盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
841:
匿名さん
[2011-10-22 17:52:23]
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842:
匿名さん
[2011-10-22 18:52:49]
協賛金というのは払う払わないは自由だが、
受信料はテレビを持っていれば払わなければならない、と法律で決まっている。 法律で決まっている =国会で決めた =国民が決めた |
843:
匿名さん
[2011-10-22 19:09:26]
>受信料はテレビを持っていれば払わなければならない、と法律で決まっている。
違うだろ。契約しろと書いてあるだけ。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送 若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを 設置した者については、この限りでない。 契約は双方の同意がなければ成立しない。 |
844:
匿名さん
[2011-10-22 19:26:24]
法律で契約しなければならないと明記されている。
私法上の契約自由の原則がそのまま適用されるものではないんだよ。 |
845:
サラリーマンさん
[2011-10-22 20:33:06]
無駄な人件費削ったら、払う。
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846:
匿名さん
[2011-10-22 21:08:13]
契約自由の原則はそのまま適用されます。
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847:
匿名さん
[2011-10-22 21:11:00]
>私法上の契約自由の原則がそのまま適用されるものではないんだよ。
契約自由の原則は、私法?ではなく憲法。 憲法に優先する法律はないから、NHK会長も「視聴者の理解に基づく・・・」 という契約自由を意識した言葉で答弁した。 NHK規約のまま契約することに同意するなら、契約すれば問題ない。 自分はあの内容では契約できない。 |
848:
匿名さん
[2011-10-22 21:12:38]
>>秋田地裁判決「NHKを視聴しない選択をするのは自由、民放の視聴を妨げるものではない」
=NHKを見なければ契約しなくても良い。 |
849:
匿名さん
[2011-10-22 22:06:34]
休日もほかに考えることはないのですか?
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850:
匿名さん
[2011-10-22 23:44:44]
法律で「納税しなければならない」と書いてあっても、
「契約してないから、払わない」 って、言ってみたいもんだなあ。 |
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851:
匿名さん
[2011-10-23 06:42:52]
>法律で「納税しなければならない」と書いてあっても、
>「契約してないから、払わない」って、言ってみたいもんだなあ。 納税は「国民の義務」って小学校で習わなかった? 受信料は税金ではない。 |
852:
匿名さん
[2011-10-23 07:20:05]
法文に書いてある、という意味では、納税も受信料も、私にとっては同じことですよ。
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853:
匿名さん
[2011-10-23 08:05:23]
↑もっと勉強しましょう。
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854:
匿名さん
[2011-10-23 08:14:49]
法文?凄い言葉を使うのですね。
レベルが高すぎて意味が分かりませんでした。 |
855:
匿名さん
[2011-10-23 08:20:28]
>納税は「国民の義務」って小学校で習わなかった?
受信料は税金ではない。 誰かが払いたくないから払いたくないっていってたけど、、 ここで教育云々いう奴がでてくるとはお笑いですなw |
856:
匿名さん
[2011-10-23 08:28:53]
>法文に書いてある、という意味では、納税も受信料も、私にとっては同じことですよ。
納税義務は憲法。契約書なし。 受信契約は放送法で、契約書あり=合意が必要。 |
857:
匿名
[2011-10-23 08:52:31]
>>855
「払いたくないけど、払ってやっている」と言う意味で使った言葉なんだが・・・ スクランブルをかけない理由が、契約義務の無い国民からも受信料を徴収するため、以外にあるのかな? 「義務」と「契約事」の区別も付かない人は、全てにおいて浅はかなんですよ。 |
858:
匿名さん
[2011-10-23 08:57:04]
「払いたくないから払わない」だ。悪い。
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859:
匿名さん
[2011-10-23 09:15:48]
受信料は払ってないけど紅白歌合戦は見に行きたいんです。
なんか申し込もうとしたらお客様番号?みたいのを書けって言うし。 誰かの借りて書いてもバレないかな… 詳しい人、なんかいい方法ないですかぁ? |
860:
匿名さん
[2011-10-23 09:48:01]
NHKと契約すれば申し込みできます。
当選したら解約下さい。 |
当時のNHK会長が国会で「視聴者の理解に基づく特殊な負担金」と答弁してるし、
札幌の判例では「受信契約は一種の贈与契約」とされてる。
視聴の対価だと「視てないから払わない。」という理屈になるから、NHKも認めていない。