なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-05 01:48:53
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盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

 
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NHKの受信料払っていますか part3

817: 匿名さん 
[2011-10-18 21:13:31]
平均年収1041万円のNHK職員は年間230万円の年金生活者が受信料を払いたくても払えないのはNHKは解らないだろう。
818: 匿名さん 
[2011-10-18 21:29:32]
いやー、払いたくても払えない。
だから、野球見てる時にBS画面の左下に嫌がらせの字幕は入れないでくれよ。
819: 匿名さん 
[2011-10-18 22:12:24]
そのうちこのスレに、貧乏人を揶揄する年収1000万越えの関係者が現れます。
820: 匿名さん 
[2011-10-18 22:56:12]
年収が1000万以下なんで払えないです。
皆さん、ごめんなさい。
821: 匿名さん 
[2011-10-19 12:24:06]
マンションのエントランスでインターホン越しにいろいろ説明され、次に内廊下の玄関先で、BS料金について説明し始め、ついつい&とうとう恥ずかしさから、BS料金支払い手続をしてしまった ;_; ...卑怯者..いつの間に集金おじさん復活したんだ!?
822: 匿名 
[2011-10-19 13:02:17]
雨の日は絶対来ない。
来るときは必ず夕飯どきやお風呂など忙しい時間帯なので払いません。
823: w 
[2011-10-19 13:03:55]
824: 匿名さん 
[2011-10-19 15:26:24]
永遠に解約は出来ません ご苦労様です!
・・ NHKは皆さんの受信料で運営されています。・・
825: 匿名さん 
[2011-10-20 20:11:18]
 引越しの際はNHKにもご連絡を
NHKはあなたの受信料によって支えられています。
826: 匿名 
[2011-10-21 00:02:33]
>B-CASカード外せばテレビは映りません。


827: 匿名さん 
[2011-10-21 09:52:54]
プールに入るならビキニ着ないと
828: 匿名さん 
[2011-10-21 12:16:04]
放送法ってどう理解していいのやら・・・
よくある質問集では支払義務の明文化には法改正が必要。
視聴者の理解を得られるのがなにより重要と書いてある。
契約は義務だけど支払義務は明文化されてない・・・?
しかし契約の自由はどうなってるのやら。
829: 匿名さん 
[2011-10-21 14:00:11]
契約の自由は放送法32条但し書き及び秋田での裁判凡例で保たれています。

830: 匿名 
[2011-10-21 20:46:45]
>>828
放送法では「テレビがあれば契約しなければならない」とだけ定めてあります。
つまり、契約しない事には受信料を請求する事ができません。
支払を義務化するには、前述の条文を「受信料を支払わなければならない」に改正する必要があります。

「国民の理解」というべきところを、「視聴者の理解」としている辺りが小賢しいですね(笑)
831: 匿名さん 
[2011-10-21 22:41:20]
改正 放送法 第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送、若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

832: 匿名 
[2011-10-21 22:46:22]
朝からNエッチ系な放送してたのには、ひいたw
ニュースになってたから、そう思ったのは私だけじゃなかったのね〜
833: 匿名さん 
[2011-10-22 05:33:04]
2011年10月21日(金)22時0分配信 週刊実話

 韓国の人気グループBIGBANGのG-DRAGON(23)が大麻を使用して韓国で摘発、起訴猶予されたことが先ごろ報じられた。これに頭を抱えているのが、大みそかの紅白歌合戦の準備を進めているNHKだ。
 所属事務所の発表などによると、今年5月、BIGBANGの日本ツアー中、G-DRAGONはクラブで行われた酒席に参加。トイレに行った際、ファンらしき日本人がタバコを勧めたので2、3口吸ったが、普通のタバコとは違った感じがしたため、すぐに便器に捨てたという。しかし、この弁明にはいくつか疑問点が指摘されている。
 「韓国で毛髪検査を受け、陽性反応が出たのは7月。5月に2、3口吸っただけで反応が出るのか、そしてなぜ検察が突然、取り調べをしたのかが疑問。もともと当局から常習を疑われていたのではとの見方が出ています」(スポーツ紙記者)

 初犯で吸引量も少ないことから起訴猶予となったが、BIGBANGといえば、5月に別メンバーが交通事故を起こし、8月に不起訴処分になったばかり。これで頭が痛いのがNHKだ。
 「今年の紅白は震災復興がテーマ。東北を応援する意味で演歌が久しぶりに重視されそうだったが、島田紳助の引退、暴力団排除条例の影響で、演歌枠の激減は確実。その分、ブームのK-POP勢をアテにしたものの、今回の大麻騒動で有力候補だったBIGBANGは消滅。韓流枠の人選が難しくなりました」(女性誌記者)
------


834: 匿名 
[2011-10-22 10:37:40]
契約内容は自由である。永久無料でOK
835: 匿名さん 
[2011-10-22 12:04:27]
テレビ持っててNHKだけ視ないなんてありえるのかね?
836: 匿名 
[2011-10-22 13:54:18]
あるよ〜

一日中、暇に任せて、テレビ視てるの?
他にいくらでも有意義に過ごす方法あると思うけどね。
837: 匿名さん 
[2011-10-22 13:59:05]
835はテレビをみててっということだろ。
838: 匿名さん 
[2011-10-22 15:49:31]
NHKを視ても受信料を払う必要はない。
視聴の対価ではないとNHKも認めている。
NHKの存続を願う協賛金なので、趣旨に賛同できなければ契約しなくてもOK。
839: 匿名さん 
[2011-10-22 15:59:14]
>>838
>NHKの存続を願う協賛金なので

それはあなたの勝手な定義だろ(笑)

まだいるのか、NHKを見ても受信料は払わない
とかいうドロボーが。
840: 匿名さん 
[2011-10-22 17:31:34]
>NHKの存続を願う協賛金なので
は正しい解釈です、
勝手な解釈ではなく私を含め多くのかたがそう思っています。
841: 匿名さん 
[2011-10-22 17:52:23]
>それはあなたの勝手な定義だろ(笑)

当時のNHK会長が国会で「視聴者の理解に基づく特殊な負担金」と答弁してるし、
札幌の判例では「受信契約は一種の贈与契約」とされてる。
視聴の対価だと「視てないから払わない。」という理屈になるから、NHKも認めていない。
842: 匿名さん 
[2011-10-22 18:52:49]
協賛金というのは払う払わないは自由だが、
受信料はテレビを持っていれば払わなければならない、と法律で決まっている。
法律で決まっている
=国会で決めた
=国民が決めた
843: 匿名さん 
[2011-10-22 19:09:26]
>受信料はテレビを持っていれば払わなければならない、と法律で決まっている。

違うだろ。契約しろと書いてあるだけ。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない。

契約は双方の同意がなければ成立しない。
844: 匿名さん 
[2011-10-22 19:26:24]
法律で契約しなければならないと明記されている。
私法上の契約自由の原則がそのまま適用されるものではないんだよ。
845: サラリーマンさん 
[2011-10-22 20:33:06]
無駄な人件費削ったら、払う。
846: 匿名さん 
[2011-10-22 21:08:13]
契約自由の原則はそのまま適用されます。

847: 匿名さん 
[2011-10-22 21:11:00]
>私法上の契約自由の原則がそのまま適用されるものではないんだよ。

契約自由の原則は、私法?ではなく憲法。
憲法に優先する法律はないから、NHK会長も「視聴者の理解に基づく・・・」
という契約自由を意識した言葉で答弁した。
NHK規約のまま契約することに同意するなら、契約すれば問題ない。
自分はあの内容では契約できない。
848: 匿名さん 
[2011-10-22 21:12:38]
>>秋田地裁判決「NHKを視聴しない選択をするのは自由、民放の視聴を妨げるものではない」

=NHKを見なければ契約しなくても良い。
849: 匿名さん 
[2011-10-22 22:06:34]
休日もほかに考えることはないのですか?
850: 匿名さん 
[2011-10-22 23:44:44]
法律で「納税しなければならない」と書いてあっても、

「契約してないから、払わない」

って、言ってみたいもんだなあ。
851: 匿名さん 
[2011-10-23 06:42:52]
>法律で「納税しなければならない」と書いてあっても、
>「契約してないから、払わない」って、言ってみたいもんだなあ。

納税は「国民の義務」って小学校で習わなかった?
受信料は税金ではない。
852: 匿名さん 
[2011-10-23 07:20:05]
法文に書いてある、という意味では、納税も受信料も、私にとっては同じことですよ。
853: 匿名さん 
[2011-10-23 08:05:23]
↑もっと勉強しましょう。
854: 匿名さん 
[2011-10-23 08:14:49]
法文?凄い言葉を使うのですね。
レベルが高すぎて意味が分かりませんでした。
855: 匿名さん 
[2011-10-23 08:20:28]
>納税は「国民の義務」って小学校で習わなかった?
 受信料は税金ではない。

誰かが払いたくないから払いたくないっていってたけど、、
ここで教育云々いう奴がでてくるとはお笑いですなw
856: 匿名さん 
[2011-10-23 08:28:53]
>法文に書いてある、という意味では、納税も受信料も、私にとっては同じことですよ。

納税義務は憲法。契約書なし。
受信契約は放送法で、契約書あり=合意が必要。

857: 匿名 
[2011-10-23 08:52:31]
>>855
「払いたくないけど、払ってやっている」と言う意味で使った言葉なんだが・・・
スクランブルをかけない理由が、契約義務の無い国民からも受信料を徴収するため、以外にあるのかな?
「義務」と「契約事」の区別も付かない人は、全てにおいて浅はかなんですよ。
858: 匿名さん 
[2011-10-23 08:57:04]
「払いたくないから払わない」だ。悪い。
859: 匿名さん 
[2011-10-23 09:15:48]
受信料は払ってないけど紅白歌合戦は見に行きたいんです。
なんか申し込もうとしたらお客様番号?みたいのを書けって言うし。
誰かの借りて書いてもバレないかな…
詳しい人、なんかいい方法ないですかぁ?
860: 匿名さん 
[2011-10-23 09:48:01]
NHKと契約すれば申し込みできます。
当選したら解約下さい。
861: 匿名 
[2011-10-23 10:21:53]
>>858
元になってるレスをした本人ですが、実際に払ってますよ。
鬼のクビでも取ったかのように引用してるバカがいるのは知ってましたが無視してました。
862: 匿名さん 
[2011-10-23 10:26:20]
 放送法64条第1項では、所定の条件を満たした者にNHKとの受信契約を義務付けている。
 しかしながら、条件を満たしているにもかかわらず受信契約を締結しない者に対する罰則は
規定されていない。

 罰則はないものの、2006年(平成18年)以降NHKは民事手続きによる受信料の支払督促を
行っている。
 48人中46人は受信料を払い、残りの2人は最高裁まで争ったが、2011年5月にNHK勝訴の判決が出た。
 NHKは最高裁で敗訴した視聴者に振込先を通知したが、強制執行はまだしていないという。
(wikiより)
863: 匿名さん 
[2011-10-23 10:41:40]
契約内容も自由に決められないのでしょうか?
合意は、契約内容を相互に理解して行うものでしょう。
もしNHKが変更に合意しないなら法律違反?
864: 匿名 
[2011-10-23 10:51:07]
>>862
その48人は未契約者ですか?
865: 匿名さん 
[2011-10-23 11:08:19]
違います、契約者の滞納者(不払い)です。原文 ↓ (支払督促の対象数や実施)

◆ 今回、受信料のお支払いが滞っている48件の方を対象に、10月末までにお支払いいただけない場合、法的手続きに移行することを検討せざるをえない旨を通知させていただきます。
866: 匿名さん 
[2011-10-23 11:12:03]
No.862 さんの文章は、合成し省略された文章ですから、誤解を与えますね。

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