土地を契約し、手付金を支払うときに、家は北側800境界線から離して建築する事との特別展規約がありました。
開発分譲地全体像の規約と説明され納得して契約しました。
その後一ヶ月間取りなどの打合せで土地を見にいけてなかったのですが、うちの南側の家が北側600しかあいていない事が発覚しました。
後は外構と内装すこしまで進んでいます。
不動産に相談すると、隣の家の仲介業者と売主の会社のミスとわかりました。
皆さんでしたら、どのように対応しますか?
本契約は一週間後…
どうしたらいいのかパニックです。
どう保証してもらうのが妥当なのかわかりません。
[スレ作成日時]2011-06-20 22:13:59
南側の家が建築契約違反?!
No.1 |
by 匿名さん 2011-06-20 22:35:45
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削除依頼
貴重な南側の空間が制限されるわけですので、非常に大きな影響が及んでくると考えられます。
本来であれば、南側のお宅は協定違反で取り壊しのうえ再建築が原則です。 しかし、工事が相当進んでいるため、この措置は非現実的です。 ということで結局、あなたが許容できるかどうか、という問題になると思います。 許容できるのであれば本契約のうえ、そのままの状態で建築、 許容できないのであればこの場合、経緯から考えて白紙解除が可能だと思います。 南側の20センチは結構大きいですよ。 |
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No.3 |
許容する場合はただ泣寝入りしかないのでしょうか?
とても気に入っている条件の土地なので、ただ白紙にするのは悔しいです。 |
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No.4 |
原則通りにするのが良いと思われます
アナタが許容なり白紙にするというのは 100%折れるということです 何一つ過失もない者が100%譲歩するのはおかしな話です。 |
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No.5 |
お金で解決のような話も不動産やさんにも言われました。
主人は建て替えてもらう以外考えられないと言っています。 お金で解決っていうのはいくらくらいなものなのかもわかりません。 それにいくらもらえれば許容出来るかもわからない… 探して探してやっと出会えた土地。 縁がなかったと思うしかないのでしょうか。 工務店との契約もすんでいるし、間取りも融資も決まっているのに、悔しくてしかたありません。 |
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No.6 |
いろいろ大変だとは思いますが…
見かたを変えると… 本契約前、建築前、居住前…で良かったのかもしれませんよ。 家って、良い土地・良い建物だけでなく、 良い環境、良い隣人が大事で、後者の方が、見分けるのが難しいと思います。 |
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No.7 |
もし、私なら建物代金相当でもない限り許容できません
一時的に金銭を受け取っても住み続ける限り狭くなった南はそのままですから 悔しい土地だけど建物タダならまあいいか・・・程度ですね |
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No.8 |
そうですね。
良い環境、良い隣人と思うとよくない条件なのかもと思います。 住んでから気づく方が苦しかったかもしれないですね。 その隣人は納得して違反しているのかもわならないです。 その隣人も何も知らないのであればかわいそうに思います。 |
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No.9 |
建物代金相当ですか。
そうですよね… そのくらい大変な事なのかもしれませんね。 許容出来ないのに、土地は譲りたくないなんて思ってしまい、自分でも諦め悪くてイライラしてしまいます。 |
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No.10 |
北側800空けるというのはかなり大きい土地なのでしょうか?
800が600になることで大きな影響はありますが間取りでカバー出来るのであれば吹っ掛けるくらい土地を値引きしてもらえば自分ならば納得する可能性があるかなと思います。 |
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No.11 |
> 手付け倍返しで白紙撤回でいいんじゃないですか?
これ以上の要求は通らないでしょう。 > もし、私なら建物代金相当でもない限り許容できません まあ、訴訟してここまでの要求が通るかどうか、法律相談に行かれたらどうでしょう。 |
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No.12 |
土地は小さいです。
大きいのであれば200くらいっておもえるのかもしれません。 吹っかけるくらいの値引きとはどのくらいなのでしょうか? 吹っかけ方がわかりません。 どう交渉して、どのくらいなら妥協してもいいのでしょうか?? |
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No.13 |
手付倍返しで白紙撤回が限界なのですか?
やはり現状買い手には不利なものなのですね。 |
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No.14 |
規約違反であれば、建て替え、取り壊しが筋でしょう。
ただし実際は法的拘束力はない。 しかも、スレ主の家は建ってないので、実害もない。 そうなると手付け倍返しが妥当な線。 あとは少しゴネて工事費の一割位を値引くのではなく、上乗せした建物を作ってもらうかだね。 自分だったら南側採光を上手く間取りでカバーして手付けの倍プラス最低一割以上のサービスをもらって契約すすめるね。 2割とれたら御の字だね。 |
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No.15 |
No.14さんの答えが、きわめて現実的であると思います。
それ以上を望むのでしたら、ここではなく、費用がかかってでも弁護士に相談すべきでしょう。 |
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No.16 |
わかりやすいアドバイスありがとうございます。
手付金倍返しで白紙もしくは工事費一割上乗せした建物に出来るように不動産やさんに話して対応してもらおうと思います。 ここで相談してよかったです。 ありがとうございました。 また結果が出たら報告いたします。 |
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No.17 |
手付金と同額の慰謝料としてもらって,その土地を購入でいいんじゃないでしょうか?
あまり過剰な要求をすると業者側から手付倍返しで白紙撤回されるってことはないですかね? スレ主さんの土地の状況が分からないのでなんとも言えないのですが,個人的には20センチってそんなに影響が無いような気がします(私は北道路に住んでいます。)。20センチ影が伸びるだけですよね。 間取り,窓の配置の工夫でかなり改善できると思います。 手付金がいくらか分かりませんが,建物の仕様は100万円あればかなり色々とグレードアップできるので,手付金分で建物の仕様をグレードアップすれば,何年か経つと「むしろラッキーだったね」と思えるようになるかもしれませんよ。私も工務店との打ち合わせのときに,あと100万円あればもっと色々とできるのに...と何度思ったことか。 |
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No.18 |
> 土地を契約し、手付金を支払うときに、家は北側800境界線から離して建築する事との特別展規約がありました。
> 本契約は一週間後… 契約前なんですか?契約後なんですか? |
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No.19 |
そうですね、前向きに考えた方がいいですね。
相手先がどの様な対応をしてくるのかで考えようと思います。 確かに建物のグレードをあげる事が出来れば、後々笑い話に出来るのかもしれません。 |
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No.20 |
文章が下手でごめんなさい。
手付金を支払い、土地売買契約書をかわしました。来週銀行で本契約です。 |
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No.21 |
20センチなの?2メートルじゃなくて?
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No.22 |
狭い土地で2mも空けるわけないでしょ
文章を良く読みましょう |
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No.24 |
南側の家をやり直しさせれば良いだけだよ。
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No.26 |
南側の施主にはまだこの話は言っていないみたいなのです。
きっとやり直すのがいやだから、南側の施主に話さないのだと思います。 しかし、契約書には800mmあける事が書いてあるので、施主が気づかないのもおかしいと思います。 うちとしてはぜひやり直してもらいたいですが、その要求は初めから聞かれませんでした。 難しいとだけ言われました。 単位を書いてなくて申し訳ないです。 |
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No.27 |
斜線制限あります。
今日、うちでお願いしている設計士さんにその家が斜線制限も守れていないのではと見に行ってくれます。 それによっても対応がかわるかもしれません。 |
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No.28 |
建築基準法第54条で第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離が規定されています。
スレ主さんの土地がこれらの地域に該当するならば建築確認が取れないはずですが・・・? スレ主さんは善意で施工ミスと言われていますが、建築を請け負う会社はまず用途地域の規制、建築協定を前提に建物を設計します。 土地はそんなに広くないということですが施工ミスというより意図的なもののように感じます。 |
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No.29 |
意図的なものだったら悲しいですね。
土地は現在は用途指定なしの開発分譲地なのですが、将来的に第二種低層になるので、それに準ずる建物を建築する事と契約書に書いてあるのです。 市でも第二種低層に準ずる建物を建ててほしいのことです。 なので契約書だけが頼りなので、相手方が意図的にやっていたとしたら、非常に残念です。 また一から他の土地を探すのが懸命でしょうか… 悩みます。 |
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No.30 |
スレ主さんするべきこと
1)この土地の都市計画上の法規制を整理してください。 2)この土地の地区協定をもういちど確認して下さい。 3)銀行のローン契約は、土地の問題が解決するまで、ぜったいに締結してはいけません。また、どんな書類にせよ、捺印してはいけません。言葉での合意もしてはいけません。すべて相手方の社印が捺印されている書類で示すよう要求してください。 4)3)のうえで、これまでの受け答えや知識を拝見している限り、失礼で申し訳ありませんが、スレ主さんが個人で対処できる範囲を超えているように思われます。可能なかぎり早く、代理人(弁護士)を立てて交渉したほうが、結局うまく解決できると思われます。早ければ早いほど可。躊躇している場合ではありません。 5)相手方の建物を建てなおさせるのは、法規制に違反していない限り、ほぼ不可能です。戸建てレベルでは、地区協定違反での取り壊し&再建築ではかぎりなく不可能。あなたの建築に「深刻」な影響が認められることを証明しても難しい。 6)いろいろなご意見がありますが、この手の問題で200mmというのは法的には大きな差とみられます。それと、住み心地(主観)の問題を混同してはいけません。両者を区別して考えなければなりません。 7)1)に関連しますが、日影規制はございませんか? |
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No.31 |
丁寧な説明ありがとうございます。
本当にお恥ずかしいくらい無知で申し訳ありません。 みなさん親切に教えてくださり大変助かります。 確認したところ、用途指定ないので日影規制もありませんでした。 特約の所に準ずると、北側800mm後退及び母屋下がりと書いてあります。 ご指摘いただいた通り早速市の法律相談に申し込みました。 |
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No.32 |
今の段階で契約破棄になった場合,慰謝料(という言い方が正しいのかどうか)がいくらになると契約書に書いてあるはず。(うちの場合は,確か契約金額の10%だったような)
金銭的な補償を求める場合,その金額が上限の目安になるような気がします。それ以上の金額になったら業者は契約書に従い契約破棄すればいいのだから。 現実的な方法としては,ある程度の金銭的な補償を受けた上で,その土地をやめるか,その土地を買って家を建てるかしかないでしょう。 |
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No.33 |
南側の家をやり直すのは難しいだろうが
難しいなんて泣き言を聞き入れる必要は全く無い 不可能ではないが 難しくて出来ないと言うなら それは完全に相手の落ち度だから 強気でいけば良いよ。 自分の力量では難しくて 取り返しのつけられないようなミスをしたのだから当然。 |
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No.34 | ||
No.35 |
契約書には慰謝料同じく10パーセントと書いてあります。
不動産やさんが慰謝料をもらうには裁判になるわけで、100パーセント勝てるわけではなく、その間その土地を止めるわけだから、もし万が一負けたらその費用もかかってくる。と、こちらの不安ばかりです。 ようするに、やはり手付金で白紙になるのでしょうか… 念のため弁護士さんにも相談してみますが、100%と言われないと、うちは裕福ではないので裁判なんて怖くて出来ないというのが本音です。 力がなくて悲しいです。 みなさん本当にいろいろお話してくださってうれしいです。 なんとか出来そうな事はやりたいと思います。 |
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No.36 |
契約書に書いてある金額で手を打つのに何で裁判になるの?
悪徳業者なの? |
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No.37 |
慰謝料という事になると裁判になるそうです。
私もまだ不動産やさんに言われたまま話しているので、よくわからないのですが… 不動産やさんなりに弁護士さんに相談してくれたそうですが… |
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No.38 |
売主の落ち度ということで契約が白紙撤回になるなら契約書に従い10%の慰謝料はもらえるけど,その土地を購入するけど慰謝料を受け取りたい場合は,そういうことは契約書になにも書いてないので売主との話し合いで合意できなければ裁判になるのかもしれませんね。
売主と仲介業者は,どのような態度なのでしょうか? 前に,金銭での解決を提案されたようなことが書いてありましたが,売主も金銭面での解決を図るつもりがあるのであれば売主と話し合いで解決できるかもしれません。 もっとも金額で大きな差があるかもしれませんが。 |
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No.39 |
白紙撤廃の場合でも裁判になると仲介業者さんにいわれました。
なので、ただ手付金2倍返しで白紙になるのだと思っています。 |
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No.40 |
法的に考えて、手付による白紙撤回は、もはやできないと考えるのが普通でしょう。
スレ主さんの主張は、解除ができるか否かという問題だと思いますが、南側の家の位置が異なっていたことが、契約の重要な要素となっていて、契約の目的が全く果たせない場合のみにおいて、解除が可能となります。 残念ながら、本件の場合、日当たりが一部悪くなるだけ、ということだと思いますから、解除は不可能です。 しかし、損害賠償を請求することは可能でしょう。 ただし、南側の家が、契約通りに建っていた場合と、現在の場合において、それによって生じる具体的、経済的差額が「損害賠償」となり得ますが、おそらく微々たる額でしょう。 よく日常用語で用いられる「慰謝料」は、精神的なものに対する填補であり、裁判で認められることはまずないでしょう。(それによって、死亡に値する程度の重要な不利益を被った場合以外は認められないとされています。) おそらく、ほとんどの法律家は、「一生に一度の大事業なのに、人任せにしてしまって、自分で確認をしなかった点に帰責性がある」と評価してしまうでしょう。スレ主さんには酷な言葉かもしれませんが・・・ |
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No.41 |
私がとなりが契約違反している事を気づくのがおそかったのがいけないという事になるということですか??
それを黙認して契約した事になるということですか? 隣の施主が違反していないかまでよく見なければならなかったのですね。 注意不足だといわれてしまうと悲しいしか出てこないですね。 ここまでくるとやったもの勝ちと思ってしまいます。 辛い現実ですね。 |
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No.42 |
契約書に書いてある条項を守ってないんだから契約はできないといえばいいじゃない。
それで裁判になるんなら契約書が無効って言ってるようなものだからさすがにそれはないと思うが。 手付金倍返しは先方に何の落ち度もない場合でしょ。 |
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No.43 |
>41さん(スレ主さん?)
もう一度、スレを良く読み返してみました。 スレ主さんの土地に対して、業者は何か手を加えましたか? スレ主さんの土地に対して外構工事をしてあったと読み違えてしまっていましたので、手付解約ができないものと考えてしまいました。 もしも業者がスレ主さんの土地に対して、何らの手を加えていない場合には、民法557条の「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」の期間にあたりますから、手付解約が可能です。 ただし、解約はあくまでスレ主さんからの申し出による解約となりますから、スレ主さんが手付け金を放棄する形となります。 業者から賠償を受けたいとなると、裁判に訴えるしかないのですが、上にも書きましたとおり、法的に極めて難しいと言わざるを得ません。 特約があるからといっても、裁判では余り特別には扱ってもらえません。「契約の重要な部分に関する特約」と認定されれば別ですが、そうでなければ、特約があるからといって、裁判で勝てるとは限りません。 つらい現実ではありますが、法的に客観的に言わさせて頂きますとそうなります。 |
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No.44 |
> 工務店との契約もすんでいるし、間取りも融資も決まっているのに、悔しくてしかたありません。
土地を白紙に戻すと、工務店から違約金を請求されると思います。建築条件付じゃない場合。 そのことも含めて、とにかく不動産関係に詳しい法律の専門家に相談することですね。 |
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No.45 |
結局、スレ主さんのようなトラブルを抱えている人の大半は、泣き寝入りしているんだよね。
どうかしているよ、この国は・・・ |
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No.46 |
スレ主さんにひとつアドバイス
これから家を建てるにあたり、工務店を信頼し過ぎないで、ひとつひとつ自分でも確認しながら進めることが大事です。 所詮、人と人の伝達作業なので、伝えたつもりでも正しく伝わっていないことが多々ありますので。 |
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No.47 |
北側斜線かかってたら建築確認取り消し
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No.48 |
建築協定違反?
この場合、建築協定の運営委員会から隣家に対し是正を請求してもらう必要があります。 これによって、隣家は建物を動かすなどしなければならなくなりますが、それをしなかった場合 運営委員会が裁判にもっていく事もできます。 でも、運営委員会に建築計画の図面が事前に渡っていて、運営委員会がOKの書面を隣家に 発行していたら・・・どうなんでしょね。 また将来、分譲地の一部が売れ残って壁面後退距離800mmの協定がなくなるかもしれません。 裁判がそこまで長引いた場合、どうなるのか・・・ 隣家とは長い付き合いになります。直接争わないほうが良いと思いますので すでに隣家に貴方が文句言っていると言う事が伝わっていたら買わないほうが 良いかもしれませんね。 |
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No.49 |
やはり母屋下がりもまもられてはいませんでした。
しかし、それも契約書の特約に書いてあることをまもってないだけ。 無料法律相談に電話してみても、裁判になっても五分五分と言われました。 それが現実なのですね。 とりあえず話し合いでどこまでしてくれるのか聞きたいと思います。 明後日まで研修旅行とやらで売主の会社とは連絡がつかないのでそれ以降ですが… やっぱり手付金をとられて白紙にはしたくないです。 かといってもう住みたくもないです。 無知な自分が勉強になったと思うしかないですね… 明日は市の無料法律相談にも行ってみます。 |
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No.50 |
無料相談、無料のネット相談、、、
責任のある回答が得られているのかどうだか、、 ほんとうに困っているんだったら、費用がかかってでも、弁護士に相談されてはどうですか? |
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No.51 |
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No.52 |
50さんのおっしゃるように、詳しい弁護士に聞いたほうがいいですよ。
30分ならたいてい数千円で済みます。それだけでもかなりの情報が得られますよ。 無料の法律相談で、建築問題に詳しい弁護士はまず来ません。 |
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No.53 |
> 無料相談、無料のネット相談、、、
> 責任のある回答が得られているのかどうだか、、 > ほんとうに困っているんだったら、費用がかかってでも、弁護士に相談されてはどうですか? 全く同感です。数千万円の買い物です。数万円、数十万円を惜しんではいけません。 私も、有料で弁護士に相談することをお勧めします。 |
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No.54 |
むー。
役所でやっている無料法律相談は、一応、地域の弁護士の回り持ちで責任を持ってやっている(つもり)なんだけどな・・・ 無料にして、よかれと思ってやっているのだけど、信用されないのは心外だな・・・ |
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No.55 |
いやいや、みんな別に無料法律相談を信用できないとは思ってないでしょ。
建築問題に詳しい弁護士というのはまず来ない…来てるとしても、 そういう弁護士に当たる確率は低い。こっちで選べないわけだから。 弁護士でも得意分野・不得意分野があるから、最初から弁護士を 選んだほうがいいってことだと思うぞ。 |
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No.56 |
みなさんご心配ありがとうございます。
弁護士さんとお話しすらした事がないので、まず無料相談に行って見て、不動産に詳しい弁護士事務所や行政書士事務所など紹介してもらえればと思っていたのです。 不動産に詳しい弁護士事務所はどのように調べればいいですか? |
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No.57 |
> 役所でやっている無料法律相談は、一応、地域の弁護士の回り持ちで責任を持ってやっている(つもり)なんだけどな・・・
> 無料にして、よかれと思ってやっているのだけど、信用されないのは心外だな・・・ すみません、あなた個人は真剣なんでしょうけど、おざなりの方もいるのもまた本当。 弁護士なんてたった2度しか対応された経験ありませんが、 一度は電話相談、やる気なさそうでした。 もう一度は国選弁護士と思われる弁護士(私は検事側証人)、全くやる気なさそうでした。 もし99%の弁護士がボランティア精神あふれてるのなら、私は1万人にひとりのケースですね。 |
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No.58 |
↑国選弁護士がやる気がないのは分かります。全部とは言わないけど、結構やる気のない人が多いですね。残念ながら・・・。(年寄りの小遣い稼ぎなんてことを言う人も居るぐらいだから・・・)
電話相談の方は、普通はやる気がある人が多い(そうでなければ、電話相談をしようとする気にならない)はずなんですが・・・ まあ、優秀でやる気がある方でも、話のもって行き方が悪かったり、滑舌が良くなかったり、何を言っているのか分からない言い方をしたり(私たちには分かるのですが、それを素人に言うか?って人がいる)、なぜか攻撃的な言い方になったりする人は、確かにいます・・・ 私自身も気をつけなければなりませんが・・・ >>弁護士さんとお話しすらした事がないので、まず無料相談に行って見て、不動産に詳しい弁護士事務所や行政書士事務所など紹介してもらえればと思っていたのです。 >>不動産に詳しい弁護士事務所はどのように調べればいいですか? スレ主さん?の方法が最も良いと思います。 市町村主体の無料相談であれば、自分自身の事務所を紹介しないという条件はついていますが、それ以外は基本的に自由にお話ができますから、法律家の目から見て、一応信用できる事務所を教えてもらえるはずです。 |
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No.59 |
↑言い忘れていました。地域によっては弁護士会主体で法律相談をしていますが、相談料は安く抑えられています(30分5000円前後が相場ですが、さらに安くしている場合もある)。
そちらで、「不動産に詳しい事務所を紹介して欲しい」と相談されても良いかも知れませんね。 |
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No.60 |
>明後日まで研修旅行とやらで売主の会社とは連絡がつかないのでそれ以降ですが…
悪徳業者がよく使う手口です。 土地や建物の揉め事は、弁護士なんかより、 土地家屋調査士や行政書士の方が頼りになる。 |
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No.61 |
52です。
無料法律相談に行ったことがありますが、専門外の弁護士だったので 相談しても即答してもらえなかった経験があります。それではと、専門知識を持った 弁護士を紹介してもらおうと思いましたが、自分のまわりにはいない…と 言われてしまいました。 地元の弁護士会のHPに弁護士を探す機能はついてませんか?私はそれで見つけました。 匿名で弁護士と思われる方も書いてらっしゃいますが、金額は30分5千円でした。 |
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No.62 |
今日、売主と隣の土地のミスした仲介業者とお話しをしてきました。
売主はあくまで仲介業者のせきにんで、我が社も被害者みたいな言い方をし、仲介業者も何件もあり一見一見見回りに行けず気づかなかった。 こちらでもらった図面は1mあいていた。 施主は契約書をよく見てなかったからしらなかった。 地域の方にどう思われようがいいが隣とはうまくいきたい申し訳ないと言っていると説明されました。 隣地の仲介業者は今回の事はすべて責任は我が社にあると言い、土地をそのまま契約してくださるなら50万支払うといわれました。 私達はあくまで契約違反だと思うので、買う気はなく、契約書通り契約違反の対応で、白紙にしたいと言うと表情をかえて、そうでしたらもうココではお話し出来ませんと言われ話合いしますとの事でした。 そして、帰宅後自分の仲介業者から、白紙にするのは対応できませんと言っているとの事です。 費用は負担しないそうです。 あくまでこのまま契約を続けてもらえれば50万支払うとの事でした。 この返答では納得できませんので、契約違反と言う事ですすめます。 |
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No.63 |
>スレ主さん
イバラの道で、心が折れそうになるかも知れませんが、頑張って下さい。 影ながら応援しています。 |
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No.64 |
ありがとうございます。
いろいろな方の意見を頂き大変勉強になっています。 不動産に詳しい司法書士さんや弁護士さんにも相談できました。 本当に助かっています。 ただここでお話しさせていただいてるだけでも心の支えです。 すでに心はグチャグチャですが、出来るだけの事はしたいと思います。 ありがとうございます。 |
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No.65 |
仲介にしても何にしても、会話はこっそりと録音しておいたほうがいいよ。特に責任を認める部分などは。
『今言ったことを書面に落として下さい。』 って言ってごらん。 それは出来ないって言うから。 こういう問題は、一気にかたずけた方がいいよ。 長引けば余計にごちゃごちゃするから。 |
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No.66 |
62
>こちらでもらった図面は1mあいていた。 >施主は契約書をよく見てなかったからしらなかった。 図面と違う建物を建て?た→隣の工務店の責任 知らなかった?→販売側の説明責任の怠慢 どう考えても50万で納得できるものじゃないですよね。 スレ主さん、本当にお気の毒です。 納得できる解決法が見つかるよう願っています。 |
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No.67 |
50万というのも、契約を続行するのであればということなので、白紙にするなら何も支払わないということなのです。
ただただ厄介な土地は早く売ってしまいたいのでしょうね。 お気持ちありがとうございます。 |
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No.68 |
録音のアドバイスありがとうございます。
ボイスレコーダーを持参し、昨日の内容は公開して録音させてもらいました。 これからは、仲介業者との電話なども重要な時には録音しなければなりませんね。 ありがとうございます。 |
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No.69 |
売主も誠意がないですね。
建築協定の場合、建築確認を取る前に建築協定の管理者が設計図を検査するのですが管理者は売主さんじゃないんですか? 売主に提出した図面と建築確認用図面が異なることから仲介業者は確信犯のようです。 また北傾斜(母屋下がり)も守られていないということですが、本来の800mm空けても違反建築のような気がします。 疑えばきりがないですが・・・ できれば50万円もらうより白紙撤回できる事を祈っています。 |
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No.70 |
本当に誠意が感じられません。
私達の契約の時には、必ずみなさん図面はチェックしてますので提出してくださいと言われました。 ですが、今回の話合いでは一々図面は確認する事はしていないし、今回私達の図面をチェックさせてもらったのはとなりの方から要望があったからと言うのです。 言った言わないの所になるとはいえ、嘘までつかれるとは思いませんでした。 しかし、売主には善良なる管理者の注意義務があるとのことですので、そこの所は主張させてもらいました。 ですが回答は…責任はないの一点張り。 必ず白紙撤回にしたいです! |
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No.71 |
同じ分譲地内で同じようなことがありました。
組合全員で業者に抗議しましたが、結局そのまま両者とも住んでいます。 当事者ではないので結局どういう解決がされたかわからなかったのですが、掲示板のやりとりを見て泣き寝入りだったのかなと思いました。 50万なんてもっての他ですが、いくら貰っても納得できないですよね。 無事に白紙撤回できますように。 |
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No.72 |
そういう事例があったのですね。
やっぱり隣同士の問題ではないですよね… そういうトラブルを抱えたまま購入された方本当につらかったでしょうね。 今、これだけでも辛いのに… 組合の方達も大変な思いでしたでしょうね。 本当に金額の問題ではなくて、そこには絶対に住みたくないです。 励ましありがとうございます。 |
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No.73 |
騙されて泣き寝入りしたらまたおかし
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No.74 |
スレ主さんへ
初めて拝見しました。だいぶ困っているようですが、アドバイスするにしても 登場人物が沢山いてわかりづらいので、整理するために質問させて頂きます。 出来ましたら下記1)~4)にご回答ください。 1)開発分譲地のようですから、スレ主さんのところと隣家の土地の売主は同一ですね? 2)隣家の土地仲介業者とスレ主さんの土地仲介業者は同じ業者ですか? 3)スレ主さんの土地仲介業者と建築業者は同じ業者ですか? 4)スレ主さんの建築業者と隣家の建築業者は同じ業者ですか? スレ主さんにはこういう家を建てたいという希望があって、土地を契約される前に それが実現できそうな土地かどうかをご検討なされたはずです。 隣家の建築協定違反でそれが実現できなくなったのならば、土地を解約するのは当然ですし それによって生じる損害はいずれかの業者に賠償請求が出来ると思います。 |
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No.75 |
一番良いのは白紙撤回
二番目は南の家を壊してやり直し それ以外は飲めないような条件ばかりですね… 50万でチャラはあり得無い話しですよ。 私的にはね。 |
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No.76 |
本当に説明が下手で申し訳ありません。
それでも相談にのってくれようとしてくださってありがとうございます。 1)売主は同一です。本当は建築条件付きの土地でしたが、土地売りをしてもらいました。隣もそのようです。 2)仲介業者は違います。 3)土地仲介業者と建築業者はちがいます。 4)建築業者もちがいます。うちの仲介業者に執拗に勧められていた建築業者でおとなりは建築されたようです。うちは自分達でえらんだ工務店です。 最後の心強いお言葉ありがとうございます。 私達も精一杯努力して悔いを残したくないです。 |
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No.77 |
その通りです。
のめない案しか提示してきません。 こわがらせているのでしょうね。 もう、会って話合いもしないと向こうは言ってきたくらいです。 まったく誠意がありません。 |
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No.78 |
スレ主さん
74さんは弁護士か専門家の方のようですので、役に立つレスがつくとは思います。 でも、個人対企業では圧倒的に個人が不利です。それを見透かして、企業は冷たくあしらいます。弁護士に有料で相談するだけではなく、代理で交渉してもらうところまで依頼したほうが良いと思います。精神的にも楽になります。企業は、相手が弁護士を雇ったと知れば、過去の判例程度の条件は呑まざるをえなくなるでしょう。 |
|
No.79 |
↑隣地訴訟では、「裁判例」は沢山ありますが、「判例」はほとんどないですよ。
以前も書きましたが、スレ主さんと同様のトラブルの場合、原告(スレ主さん側)に有利な判決が出た例は、(ほとんど)ありません。 (有用な判例、裁判例は裁判所のHPでも公開されていますので、少し調べてみれば分かると思います。) 現実的には、和解によって、いかによい条件を引き出すか、ということになると思います。 |
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No.80 |
>75さん
>>二番目は南の家を壊してやり直し 75さんだけでなく、隣地トラブルで、この様なことを述べられる方は沢山いますが・・・ もしも、75さんの住んでいる家が、実は違法なものであって、かつ、業者が違法を知りつつ勝手に立てたものであって、その事を75さんが知らなかったとして下さい。 そして、ある日突然隣の家の人から、あなたの家は違法だから壊して建て直せ、といわれたらどうしますか? 法律というものは、「正義を貫く道具」ではなく、「双方の利益のバランスを取る道具」ですから、どちらか片方だけの言い分が通らないことは多々あります。・・・例えそれが、いわゆる「正義」に反するものであってもです。 |
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No.81 |
考え得る解決方法は3とおりですよね?
①設計変更してそこに建築=50万の慰謝(?)料 ②白紙撤回=手付金全額返還 ③白紙撤回の上、損害賠償を請求 他に何かありますかね? |
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No.82 |
75さんはスレ主ではありません。
気持ちをわかって書き込みしてくれた方です。 私はあくまで、売主との契約書のなかでの契約と違うという事を言っています。 それに対して売主が責任はないと言っているのです。 確かに隣の人を人は知らないで建てたのかもしれませんが、隣の方の契約書にもきっちりこんかいの事は書いてあるので、しらないとは言えないはずです。 私はまだ隣の人の責任まではうったえてはいません。 |
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No.83 |
↑手付条項から、法的に③は極めて難しいかと・・・
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No.84 |
①だけが売主と隣の仲介業者から言ってきていることです。
それにしか対応しないそうです。 私達は②か③を要求しています。 こちらの仲介業者はおなじ開発分譲地内の別の区画を要求したいと言っています。 |
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No.85 |
契約違反ならば、違約金を請求出来ると契約書に書いてあります。
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No.86 |
>82さん(スレ主さん?)
現在の法律的な価値判断基準として、「社会的・経済的見地から建造物は可能な限り残そう」というものがあります。 そのため、大きな特約違反があっても、建物を壊すという判断は、まずは行なわれません。 そういったことを、なるべく身近に感じられるように表現したに過ぎないのですが・・・ |
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No.87 |
そういう事だったのですね。
読みとれていませんでした。 建て直すことは出来ない。昔は下に丸太でも入れて移動したかもしれないですが現実的ではないんですよねーと隣の仲介業者に言われました。 建て直す事が出来ないのであればどうするのかという事で話合いしたのですが、そのままの状態で建てて50万という一つの提案しかしてきません。 |
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No.88 |
他に付け足すとすれば
④同分譲地内の他の区画で建てる(No.84より) ⑤契約破棄=手付金放棄 でしょうか? まだありますかね? |
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No.89 |
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No.91 |
>>90
契約違反(協定無視)しているのは隣家であってスレ主の仲介業者及び売主はスレ主の土地に対して何ら違反はしていないから複雑なんですよ。 |
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No.92 |
>80
スレ主さんではありませんが・・・ 私なら、私の家を建てた業者を訴えてでも、引き屋代金+αを出させるか 建て直しさせると思います、違法な状態の家を欲した訳でもなく業者が確信犯でやったなら尚更ですよ。 業者のせいで他の人、ましてやお隣さんに迷惑かけるなんてとんでもないことだと思ってます。 出来る出来ないは別としてそう思います。 |
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No.93 |
>92さん
80です。 仰りたいことも、その意図も極めて、まっとうだと思います。 ・・・法律による筋と、社会一般の筋とは異なるものです。本来ならば法的な筋を社会一般の筋に近づけるような立法がなされるべきなのでしょうが・・・ |
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No.94 |
土地売主の立場から考えてみます。お気を悪くなさらないよう。
今回、スレ主さんからの「クレーム」(あえてクレームと言います。土地売主は自分が犯した瑕疵ではないわけですから)によって、解約を迫られています。本来、買主による解約は手付金放棄です。 今回の隣地の問題がなかったとすると、売主側から売買契約の解約を申し入れは、売主は手付金の倍返しすることにより、無条件にできるわけです。 したがって、倍返しと手付金放棄の間をとって「手付金のみ返還による白紙解約」、すなわち、プラスマイナス0が妥当なところだと私は思います。 解体とか、曳家(ひきや、家を基礎から浮かせて移動させること)という意見もありましたが、手付金倍返し以上の費用がかかるようなことを、土地売主が選択するとは、到底思えません。めんどうなときは、倍返しで解約できる。つまり、サヨナラとなるわけです。 ましてや、隣地の買主が行った工事であれば、売主に責のある瑕疵とまで言いがたいと思えます。隣地買主も、重要事項の説明を受けているはずですし、受けていないのであれば仲介業者の責任です。また、建築協定と定められているのであれば行政で確認できることですから、設計者の責任であり、建築確認審査を行った審査機関にも責が無いとはいえないでしょう。その場合、あなたが苦痛・損害を訴える相手は、仲介業者、設計者、建築確認審査機関となります。 隣地建物が、境界から800ミリではなく、600ミリしか離れていないことで、どれほどの苦痛を受けるのか、契約した土地に家を建てるという目的が満足できなくなるのか、客観的に説明し得るのでしょうか。 もしそれが可能であれば、弁護士に相談され、隣地工事差し止めの仮処分(完成後であれば、使用禁止の仮処分)手続きにより現状を保全して、土地売主に対して法的手続きをとるか、協議を行うという方向にすすめるのでしょうね、私なら。 客観的な説明ができないのであれば、そのまま土地を契約するのか、契約解除をするのかの方針を自分自身で決めた後、どこまで売主から引き出せるのか考えて交渉にあたるでしょうね、私なら。ただし、引き出せる限度は、手付金倍返しが限度でしょう。 以上、最初に述べたとおり、お気を悪くなさらないよう。 |
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No.95 |
スレ主さんも北側境界線から600mmで建築してもいいことにしてもらえばいいのでは?
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No.96 |
>94 さん
スレ主さんが白紙撤回したいと思われている原因は「クレーム」ではありません。 1.燐家の建築協定違反(外壁後退)、及び違法建築(母屋下がりの北傾斜違反) 2.売主が建築協定管理者としての有責者 これらは燐家の諸違反でクレームとは呼べないでしょう。 また建築中、後の違反に対して訴訟を起こしても取り壊し、建て直し等の措置を得ることは難しい。 売主もこのような問題の土地を早く売りたいので契約解除に応じようとしていないと考えられる。 最善は売主側の解除で手付け倍返しですが売主は白紙撤回さえ応じようとしていない。 これが今までの流れでスレ主さんが直面している状況です。 |
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No.97 |
96さんわかりやすくまとめて下さってありがとうございます。
まさにその通りの状態です。 昨日、こちらの仲介業者を通してもう話合いには応じないと売主が言ってきました。 ただ時間がたち、契約期限がくれば、私達の契約不履行になるということです。 このまま黙ってはいられません。 本日、内容証明とFAXを送ります。 ここのみなさんのお陰で強い気持ちを持つ事ができました。 黙っていて損をするならば、ちゃんとしたところで判断をしてもらい納得するほうがいいと思えました。 お金のもんだいではなく、これから一生この問題をもやもやにしたまま進みたくないと思いました。 自分が無知なため、いろんな方に助けていただいて本当に感謝しています。 |
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No.98 |
スレ主さん、ガンバ~~
ここでは施主、不動産関係者、法律家などの意見も有ると思いますがあくまで参考に留め、専門家の協力の下、早期の解決ができるといいですね (^^) |
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No.99 |
ありがとうございます。
みなさんのお陰で、専門家に協力してもらう事ができました。 がんばります! |
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No.100 |
戸建を建てる誰の身にも起こり得ることで、胸を痛めながら拝見しています。
スレ主さんにとって納得のいく解決に辿り着くよう祈っています。 |
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No.101 |
ありがとうございます。
みなさんの優しいお言葉が心の支えになります。 現実は厳しいかもしれませんが、前向きに強い気持ちをもつしかないと思っています。 |
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No.102 |
>97
>昨日、こちらの仲介業者を通してもう話合いには応じないと売主が言ってきました。 >ただ時間がたち、契約期限がくれば、私達の契約不履行になるということです。 >このまま黙ってはいられません。 >本日、内容証明とFAXを送ります。 徹底的に闘うのですね。 その方法で、法的にぬかりはないですか? 相手はプロです。当然、顧問弁護士もいるでしょう。 あなたが闘うつもりなら、相手も闘ってくるでしょう。 スレ主さんが、どれだけ法的知識を持っていらっしゃるかわかりませんが、 本件については、弁護士には有料で相談されることを、強くおすすめします。 |
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No.103 |
74です。ものすごい勢いでレスが増えていてビックリしました。皆さんの関心の高さが窺われます。
業者のいいなりになって悔しい思いをした人が沢山いるのでしょうね。 そういう私も業者とトラブルになって、本人訴訟で裁判した事があります。その時に法律や判例を 沢山調べたので、何かアドバイスができるのではと思ったのですが、隣家とは仲介業者、建設業者 ともに違うとなると、業者に責任を問うのは難しそうです。 あとは交渉次第。既に専門家(弁護士?)に相談されているようですが、私なりの対応策を書きます。 【対応策】 ①売主から契約不履行という事を言われているそうですが、逆に売主にも契約の履行を求めては いかがでしょうか。売主の庇護ではないにしても、建築協定が守られた土地の売り渡しが 売主の履行義務だと主張してです。 ②それが出来なければ、一緒に隣家に建築協定の遵守を申し立てるという提案をします。 ある意味売主も被害者です。売主を味方に付けられれば違った解決方法が見えてくるかも しれませんので。 ③同時に、契約の履行時期の延期を申し込みましょう。これは、売主に猶予を与え、条件さえ整えば 購入する意思がある事をみせるためです。裁判になった場合、無理難題を言っているのではなく、 誠実な対応をした事を主張するためでもあります。 本当は値引きで手を打てるといいと思うのですが。 建築協定が守られていないような土地は価格を下げなければ売れないだろうし、このご時世に 他の買主を探すのは大変なはずだから、売主が冷静に損得勘定すれば、300万円くらいは 引いてもらえる可能性があると思います。 どうしても値引きでは納得いかないならば仕方ありませんが、訴訟になった場合、相応の値引きに 応じなかったことは不利な方向に働くかもしれませのでご注意を。 なお、売主の性格や経済状況によっては最悪訴訟になることは十分にありえますので、 今後は会話を録音したり、交渉の経緯を記録したりするなど備えておくと良いと思います。 以上、参考になれば幸いです。 大変だと思いますが、悔いを残さないように精一杯がんばって下さい。 良い結末になることを、心より祈っています。 |
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No.104 |
素人目から見ると当初の約束事が守られてないので白紙撤回できるのは当然だと思う一方、
20cmって手のひらの長さ程の事でしょ?それで生活に実害が出ると言うのも疑問。 |
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No.105 |
いやいや、南側の20センチは大きいと思う。
うちみたいな北側傾斜の場合は特にそう。 |
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No.107 |
20センチ隣家が越境じゃないんだよね?
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No.108 |
売主の契約違反、という話の流れになっているみたいですけど、契約的にはどうなんでしょうか?
スレ主さんと売主の契約書の中では、隣地の家のことは何も関係ないんではないでしょうか? この場合、ルールを守らなかったのは南側の家であり、その責任の所在は南側の家の施主にあり、訴えるべき相手は売主ではなく南側の家の施主になるのではないでしょうか? 土地を売ってそこにどんな家が建つか、建築基準法に違反しているのか、民法に違反しているのか、家については施主の責任であって売主には関係ないことではないでしょうか? と思ったのですが、間違いがありましたらご指摘ください。 |
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No.109 |
108さんの意見に概ね賛成ですが、売主が南側の家の違法性を知っていて情報開示していなかったら、話は変わって、かなり悪質でしょうね。
問い詰めてって、証拠は?と開き直られたら元も子もないし。 |
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No.110 |
74です。
今は、スレ主さんvs土地の売主という構図になっていますが、 本当は土地の売主vs南側の家の施主&設計士&建築業者の問題です。 だから、土地の売主が南側の家の建築協定違反を解決してから スレ主さんに土地を売り渡すのが本来の姿であり筋だと思います。 但し、売り主は早く売り抜けたいだけで、トラブルに真摯に向き合う気は 無いように感じます。 |
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No.111 |
相手方は、まったく誠意がないようだし、
スレ主さんは、隣家を立て直せなんていう無理な要望はなくなったようだし、 調停を申し出るというのは、どんなものでしょうか。 専門家から見て、こういう場合、調停は役に立たないものでしょうか? |
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No.112 |
まぁ平たく言えば、20cmぐらい目をつむれなかったら諦めろと言う事だろ。
少々の違反はやった者勝ちだな。悔しいけど。 |
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No.114 |
そうだね。仮にかなり値引いて貰って家建てても「20cm~」って思ってる以上は仲良くできんだろうな。
たかが20cmぐらい別にいいじゃん!って言う人なら最初から問題にすらならなかっただろうしね。 |
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No.116 |
スレ主の問題とはちょっとずれてしまうが
協定違反の建築物が完成、引き渡しとなったら 逆に前例として建築OKとなってしまわないだろうか? どれだけ未施工物件がある分譲地かわからないけど これをきっかけになんでもアリになっちゃったりして。 |
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No.117 |
スレ主も違反(売主に特例を認めさせる)したらいいんですよ。
差し引き0で万時解決。 |
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No.118 |
めんどくせ〜客って思ってるだろうね
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No.119 |
>118
そうだろうね。 売主がうっとうしい、めんどくさい、と思うような要求したら、 白紙解約されて、サヨナラ~でしょうね。 売主は、新しい買主探したほうが早いしね。 南側隣地が20cm近いことは、50万円の値引きで納得させて。 |
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No.120 |
最近のレスは流れを全然理解していないし、スレ主の気持ちを逆なでするような内容ばかり。
そういう人達は同じ目に合えばいいんじゃない。 初めて人の傷みが判るんじゃないかな? |
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No.121 |
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No.122 |
>120
主? |
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No.123 |
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No.124 |
>120
残念ながら同じ境遇にならなくたって分かるんだよ。リスクを含めて臨機応変に対処しないと家なんか建てれないよ。 妥協するとこは妥協しないとね。 もしかして100%満足いく家が存在するとでもお思い? |
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No.125 |
南側は日照にかかわるからね。
主婦なんかは日当たりは妥協できないってのが多いんじゃないか? うちの嫁はそう。他の部分は妥協できても日照は妥協できないってさ。 |
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No.126 |
妥協点は人それぞれ。
日照はどうしても妥協なければ、それが拘りなんだから日が当たりやすい間取りなり家自体の場所なり最大限工夫してみては? 私自身の考えは、たかが20センチぐらい何とでもなるだろう・・・と言う楽天的な考えかな。 |
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No.127 |
これまでのレス読んだら、そういう問題じゃないことくらいすぐ分かりそうなもんだが。
変なやつがやってきたな。 |
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No.128 |
ではどんな問題だ?
たかが20センチでヒステリー起こしてるやつのスレだろ。 |
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No.129 |
数値の問題よりも、契約違反ってのが問題なんじゃないの?
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No.130 |
>128
じゃあ「お前いない間に敷地20cmもらったから」と言われても腹を立てないんだな |
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No.131 |
一辺を20センチなら別にいいかも。
私が主なら自分が建てる時に+20センチ下げて建てる。ぐだぐだしてるうちに消費税があがっちゃうよ。 |
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No.132 |
アラシ(?)がやってきた、まともなレスをする人は寄り付かなくなる。
スレ主さん、ここではまともな意見が聞けなくなったようです・・・ 余り気にしないようにネ |
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No.133 |
>契約違反ってのが問題なんじゃないの?
南の家が違反して建てたということであって、売主の契約違反は何もないんだよね。 |
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No.134 |
>130
残念な人だ・・・ 誰も20cm越境したなんて言ってないだろ? 南側の家は自分の敷地内に建ててさらにスレ主の土地20cmよこせ!!なんて言ってないだろ。 >じゃあ「お前いない間に敷地20cmもらったから」と言われても腹を立てないんだな 今日も暑かったけど大丈夫? |
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No.135 |
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No.136 |
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No.137 |
スレ主も「南側の家が建築契約違反」って分かってるんだったら噛み付くところは売主の業者じゃなくて矛先を南側の家に向けるべきだろ。
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No.138 |
言い方は悪いけど世の中やったもん勝ちの事柄が多いですよね。
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No.139 |
そうだよね。ばれなきゃ何やっても、やったもん勝ち。
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No.140 |
この業者、スレ主が妥協したら次々契約違反やりそうだな。
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No.141 |
業者も主に指摘されるまで知らなかったんじゃないかな?
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No.142 |
最初の頃の書き込み
>探して探してやっと出会えた土地 なのに知ったかぶりの契約破棄派に焚き付けられて、すっかりその気になって舞い上がっちゃったスレ主。 探して探してやっと出会えた土地ってそんな程度? 本当に気に入った土地なんて下手すると数年見つからんぞ。 |
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No.143 |
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No.144 |
片寄った考えしか持てないあなたに言われたくないんだが。
文章理解が出来てない?自分の事と勘違いしておられる様子。俺の事なんか気に止めてくれなくて良いから、 今日は遅いからもう寝なよ。そして自分の心配でもしてろよな。 |
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No.145 |
主ぼちぼち出てこいや!
自分の耳が痛いレスが入ると雲隠れか? 板立ち上げた以上賛否両論あるのは当たり前だろ。 |
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No.147 |
今、主は戦ってるんだと思う。何か動きがあったら書き込むんじゃないの?
静観しようぜ。 |
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No.148 |
>主は全く悪くないでしょ。
そう、全く悪くない。 同じく売主も何も悪くないんだよね、そこが勘違いされているみたいだけど。 『南側の家が建築契約違反?!』というタイトル通り、契約違反をしているのは南側の家の主であって売主ではないんだよね? |
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No.149 |
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No.150 |
>148
売主は契約書に謳ってある建築協定の管理者であり、協定違反を見過ごし、しかるべき対処を怠る有責者である。 1 建築協定の法的性質・成立要件・効果と建築基準法上の位置づけ 建築基準法 第4章 法69条以下 法律上の根拠,及び条例に基づいて,土地所有者らが締結する当事者間の契約 建築協定の制度趣旨と成立するための要件(69条) ① 「住宅地としての環境・・を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し,かつ,土地の環境 を改善するために必要と認める場合」であること 即ち,優良な住宅環境の形成が制度趣旨ー協定内容の公益性(73条1項1・2号) ②土地の所有者及び借地権を有する者がー制定主体 ③当該土地について一定の区域を定めー協定の適用対象となる土地区域(建築協定区域)の定め ④その区域内における建築物の敷地,位置,構造・・等に関する基準についての協定(建築協定) を締結することー建築協定の内容の定め ⑤建築協定を締結できる旨を条例で定めていることー建築協定条例の存在 4 建築協定違反行為の予防・改善にかかる紛争処理の手続きと手順及び費用 違反行為の防止には、予防が肝要 建築確認に先立って、運営委員会に協議計画書の提出―承認を義務づけるのが有効 所有者等の変更の場合の登録義務、新所有者等の把握、広報活動、建築パトロール 協定遵守の要望,協議の申し入れ,設計図書の開示要求 応じない場合,法的措置をとる旨の警告書の発送(内容証明郵便) |
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No.151 |
>No.150さん
建築協定の効力は、土地の所有者に対して及ぶのでないですか? つまり、南側の土地を買ってその土地の所有者となった南側の家の主に一切の責任があるのではないですか? 例えば、確認申請図とは違った内容の違反建築が建てられた場合、罰せられるのは家を建てた所有者であって、確認申請を認めた建築主事ではないですよね? 後になって「何で工事中の違反をチェック出来なかったんだ」と建築主事が責任を問われることではないですよね? それと同じではないでしょうか? |
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No.152 |
曲がりなりにも不動産関係の仕事をしている会社(者)が>150の内容を知らずに土地や家の売買をしているとは思えない
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No.153 |
自分は売主が南側の住人に、建築協定のことを話したのかが疑問だ。
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No.154 |
>>151
>建築協定の効力は、土地の所有者に対して及ぶのでないですか? おっしゃる通り、建築協定の効力は土地所有者に及ぶので、第一には南側の土地の所有者が建築協定を 遵守する責任がある。次に責任があるのは運営委員会。協定違反が起きない様に努めるとともに 違反があった場合には、土地所有者に対して是正を請求するのが当然の責務である。 そして、開発分譲地の場合は開発業者(=土地の売主)が運営委員会の実質的な運営者となっているはず だから、結局売主にも責任が及ぶのだと思います。 >>153 >自分は売主が南側の住人に、建築協定のことを話したのかが疑問だ。 そもそも建築協定を設けたのは開発分譲地の所有者であった売主のはずだし、開発分譲地だから売主は 業者でしょ。従って、建築協定のような重要事項を、重要事項説明書に記載していない訳がないし 説明もしたはずですよ。 スレ主さんと裁判にでもなったらその後の分譲地の売れ行きにも響くはずだし、業者としてみっともないよ。 スレ主さんには白紙解除させてあげて、早く南側の土地所有者+建設業者と問題解決にあたった方が良い。 例えば、建築をやり直さないなら土地を20cm分買い上げさせるとか、土地の資産価値減少分を損害賠償 させるなど。それも、南側の土地所有者というより、建築業者や建築士に賠償請求するべきだと思いますね。 だって全員その道のプロでしょ。こういうトラブルに素人を巻き込んじゃ、プロとして恥ずかしいし失格ですよ。 |
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No.155 |
スレッドを立てた者です。しばらく離れていて申し訳ありませんでした。
弁護士さんともいろいろ話した結果、このまま売主の責任を問いてもいいが、現実的な所、手付金放棄して、隣の仲介業者なり買主なりを損害賠償でうったえたらいいのではという事に変わっていきました。 しかし、ご指摘通り気に入った分譲地というのもあり、他の区画ならという提案もさせてもらいました。 ですが、一切売主と連絡が取れず期日が迫ってくるばかり… 会社に電話をしても、社長と店長には連絡つきませんと言われてしまう日々でした。 弁護士さんと不動産に詳しい行政書士さんにまた相談し、契約書を再度確認してもらいました。 そうすると、怖い事実が判明いたしました。 手付金放棄での解約が出来ない状況になっていたのです。 契約の履行に着手という部分で、契約後に売主は直ぐに境界線のブロックを立ててしまっていたのです。用意周到に履行に着手していたのです。 なので、このまま売主と連絡が取れないままでいると違約金が発生してしまう。という事がわかりました。 弁護士さんには、違約金の分まで、損害賠償請求となると、少額裁判出来なくなる。私達にはリスクや危険が大き過ぎるそこまで隣人に請求出来るかどうか…と言われました。 みなさんの中でもご指摘があった通り、私達も歩み寄るべきで、20センチなんてたいした事ないと思えば… ただ、これから大きな分譲地なのでトラブルには巻き込まれたくないので、それをきちんと売主などと話し合う予定となりました。 契約続行の方向になってからは売主は連絡に応じてくれるようになったので、不安な気持ちは少しは和らぎました。 私が契約という大きな事をするのに、本当に勉強不足だったのだと反省しました。 ここではたくさんの人に相談にのっていただいたのに、結局このような結果になってしまい申し訳ありません。 本当にありがとうございました。 私達は契約続行を決意するしかなかったのです。 |
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No.156 |
境界ブロックは主さんの希望するものでかつ、要望によるものなのでしょうか?
また施工は主さんの敷地に建てられたものでしょうか? それにより変わってきますが、開発分譲地の場合敷地確定の為における ブリック敷設は開発許可行為にかかわる一部にあたると思いますので 契約の履行に着手には該当しないと思われます。 また、連絡が取れずに交渉期限が切れる恐れがある場合は 相手先に意図的に交渉を避けているようであれば、交渉期限の中断を 通知しておけば大丈夫でしょう。 いついつ連絡をとった→理由なき不在の回答 等を詳細に記してそれにより交渉期限の中断を内容証明で 相手先へ送付してあげましょう。 ただし当初の期限内に相手方の手に届く様にしなければなりませんが。 |
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No.157 |
>>155
スレ主さんの心境お察しします。 残念ながらこの売主(業者)は誠実ではないと思われます。倒産して夜逃げでもしていない限り、 社長や店長に連絡がとれないなんて事はありえませんから。ただ、しらばっくれていただけに 違いない。その証拠に、契約続行の方向になってからは連絡とれるのでしょう。 話し合って解決の方向に向かうといいですが、もし誠意ある対応をみせないならば、その業者の 名前をここで明かしてください。そういう業者はきっと今後もトラブルを起こしますから、 他の方のためにも排除されていくべきなのです。 |
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No.158 |
スレ主さん、胸中お察し致します。
どうぞお身体にお気をつけて頑張って下さい。 |
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No.159 |
スレ主さん、読ませて頂きましたが大変残念な方向に向かい第三者ながら憤慨したくなります!
不動産(関係の)会社には問題が起こっても絶対に逃げ道があり、結局損をするのは客になってしまいますが、あまりにも高い授業料(価値観は人それぞれですが)だと思います… このまま仕方なく契約続行となったとしても辛い思いをした、今後するのはスレ主さんのみ(T_T) とりあえず今回関わった業者(3社かな?)、最初から今までの事実を宅建協会、不動産適正取引推進機構に伝えてください! 法律上違反をしてなければ何もならないかもですが、宅建業法も買主不利を避けることを前提とした法律ですし、こういったことが積み重なって処分を受ける場合もあります。 またダメもとで行政、国交省 住宅局や地方整備局、知事などに細かな内容、手紙を添えて出してみるのも… 業務停止じゃなくても指示処分だけでも公開されるので、もし処分されれば業者は痛手を被ります。 タチの悪い会社なら、そういった情報は溜まってるはずですので! 少しは気が紛れるかも… ただそこに住むのであれば南側の買主にはあまり言えないですね… 体調気をつけて無理をなさらないでください! あ、私も境界ブロックだけなら契約の履行に着手には当てはまらないと思います。 |
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No.160 |
主は冷静を取り戻したようだな。
良かった良かった。トラブルに巻き込まれたときはまず冷静さが肝心だよ。 そしてポジティブに!! |
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No.161 |
またいろいろな情報ありがとうございます。
ブロックの事ですが、弁護士さんのお話だとこのようなケースが増えているそうで、履行の着手にあたるかあたらないかでもめる事が多々あるんだそうです。 内容証明なども出来る事はしましたが、違約金の事を考えると恐怖でしかありませんでした。 宅建協会や、都庁の不動産指導にも相談に行きましたが、指導は法的には出来ない。どう対処しているのか聞く事しか出来ないと言われましたがお願いしてきました。 いろいろな所に話す事でこれからの人に役立てばいいですよね。 他にもお話してみようかと思います。 しかし、ここで不動産や仲介の名前を出すということは怖くてできません。 みなさん本当に親身に考えてくださり、ありがとうございました。 都庁に話に言った時に、この分譲地で約束を破って途中まで建っていると他の方からもお話があったようです。 隣地じゃなくても、自分は契約を守って建てたのに、どうしてあの家は破れるのかという話だったそうです。 そういうトラブルに巻き込まれたくないので、南の買主さんにはうちはこの件に関して関係ないという約束をしてもらいたいのですが… 隣の人は許してくれたとか言われるとうちまでとばっちりがきそうで怖くて… |
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No.162 |
仲介業者や不動産会社の名前を公表するのも一つの手ではないですか?
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No.163 |
初めから読みましたが、どうもわかりません。
わたしなんかがわからなくても別に関係ないわけですが。。。 スレ主さんの主旨は「南の家が違反建築をしている、ついては売主の契約違反だから契約を白紙に」ということだと思いますが、それってスレ主さんと売主さんとの間に契約違反が生じることなのでしょうか。 悪いのは南の家の主であって、売主さんは全く関係ないとしか思えないのですが。 >契約の履行に着手という部分で、契約後に売主は直ぐに境界線のブロックを立ててしまっていたのです。用意周到に履行に着手していたのです。 契約後ですから、ただちに着工するの普通のことだと思うんです。 売主さんが悪者になっているようですが、どう考えても悪者は南の主であり、怒りの矛先はそちらへ向けるべきことなんではないでしょうか。 |
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No.164 |
開発分譲地における境界ブロックは主が発注したもの、位置などでなければ、まず個別の施工とは見なされないよ。特に他の敷地と続いていたり、同じブロックを使用していればなおさらのこと。
それよりも違法の根拠としている建築協定だが実はまだ認可されていないのでは?売り主が開発時に認可を受けているものであれば別だが、あくまで各宅地売買成立によって全員合意→認可発令となっているのでは? もし認可されているのであれば運営委員会に対して是正措置を取らせることができるはずだから。 |
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No.165 | ||
No.166 |
>>155
>契約の履行に着手という部分で、契約後に売主は直ぐに境界線のブロックを立ててしまっていたのです。 >用意周到に履行に着手していたのです。 開発分譲地なのだから、本来は売り主が作るべきものだと思いますが、契約の中では スレ主さんが境界線ブロックを発注したことになっているのでしょうか? これが本当だとしたら、許しがたい悪徳な業者です。なぜならば、手付放棄による 契約解除の機会を奪い、解約された場合には高額な違約金を得られるようにする、 不当利得を目的とした悪質な行為だと思うからです。 不動産業者や建築業者の中には、このようにたちの悪い者が少なからずいます。 やはりスレ主さんには、この業者の名前を明かして頂きたいです。 怖くてできませんと言われていますが、問題が解決した後でしばらくしてから、 匿名で「○○不動産と○○建設」とそれだけ書けばいいのです。 相手はあなたが書き込んだと思っても、それを証明するのは非常に困難ですから 何も出来ませんよ。怖がることなど一つもないです。 |
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No.167 |
南側隣地オーナーも建築協定違反を十分認識していたと思います。
土地購入時の重要事項説明で必ず説明を受けています。 無いとすれば仲介業者も有責です。 こうなると売主、仲介業者とも確信犯と考えられます。 また南側隣地オーナーも外壁後退、北傾斜違反にも気づかず(故意?)、売主、仲介業者、隣地オーナーが利を得る結果となっています。 現状、弁護士に相談されて契約を進めるのが最善となっているようですから残念ですがそれが現状のようですね・・・ |
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No.168 | ||
No.169 |
>>167
>南側隣地オーナーも建築協定違反を十分認識していたと思います。 南側隣地のオーナーが、建築協定や建築基準法に違反することを望んだのでしょうか? もしそうだとしても、建築基準法違反は行政指導の対象になるのですから、そんなリスクを 犯してまで建築士や建設業者はやらないでしょう。 何らかのミスが重なった結果の不幸だと信じたいですが、もし故意だとしたら、 ここの行政は甘いからって、業者になめられているに違いありませんね。 これは、何県何市の話なのでしょうか? >>168 163さん。故意ではなかったのだとしても、建築協定違反を是正する責任が最も大きいのは、 もちろん南側隣地の施主であることは明白です。しかし、開発分譲地の売主と仲介業者は、 この問題の解決に努める道義的責任があると思います。スレ主さんと、隣地の施主や建築業者 との間を取り持って、話し合いをさせるような動きをはじめからすれば良かったのですが、 スレ主さんに解約というような事を言われたので、自分達の損得勘定が先になってしまい、 不動産業者としての務めを忘れてしまったのでしょう。 このように、業者に期待される務めを真摯に果たそうとしていないと見受けられるから 非難を受けるのですよ。 売主は、分譲地で儲けてさらに建築条件付で建物でも儲ける。そんなオイシイ話を夢見てたのに、 不景気になってしまって計画が狂い、スレ主さんには建築条件まで外させられているので、 ”知るか!いい気味だ”ってそんな気持ちなのかもしれませんね。 どこの、どんな業者なのかわかりませんが、地場の不動産屋や土建屋の社長の大半は、 そんな”オヤジ”達がやっているのでしょう。 |
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No.170 |
え? 結局は北側斜線の規制にかかってるのですか?
建確下りてますよね? 検査(中間・完了)は? 開発分譲地で現在法規制が無くても契約書に第二種低層地域に該当する建物の建築が条件になっているなら施主、施工会社に損害賠償できると思います。 また市の建築審査課や監察課に行って確認してください、違反建築なら建物の改善指導をしてくれます。 ただ南側の施主の契約書にもスレ主さんと同じ様なことが書かれているかを確認し口頭ではなく文書で証明しないといけません。 居住前で実害がまだ無くても建築基準法(契約書)違反なら損害賠償できますので、スレ主さんだけが辛い思いをするのだけは避けましょう! 違反建築は必ず意図的なものです! 施主、施工会社は書面で確認してるはずですし、あとは出来れば売主もどこまで把握してるのか確認してください。 損害賠償請求することでスレ主さんが容認(800mm→600mm)したことにはならないですし、いくらか賠償されれば、何もないよりは今後スレ主さんも少しは納得できるかもしれません。南側の隣家で気を使われるかもしれませんが、やった者が悪いですし左右や向かいの家よりはマシです(いっそ南側とは外溝で目隠ししても…)。 アドバイスですので、あとはスレ主さんが色々と決断しなければいけませんが、けっして熱くなったり、投げやりになったりなさらず、冷静に頑張ってくださいね! |
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No.171 |
170さんは日本語が解らないのかな?
ちゃんと理解してから書かないと、長文を書いても無駄になってしまいますよ |
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No.172 |
それはお前だろwいい加減に気付けよw↑
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No.173 |
170が日本語不自由なことは1行目を見ればすぐわかること。
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No.174 |
173うざい。KY
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No.175 |
163の者です。
169さん >建築協定違反を是正する責任が最も大きいのは、もちろん南側隣地の施主であることは明白です。しかし、開発分譲地の売主と仲介業者は、この問題の解決に努める道義的責任があると思います。 やはりそうならば、まずは南の家の主を相手に抗議行動を起こすのが筋ですよね。 売主さんに法律的責任は無いけど、道義的責任はあるということでしょうか。 私には今回の話では売主さんには道義的責任も無いように思います。全てが南の家の主の責任としか思えません。 その前提で、売主さんに助けを求めて何か動いてくれれば恩義を感じるし、何もしてくれなければそれはそれで仕方ないことだと思います。 >スレ主さんに解約というような事を言われたので、自分達の損得勘定が先になってしまい、不動産業者としての務めを忘れてしまったのでしょう。 今までの状況を読む限り、売主さんは何も契約に反することは無いのですから不動産業者としての務めを全うされていると思います。 そんなことより、南の家の主の悪行に目を瞑っていることの方がおかしいと思います。 スレ主さんも南の家の主さんも、契約通りの土地が購入できた。そこから先の責任は、土地所有者となった人がお互い自分の責任で日常をおくるだけでは生活するしかないんじゃないで |
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No.176 |
>> スレ主さんも南の家の主さんも、契約通りの土地が購入できた
スレ主さんにとっては契約書に書かれている建築協定や北傾斜違反を隣地が行い契約書通りの土地が購入できなかったのでこのスレが建った訳で、また建築協定管理者である売主も適切な運用管理をせず、違反が判明しても是正措置も取らず、白紙契約解除にも応じようとしないのが現状です。 |
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No.177 |
売主も確かにちょっと抜けてるよな。南側の家のおかげで契約はスムーズに行かないわ、下手すると値引交渉になって儲けが目減りするわで良い事ないよね。
普通なら売主として南側の家に抗議するなりのアクションがあって然るべきだろうけど、何やってんだろ? |
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No.178 |
建築が始まったり、完成した違反物件の是正措置は、たとえ裁判沙汰になったとしても取り難いのが一般的で売主は面倒なことはしたくなく、早く問題のスレ主の土地を売却したいのです。 だからたとえ50万円の値引きをしても売りさばきたいというのが本音です。
ところで南側を80cm、60cm空ける、空けないなどという土地はいったい何ヘーベイの土地面積だろう? 南側隣地も日照は望めないなぁ。 スレ主さんの土地面積も差し支えなければ教えて欲しいです。 |
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No.179 |
>スレ主さんにとっては契約書に書かれている建築協定や北傾斜違反を隣地が行い契約書通りの土地が購入できなかったのでこのスレが建った訳で、
たぶん契約に関わっている人は、スレ主さんと売主さんであり(他に銀行とか保証人とかいるのかも知れませんが)、南の土地の所有者は関わっていませんよね。契約書に書かれているのは『建築協定により建物は境界から800以上空けないといけない』ということだと思います。それは隣地の所有者も同じでしょう。しかし南の隣地の所有者はそれを守らなかった。あかの他人であり、契約上何ら関係のない隣地の所有者が、どんな家を建てようと、法を守るも守らないも、スレ主さんと売主さんの土地売買の契約の中では何も関係ないのではありませんか? これから先、北の家、東の家、西の家、あるいは分譲地内のどこかの家がもし何か違反で家を建てた場合、その都度土地の売主に責任が及ぶものですか?そんな契約は無いと思うし、違反が有った場合に抗議するのは違反した本人にするのが普通ではないですか? 例えば建て売りの家ならば建てた業者の責任でしょうけど、注文住宅で土地所有者が自由に建てた家なのですから、建てた人の責任でしかないと思います。 |
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No.180 |
南側土地の売主が建築協定の順守をきちんと
求めたかどうかで売主の責任も問われます。 なので、南側施工主に確認するのが一番はやい。 しっていて建築した→施工主の責任 知らなかった → 売主+施工主の責任 南側施工主の話が聞けていないのが、このスレを 混乱させている。 |
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No.181 |
>180
知らなかったと言っている、と前の方に書いてあったよ。 |
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No.182 |
スレ主の契約書(重説)に分譲地全体の規定もあるかないかだけっぽい?
あれば売主に言えばいいけど、無ければ南側施主(施工者)とスレ主の問題。 いや、言うのは仲介業者か? 重説作ってるから、分譲地全体の文言とか入ってたら問題やね~ |
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No.183 |
スレ主の契約書(重説)に分譲地全体の規定もあるかないかだけっぽい?
あれば売主に言えばいいけど、無ければ南側施主(施工者)とスレ主の問題。 いや、言うのは契約書(重説)作ってる仲介業者やな。 分譲地全体の文言とか入ってたら問題やね~ 無ければ頑張って南側の関係者と戦わないと… |
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No.184 |
で、、、
その後、どうなったんですか? |
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No.185 |
結局どうなったんでしょうね?
境界線ブロック建てて契約の履行に着手したとかあるけど、まだ金消契約前でしょう? 登記移動もしてない訳だし、一般人の感覚としては土地はまだ売主のものだよね。 こういう場合、少なくとも手付放棄で解約させてあげればいいし、本当は白紙解除でも いいくらい。だってスレ主さんにしたら、不良品掴まされるようなもんじゃないですか。 それを、契約だからって押し付けるような業者ってどうなんだろう? こんな横暴を通そうとするのって不動産くらいじゃないかな? だから、不動産屋って嫌いだ。 |
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No.186 |
800mmの制限は建築協定なのでしょうか?
売主にこの制限を設けた根拠を教えてもらいたいです。 法的に拘束なければ、悲しいけど泣き寝入りするしかないのだと思います。 売主さんが馬鹿なのではないでしょうか? 後ろに家が建つのだから、ちゃんと考えてくださいって感じですね。 |
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No.187 |
とっくに泣き寝入りました。
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No.188 |
不動産屋に指摘したら、よく解ったね(違法建築)と感心された。
もちろん、買いませんでした |
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No.189 |
建築予定なんてないんでしょ?
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No.190 |
建築協定なんかないんでしょ?
ないから、法的に違反してなければ、違法建築でもなんでもない。 問題なし。 |
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No.191 |
北側斜線規定に違反していた。
よくHM許可したな。 罰金確定です。 |
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No.192 |
多分、問題の地域は◯きる◯市の分譲土地だと思うのですが、あってるかな?
おそらくこの場所、民法の50センチ規制はあっても、北側斜線規制ないとおもったんですけど。 検討中の物件は、具体的に北側斜線規制の何に違反してたのですか?建売物件ですか?ちがってたらすみません。 |
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No.193 |
罰金として100円を空き缶に納めました。
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No.194 |
建売販売でした。
大手HMでは、ないです。 低層地域に北側ぎりぎりでの建築は違法 |
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No.195 |
建売なら北側斜線も道路斜線も飛び越えていて普通
そんなの珍しくも無い 近所の建売は外壁が道路側のフェンスとくっついてるぜ ただあれでどうやって検査とか通してるのかが謎 |
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No.196 |
>低層地域に北側ぎりぎりでの建築は違法
北側ギリギリ自体は違法じゃないぞう 高さオーバーしてなければ >近所の建売は外壁が道路側のフェンスとくっついてるぜ 軒が境界越えてなければ普通にOK 最近は天空率あるからパッと見高さオーバーしててもクリアしてたりするから困る |
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No.197 |
違法です。
低層地域では、北側の家に配慮し屋根の傾斜を配慮しなければいけません。 それを無視したHMは恐ろしい。 |
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No.198 |
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No.199 |
違法建築結構多いのですね。
その隣には住みたくない |
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No.200 |
>197
違法ではないですよ。 高さ5m未満であれば、敷地ギリギリ、隣家の承諾を得られれば 境界線間際まで建築可能です。 キーワードは高さ5m未満。 敷地境界から真北方向へ1m南へ移るごとに1.25m高さ 加算されていきます。 |