土地を契約し、手付金を支払うときに、家は北側800境界線から離して建築する事との特別展規約がありました。
開発分譲地全体像の規約と説明され納得して契約しました。
その後一ヶ月間取りなどの打合せで土地を見にいけてなかったのですが、うちの南側の家が北側600しかあいていない事が発覚しました。
後は外構と内装すこしまで進んでいます。
不動産に相談すると、隣の家の仲介業者と売主の会社のミスとわかりました。
皆さんでしたら、どのように対応しますか?
本契約は一週間後…
どうしたらいいのかパニックです。
どう保証してもらうのが妥当なのかわかりません。
[スレ作成日時]2011-06-20 22:13:59
南側の家が建築契約違反?!
149:
匿名さん
[2011-07-01 06:48:45]
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150:
匿名さん
[2011-07-01 06:58:36]
>148
売主は契約書に謳ってある建築協定の管理者であり、協定違反を見過ごし、しかるべき対処を怠る有責者である。 1 建築協定の法的性質・成立要件・効果と建築基準法上の位置づけ 建築基準法 第4章 法69条以下 法律上の根拠,及び条例に基づいて,土地所有者らが締結する当事者間の契約 建築協定の制度趣旨と成立するための要件(69条) ① 「住宅地としての環境・・を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し,かつ,土地の環境 を改善するために必要と認める場合」であること 即ち,優良な住宅環境の形成が制度趣旨ー協定内容の公益性(73条1項1・2号) ②土地の所有者及び借地権を有する者がー制定主体 ③当該土地について一定の区域を定めー協定の適用対象となる土地区域(建築協定区域)の定め ④その区域内における建築物の敷地,位置,構造・・等に関する基準についての協定(建築協定) を締結することー建築協定の内容の定め ⑤建築協定を締結できる旨を条例で定めていることー建築協定条例の存在 4 建築協定違反行為の予防・改善にかかる紛争処理の手続きと手順及び費用 違反行為の防止には、予防が肝要 建築確認に先立って、運営委員会に協議計画書の提出―承認を義務づけるのが有効 所有者等の変更の場合の登録義務、新所有者等の把握、広報活動、建築パトロール 協定遵守の要望,協議の申し入れ,設計図書の開示要求 応じない場合,法的措置をとる旨の警告書の発送(内容証明郵便) |
151:
匿名さん
[2011-07-01 08:44:26]
>No.150さん
建築協定の効力は、土地の所有者に対して及ぶのでないですか? つまり、南側の土地を買ってその土地の所有者となった南側の家の主に一切の責任があるのではないですか? 例えば、確認申請図とは違った内容の違反建築が建てられた場合、罰せられるのは家を建てた所有者であって、確認申請を認めた建築主事ではないですよね? 後になって「何で工事中の違反をチェック出来なかったんだ」と建築主事が責任を問われることではないですよね? それと同じではないでしょうか? |
152:
匿名
[2011-07-01 09:36:22]
曲がりなりにも不動産関係の仕事をしている会社(者)が>150の内容を知らずに土地や家の売買をしているとは思えない
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153:
匿名
[2011-07-01 09:56:28]
自分は売主が南側の住人に、建築協定のことを話したのかが疑問だ。
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154:
匿名さん
[2011-07-01 10:51:06]
>>151
>建築協定の効力は、土地の所有者に対して及ぶのでないですか? おっしゃる通り、建築協定の効力は土地所有者に及ぶので、第一には南側の土地の所有者が建築協定を 遵守する責任がある。次に責任があるのは運営委員会。協定違反が起きない様に努めるとともに 違反があった場合には、土地所有者に対して是正を請求するのが当然の責務である。 そして、開発分譲地の場合は開発業者(=土地の売主)が運営委員会の実質的な運営者となっているはず だから、結局売主にも責任が及ぶのだと思います。 >>153 >自分は売主が南側の住人に、建築協定のことを話したのかが疑問だ。 そもそも建築協定を設けたのは開発分譲地の所有者であった売主のはずだし、開発分譲地だから売主は 業者でしょ。従って、建築協定のような重要事項を、重要事項説明書に記載していない訳がないし 説明もしたはずですよ。 スレ主さんと裁判にでもなったらその後の分譲地の売れ行きにも響くはずだし、業者としてみっともないよ。 スレ主さんには白紙解除させてあげて、早く南側の土地所有者+建設業者と問題解決にあたった方が良い。 例えば、建築をやり直さないなら土地を20cm分買い上げさせるとか、土地の資産価値減少分を損害賠償 させるなど。それも、南側の土地所有者というより、建築業者や建築士に賠償請求するべきだと思いますね。 だって全員その道のプロでしょ。こういうトラブルに素人を巻き込んじゃ、プロとして恥ずかしいし失格ですよ。 |
155:
契約済みさん
[2011-07-01 18:02:20]
スレッドを立てた者です。しばらく離れていて申し訳ありませんでした。
弁護士さんともいろいろ話した結果、このまま売主の責任を問いてもいいが、現実的な所、手付金放棄して、隣の仲介業者なり買主なりを損害賠償でうったえたらいいのではという事に変わっていきました。 しかし、ご指摘通り気に入った分譲地というのもあり、他の区画ならという提案もさせてもらいました。 ですが、一切売主と連絡が取れず期日が迫ってくるばかり… 会社に電話をしても、社長と店長には連絡つきませんと言われてしまう日々でした。 弁護士さんと不動産に詳しい行政書士さんにまた相談し、契約書を再度確認してもらいました。 そうすると、怖い事実が判明いたしました。 手付金放棄での解約が出来ない状況になっていたのです。 契約の履行に着手という部分で、契約後に売主は直ぐに境界線のブロックを立ててしまっていたのです。用意周到に履行に着手していたのです。 なので、このまま売主と連絡が取れないままでいると違約金が発生してしまう。という事がわかりました。 弁護士さんには、違約金の分まで、損害賠償請求となると、少額裁判出来なくなる。私達にはリスクや危険が大き過ぎるそこまで隣人に請求出来るかどうか…と言われました。 みなさんの中でもご指摘があった通り、私達も歩み寄るべきで、20センチなんてたいした事ないと思えば… ただ、これから大きな分譲地なのでトラブルには巻き込まれたくないので、それをきちんと売主などと話し合う予定となりました。 契約続行の方向になってからは売主は連絡に応じてくれるようになったので、不安な気持ちは少しは和らぎました。 私が契約という大きな事をするのに、本当に勉強不足だったのだと反省しました。 ここではたくさんの人に相談にのっていただいたのに、結局このような結果になってしまい申し訳ありません。 本当にありがとうございました。 私達は契約続行を決意するしかなかったのです。 |
156:
匿名さん
[2011-07-01 19:15:12]
境界ブロックは主さんの希望するものでかつ、要望によるものなのでしょうか?
また施工は主さんの敷地に建てられたものでしょうか? それにより変わってきますが、開発分譲地の場合敷地確定の為における ブリック敷設は開発許可行為にかかわる一部にあたると思いますので 契約の履行に着手には該当しないと思われます。 また、連絡が取れずに交渉期限が切れる恐れがある場合は 相手先に意図的に交渉を避けているようであれば、交渉期限の中断を 通知しておけば大丈夫でしょう。 いついつ連絡をとった→理由なき不在の回答 等を詳細に記してそれにより交渉期限の中断を内容証明で 相手先へ送付してあげましょう。 ただし当初の期限内に相手方の手に届く様にしなければなりませんが。 |
157:
匿名さん
[2011-07-01 19:39:28]
>>155
スレ主さんの心境お察しします。 残念ながらこの売主(業者)は誠実ではないと思われます。倒産して夜逃げでもしていない限り、 社長や店長に連絡がとれないなんて事はありえませんから。ただ、しらばっくれていただけに 違いない。その証拠に、契約続行の方向になってからは連絡とれるのでしょう。 話し合って解決の方向に向かうといいですが、もし誠意ある対応をみせないならば、その業者の 名前をここで明かしてください。そういう業者はきっと今後もトラブルを起こしますから、 他の方のためにも排除されていくべきなのです。 |
158:
匿名さん
[2011-07-01 20:39:16]
スレ主さん、胸中お察し致します。
どうぞお身体にお気をつけて頑張って下さい。 |
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159:
匿名
[2011-07-01 21:19:13]
スレ主さん、読ませて頂きましたが大変残念な方向に向かい第三者ながら憤慨したくなります!
不動産(関係の)会社には問題が起こっても絶対に逃げ道があり、結局損をするのは客になってしまいますが、あまりにも高い授業料(価値観は人それぞれですが)だと思います… このまま仕方なく契約続行となったとしても辛い思いをした、今後するのはスレ主さんのみ(T_T) とりあえず今回関わった業者(3社かな?)、最初から今までの事実を宅建協会、不動産適正取引推進機構に伝えてください! 法律上違反をしてなければ何もならないかもですが、宅建業法も買主不利を避けることを前提とした法律ですし、こういったことが積み重なって処分を受ける場合もあります。 またダメもとで行政、国交省 住宅局や地方整備局、知事などに細かな内容、手紙を添えて出してみるのも… 業務停止じゃなくても指示処分だけでも公開されるので、もし処分されれば業者は痛手を被ります。 タチの悪い会社なら、そういった情報は溜まってるはずですので! 少しは気が紛れるかも… ただそこに住むのであれば南側の買主にはあまり言えないですね… 体調気をつけて無理をなさらないでください! あ、私も境界ブロックだけなら契約の履行に着手には当てはまらないと思います。 |
160:
匿名さん
[2011-07-01 21:24:54]
主は冷静を取り戻したようだな。
良かった良かった。トラブルに巻き込まれたときはまず冷静さが肝心だよ。 そしてポジティブに!! |
161:
契約済みさん
[2011-07-01 21:40:25]
またいろいろな情報ありがとうございます。
ブロックの事ですが、弁護士さんのお話だとこのようなケースが増えているそうで、履行の着手にあたるかあたらないかでもめる事が多々あるんだそうです。 内容証明なども出来る事はしましたが、違約金の事を考えると恐怖でしかありませんでした。 宅建協会や、都庁の不動産指導にも相談に行きましたが、指導は法的には出来ない。どう対処しているのか聞く事しか出来ないと言われましたがお願いしてきました。 いろいろな所に話す事でこれからの人に役立てばいいですよね。 他にもお話してみようかと思います。 しかし、ここで不動産や仲介の名前を出すということは怖くてできません。 みなさん本当に親身に考えてくださり、ありがとうございました。 都庁に話に言った時に、この分譲地で約束を破って途中まで建っていると他の方からもお話があったようです。 隣地じゃなくても、自分は契約を守って建てたのに、どうしてあの家は破れるのかという話だったそうです。 そういうトラブルに巻き込まれたくないので、南の買主さんにはうちはこの件に関して関係ないという約束をしてもらいたいのですが… 隣の人は許してくれたとか言われるとうちまでとばっちりがきそうで怖くて… |
162:
匿名
[2011-07-01 21:51:33]
仲介業者や不動産会社の名前を公表するのも一つの手ではないですか?
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163:
匿名さん
[2011-07-01 21:58:48]
初めから読みましたが、どうもわかりません。
わたしなんかがわからなくても別に関係ないわけですが。。。 スレ主さんの主旨は「南の家が違反建築をしている、ついては売主の契約違反だから契約を白紙に」ということだと思いますが、それってスレ主さんと売主さんとの間に契約違反が生じることなのでしょうか。 悪いのは南の家の主であって、売主さんは全く関係ないとしか思えないのですが。 >契約の履行に着手という部分で、契約後に売主は直ぐに境界線のブロックを立ててしまっていたのです。用意周到に履行に着手していたのです。 契約後ですから、ただちに着工するの普通のことだと思うんです。 売主さんが悪者になっているようですが、どう考えても悪者は南の主であり、怒りの矛先はそちらへ向けるべきことなんではないでしょうか。 |
164:
匿名
[2011-07-01 22:13:31]
開発分譲地における境界ブロックは主が発注したもの、位置などでなければ、まず個別の施工とは見なされないよ。特に他の敷地と続いていたり、同じブロックを使用していればなおさらのこと。
それよりも違法の根拠としている建築協定だが実はまだ認可されていないのでは?売り主が開発時に認可を受けているものであれば別だが、あくまで各宅地売買成立によって全員合意→認可発令となっているのでは? もし認可されているのであれば運営委員会に対して是正措置を取らせることができるはずだから。 |
165:
匿名さん
[2011-07-02 00:38:02]
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166:
匿名さん
[2011-07-02 02:00:55]
>>155
>契約の履行に着手という部分で、契約後に売主は直ぐに境界線のブロックを立ててしまっていたのです。 >用意周到に履行に着手していたのです。 開発分譲地なのだから、本来は売り主が作るべきものだと思いますが、契約の中では スレ主さんが境界線ブロックを発注したことになっているのでしょうか? これが本当だとしたら、許しがたい悪徳な業者です。なぜならば、手付放棄による 契約解除の機会を奪い、解約された場合には高額な違約金を得られるようにする、 不当利得を目的とした悪質な行為だと思うからです。 不動産業者や建築業者の中には、このようにたちの悪い者が少なからずいます。 やはりスレ主さんには、この業者の名前を明かして頂きたいです。 怖くてできませんと言われていますが、問題が解決した後でしばらくしてから、 匿名で「○○不動産と○○建設」とそれだけ書けばいいのです。 相手はあなたが書き込んだと思っても、それを証明するのは非常に困難ですから 何も出来ませんよ。怖がることなど一つもないです。 |
167:
匿名さん
[2011-07-02 07:26:07]
南側隣地オーナーも建築協定違反を十分認識していたと思います。
土地購入時の重要事項説明で必ず説明を受けています。 無いとすれば仲介業者も有責です。 こうなると売主、仲介業者とも確信犯と考えられます。 また南側隣地オーナーも外壁後退、北傾斜違反にも気づかず(故意?)、売主、仲介業者、隣地オーナーが利を得る結果となっています。 現状、弁護士に相談されて契約を進めるのが最善となっているようですから残念ですがそれが現状のようですね・・・ |
168:
匿名さん
[2011-07-02 09:33:39]
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このスレの流れを理解せず、タワゴト(↑)を並べて煩いだけ!