盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
81:
匿名さん
[2011-06-20 16:45:34]
|
83:
匿名さん
[2011-06-20 18:21:12]
わらってください
|
84:
匿名さん
[2011-06-20 18:35:03]
>>82
あなたが言ってるのは契約を拒否したケース限定でしょうが。 裁判の争点になるのはそれだけではありませんよ。 「妥当性の主張ではNHKに分がある」と説明しただけなのに、 なんでへんな噛み付き方してくんの? |
85:
匿名さん
[2011-06-20 20:00:11]
>あなたが言ってるのは契約を拒否したケース限定でしょうが。
契約者に債務があるのは当然。 支払わないなら解約するしかない。 問題は契約していない(=債務のない)人をどのような理由で訴えるのかということ。 放送法は契約を規定しているが、NHK側の条件で契約する必要はない。 合意の可能性は全くない。 |
86:
匿名さん
[2011-06-20 22:31:15]
>>85
なんだかかみ合ってないきもしますが、もしNHKに未契約訴訟を起こされて、そんな主張をしたら、争点は「妥当性」に持っていかれますよ。 >放送法は契約を規定しているが、NHK側の条件で契約する必要はない。 >合意の可能性は全くない。 ↑「妥当性に欠けるから」以外の真意があるなら聞かせて下さい。 NHKの受信契約とは、放送法で定められた「受信に関する契約」そのものであり、現に3800万人が契約を締結し、債務を履行している事実からも、NHK側の定めた条件は極めて妥当なものである。 もしこんな主張をされたら、どのように反論しますか? 憲法、民放持ち出して、とことん突っぱねるのなら話しは別ですけどね・・・ |
87:
匿名
[2011-06-20 22:35:39]
NHKもいつまでも、国民に甘えてないで自立の道を考えて方がいいよ。
政治家でも、官僚でも、国民に甘えすぎだ。金のなる木だもの。 自分でお金を稼ぐこと。 それが、上記の連中の自立の道だ。 |
88:
匿名さん
[2011-06-20 23:07:34]
ここのアンチNHK派は法律、理論などおかまいなし。とにかく
受信料をいかに支払わないかだけを考えている。 自分のレスに あなたの意見には誰にも逆らえません。なんていう。 |
89:
匿名さん
[2011-06-21 00:25:13]
---BS ブースターの電源 OFF → 視聴者が自由に電源入れられない~
アンテナ線(同軸ケーブル)を建物への引きこみ時点でNHK阻止アダプタを付ければ 【建物全体がNHKが受信出来ない】状態になり、NHKが受信可能である以上契約& 受信料の支払い義務があるとのNHKの勝訴理由を回避できますね・・・ NHKが受信可能な建物にするためには建物管理者がアダプタを撤去しないとダメです。 -学生マンション&アパート-NHK NHKの受信料が要らないですよ~他にお金が使えます民放や衛星スカパーなどは見れ ます。スカパーの受信料払って見るヒトは居ても、受信料支払ってNHK見たいヒト居 るかな? -福祉施設- 免除対象の各種福祉施設~~共用部分にあるから免除対象者でない職員も見る可能性が あるという理由で、福祉施設の娯楽室のテレビの免除を認めない(殆どのテレビが受信 料を要求される)>苦しい福祉施設が多い~免除にならないえせ免除から受信料不要へ -ラブホ- NHKニュースや教育テレビ見ると○○○がしなびてしまいますね(笑)NHKは要り ませんね。 -ほかいろいろ- 建物全体でNHKが見れなくなるので、建物全体の受信料が節減できます。 家庭用だけでなく、業務用も考え中です |
90:
匿名さん
[2011-06-21 00:50:03]
>>88
ここのNHK擁護派は法律、理論などおかまいなし。とにかく 受信料をいかに支払わせるかだけを考えている。 自分の意にそぐわないレスは 全てなりすましと決め付ける。 >自分のレスに あなたの意見には誰にも逆らえません。なんていう。 私のレスの事だと思いますが、「正論」と同意して下さったのは別の方ですよ。 |
91:
匿名
[2011-06-21 01:06:48]
3800万人www
分母となる数が、ホントのところ 誰にも分からないのに、よく言うわ〜 |
|
92:
匿名さん
[2011-06-21 01:41:41]
89 補足 見る可能性がある 悪魔の証明
NHKはこのキメセリフで、NHKが映る状態だが、NHKが大嫌いで全く見ない 者から受信料を徴収&勝訴してきたので 物理的に見えなくして悪魔の証明でない状態にします |
93:
匿名さん
[2011-06-21 03:28:05]
>現に3800万人が契約を締結し、債務を履行している事実からも、NHK側の定めた条件は極めて妥当なものである。
たった3800万人?しか契約していないのか。 そのうち支払っている比率は7割? 無知につけこんだ受信契約のとり方をみれば、契約者の多くは内容に合意した上で契約していない。 事実私は過去に「受信契約書」なるものを事前に提示されたうえで契約を求められたことがない。 初回受信料を徴集して「領収書」(契約書?)を置いていくだけである。 合意前に契約書を読み込んで、不備があれば内容変更を主張するのは通常のこと。 どのような契約も合意が前提。「合意できない事」自体が違法? |
94:
匿名
[2011-06-21 06:54:39]
|
95:
匿名
[2011-06-21 07:39:24]
3800万人という認識は大きな間違えwww
3800万件の契約であって、事業所は一台につき一契約だし、分母もよく分からない。 テレビだけでなく、携帯、パソコンが契約対象なら、ある意味、たった3800万! |
96:
匿名
[2011-06-21 07:56:02]
司法がそれをどう判断するかですけどね。
まあ、NHKが未契約訴訟を起こしたら?というお遊びですよ。 |
99:
匿名さん
[2011-06-21 09:19:25]
こざかしい銭勘定して、恥ずかしいよ。
ビンボーな人が増えたのかねえ。 NHKがあれば民放なんて要らないだろう、 |
101:
匿名さん
[2011-06-21 11:34:49]
>>97さん
私はけんかを売っている訳でも、NHKを弁護している訳でもありませんよ。 仮にNHKが未契約訴訟を起こすとすれば、どのような主張をしてくるかを、妄想で書き込んだまでです。 3800万人の同意の根拠は、NHKが公表している契約件数です。 各自の真意は別として、「受信料を支払う=契約状態にある事を認めている」と言えます。 逆に、「契約書もなく、受信料を支払う事を目的とした契約など、放送法で規定されている"受信に関する契約"とは言えない。=NHKこそ放送法に違反している」との主張もあるかと思います。 しかし、32条の解釈や憲法との兼ね合いと同様に、結局は司法の場で判断されない限り、何が正解とは言い切れません。 私は正直なところアンチなので、>>21であなたが言われていることは全て正しいと思っています。 あまり気を悪くせず、お遊びと思って軽く流して下さい。 |
103:
匿名さん
[2011-06-21 14:11:17]
契約の妥当性などで水掛け論になっていますが・・・。
NHKが受信可能な状態で、NHKの受信料の支払い義務が無いことを認めろと、 契約書が・・・。思想信条が・・・。に類する枝葉の主張でおこなうパターンの 訴訟でNHKは勝訴を続けてますね。そもそも、受信者の主張が放送法にとって コジ付け主張なので安定した勝訴は無理だね(タマに勝訴するが上級審で敗訴ね) 仮にNHKの落ち度が認められても、 過去は過去、これからは、「受信出来る設備=物理的にNHKが視聴できる状態」 なので、契約義務と支払いを求めることに法がなっていますので受信契約義務と受 信料の支払いを求めます。 となりますね 【NHKが物理的に(ハードウエア)受信出来る状態】 + 【チャンネル設定をズラすなどの、受信者自身の所有・支配する機器のみでの可逆 性のある行為】 で、契約義務・支払い義務は無いとの主張はダメね。 ●地上波が受信できる地域で地上波のアンテナが無くBSのみ=特別契約で地上波の 徴収はしない ●NHKが受信できる機器(先ほどの事例ではコンバータ)を購入&設置しない。 ●トラブルで大家がBSブースターの電源をOFFにした。(可逆性があるが、受信者だけ の行為で電源をONに出来ない=大家の許諾が必要) など、【物理的にNHKが受信出来ない】+【第三者の所有権使用許諾権】が絡んで 受信していない場合はNHKが契約&徴収をすべて諦めますね。 ------ NHKが受信出来るハードウエア(可逆改造を含む)があるという前提条件で・・・。 思想信条でNHKを見ないから契約・支払いをしない。 契約が有効でないと主張して支払義務は無い。 契約に妥当性が無く財産権の侵害だから契約・支払義務はない。 憲法に反する などにより契約・支払義務が無いとの主張ですね。視聴者が裁判で負け続けてますね。 一方、物理的+第三者が絡むほうは・・・NHKは事実が判明したらただちに徴収を諦め ます。 。 法が「受信出来る設備=物理的にNHKが視聴できる状態」(ハードウエア)が基準だと なっているのに、思想信条などの(ソフトウエア)に凝り固まって、ハードウエアはその ままで机上の議論”だけ”で解決は出来ないようですね。 |
105:
匿名さん
[2011-06-21 14:54:46]
NHKが勝訴してきたのは、原告として勝てる裁判だけを行ってきたから。
しかも被告は全て滞納者。 原契約が適正なものであれば、本来裁判を起こすまでもありません。 そもそもNHKを見ない人は、32条の但し書きにより、契約する義務なんてないから関係ない。 |
106:
匿名さん
[2011-06-21 14:57:19]
104 の裁判ですが
受信料訴訟:2件でNHK勝訴確定 最高裁が上告棄却 ソースこれ http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110602k0000m040091000c.html NHKが、放送受信料の支払いを拒否した男性ら3人に未納分の支払いを求 めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は男性側の 上告をいずれも棄却する決定を出した。 決定は5月31日付で、東京都内の2人に計約19万3700円、 【札幌の事例】 札幌市内の男性に約17万7000円の支払いを命じた2審判決(10年6月 と同11月)が確定した。NHKが起こした同種訴訟で最高裁まで争われて確 定するのは初めて。 【思想信条で途中から拒否】 都内の2人は、NHKの不祥事を理由に04年3月まで払っていた受信料を 拒否。1審・東京地裁判決(09年7月)は「元々(本人の)自由意思で受信 料契約を交わしている」などとして04年4月~09年3月までの60カ月分 の支払いを命令。東京高裁は更に10年1月までの料金を上乗せして支払いを 命じた。 >解約しない=NHKが受信できるハードウエアを残して支払い拒否だろうね -------- 【神戸簡裁】 ソース http://www.asahi.com/showbiz/tv_radio/OSK201102200055.html NHKは訴訟で「解約を受け付けていない」と主張したが、判決は「受信でき なくしており解約が認められる」と判断した。 >受信できなくしており=【ハードウエア】による視聴者の勝訴。 --判決文「アンテナコードを外しており・・・」=民放も見てないとなるね。 (民放を見ながらこの判決を有効化するには、外付け機器での対策が必要) ソフトウエア的な主張では最高裁で×。ハードウエアも民放が見れない状態で勝訴ですね うーーーん。 |
108:
匿名さん
[2011-06-21 15:10:27]
106続き NHKは訴訟で「解約を受け付けていない」は、アンテナコードを抜くという
可逆性のある行為なので、NHKが納得せずに「解約しない」と突っ撥ね&地裁へ控訴 したのでしょう。 BSだけで地上波のアンテナを取り付けない。 NHKの受信に必要なコンバータを購入しない。 NHK-BSの受信のために大家にBSブースターの電源ONを求める などは、NHKは突っ撥ねようが無い。 |
110:
匿名さん
[2011-06-21 21:39:15]
>契約書が・・・。思想信条が・・・。に類する枝葉の主張でおこなうパターンの
>訴訟でNHKは勝訴を続けてますね。そもそも、受信者の主張が放送法にとって >コジ付け主張なので安定した勝訴は無理だね 契約や思想信条は法の根幹。 それを「枝葉」というような人間がNHKの代弁をして、NHK勝訴のガセネタを流布する。 |
111:
匿名さん
[2011-06-21 21:41:51]
受信料は払わないケド、今日も「サラリーマンNEO」は見るぞ!
|
112:
匿名さん
[2011-06-21 23:11:54]
↑「受信料は視聴の対価ではない」ということが周知されましたから、皆さん「どうぞ、どうぞ」って感じでしょうね(笑)
|
113:
匿名さん
[2011-06-21 23:20:01]
NHKの擁護になるのかな?=自身は謙NHK派。
>契約や思想信条は法の根幹~ 初めて聞く言葉ですね。言いたいことは分かりますけど、 放送法は「NHKが受信できる機器を設置」という、ハードウエアにより契約・受 信料の負担義務の判定をしているのです受信者側の都合(人間の思想信条)は無関 係な法体系なのです。 (受信料請求訴訟--東京高等裁判所平成22年6月29日判決) ソース 7頁文末~8頁 http://www.westlawjapan.com/case_law/pdf/WLJP_20100629.pdf 控訴人らは,その他,種々憲法上の論点を主張しているが, 詰まるところ,意思に反して放送受信料の支払の強制を受けたくない旨の主張に 帰するものと思われる。 しかしながら,法は,被控訴人の存在が公共的存在として意義を認めており,法 32条には合理性があること, 被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由 もあるのであって, 被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契約を 締結しなければならず, 放送受信料支払義7務を負うとしても,公共の福祉による制約として国民の財産 権に対する侵害にもならないのであって, 控訴人の主張はいずれも独自の見解であって採用することができない。 ----------- 結局、NHK勝訴の判決文に書かれている、契約不要の要件を満たせば、契約の 義務は無い。 ~【被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契 約を締結しなければならず】~ つまり、ハードウエアがNHKが受信不可能(不可逆性の担保)でNHK勝訴の 判決ですら受信者側に契約・支払いの義務は無いと言ってるのに・・・。 なぜ?”あえて”思想信条で解決しようとするのだろうか?。 ハードウエアを前提とする法体系で、あえて思想信条でNHKと勝負は枝葉なの では?。 (私見だが・・・) ↓ NHK用のコンバータ。東京タワーとアナログハイチャンネルアンテナのセット。 地上波アンテナ無しアニヲタなどの【受信出来ない】は、NHK側が認めてます。 神戸地裁は余りにアンチョコで非常に可逆性に富んだ手法なので、でモメているの でしょう。これもハード的に「映らない」ので簡裁は認めてますね。 NHKが不服を述べてます>結果に大いに興味あります |
114:
匿名さん
[2011-06-21 23:21:00]
× 自身は謙
● 嫌 |
115:
匿名さん
[2011-06-22 01:48:16]
>>113さん
放送法で規定されているのは、「受信機を設置したものは契約をしろ」というところまでです。 放送法の適用を受けて、契約を締結するところからは民法の範疇となり、既に放送法とは全く別の法律行為となります。 当然、私的自治(契約自由)の原則により、契約するか、しないかを選択する権利を有する事から始まり、民法の意思主義により、契約の内容につき双方の意思が合致しなければ、瑕疵のある法律行為となり契約は有効に成立しません。 さらに放送法32条ですが、(判例がありませんので、ひとまずは勝手な解釈と切り捨てないで下さい。) 本文では「受信機の設置」という『事実行為』に基づき、契約を義務付け 但し書きでは「放送の受信を目的としない=NHKの受信を目的(必要)としない」という『本人の意思』に基づき、契約の義務を免除しています。 最後に裁判についてですが、 NHKは常に原告として、受信料の滞納者を訴えています。 これは屁理屈を捏ねて支払いを拒否する「変人」相手に、勝ち戦を挑んでいるに過ぎません。 しかし、債務不履行が明白な変人達の主張が、法定で真面目に審議されているのです。 NHKの徴収制度が如何に問題を孕んでいるかということですね。 |
116:
匿名さん
[2011-06-22 03:38:32]
No.115 【課題】
当然、私的自治(契約自由)の原則に~(中略)~瑕疵のある法律行為となり契約 は有効に成立しません。 -- 特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、 特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。 「受信契約を締結しなければならない」=放送法(特別法)。 「特別法優位により、一般法(民法)の私的自治(契約自由)を阻却し、放送法の契 約締結義務や支払い義務」を容認したことにより、下記の判決文が書かれたのであろ う。 -- 被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由もある のであって, ~設置したら民法ではなく、契約強制の特別法を特別法優位により適用しますという ことでしょう 被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契約を締結し なければならず, ~これも、契約自由の民法より、契約強制の放送法を特別法優位により適用しますか ら”締結しなければならなず”と、言い切ってますね。 放送受信料支払義務を負うとしても,公共の福祉による制約として国民の財産権に対 する侵害にもならないのであって, 控訴人の主張はいずれも独自の見解であって採用することができない。 ~視聴者の主張は容認できないものであるから、契約強制によるNHKによる金銭の 要求行為は正当であるので、 支払い命令文により、NHKによる視聴者からの金銭の剥奪を許可している。 支払い義務の認定=債務名義の付与 → 支払い命令の不履行は強制執行による NHKによる視聴者の有する金銭(換価可能財産)の剥奪を認めている。 最終的に最高裁でも認められてますね(札幌のかたとともに、上告棄却されてます ね)。強制執行までゆくのだろうか? ------ 目的としない機器 放送法には 下記のように書いてあります。 (受信契約及び受信料)第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置し た者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送 る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しく は多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この 限りでない。 ~これはハードウエアの規程で、NHK受信料徴収の対象となるTV受像装置の定義は、「協 会の放送を受信することのできる受信設備」ですので本件に関しては抜け道はありませ ん。との解釈をして、残念なことに(幸運?)放送法第32条但し書きの有効性につい ては無視して(受信者側が主張しなかったのか?)、結局判例を出さずに終わり、 ”ハードウエア判定”をおこなうのみで「契約義務&支払い義務あり」の判決文を書い てますね。 ----- こんなややこしいことの”ソフトウエア”的な議論より、判決文に記載されているNHK と契約不要な要件を満たし、なおかつ民放(有料、無料のBS、スカパー、無料地上波)の みが視聴可能な、受信システム(アンテナ~テレビの総合性能として・アダプタ等)の開 発(法的問題の洗い出しも)に情熱を注ぐほうが、放送法の核心をズバリ突くので遥かに 得策&無駄な訴訟や議論不要で合理的かつ現実的かと・・・。 |
117:
匿名さん
[2011-06-22 03:51:33]
ケーブルテレビも放送法の対象外ですね。
|
118:
匿名さん
[2011-06-22 05:03:00]
ケーブルテレビも放送法の対象外ですね。
その通りだったが。 http://nonki.ffvv.net/NHK/n201003152200.htm の通り、 ケーブルテレビについては2010年3月国会提出の「放送法等の一部を改正する法律案」第64条第4 項が新設の規定となり、この規定を根拠にケーブルテレビ受信者はNHKと受信契約を締結する必 要が出てくることになります。 これは重大な変更点であり、「放送法等の一部を改正する法律案」の概要に「ケーブルテレビ受信者 は今回の法改正によりNHKと受信契約する必要が出てきます」と記載するべきと考えますが、実際 には何も記載されていません。 ケーブルテレビ受信者は法律上受信契約を締結する義務がないにもかかわらず、NHKはその点を隠 し、長年にわたりケーブルテレビ受信者をだまして根拠のない受信料を徴収してきました。 怒!ど!ド!。詐欺行為を正論化してますね~ |
119:
匿名
[2011-06-22 08:01:00]
民放の視聴を妨げないって裁判例、
前スレで、出てきてたね! |
120:
匿名さん
[2011-06-22 09:38:17]
>>116さん
>No.115 【課題】 > 当然、私的自治(契約自由)の原則に~(中略)~瑕疵のある法律行為となり契約 > は有効に成立しません。 -- >特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、 >特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。 個人の意思・権利を排除してでも「放送法に従い契約せよ」となるのか、 放送法に違反しようとも「個人の意思・権利を妨げるものではない。」となるのかは、 判例が出ないことには水掛け論です。 NHKさん 早く未契約者を訴えて、白黒ハッキリつけて下さい。 |
122:
匿名さん
[2011-06-22 10:25:07]
個人の意思・権利を排除してでも「放送法に従い契約せよ」となるのか
なっちゃてるね。あくまでもハードウエアによる契約・支払い強制の可否だ からね。条文にハードウエア(機器)としっかり書いてあるから裁判所はそ れに忠実に従っただけね。 当該条文が、機器ではなくヒトに対してなら、思想信条で争えただろうね。 契約したくない権利もあるから、NHKが受信できないようにハードウエア を何とかしろと言ってるね。 ハードウエアの問題だね。だからハードウエアを何とかするのが最善だね。 更にダメ押しで”締結しなければならなず”と、契約義務があると言い切って、 債務名義をNHKに与えてますね。 次は未契約者だね。同じ論法でNHKは対応するだろうね 思想信条はもういいから・・・未契約者についての”思想信条”の取り扱いに ついては、判例が無いからね。 思想信条で戦おうとする論説エネルギーをNHKが見れなくなって無料民放& NHK以外の有料放送がハードウエア開発のための電子回路の研究に振り向け てNHKの鼻を明かしてやるほうが得策かと・・・ |
123:
匿名さん
[2011-06-22 10:27:25]
×思想信条で戦おうとする論説エネルギーをNHKが見れなくなって無料民放&
NHK以外の有料放送がハードウエア開発のための電子回路の研究に振り向け てNHKの鼻を明かしてやるほうが得策かと・・・ ●思想信条で戦おうとする論説エネルギーをNHKが見れなくなって無料民放& NHK以外の有料放送が、支障なく受信できる、 それなりのハードウエア開発のための、電子回路の研究(電子工学の勉強)に 振り向けてNHKの鼻を明かしてやるほうが得策かと・・・ |
124:
匿名さん
[2011-06-22 10:32:24]
民放とNHKの抱き合わせ販売?
|
125:
匿名さん
[2011-06-22 10:44:21]
>個人の意思・権利を排除してでも「放送法に従い契約せよ」となるのか
>なっちゃてるね。 NHKが詐欺まがいに洗脳してきただけですが? >あくまでもハードウエアによる契約・支払い強制の可否だ >からね。条文にハードウエア(機器)としっかり書いてあるから裁判所はそ >れに忠実に従っただけね。 違います。 契約の履行を認めただけで、放送法は何ら関係ありません。 >被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由もある >のであって, > ~設置したら民法ではなく、契約強制の特別法を特別法優位により適用しますという > ことでしょう 根本的に勘違いしています。 契約を解除する機会があったのに、契約関係を継続してきたのは被告の落ち度です。 だから、契約を履行しうなさい。 と言う意味です。 |
126:
匿名さん
[2011-06-22 10:54:09]
実質の抱き合わせ販売なら、
公正取引法とか独占禁止法で、いけるんじゃない? |
128:
匿名さん
[2011-06-22 10:57:03]
「ここにサインしてください」って、ドア開けるなり、いきなり言うアフォがいたけど、
するわけないわな。 契約書もみせてくれないし、新聞の勧誘以下じゃあ! |
129:
匿名さん
[2011-06-22 11:07:45]
--はいはい。
被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自 由もある -受信設備を設置せず -。 契約を解除する機会 -契約の解除とは、NHKを受信できるハードウエアの撤去でしょ。 根本的に勘違いしています。って自分の意見以外は全て誤りと言われて 全面否定されるのであれば、あなたと議論を戦わせる有意性が見いだせ ませんね。 嫌NHKは同じだからということで議論してきましたが結局は、 【あなたは正しいすべて思想信条が最優先だね】に類することを、議論 相手に述べさせる=屈服させるために心血を注ぎ、NHK対策をするの ではなく、相手をデベートの対象としていますね。 >>だから・・・・あなたは世界一正しいことを言う者である。 これで満足ですね。 あなたとの議論は(↑)これをもって終結ですね。 あなたは正しいと述べてあげてますからね。 それでは。。。 |
130:
匿名さん
[2011-06-22 11:09:58]
訂正ね
-はいはい。 被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自 由もある - (+) 契約を解除する機会 -契約の解除とは、NHKを受信できるハードウエアの撤去でしょ。 それではね。 * * - |
○ 徴収行為をすればする程、委託員が