なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
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  3. NHKの受信料払っていますか part3
 

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匿名さん [更新日時] 2024-11-05 01:48:53
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盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

 
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NHKの受信料払っていますか part3

46: 匿名さん 
[2011-06-18 13:17:55]
嫌な集金の仕事は身分不安定な嘱託雇いにやらせて、いい気なもんだなNHKの職員は。
人件費の問題とか言うんだろうが、そんなことで成果上がるどころか集金人の使い捨てがオチだ。
47: 匿名さん 
[2011-06-18 18:38:13]
「NHKからの大切なお知らせです。」受け取ったことない。
どんな内容か楽しみだが、ツッコミどころ満載かな?
 
48: 匿名さん 
[2011-06-18 19:04:10]
>>44さん

>宛名不明の受け取り拒否で差し返すw
法務局で所有者事項証明書をわざわざ確認して送っているらしい。

手紙を読むとお願いベースなのでもう少し放置プレイしてみますわ。
49: 匿名 
[2011-06-18 19:21:48]
>法務局で所有者事項証明書

でも、コレって、テレビ所有とは関係ないじゃんwww
50: 匿名さん 
[2011-06-18 20:43:07]
そうだよね
不動産の所有者が住んでいるとは限らない
賃貸に出してる場合は違う人が住んでいるのでね。

不動産の登記記録に記録されている所有権の登記名義人の氏名及び住所を証明したもの
だからね。
51: 匿名 
[2011-06-18 22:26:16]
法務局で調べる辺りが、そもそもかなりおかしいw
52: 匿名さん 
[2011-06-18 23:04:12]
こんな事する怪しげな組織なんですか
経営状態が危ないのかな?
53: 匿名 
[2011-06-18 23:06:37]
法務局で登記簿を調べる手口は、
どっかの不動産会社みたい!
54: 匿名さん 
[2011-06-19 03:11:13]
地デジテレビを買わない&テレビはあっても電波が受信出来ない&設備が対応していないなどで、予想を大きく超えた世帯が地デジが見れないことにより受信契約を解除すると想定されているので、なりふり構わず集金しようと画策しているね。年末年始にアダプタが発売されたらNHK涙目だろうね
55: 匿名さん 
[2011-06-19 10:30:31]
アダプタが発売・・

購入価格いくらぐらいですか?
56: 匿名さん 
[2011-06-19 10:54:19]
NHKが主張しそうなこじつけ。

受信機の製造メーカーが、当協会の放送を受信できる受信機を製造した時点より、「協会の放送の受信を目的とした受信機」とみなされます。
このため、設置後改造等により受信不能となった場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただくととなります。
57: 匿名さん 
[2011-06-19 11:19:14]
法務局で調べて持ち主は私って事が分かっても、実際に住んでるか?テレビが設置してあるか?は分からないでしょうから、NHKから来た封書は捨てました。
58: 匿名さん 
[2011-06-19 11:26:28]
賢明な処置です、かかわり合いに成らない方が良いですね、スルーしましょう
ふりこめ詐欺の様な物です。
59: 匿名さん 
[2011-06-19 12:45:36]
10年以上払ってないです。
その前は5年くらい払いましたが。
見てないんなら、いいんじゃないの?
払う理由がないよ。見てれば別だけどね。
60: 匿名 
[2011-06-19 13:19:24]
「受信料は視聴の対価じゃない」と言ってるからそれも関係ないですよ。
特殊な負担金に協力する気があるかどうかです。
61: 匿名さん 
[2011-06-19 15:51:31]
対価がないとしたら、寄付、だよね。
寄付金という認識が、一番近いかもね。
62: 匿名さん 
[2011-06-19 16:37:32]
>>44
変に対決姿勢を出す事は必ずしも得策ではありません。

>>57
この様に普通に捨てる事をお勧め致します。
63: 匿名さん 
[2011-06-19 18:49:59]
払っている方は何十年も払い続け、払わない人は一切払わないという不公平。

これは大きな問題。
64: 匿名さん 
[2011-06-19 18:54:02]
-ややこしいので長文失礼です-
NHKのコジつけ・・・
受信機の製造メーカーが、当協会の放送を受信できる受信機を製造した時点より、「協会の放送
の受信を目的とした受信機」とみなされます。
ですが・・・。 
●アナログのみの場合、東京タワーからのNHKの電波は1.3(VHFローチャンネル)です。
 4~12チャンネル専用の、VHFハイチャンネル用のアンテナを八王子くらい以西の中弱電界地域で使えば、
 NHKは画像にならない(写りません)。当然受信料ナシ&契約義務無しです。
 東京タワーからの電波で民放を受信する場合、電波が強くて、アンテナが違っていてもNHK
 が受信出来てしまう、東京タワーから近い地域以外では、大変有効な方法でした。
 (大きな減収になるので積極的に告知しなかっただけです。知っているヒトだけの方法)

●地上波ヌキのNHK-BSのみ契約>「特別契約」。BSとスカパーのアンテナしか設置してない
 場合、地上波が受信出来る地域でも「特別契約」が可能です。
 地上波に興味が無いが、NHKのBSアニメ劇場とスカパーが見たいアニヲタの友人が「特別
 契約」でした。受信料支払いのお願いテロップを消してアニメを見たいので特別契約(笑?)。
 (NHKの集金人に地上波が映らないことを確認させた)。

●私の実家(今は廃屋・・・大泣!)は、山頂にアンテナを設置して、簡易共聴用のコンバータで、
 【伝送ロスが多い UHF → ロスが少ないVHF に変換】して、山頂→自宅までの500メートル、受信した高
周波信号を伝送していました。 

50・52チャンネル(NHK総合教育)→1・3チャンネル 54・56・58・60・62チャンネル(民放)→4・6・8・10・12チャンネル。
 このように、2台の変換機(コンバータ)を購入して、VHFブースターで増幅して雑木林の中に張った同
 軸ケーブルで伝送するのが、実家のある**での標準的なテレビの受信方法でした。

 我が家は、NHK用のコンバータ(当時5万8千円)を購入せずに、民放だけ見ていました。このこ
 とをNHK〇〇放送局と集金人に通知&確認させると、受信料の徴収はされませんでした。
 (契約義務自体が無いそうです)>>「民放だけでなくNHKも見てくださいね」でした。

 (**の戸数が、数軒だけ&家同士が数百メートル離れているので共同受信でなく戸別受信。
------
以上により、
●NHKとの契約義務の要否は、どのようなアンテナや受信機器をテレビ等に接続するかに支配さ
れます → 難しく言うと、アンテナ(CATV保安器)からテレビまでの、高周波伝送路(アンテナ
・コンバータ・ブースターなどの私的受信機器)の伝送周波数特性(NHK用の帯域を設けない)
に、契約の強制の可否や契約内容が支配されるので・・・この手のコジ付けは無理かと

長くなるのでもうひとつの宿題は別に回答します。
65: 匿名 
[2011-06-19 19:19:51]
>>62

「宛名に心当たりがない」って差し返すのが何で対決姿勢やねん!

普通なら、個人情報消去されて、永久にさようなら〜

NHKの職員的発想、乙!
66: 匿名さん 
[2011-06-19 20:01:55]
NHKのコジつけ その2 です(内容が、ややこしいので、長文ご容赦ください)
【テーマ】
設置後改造等により受信不能となった場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んで
いただくととなります。

【第三者が絡むと、下記のように、この主張は無理ですね】
-----
これは、改造者=受信するヒト の場合、受信するヒトの持つ技術でテレビ&受信設備を改造
することが出来る=いつでも元に戻すことが可能。

この問題ですね。

-簡易なものでは、リモコンの設定を変えて受信できなくする。
-高度なものでは、NHKの周波数が受信出来ないように、テレビ設置場所で受信出来るNH
 Kのチャンネルにおける、テレビ内部での同調電圧を検出して当該電圧になった場合、中間
 周波増幅の動作を停止させるなど。(アナログも地デジも高周波信号の処理は同じ仕組み)

さて・・・
簡易~高度の、改造をする技術を有する=可逆性がある → 直ちに元に戻してNHKが視聴
可能との推定による受信料の徴収は、NHKと民放が映るテレビで「私は民放だけしか見ない」
と主張しているのと何ら変わらないということですね

NHKが視聴出来ないように改造したテレビについてNHKと訴訟をやってNHKが勝った
判例があるようです(ソースが発見できません。ウワサの範疇かも?)
--
【ところが・・・】
リモコン無しで貸し出されるレンタルテレビ。
●利用者が使う地域において、のNHKが受信出来ないようにチャンネル設定。
 予め契約した使用場所以外での使用禁止契約によりNHKが映る可能性をゼロ化
●本体でチャンネル設定が出来るが、設定のためのフタがネジで封印されてレンタル会
 社の封印シールが張ってあり「シールを剥がしたら違約金7万円」と封印に書いてある

チューナー内臓などの録画機と併用せずに、このテレビのみを使用している視聴者はNH
Kの受信料の支払いは不要です。

受信者の技術&意思では、NHKが受信出来る状態に戻せない(不可逆)なので、改造テ
レビのNHK勝訴の根拠である「可逆性=容易に元に戻せる」が無くなり、
契約義務は無いです。
しかし、非常に手間のかかるレンタルなので利益は望めませんね。
----
●戸数10戸ほどの学生アパートで大家が、BSアンテナ&BSブースターを取り付けたところ
受信料集金人が全戸に対して
「BSが受信出来るテレビを持っている者はBS見てなくても受信料を支払え」と述べた。
トラブルになり、大家が共用廊下の郵便受けの横にあるBSブースターの電源をOFFにした。
住人がブースターの電源を勝手にONにすれば、容易にBSが受信出来るが、大家の所有物なので
簡単に手が届く郵便受けの隣のブースターの電源を無断で入れられない。

適法にNHK-BSを見るためには自分でアンテナを取り付けるか大家にお願いしてBS
ブースターの電源をONにしてもらう必要があります。
---------------------------------------

改造や電源OFFによる受信不能な状態が、物理的には可逆性があるが・・・
受信者や受信者の関係者以外の、他人の所有権や使用許諾権が絡むと、改造&電源OFFは、テレ
ビを見るヒトだけの行為ではNHKが受信出来ない状態を解消出来ないので、
契約義務は無いということです。











67: 匿名さん 
[2011-06-19 21:36:59]
お疲れさん、つかれた。
68: 匿名さん 
[2011-06-19 21:41:14]
放送法32条の支払は義援金ですから
所得税法の寄付行為にあたり控除額となり減税となるかな。
69: 匿名さん 
[2011-06-19 22:03:19]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
70: 匿名さん 
[2011-06-19 22:45:54]
この板には、受信料と給食費の違いが判らない局員が時々出没する。

給食費は飲食の対価。
受信料は視聴の対価ではなく、公共放送を理解して支払われる特殊な負担金。
つまり賛助金や寄付金のようなもの。
私はNHKの契約書(規約)内容に同意できないので契約していません。
解約条項の追加を申し出ても、協会は何も対応せず困っています。

【一部テキストを編集しました。管理人】
71: 匿名 
[2011-06-19 23:05:20]
NHKの受信料は、
給食費じゃなくて、
PTA会費にイコールだよ〜
72: 匿名さん 
[2011-06-20 01:15:06]
法律といっても、納得できるものじゃないと。
いや、何もかも納得しない、というつもりはないよ。
ただ、対価がなくても支払う、というのは流石に無理じゃない?
極端な話、裁判所で徹底的に法律を争ったとしたら、NHKは勝てるのかな。
73: 匿名さん 
[2011-06-20 08:35:08]
No.55さん 
アダプタが発売・・ 購入価格いくらぐらいですか?
---
BS2つ、地上波2つの合計4波 対応で、機器本体が現在のBS+地上波契約の受
信料の年額 25,520円程度になるように努力します。

●NHKの集金人との対応用のステッカー、対応用パンフ、訴訟に持ち込まずに任
 意に受信料の支払いをお願いを要求し続ける手紙への対応代行サービス、
 訴訟準備金などセットでトータル2.7万円以内を想定しています。
 (沖繩・離島除く、ゆうぱっくか宅配送料込み)

1年ちょっとで元が取れる予定です。しかし株やFXなどの投資商品同様に損益分岐
点以下の結果もあり得ます。
NHKが受信出来る出来ないに関わらず、国民というヒトに課税するNHK税のような
ものへの移行や、NHKが、かたくなに拒否し続けている、スクランブル方式を突然導
入して、機器の効力が無くなるなどの、長期的な社会情勢の変化により、
投資結果が変わることはご容赦ください、なので・・・。
1年ちょっとで損益分岐点が来るように、包装や組み立て等で徹底してコストダウン
を図り、短期に損益分岐点が来るようにします。
---
BS専用は2.2万円程度で、地上波専用は2.3万円程度で提供できるように努力
します。
●積極的に使うものでなく、テレビの裏で、テレビと録画機に接続されて、NHK阻止
をするためだけに働くものなので、安価になるように努力します。
ケースはそれなりのモノになる&家内制手工業で組み立てるので、注意しますが、小傷
は容認をお願します。発送ダンボールやパッキン類はリサイクル品を予定して、損益分
岐点が早期に来るようにして、費用負担とリスク低減を図ります。

ケースをそれなりに良くして製作時の小傷を防止、専用ダンボール、パッキン類・・・
を条件に、中国へ発注すると、安価版より5千円程度の加算なのでボツです。
安価版で安く提供したいです。
74: 匿名さん 
[2011-06-20 08:37:46]
NHKは手強いですよ。
ここで取り上げられている、32条の解釈や憲法との兼ね合い。
いくら司法の場で争いたいと思っても、NHKの胸一つ(未契約の黙認、解約に応じる)で全て回避されてしまいますからね。

そして、なんと言ってもNHKには最強のカードである「妥当性」があります。
数千万人の日本国民が受信契約を締結し、受信料を納めているという既成事実は、現行の受信料や徴収システムの妥当性を示す上で、非常に有力な要素となるでしょう。

改めて考え直してみると、実におかしな徴収システムの上に成り立っている事に、誰もが疑問を感じるはずですが、そのような機会もなければ、それを立証する手立てもありません・・・
75: 匿名さん 
[2011-06-20 09:00:15]
放送法や憲法、民法などの、書面的な内容(ソフト面)ではNHKは非常に手ご
わいですね。
山奥の一軒家で地上波のアンテナを地デジテレビに付けて何も映らない。大家が
ブースターの電源を切って入れてくれない。
などの、物理的に映らないゾ!。(NHKが受信出来ない)でないとダメなよう
ですね。

民放を見ながら支払い拒否を訴訟に持ち込むと、妥当性、公共性など、NHKの
都合の良い判決で視聴者が敗訴していますね。
76: 匿名 
[2011-06-20 09:41:17]
え?
社宅でアンテナ歪んでて、受信できないのに、金払えってきてたよ。

で、「アンテナ直すように管理者にいってこい!」ってNHKの契約スタッフが社宅の住人から、あちこちで起こられてたw
そして払わないまま、転勤したり引っ越ししたりして、何も無かったことに…
79: 匿名 
[2011-06-20 12:11:40]
>>77
担当者との口頭バトルではなく、裁判を前提に書かせて頂いたのですが?
80: 匿名さん 
[2011-06-20 16:43:17]
No.76
社宅でアンテナ歪んでて、受信できないのに、金払えってきてたよ。
「アンテナ直すように管理者にいってこい!」ってNHKの契約スタッフが社
宅の住人から、あちこちで起こられてたw

映らないのにカネを要求して契約が取れたら本人の収入だから強引なことをします
NHKの受信契約は、番組の対価でなく、「NHKの受信出来るヒトが契約の義務&
受信料の支払い義務を課せられた特殊な負担金」だから、
対価でないので、映らない者から徴収しても詐欺行為にならず(アタマくるね)、
契約の義務は無いのだが誤って契約ということで、しつこくクレームを局に述べて映
らない事実を確認させれば、返金してもらえます
--アダプタはこの「映らない状態を不可逆性に作り出します>アンテナが壊れた状態」

~~「アンテナ直すように管理者にいってこい!」が正論です。

が、苦情が局のほうへ行って強制解約にならない限り、受信料の徴収行為委託員はカ
ネを貰える仕組みなので強引なことします。
第三者が介入すると強引なことはヤメます(徴収してはイケナイところから強引に徴収
しようとしているので・・・)
所詮、悪質な新聞勧誘員のノリです。
81: 匿名さん 
[2011-06-20 16:45:34]
× 徴収行為委託員は
○ 徴収行為をすればする程、委託員が
83: 匿名さん 
[2011-06-20 18:21:12]
わらってください
84: 匿名さん 
[2011-06-20 18:35:03]
>>82
あなたが言ってるのは契約を拒否したケース限定でしょうが。
裁判の争点になるのはそれだけではありませんよ。

「妥当性の主張ではNHKに分がある」と説明しただけなのに、
なんでへんな噛み付き方してくんの?

85: 匿名さん 
[2011-06-20 20:00:11]
>あなたが言ってるのは契約を拒否したケース限定でしょうが。

契約者に債務があるのは当然。
支払わないなら解約するしかない。

問題は契約していない(=債務のない)人をどのような理由で訴えるのかということ。
放送法は契約を規定しているが、NHK側の条件で契約する必要はない。
合意の可能性は全くない。
86: 匿名さん 
[2011-06-20 22:31:15]
>>85
なんだかかみ合ってないきもしますが、もしNHKに未契約訴訟を起こされて、そんな主張をしたら、争点は「妥当性」に持っていかれますよ。

>放送法は契約を規定しているが、NHK側の条件で契約する必要はない。
>合意の可能性は全くない。
↑「妥当性に欠けるから」以外の真意があるなら聞かせて下さい。

NHKの受信契約とは、放送法で定められた「受信に関する契約」そのものであり、現に3800万人が契約を締結し、債務を履行している事実からも、NHK側の定めた条件は極めて妥当なものである。
もしこんな主張をされたら、どのように反論しますか?

憲法、民放持ち出して、とことん突っぱねるのなら話しは別ですけどね・・・
87: 匿名 
[2011-06-20 22:35:39]
NHKもいつまでも、国民に甘えてないで自立の道を考えて方がいいよ。
政治家でも、官僚でも、国民に甘えすぎだ。金のなる木だもの。
自分でお金を稼ぐこと。
それが、上記の連中の自立の道だ。
88: 匿名さん 
[2011-06-20 23:07:34]
ここのアンチNHK派は法律、理論などおかまいなし。とにかく
受信料をいかに支払わないかだけを考えている。
自分のレスに あなたの意見には誰にも逆らえません。なんていう。
89: 匿名さん 
[2011-06-21 00:25:13]
---BS ブースターの電源 OFF → 視聴者が自由に電源入れられない~
アンテナ線(同軸ケーブル)を建物への引きこみ時点でNHK阻止アダプタを付ければ
【建物全体がNHKが受信出来ない】状態になり、NHKが受信可能である以上契約&
受信料の支払い義務があるとのNHKの勝訴理由を回避できますね・・・
NHKが受信可能な建物にするためには建物管理者がアダプタを撤去しないとダメです。

-学生マンション&アパート-NHK
 NHKの受信料が要らないですよ~他にお金が使えます民放や衛星スカパーなどは見れ
 ます。スカパーの受信料払って見るヒトは居ても、受信料支払ってNHK見たいヒト居
 るかな?
-福祉施設-
 免除対象の各種福祉施設~~共用部分にあるから免除対象者でない職員も見る可能性が
 あるという理由で、福祉施設の娯楽室のテレビの免除を認めない(殆どのテレビが受信
 料を要求される)>苦しい福祉施設が多い~免除にならないえせ免除から受信料不要へ
-ラブホ-
 NHKニュースや教育テレビ見ると○○○がしなびてしまいますね(笑)NHKは要り
 ませんね。
-ほかいろいろ-
 建物全体でNHKが見れなくなるので、建物全体の受信料が節減できます。
家庭用だけでなく、業務用も考え中です
90: 匿名さん 
[2011-06-21 00:50:03]
>>88
ここのNHK擁護派は法律、理論などおかまいなし。とにかく
受信料をいかに支払わせるかだけを考えている。
自分の意にそぐわないレスは 全てなりすましと決め付ける。

>自分のレスに あなたの意見には誰にも逆らえません。なんていう。
私のレスの事だと思いますが、「正論」と同意して下さったのは別の方ですよ。
91: 匿名 
[2011-06-21 01:06:48]
3800万人www

分母となる数が、ホントのところ
誰にも分からないのに、よく言うわ〜
92: 匿名さん 
[2011-06-21 01:41:41]
89 補足 見る可能性がある 悪魔の証明
NHKはこのキメセリフで、NHKが映る状態だが、NHKが大嫌いで全く見ない
者から受信料を徴収&勝訴してきたので
物理的に見えなくして悪魔の証明でない状態にします
93: 匿名さん 
[2011-06-21 03:28:05]
>現に3800万人が契約を締結し、債務を履行している事実からも、NHK側の定めた条件は極めて妥当なものである。

たった3800万人?しか契約していないのか。
そのうち支払っている比率は7割?

無知につけこんだ受信契約のとり方をみれば、契約者の多くは内容に合意した上で契約していない。
事実私は過去に「受信契約書」なるものを事前に提示されたうえで契約を求められたことがない。
初回受信料を徴集して「領収書」(契約書?)を置いていくだけである。

合意前に契約書を読み込んで、不備があれば内容変更を主張するのは通常のこと。
どのような契約も合意が前提。「合意できない事」自体が違法?
94: 匿名 
[2011-06-21 06:54:39]
>>93
実情はそうであっても、立証できなければ何の証拠にもなりません。
あるのは3800万人が合意していると言う事実です。

だから、裁判ではNHKは非常に手強いと私は思っています。
95: 匿名 
[2011-06-21 07:39:24]
3800万人という認識は大きな間違えwww

3800万件の契約であって、事業所は一台につき一契約だし、分母もよく分からない。

テレビだけでなく、携帯、パソコンが契約対象なら、ある意味、たった3800万!

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