先日、地元の不動産業者と「建築工事請負契約書」の取り交わしを行いました。
まだ間取りは最終段階には至っておらず、オプションなども決まっていません。
間取りや窓、外壁、ドアや窓などによっても値段は変わるはずなのですが、
契約後に工務店と話を詰めてからでないと詳細の見積もりは出せないと言われ、
とりあえず判を押してしまいました。
そのときに手付け金として5万円を支払い、口頭で確認したのですが、
最悪気に入らなければ5万円の手付け金の放棄でキャンセルできると言われたのですが、
今になって法律的にはどうなのか、不安になってきました。
土地の立地条件は気に入っており、特に値段も契約金額で収まれば問題ないのですが、
それまでの打ち合わせ段階で話していたオプションがどこまで入った価格なのかが
はっきりしません。
不動産会社の担当者は、標準プランで十分な予算があるので、予算の範囲内でも
ある程度のオプションは追加可能、オーバーした分は追加料金になるが、
最終的にデザイン含めて図面が上がらないと何とも言えない、と言います。
それは確かに一理あるとは思うのですが。。
最終的に、工務店との間で最終図面ができあがったら、その時点で最終確認し、
判子を押すことになっており、それまでにオプションの値段交渉などはするつもりですが、
法律的に不動産会社側に権利があれば十分な交渉が出来ないのではないかと思います。
このような場合、どういう状態になるのでしょうか?
法律に詳しい方、ご経験のある方、アドバイスをお願いします。
[スレ作成日時]2011-06-11 20:10:55
建築工事請負契約書の重みについて
1:
匿名さん
[2011-06-12 00:29:04]
|
まず「建築工事請負契約」は名前の通り請負契約であって売買契約ではありません。
ですから支払った5万は、着手金もしくは証約手付という事になると思います。
(手付金は解約手付け、違約手付け、証約手付の3種類。意味は民法を調べてください。)
では、図面が出来上がってから予算が合わないとか気に入らないなどで請負契約を解除する場合、
法律的にはどうなるかというと、相手の損害を賠償しなければなりません。
この時に考えられる損害は設計費用ですが、まともに請求されれば数十万円になるでしょう。
今は建築士法で、書面での設計契約が義務化されているので、設計料を損害賠償請求すれば
建築士法違反になると思いますが、だからと言ってあなた様の損害賠償義務がなくなる訳でじゃありません。
業者との関係が悪くならないうちに、心配なので一応書面で残しておきたいと言って、
「○月○日に締結した建築工事請負契約は、契約金の5万円を放棄すれば白紙解除できる」という
合意書を作成し、記名捺印してもらっておいた方が良いと思います。
以上、私は法律家ではないのでもし間違っていたらごめんなさいです。
でも契約というのは拘束力の伴う重い行為ですし、一度契約した内容は双方の合意がなければ
変更が出来ません。業者の作成した契約書は絶対に業者に不利にはなっていませんから、
業者の言うことを鵜呑みにしてばかりではダメです。もっとよく勉強しましょう。