盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
797:
匿名さん
[2011-10-16 09:33:14]
やらせHK
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798:
匿名さん
[2011-10-16 10:58:20]
まるで電波***
↑ まるで電波ヤ ク ザ のことね。 いくら訴訟しても、 憲法に保障された契約自由の原則には100%勝てない。 よってこれは脅迫して契約を強要しているのと同じ。 これはむしろ脅迫罪にあたると考える。 |
799:
匿名さん
[2011-10-16 19:01:36]
未契約訴訟といっても、実際は提訴を取り下げたり訴訟前の和解とやらで
司法判断を忌避している。 「契約自由」の司法判断を仰ぐべき。 |
800:
匿名さん
[2011-10-16 19:44:24]
国民を脅迫するとは、もう指定暴力団組織に認定していいレベルではないですか?
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801:
匿名さん
[2011-10-16 20:48:08]
>798 契約自由の原則って、民法だと91条ということになっていますが、憲法ではどこを見ればいいんですか?
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802:
匿名さん
[2011-10-16 20:59:58]
↑22条と29条の基本。
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803:
匿名さん
[2011-10-16 23:23:25]
35条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 捜査令状も権限も無いNHK職員が勝手に敷地へ侵入した場合は直ちに憲法違反ですから110番通報しましょう。 また、我々が受信機を設置したかどうかを調べる権限もNHKは全く持っていませんし、我々が言わなくてはならない義務も全くありません。 とことん無視して大丈夫です。 |
804:
匿名さん
[2011-10-16 23:33:54]
「テレビを見てないので解約する」と言うと
「受信機を確認しないと解約認めない」と言うので 「解約書を持って来なさい」と言ったら 「先に現場を確認してから」と言うので 「じゃあ来てください。ただし解約書提示がないまま立ち入った瞬間、即110番通報しますが。」 それで解約となった。 |
805:
匿名さん
[2011-10-16 23:36:09]
↑
だから最初から無視して契約なんかしなきゃ良かったのに。 契約しなければ未払いにもなりません。 |
806:
匿名さん
[2011-10-17 00:08:01]
最初に入居したのが社宅だったからね。
そのころは自分だけというわけもいかないし、 NHKの報道も今ほど異常偏向ではなかったからちゃんと見てた。 だから契約したことは後悔してない。 おかしいと思うのは契約書がどこにも存在していないこと。 これは詐欺まがいと言える商法。 実は契約書はどこにも存在しないようだ。 支払い記録以外に一切記録もない異常な契約。商法の概念を覆す異常な一方的な契約。 それが受信料契約の真実だよ。 |
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807:
匿名
[2011-10-17 00:32:51]
NHKって必要か?
ないと死ぬほど困る人がいる? 困るのは役員、社員たちだけ。 しかも、隠し撮りとかあほな不祥事ばかり起こす奴ら。 そんな奴らのために金払う必要ない! |
808:
匿名さん
[2011-10-17 04:25:45]
地域スタッフは何も言いませんが、NHK規約が契約書らしい。
自分に都合のいい事しか書いてありません。 一方が義務を果たさない時の解約規定もない。 何があっても解約できないから、やり放題なのでしょう。 |
809:
匿名さん
[2011-10-17 11:23:31]
あの、契約してないから知らないんですけど、契約の更新とかないの?
それと、明らかな偏向報道が認められた場合は契約が破棄できる条項を入れて契約書を持ってこいって言いましょう。 また、偏向報道があった場合には直ちに検証番組を放送するように契約書に記載させましょう。 NHKってそれだけ信用無いよね。 |
810:
匿名さん
[2011-10-17 15:18:48]
>契約の更新とかないの?
有りません 解約できず永遠につきまとわれます。 |
811:
匿名
[2011-10-17 19:35:12]
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812:
匿名さん
[2011-10-17 21:08:59]
>視聴の対価ではないから、放送内容と契約を結び付けて論じても認められません。
受信料は特殊な負担金で視聴の対価ではありません。 受信契約は、贈与契約に類似するという判例があったはずです。 NHKの経営に協力する賛助金のようなもの。 支払い拒否でなく、贈与契約などしないことです。 |
813:
匿名さん
[2011-10-17 21:32:58]
やはり契約なんかしないのが一番良いって事ですね。
家に来ても無視します。絶対に対応しません。 変に敵対視したりして訴えられても迷惑なので、無視します。 |
814:
匿名さん
[2011-10-17 21:33:30]
要は「支払っていない」だけでは満足しないの?
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815:
匿名さん
[2011-10-17 22:25:34]
「支払っていない」だけでは満足しません。
過去に一度も支払っていなければ契約していませんが、 過去に1回でも支払っていれば契約したことになるから、契約違反の不払いです。 解約行為が必要です。 |
816:
匿名さん
[2011-10-18 04:13:01]
契約してる人の多くが視聴の対価だと思っているが、実際はNHKに対する協力金。
これを明らかにしたら、解約したがる人が多いだろう。 NHK職員の平均年収1041万円は、せめて658万円の公務員並にすべきだろう。 庶民の生活が云々なんて報道もウソ臭く視える。 |
817:
匿名さん
[2011-10-18 21:13:31]
平均年収1041万円のNHK職員は年間230万円の年金生活者が受信料を払いたくても払えないのはNHKは解らないだろう。
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818:
匿名さん
[2011-10-18 21:29:32]
いやー、払いたくても払えない。
だから、野球見てる時にBS画面の左下に嫌がらせの字幕は入れないでくれよ。 |
819:
匿名さん
[2011-10-18 22:12:24]
そのうちこのスレに、貧乏人を揶揄する年収1000万越えの関係者が現れます。
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820:
匿名さん
[2011-10-18 22:56:12]
年収が1000万以下なんで払えないです。
皆さん、ごめんなさい。 |
821:
匿名さん
[2011-10-19 12:24:06]
マンションのエントランスでインターホン越しにいろいろ説明され、次に内廊下の玄関先で、BS料金について説明し始め、ついつい&とうとう恥ずかしさから、BS料金支払い手続をしてしまった ;_; ...卑怯者..いつの間に集金おじさん復活したんだ!?
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822:
匿名
[2011-10-19 13:02:17]
雨の日は絶対来ない。
来るときは必ず夕飯どきやお風呂など忙しい時間帯なので払いません。 |
823:
w
[2011-10-19 13:03:55]
w
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824:
匿名さん
[2011-10-19 15:26:24]
永遠に解約は出来ません ご苦労様です!
・・ NHKは皆さんの受信料で運営されています。・・ |
825:
匿名さん
[2011-10-20 20:11:18]
引越しの際はNHKにもご連絡を
NHKはあなたの受信料によって支えられています。 |
826:
匿名
[2011-10-21 00:02:33]
>B-CASカード外せばテレビは映りません。
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827:
匿名さん
[2011-10-21 09:52:54]
プールに入るならビキニ着ないと
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828:
匿名さん
[2011-10-21 12:16:04]
放送法ってどう理解していいのやら・・・
よくある質問集では支払義務の明文化には法改正が必要。 視聴者の理解を得られるのがなにより重要と書いてある。 契約は義務だけど支払義務は明文化されてない・・・? しかし契約の自由はどうなってるのやら。 |
829:
匿名さん
[2011-10-21 14:00:11]
契約の自由は放送法32条但し書き及び秋田での裁判凡例で保たれています。
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830:
匿名
[2011-10-21 20:46:45]
>>828
放送法では「テレビがあれば契約しなければならない」とだけ定めてあります。 つまり、契約しない事には受信料を請求する事ができません。 支払を義務化するには、前述の条文を「受信料を支払わなければならない」に改正する必要があります。 「国民の理解」というべきところを、「視聴者の理解」としている辺りが小賢しいですね(笑) |
831:
匿名さん
[2011-10-21 22:41:20]
改正 放送法 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送、若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 |
832:
匿名
[2011-10-21 22:46:22]
朝からNエッチ系な放送してたのには、ひいたw
ニュースになってたから、そう思ったのは私だけじゃなかったのね〜 |
833:
匿名さん
[2011-10-22 05:33:04]
2011年10月21日(金)22時0分配信 週刊実話
韓国の人気グループBIGBANGのG-DRAGON(23)が大麻を使用して韓国で摘発、起訴猶予されたことが先ごろ報じられた。これに頭を抱えているのが、大みそかの紅白歌合戦の準備を進めているNHKだ。 所属事務所の発表などによると、今年5月、BIGBANGの日本ツアー中、G-DRAGONはクラブで行われた酒席に参加。トイレに行った際、ファンらしき日本人がタバコを勧めたので2、3口吸ったが、普通のタバコとは違った感じがしたため、すぐに便器に捨てたという。しかし、この弁明にはいくつか疑問点が指摘されている。 「韓国で毛髪検査を受け、陽性反応が出たのは7月。5月に2、3口吸っただけで反応が出るのか、そしてなぜ検察が突然、取り調べをしたのかが疑問。もともと当局から常習を疑われていたのではとの見方が出ています」(スポーツ紙記者) 初犯で吸引量も少ないことから起訴猶予となったが、BIGBANGといえば、5月に別メンバーが交通事故を起こし、8月に不起訴処分になったばかり。これで頭が痛いのがNHKだ。 「今年の紅白は震災復興がテーマ。東北を応援する意味で演歌が久しぶりに重視されそうだったが、島田紳助の引退、暴力団排除条例の影響で、演歌枠の激減は確実。その分、ブームのK-POP勢をアテにしたものの、今回の大麻騒動で有力候補だったBIGBANGは消滅。韓流枠の人選が難しくなりました」(女性誌記者) ------ |
834:
匿名
[2011-10-22 10:37:40]
契約内容は自由である。永久無料でOK
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835:
匿名さん
[2011-10-22 12:04:27]
テレビ持っててNHKだけ視ないなんてありえるのかね?
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836:
匿名
[2011-10-22 13:54:18]
あるよ〜
一日中、暇に任せて、テレビ視てるの? 他にいくらでも有意義に過ごす方法あると思うけどね。 |
837:
匿名さん
[2011-10-22 13:59:05]
835はテレビをみててっということだろ。
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838:
匿名さん
[2011-10-22 15:49:31]
NHKを視ても受信料を払う必要はない。
視聴の対価ではないとNHKも認めている。 NHKの存続を願う協賛金なので、趣旨に賛同できなければ契約しなくてもOK。 |
839:
匿名さん
[2011-10-22 15:59:14]
|
840:
匿名さん
[2011-10-22 17:31:34]
>NHKの存続を願う協賛金なので
は正しい解釈です、 勝手な解釈ではなく私を含め多くのかたがそう思っています。 |
841:
匿名さん
[2011-10-22 17:52:23]
>それはあなたの勝手な定義だろ(笑)
当時のNHK会長が国会で「視聴者の理解に基づく特殊な負担金」と答弁してるし、 札幌の判例では「受信契約は一種の贈与契約」とされてる。 視聴の対価だと「視てないから払わない。」という理屈になるから、NHKも認めていない。 |
842:
匿名さん
[2011-10-22 18:52:49]
協賛金というのは払う払わないは自由だが、
受信料はテレビを持っていれば払わなければならない、と法律で決まっている。 法律で決まっている =国会で決めた =国民が決めた |
843:
匿名さん
[2011-10-22 19:09:26]
>受信料はテレビを持っていれば払わなければならない、と法律で決まっている。
違うだろ。契約しろと書いてあるだけ。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送 若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを 設置した者については、この限りでない。 契約は双方の同意がなければ成立しない。 |
844:
匿名さん
[2011-10-22 19:26:24]
法律で契約しなければならないと明記されている。
私法上の契約自由の原則がそのまま適用されるものではないんだよ。 |
845:
サラリーマンさん
[2011-10-22 20:33:06]
無駄な人件費削ったら、払う。
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846:
匿名さん
[2011-10-22 21:08:13]
契約自由の原則はそのまま適用されます。
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