大京管理ってどうですか?
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[スレ作成日時]2011-06-10 17:17:25
大京アステージ(旧:大京管理)ってどうですか? その2
21:
匿名さん
[2011-06-19 07:39:07]
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22:
匿名さん
[2011-06-19 10:50:49]
総会決議もしくは、理事会決議で管理業務契約の見直しが決定したのであれば、契約書も変わります。
契約内容は重要事項説明会で発表されます。 虚偽があれば行政処分は免れませんよね? |
23:
匿名さん
[2011-06-19 12:05:53]
虚偽があれば行政処分は免れませんよね?
>契約解消は当事者間で 行政処分は適正化法に基づき国交省が。 |
24:
匿名
[2011-06-19 12:06:36]
20さん、契約が変われば契約書もかわるのが当然ですよ。
契約書の変更があれば、管理組合員(オーナー)に文書連絡するのが理事会の義務であり、社会常識でしょう? |
25:
匿名さん
[2011-06-19 14:25:02]
重要事項説明で契約内容の虚偽報告をしたら、行政処分は免れませんよ
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26:
匿名さん
[2011-06-20 01:32:16]
業務してるならそれにともなって当然費用も発生するのだからその分は自治会から徴収すべきだよね
あと、脱退を認めていない自治会とかもあるのでは? とりあえず訴えちゃいなよ |
27:
匿名さん
[2011-06-20 20:57:38]
>>21
>>総会の決議があれば何でも出来るわけではありません。 マンションの総会や規約の効力が及ぶのは、マンション管理に関することだけです。 だから、ここはアステージに管理を委託している管理組合のスレでしょ その範囲で話を進めているんですよね。 上げ足を取りたくないのですが、 >>マンションの総会や規約の効力が及ぶのは、マンション管理に関することだけです。 例えば“マンションに許可なく立ち入った者には、何をしてもかまわない”なんて決議されたからって、何をしてもよい訳ですか? 22さんは、17さんなのですか? |
28:
匿名さん
[2011-06-21 00:45:03]
27は根も葉も無いことを書くなって。
マンションは治外法権ではない。日本の法律の下でマンションの管理についての決め事がマンション管理規約 管理会社にとっては、どこの会社でもそんなことは常識 管理業務契約も同じ 重要事項に記載できないことを契約するはずがないではないか? 管理組合員も契約にない徴収があれば、支払うはずがなかろう。 管理費の監査はしないのかな? 低レベルな管理組合だな |
29:
匿名さん
[2011-06-21 14:44:52]
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30:
匿名さん
[2011-06-22 09:02:31]
>>マンションの総会や規約の効力が及ぶのは、マンション管理に関することだけです。
この意味は町内会費徴収を総会で決議しても無効だということです。 ましてやそのような規約がない事実を無視して 徴収するアステージには遵法の意思はなく 一事が万事であり他の事件でも同様の処置をしているということです。 |
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31:
匿名さん
[2011-06-22 09:37:53]
>規約がない事実を無視して 徴収するアステージには遵法の意思はなく
無効な規約に基づいて徴収した会費の行き先は? やばい管理会社 |
32:
匿名さん
[2011-06-22 19:12:10]
>>30
>>この意味は町内会費徴収を総会で決議しても無効だということです。 そう言ったら、総会で水道光熱費の支払いも無効って事だよね。 というより、それじゃ総会を開いても意味が無いなぁ。 フロントから“キチガイ”って呼ばれる輩だね。(失笑) |
33:
匿名さん
[2011-06-22 19:35:15]
>そう言ったら、総会で水道光熱費の支払いも無効って事だよね。
共用部分の水道光熱費は管理費から支払いますが、共有財産故の支払いです。 町内会費が共有費というあなたはボンクラフロント? |
34:
匿名さん
[2011-06-22 22:55:13]
根も葉も無いこと書くなって
大京アステージの管理業務契約書に町内会費の徴収はないだろう。あるはずない |
35:
匿名さん
[2011-06-23 00:46:24]
早く訴えようよ
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36:
匿名さん
[2011-06-23 18:59:05]
o.5 by 某社元フロント 2010-06-30 18:23:23
某管理会社の収納代行会社を使った口座振替には大きな落とし穴があります。管理組合が直発注した工事業者に工事代金を支払う場合、①管理会社は理事長に支払いの承認を得る、②管理会社は収納代行会社に管理組合の口座から代金を引き去り工事業者の口座に支払うよう指示する、③管理組合の口座から代金が引き去られる、④6~7営業日後に工事業者に振り込まれる、⑤振込依頼書や領収書の代わりに支払証明書が発行される、⑥理事会と監事は決算時になって初めて支払証明書を見る、ことになります。本当にその工事業者に工事代金全額を支払ったのか(全部又は一部を管理会社や他の業者に支払われていないか?)は収納代行会社が発行する支払いデータを見なければ決してわかりません。支払証明書が偽装され工事代金の一部(フロントが工事業者に交渉してコンサル契約を締結する)が管理組合の許可なく管理会社に支払われるという新手の横領が頻発しています。しかし管理組合は知る余地もありません。金額の大小に関わらず管理組合が工事を直発注した時は要注意です。依頼した工事業者に核心をついた話をすれば口を割るかもしれません。判明した場合は直ちに警察に届けてください。いずれ業務停止以上の処分が下されると思います。 |
38:
匿名さん
[2011-06-25 02:45:37]
収納代行会社がどう関係するの?関係なくね?
あと会計書類と違うなら、会社ぐるみじゃんね |
39:
匿名
[2011-06-26 09:46:41]
とかげのシッポ切り
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40:
匿名さん
[2011-06-26 10:42:44]
No.609 by 住まいに詳しい人 2011-06-24 03:56:31
住民の無知と無関心を前提に 利益が成り立っている業界だからね。 お客様のために働けば働くほど会社の利益は少なくなる。 そういう業界が管理業界だし、一般常識では考えられない 慣習がまだまだ残っている(内部にいるとわからない)。 まー将来性はないよね。 アステージのこと |
41:
匿名さん
[2011-06-26 10:50:38]
No.568 by デベにお勤めさん 2010-10-06 21:32:24
今年の夏は雷のおかげでだいぶ稼がせてもらった。 インターホン等の交換で2物件で750万の利益。 保険関係させ済ませてしまえば楽勝。 組合には悪いが冬のボーナスが楽しみだ。 |
マンションの総会や規約の効力が及ぶのは、マンション管理に関することだけです。
町内会費はマンション管理と無関係であり、そこにアステージの介在することが問題なのです。