさい、と思うような要求したら、 白紙解約されて、サヨナラ~でしょうね。 売主は、新しい買主探したほうが早いしね。 南側隣地が20cm近いことは、50万円の値引きで納得させて。 |
120:
匿名さん
[2011-06-29 21:40:30]
最近のレスは流れを全然理解していないし、スレ主の気持ちを逆なでするような内容ばかり。
そういう人達は同じ目に合えばいいんじゃない。 初めて人の傷みが判るんじゃないかな? |
121:
匿名さん
[2011-06-29 21:58:32]
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122:
匿名
[2011-06-29 22:59:08]
>120
主? |
123:
匿名さん
[2011-06-29 23:08:22]
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124:
匿名
[2011-06-29 23:43:20]
>120
残念ながら同じ境遇にならなくたって分かるんだよ。リスクを含めて臨機応変に対処しないと家なんか建てれないよ。 妥協するとこは妥協しないとね。 もしかして100%満足いく家が存在するとでもお思い? |
125:
サラリーマンさん
[2011-06-30 00:13:08]
南側は日照にかかわるからね。
主婦なんかは日当たりは妥協できないってのが多いんじゃないか? うちの嫁はそう。他の部分は妥協できても日照は妥協できないってさ。 |
126:
匿名
[2011-06-30 07:09:34]
妥協点は人それぞれ。
日照はどうしても妥協なければ、それが拘りなんだから日が当たりやすい間取りなり家自体の場所なり最大限工夫してみては? 私自身の考えは、たかが20センチぐらい何とでもなるだろう・・・と言う楽天的な考えかな。 |
127:
匿名さん
[2011-06-30 07:53:20]
これまでのレス読んだら、そういう問題じゃないことくらいすぐ分かりそうなもんだが。
変なやつがやってきたな。 |
128:
匿名
[2011-06-30 13:33:50]
ではどんな問題だ?
たかが20センチでヒステリー起こしてるやつのスレだろ。 |
129:
匿名
[2011-06-30 13:53:36]
数値の問題よりも、契約違反ってのが問題なんじゃないの?
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130:
匿名
[2011-06-30 14:06:29]
>128
じゃあ「お前いない間に敷地20cmもらったから」と言われても腹を立てないんだな |
131:
匿名
[2011-06-30 14:33:38]
一辺を20センチなら別にいいかも。
私が主なら自分が建てる時に+20センチ下げて建てる。ぐだぐだしてるうちに消費税があがっちゃうよ。 |
132:
匿名さん
[2011-06-30 15:47:52]
アラシ(?)がやってきた、まともなレスをする人は寄り付かなくなる。
スレ主さん、ここではまともな意見が聞けなくなったようです・・・ 余り気にしないようにネ |
133:
匿名さん
[2011-06-30 15:51:41]
>契約違反ってのが問題なんじゃないの?
南の家が違反して建てたということであって、売主の契約違反は何もないんだよね。 |
134:
匿名さん
[2011-06-30 18:16:35]
>130
残念な人だ・・・ 誰も20cm越境したなんて言ってないだろ? 南側の家は自分の敷地内に建ててさらにスレ主の土地20cmよこせ!!なんて言ってないだろ。 >じゃあ「お前いない間に敷地20cmもらったから」と言われても腹を立てないんだな 今日も暑かったけど大丈夫? |
135:
匿名
[2011-06-30 20:17:36]
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136:
匿名
[2011-06-30 21:58:36]
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137:
匿名さん
[2011-06-30 22:10:14]
スレ主も「南側の家が建築契約違反」って分かってるんだったら噛み付くところは売主の業者じゃなくて矛先を南側の家に向けるべきだろ。
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138:
匿名
[2011-06-30 22:22:53]
言い方は悪いけど世の中やったもん勝ちの事柄が多いですよね。
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139:
匿名さん
[2011-06-30 22:34:10]
そうだよね。ばれなきゃ何やっても、やったもん勝ち。
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140:
匿名
[2011-06-30 22:39:41]
この業者、スレ主が妥協したら次々契約違反やりそうだな。
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141:
匿名
[2011-06-30 23:29:39]
業者も主に指摘されるまで知らなかったんじゃないかな?
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142:
匿名
[2011-06-30 23:40:07]
最初の頃の書き込み
>探して探してやっと出会えた土地 なのに知ったかぶりの契約破棄派に焚き付けられて、すっかりその気になって舞い上がっちゃったスレ主。 探して探してやっと出会えた土地ってそんな程度? 本当に気に入った土地なんて下手すると数年見つからんぞ。 |
143:
匿名さん
[2011-06-30 23:52:13]
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144:
匿名
[2011-07-01 00:10:19]
片寄った考えしか持てないあなたに言われたくないんだが。
文章理解が出来てない?自分の事と勘違いしておられる様子。俺の事なんか気に止めてくれなくて良いから、 今日は遅いからもう寝なよ。そして自分の心配でもしてろよな。 |
145:
匿名
[2011-07-01 00:17:49]
主ぼちぼち出てこいや!
自分の耳が痛いレスが入ると雲隠れか? 板立ち上げた以上賛否両論あるのは当たり前だろ。 |
147:
匿名
[2011-07-01 01:38:10]
今、主は戦ってるんだと思う。何か動きがあったら書き込むんじゃないの?
静観しようぜ。 |
148:
匿名さん
[2011-07-01 06:13:35]
>主は全く悪くないでしょ。
そう、全く悪くない。 同じく売主も何も悪くないんだよね、そこが勘違いされているみたいだけど。 『南側の家が建築契約違反?!』というタイトル通り、契約違反をしているのは南側の家の主であって売主ではないんだよね? |
149:
匿名さん
[2011-07-01 06:48:45]
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150:
匿名さん
[2011-07-01 06:58:36]
>148
売主は契約書に謳ってある建築協定の管理者であり、協定違反を見過ごし、しかるべき対処を怠る有責者である。 1 建築協定の法的性質・成立要件・効果と建築基準法上の位置づけ 建築基準法 第4章 法69条以下 法律上の根拠,及び条例に基づいて,土地所有者らが締結する当事者間の契約 建築協定の制度趣旨と成立するための要件(69条) ① 「住宅地としての環境・・を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し,かつ,土地の環境 を改善するために必要と認める場合」であること 即ち,優良な住宅環境の形成が制度趣旨ー協定内容の公益性(73条1項1・2号) ②土地の所有者及び借地権を有する者がー制定主体 ③当該土地について一定の区域を定めー協定の適用対象となる土地区域(建築協定区域)の定め ④その区域内における建築物の敷地,位置,構造・・等に関する基準についての協定(建築協定) を締結することー建築協定の内容の定め ⑤建築協定を締結できる旨を条例で定めていることー建築協定条例の存在 4 建築協定違反行為の予防・改善にかかる紛争処理の手続きと手順及び費用 違反行為の防止には、予防が肝要 建築確認に先立って、運営委員会に協議計画書の提出―承認を義務づけるのが有効 所有者等の変更の場合の登録義務、新所有者等の把握、広報活動、建築パトロール 協定遵守の要望,協議の申し入れ,設計図書の開示要求 応じない場合,法的措置をとる旨の警告書の発送(内容証明郵便) |
みなさんの優しいお言葉が心の支えになります。
現実は厳しいかもしれませんが、前向きに強い気持ちをもつしかないと思っています。