なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-12-08 21:16:17
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盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

 
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NHKの受信料払っていますか part3

421: 匿名さん 
[2011-09-05 13:28:08]
NHKホームページで、 もっとも多かった視聴者からの問いに
「スクランブル方式を導入すべきだ」というものがある、これにたいし 

「スクランブル方式では、お金を払える人と払えない人と の間の情報格差も生じます。
このような視点から、私は受信料が 公共放送の財源として、最もふさわしいと考えています。」

受信料を支払うことが厳しい環境にある人はテレビを手放すしかないわけで、
そうなると民放のニュースすらみれなくなって余計情報格差が生じる気がするんだけど。
せめて年金生活の世帯や、低所得者は免除にしてから言うべきだと思うなぁ。
真っ先に高齢者狙って契約迫ってるのは誰?って疑問に思う。

422: 匿名さん 
[2011-09-05 14:08:44]
>受信料を払わないのは法律違反です。
>ここのスレは無法者の集まりですな。

NHKの集金さんには、法律違反なら私を訴えるなり逮捕するなり
して下さいと丁寧に説明し納得してもらっています。
423: 匿名さん 
[2011-09-06 01:11:57]
何か集合インターフォンに来てたけど、
知らんオッサン、相手するわけないやん。

ピンポンされる→無視する→ピンポンされる→無視する の無限ループwww
424: 匿名さん 
[2011-09-06 03:21:02]
地域スタッフは、新聞の勧誘員と同じで契約を取るための営業をやってる。
NHKのPRもしないで、法律で脅して契約を取るのは詐欺に近い。
無視していいだろう。

425: 匿名 
[2011-09-06 04:09:56]
どちらの国のテレビ局なんですか?
よく見たら日本をバカにした番組がありますね。
426: 匿名さん 
[2011-09-06 19:27:45]
>「スクランブル方式では、お金を払える人と払えない人と の間の情報格差も生じます。
>このような視点から、私は受信料が 公共放送の財源として、最もふさわしいと考えています。」

スクランブル導入に反対するこの主張はまさに詭弁。
本音は、スクランブルによる受信(契約)選択制にすると解約者が大量に出るからやりたくない。
ということ。
誰も有料の公共放送なんて有難いと思っていない。
427: 匿名さん 
[2011-09-06 20:12:51]
契約とは、双方の合意により初めて成立する。
基礎の基礎ではないでしょうか?
428: 匿名さん 
[2011-09-06 22:34:06]
>お金を払える人と払えない人と の間の情報格差も生じます。
よって契約行為は自由なのです。
TVを持つことも自由なのです、
民放地デジを見る権利はあるのです。
429: 匿名さん 
[2011-09-06 22:48:56]
一般法(だったかな)と特別法がある場合は、特別法が優先するのが、法律の基礎だったと思います。

この意味で、放送法は民法を破る事となり、放送法上NHKとの契約義務がある、と解釈するのが妥当だと思いますが、いかがでしょうか?

今まで、NHKの受信料を払わなくて裁判で勝った人っているんでしょうか?
430: 匿名さん 
[2011-09-06 22:55:06]
ありますよ。
No.428さんの書いている
>民放地デジを見る権利はあるのです。

つまりNHKと契約しないでもテレビ受像機を持つ権利はあると言うことです。
テレビ受像機を持つ=NHKと必ず契約しなくても良いの選択肢があるのです。
431: 匿名さん 
[2011-09-06 23:02:29]
・放送法 第32条 (受信契約及び受信料)

1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 上記「(NHK)放送の受信を目的としない受信設備」が民法テレビ受信機を持つ権利です。
432: 匿名さん 
[2011-09-06 23:04:05]
民法→○民放
433: 匿名 
[2011-09-07 00:06:57]
WOWOWとかみたいにさー受信料払った人だけ見れるようにすればいーよねー。BSは雨だと映り悪いし本当に払いたくない。
434: 匿名さん 
[2011-09-07 03:55:22]
>今まで、NHKの受信料を払わなくて裁判で勝った人っているんでしょうか?

受信料の未払いは、「受信契約を締結した者」に対する債務の不履行。
契約していない人間には債務がないから、未払いはない。
435: 匿名さん 
[2011-09-07 07:31:34]
テレビ放送局はNHKだけでは無いと言うことだね。
民放が約120局も有るのに一局のNHKだけの為の放送法に縛られる不自由はおかしいな?
436: 匿名さん 
[2011-09-07 08:12:47]
2010/07/9 二千人委員会の有志が、秋田地裁に対し
NHKの半強制的な受信料の取り扱いを巡って違憲訴訟を
起こした裁判の結果が出ました。

秋田地裁の判決は

「NHKを視聴しない選択をするのは自由、民放の視聴を妨げるものではない」



437: 匿名さん 
[2011-09-07 19:57:11]
NHK放送規約が受信契約書なら誰も契約しないだろう。
NHKが契約者の信頼に反する行為を起すことなど考えてもいないようだ。
超片務的。

規約が直せないなら、自分用の契約書を作ればいいのか?
多分永遠に契約締結には至らないだろう。
438: 匿名さん 
[2011-09-07 21:39:27]
へんむけいやくですか?【片務契約】契約当事者の一方だけが債務を負担する契約。
受信料支払という片務ですか、あり得ない契約方法だな。
439: 匿名さん 
[2011-09-08 20:05:57]
>放送法上、放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと放送受信契約を結ばなければならないが、アナログ放送の終了でアナログテレビはその機能を消失。新たにデジタル受信機を設置しない限り、契約を続ける必要がなくなる。受信契約の終了連絡はこれに伴うもの。

地デジ化に伴う解約申請が9万件。
いいきっかけです。
440: 匿名さん 
[2011-09-08 22:55:06]
まあ、地デジ化を契機に、NHKもWOWWOWと同じ有料放送にすれば良いんだよね。

そうすれば、契約しないと見られないし、見ない人は契約しなければいいから、すっきりするね。

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