住宅ローン・保険板「融資申込先の変更について」についてご紹介しています。
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戸建て新築中 [更新日時] 2011-06-15 23:41:06
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これから不動産屋に確認を取るつもりですが、
その前にこちらで予備知識を付けたいと思っています。

当方、戸建を新築中です。(建売・7月末引渡し予定)
すでに融資の本承認は下りており、横浜銀行にて
35年返済変動・1.6%全期間優遇を取り付けています。
ただ、中央三井信託等で1.7%優遇という噂もチラホラ…。

そこで皆様に質問させてください。
現時点において、違う金融機関に融資申込の打診、あるいは
実際に融資申込先の変更を行うことは可能なのでしょうか?
条件は以下のとおりです。

・売買契約日は2月19日。

・契約書には、融資申込先の欄に「横浜銀行」と明記され、
 3月4日が融資承認予定日となっている。

・融資未承認の場合の解除期限は3月11日となっており、
 それまでに承認が得られない場合は、手付金返還の上、
 契約解除できる旨の条項あり。

・また、自主ローンの場合の必要書類提出期限は3月1日と
 あり、それを過ぎた場合の扱いは上記同様。

・融資申込先を変更したい場合の扱いは、明記していない。

・本契約書は、(社)全国宅地建物取引業協会連合会の
 書式をひな形として使用していると思われる。

長々と申し訳ありません。
よろしければ、ご見解をお聞かせください。

[スレ作成日時]2011-06-15 21:34:41

 
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融資申込先の変更について

1: 匿名さん 
[2011-06-15 22:00:38]
別にどこで融資を受けようが関係ありませんよ。
ただしもうとっくにローン条項の解除期限は過ぎてるのでご自身で選んだ金融機関で借り入れが出来なかった
場合は横浜銀行で承認を得てしまっているのでそちらを使わざるを得ないってだけです。
なのでもう現時点ではローン未承認の解約は無理です。
また、契約書の雛形云々はどうでもいいことです。
早く不動産会社の担当に相談した方がいいですよ(たぶん嫌な顔されますけど・・・)
2: 匿名さん 
[2011-06-15 22:25:15]
横浜銀行で1.7優遇がおりなかったのが残念でしたね。
3: 戸建て新築中 
[2011-06-15 22:38:44]
スレ主です。
早速のご回答、ありがとうございます。

ローン条項の解除期限については述べてみただけで、
特に解約したい意思があるわけではありません。

現状で1.6%優遇が確約できているので、基本は
このまま進んでいくものと思われますが、その上で
現時点において、他銀行含めてさらに有利な1.7%優遇を
実行できる余地はあるのかな?という疑問から、
今回質問させていただいた次第です。

不動産屋には嫌な顔されるかもしれませんが、
そもそも現時点でこういう話を持ち出すことはありなのか
どうなのか…というところです。
あまり知識がないもので、すみません。
4: 匿名さん 
[2011-06-15 23:14:27]
融資先なんていつでも替えられますよ。
金消契約さえ済んでいなければですが。
変な顔する不動産会社はありませんよ。
金消契約までの間、ギリギリまで良い条件の金融機関を探す事をお勧めします。
5: 匿名さん 
[2011-06-15 23:41:06]
実際に貴方の契約書を拝見している訳ではないのですが、頂いている条項とこの種の一般的な契約を前提とした私見を述べます。

1.契約上の観点
貴方は本物件の売買はしたいものの、融資先の変更のみをしたい場合、本件の契約上の論点は大きく分けて2つです。
(1)売買契約上、横浜銀行から融資を受けることが義務付けられているのか
結論からいえば義務付けられていないと思います。
いわゆる住宅ローン特約は、一定期限までに指定銀行から住宅ローンの承認が得られない場合には、違約金等を負担することなく売買契約を解除できるというものです。つまり、一定の解除特約を定めたにすぎず、指定銀行からの住宅ローン借入を義務付けたものではありません。貴方の売買契約に「買主は横浜銀行から住宅ローンを借入れなければならない」という規定があれば別ですが、通常、その種の規定は無いと思います。

(2)横浜銀行との住宅ローン契約は成立しているか
こちらも結論からいえば成立していないといえます。
売買契約に横浜銀行の記載があっても横浜銀行は売買契約の当事者ではありません。融資申込・承認の双方が完了している為、実質的に金銭消費貸借契約が成立しているという主張はゼロではないかもしれませんが、とはいえまだ横浜銀行が住宅ローン実行のために資金調達をしているような段階ではなく、実際にローン契約のやりとりをしている段階でもないので、流石に成立しているという主張は無理があると思います。

2.上記を踏まえた対応について

1.の通り、おそらく契約上は借入先の変更は可能であると思います。ただし、既に契約上、住宅ローン特約の行使はできないですし、このタイミングで他行に切り替えるとすれば、実際には売主に連絡することなく影で他行の住宅ローン手続を進めるということは困難でしょうから、もし貴方が他行からの住宅ローン借入れが困難となった場合には決済ができないリスク(できない場合には違約金として手付金没収される)を負うことになります。

また、売主としては、このタイミングで買主が融資先の変更をしたいと申し出た場合、今更変更して決済まで間に合うのか、きちんと融資が受けられるのかと考えると思います。きちんと融資を受けられる可能性が高い状態(例えば既に他行の審査が終わっていたり、多額の頭金を用意できる等貴方の信用力が高い場合)であれば、おそらくそこまで反対することはないでしょう。

もう少し時間的余裕があれば、横浜銀行の承認を活かしつつ、売主に内緒で他行の審査手続を進めて承認を得てから売主と強気で交渉するというこができるのでしょうが、このタイミングだと横浜銀行との契約手続も始まるでしょうから内緒で行うのは難しい可能性があるのでは?本気で変更を考えているのであれば、急いで他行の審査手続を進めてせめて仮審査程度は終わらせておくのが対売主の交渉力という観点では宜しいかとは思います。

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