盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
414:
匿名さん
[2011-09-04 21:05:13]
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415:
匿名さん
[2011-09-04 21:27:22]
罰則がなければルールは無視しても良い、という考え方の人は、いつの時代もいなくならないからねえ。
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416:
匿名さん
[2011-09-04 21:54:11]
受信料を払うのは法律に適合だ
受信料を払わないのも法律に適合だ |
417:
匿名さん
[2011-09-04 22:07:09]
受信契約には選択の自由がある、
NHKを見ずに民放TVを見る権利は妨げない、選択は自由で適合だ! |
418:
匿名
[2011-09-05 01:22:18]
一番最後に払いますから、その他全員から徴収して、うちに来てください。
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419:
匿名さん
[2011-09-05 04:13:51]
>受信料を払わないのは法律違反です。
>ここのスレは無法者の集まりですな。 嘘はいけない。 契約していなければ、債務自体存在しない。 何を法律違反というのかな? 契約も法律ではなく双方の合意でのみ成立するものなので、 締結するしないは自由。 |
420:
匿名さん
[2011-09-05 05:23:50]
>理屈で反論できないと、町内会費とか給食費とか持ち出して
勘違いの道徳を説く人と似てる。 理屈・・・ 笑わせないで下さいよ。その理屈を子供にも説くんですか? |
421:
匿名さん
[2011-09-05 13:28:08]
NHKホームページで、 もっとも多かった視聴者からの問いに
「スクランブル方式を導入すべきだ」というものがある、これにたいし 「スクランブル方式では、お金を払える人と払えない人と の間の情報格差も生じます。 このような視点から、私は受信料が 公共放送の財源として、最もふさわしいと考えています。」 受信料を支払うことが厳しい環境にある人はテレビを手放すしかないわけで、 そうなると民放のニュースすらみれなくなって余計情報格差が生じる気がするんだけど。 せめて年金生活の世帯や、低所得者は免除にしてから言うべきだと思うなぁ。 真っ先に高齢者狙って契約迫ってるのは誰?って疑問に思う。 |
422:
匿名さん
[2011-09-05 14:08:44]
>受信料を払わないのは法律違反です。
>ここのスレは無法者の集まりですな。 NHKの集金さんには、法律違反なら私を訴えるなり逮捕するなり して下さいと丁寧に説明し納得してもらっています。 |
423:
匿名さん
[2011-09-06 01:11:57]
何か集合インターフォンに来てたけど、
知らんオッサン、相手するわけないやん。 ピンポンされる→無視する→ピンポンされる→無視する の無限ループwww |
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424:
匿名さん
[2011-09-06 03:21:02]
地域スタッフは、新聞の勧誘員と同じで契約を取るための営業をやってる。
NHKのPRもしないで、法律で脅して契約を取るのは詐欺に近い。 無視していいだろう。 |
425:
匿名
[2011-09-06 04:09:56]
どちらの国のテレビ局なんですか?
よく見たら日本をバカにした番組がありますね。 |
426:
匿名さん
[2011-09-06 19:27:45]
>「スクランブル方式では、お金を払える人と払えない人と の間の情報格差も生じます。
>このような視点から、私は受信料が 公共放送の財源として、最もふさわしいと考えています。」 スクランブル導入に反対するこの主張はまさに詭弁。 本音は、スクランブルによる受信(契約)選択制にすると解約者が大量に出るからやりたくない。 ということ。 誰も有料の公共放送なんて有難いと思っていない。 |
427:
匿名さん
[2011-09-06 20:12:51]
契約とは、双方の合意により初めて成立する。
基礎の基礎ではないでしょうか? |
428:
匿名さん
[2011-09-06 22:34:06]
>お金を払える人と払えない人と の間の情報格差も生じます。
よって契約行為は自由なのです。 TVを持つことも自由なのです、 民放地デジを見る権利はあるのです。 |
429:
匿名さん
[2011-09-06 22:48:56]
一般法(だったかな)と特別法がある場合は、特別法が優先するのが、法律の基礎だったと思います。
この意味で、放送法は民法を破る事となり、放送法上NHKとの契約義務がある、と解釈するのが妥当だと思いますが、いかがでしょうか? 今まで、NHKの受信料を払わなくて裁判で勝った人っているんでしょうか? |
430:
匿名さん
[2011-09-06 22:55:06]
ありますよ。
No.428さんの書いている >民放地デジを見る権利はあるのです。 つまりNHKと契約しないでもテレビ受像機を持つ権利はあると言うことです。 テレビ受像機を持つ=NHKと必ず契約しなくても良いの選択肢があるのです。 |
431:
匿名さん
[2011-09-06 23:02:29]
・放送法 第32条 (受信契約及び受信料)
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 上記「(NHK)放送の受信を目的としない受信設備」が民法テレビ受信機を持つ権利です。 |
432:
匿名さん
[2011-09-06 23:04:05]
民法→○民放
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433:
匿名
[2011-09-07 00:06:57]
WOWOWとかみたいにさー受信料払った人だけ見れるようにすればいーよねー。BSは雨だと映り悪いし本当に払いたくない。
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434:
匿名さん
[2011-09-07 03:55:22]
>今まで、NHKの受信料を払わなくて裁判で勝った人っているんでしょうか?
受信料の未払いは、「受信契約を締結した者」に対する債務の不履行。 契約していない人間には債務がないから、未払いはない。 |
435:
匿名さん
[2011-09-07 07:31:34]
テレビ放送局はNHKだけでは無いと言うことだね。
民放が約120局も有るのに一局のNHKだけの為の放送法に縛られる不自由はおかしいな? |
436:
匿名さん
[2011-09-07 08:12:47]
2010/07/9 二千人委員会の有志が、秋田地裁に対し
NHKの半強制的な受信料の取り扱いを巡って違憲訴訟を 起こした裁判の結果が出ました。 秋田地裁の判決は 「NHKを視聴しない選択をするのは自由、民放の視聴を妨げるものではない」 |
437:
匿名さん
[2011-09-07 19:57:11]
NHK放送規約が受信契約書なら誰も契約しないだろう。
NHKが契約者の信頼に反する行為を起すことなど考えてもいないようだ。 超片務的。 規約が直せないなら、自分用の契約書を作ればいいのか? 多分永遠に契約締結には至らないだろう。 |
438:
匿名さん
[2011-09-07 21:39:27]
へんむけいやくですか?【片務契約】契約当事者の一方だけが債務を負担する契約。
受信料支払という片務ですか、あり得ない契約方法だな。 |
439:
匿名さん
[2011-09-08 20:05:57]
>放送法上、放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと放送受信契約を結ばなければならないが、アナログ放送の終了でアナログテレビはその機能を消失。新たにデジタル受信機を設置しない限り、契約を続ける必要がなくなる。受信契約の終了連絡はこれに伴うもの。
地デジ化に伴う解約申請が9万件。 いいきっかけです。 |
440:
匿名さん
[2011-09-08 22:55:06]
まあ、地デジ化を契機に、NHKもWOWWOWと同じ有料放送にすれば良いんだよね。
そうすれば、契約しないと見られないし、見ない人は契約しなければいいから、すっきりするね。 |
441:
匿名
[2011-09-08 23:49:36]
NHKは8日、7月24日のアナログ放送終了に伴う受信契約の終了を求める電話の受付件数が8月末までに約9万件に上ったと発表した。松本正之会長は8日の会見で「今後、10万件は超すだろう。かなり大きな数字」と述べた。現在、終了の規定に該当するかどうか確認中で、最終的な件数は分からないという。 時事通信社
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442:
匿名さん
[2011-09-09 04:40:22]
アナログ放送終了に伴う受信契約の扱いはこちら。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/digital.html |
443:
匿名さん
[2011-09-09 05:25:34]
これはお前ら貧乏人の論理と違うだろw
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444:
匿名さん
[2011-09-09 06:17:36]
貧乏人であろうとなかろうと、払う必要がないものは解約。
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445:
匿名さん
[2011-09-09 07:19:58]
↑その通りです。
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446:
匿名さん
[2011-09-09 07:21:11]
NHKを全く見ない人が視聴料を払わないのは合憲で合理的だと個人的には思うけど、例えば1年間民放だけしか見ない人、ってどのくらいいるんでしょうね。
天気予報とかの必要性を感じて、1回でも見るなら契約しないとね。 私はほとんどNHKの総合とEテレしか見ないし、いい番組多いので、契約料が高いと感じた事ないけど。 |
447:
匿名さん
[2011-09-09 07:25:17]
本当に貧乏なうえに負けず嫌いだな。
今回の解約はテレビがない家だよ。 |
448:
匿名さん
[2011-09-09 08:16:32]
天気予報なんかNHKでなくたってネットのほうが詳しいです。
NHK見る必要ないね。 |
449:
匿名さん
[2011-09-09 08:55:50]
テレビはあるけど、アンテナ無いので解約しました。
CSだけでじゅうぶん事足りてます。 |
450:
匿名さん
[2011-09-09 11:05:15]
テレビ(受像機)がないなら、もともと契約義務ないから、解約は当然だね。
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451:
匿名さん
[2011-09-09 13:49:14]
デジタル放送になってデータで細かく天気予報も確認できるし、ネットもある。
うちはケーブルテレビなので常にニュースもみれる。 NHKの存在そのものが全く不要。 タダ見してるとか言われたり、あの感じの悪い集金人が家に来るのも迷惑だから、 スクランブルにしてくれるのが、一番の解決策だと思うんだよね! それかNHKの映らないテレビが売ってればいいんだけど・・・ |
452:
匿名さん
[2011-09-09 14:35:00]
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453:
匿名さん
[2011-09-09 16:26:10]
地デジテレビ(受像機)50型あるけどパソコンのモニターです。
YouTubeでDLです。 |
454:
匿名
[2011-09-09 16:56:02]
【東京都渋谷区】 9.10 中国の尖閣侵略屈辱外交一周年糾弾!親中・親韓反日 NHK 糾弾!民主党内閣打倒!国民行動 (9/10)
期日 平成23年9月10日(土) 内容 12時00分 街頭演説 於・「渋谷」駅ハチ公前広場 13時00分 移動 13時30分 集会 ほか 於・NHK前けやき並木通り 15時30分 移動 16時00分 街頭演説 於・「渋谷」駅ハチ公前広場 17時30分 終了 ※ プラカード持参可(ただし、民族差別的なものは禁止)。 ※ 国旗以外の旗類、拡声器の持ち込みはご遠慮ください。 主催 頑張れ日本!全国行動委員会 草莽全国地方議員の会 チャンネル桜ニ千人委員会有志の会 ご連絡先 頑張れ日本!全国行動委員会 TEL 03-5468-9222 http://www.ganbare-nippon.net/ ※ チラシ(PDF版)は こちら → http://www.ch-sakura.jp/sakura/H230910_flyer.pdf |
455:
匿名さん
[2011-09-09 19:35:03]
>本当に貧乏なうえに負けず嫌いだな。
>今回の解約はテレビがない家だよ。 テレビのあるなしではなくて、協会の放送を受信することのできる受信設備の有無。 アナログ受信設備は解約OK。 |
456:
匿名さん
[2011-09-09 23:16:41]
NHK見ない方もOK!
・放送法 第32条 (受信契約及び受信料) 1、NHK協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、NHK放送の受信を目的としない受信設備(民放だけ見る人)の受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 |
457:
匿名
[2011-09-09 23:39:44]
実はNHKの規約で契約する義務はないから
契約さえしなければ払う義務は発生しない。 |
458:
匿名さん
[2011-09-10 15:45:29]
NHK解約9万件、アナログ終了でTV離れ
読売新聞 9月8日(木)19時38分配信 アナログ放送終了とともにテレビを卒業――。7月に東日本大震災の被災3県を除いてテレビがデジタル化したことを受け、NHKに対して放送受信契約の終了を求める連絡が8月末までに約9万件寄せられたことがわかった。NHKの松本正之会長が8日、定例記者会見で明らかにした。 放送法上、放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと放送受信契約を結ばなければならないが、アナログ放送の終了でアナログテレビはその機能を消失。新たにデジタル受信機を設置しない限り、契約を続ける必要がなくなる。受信契約の終了連絡はこれに伴うもの。デジタルテレビをその後購入するケースもあり、実際の解約件数は9万件より少ないとみられるが、相当数の人が、アナログ放送終了をきっかけにテレビ離れすることになりそうだ。 .最終更新:9月9日(金)8時12分 |
459:
匿名さん
[2011-09-10 22:00:49]
NHKは、TV離れによる解約の確認に戸別訪問すると言っているが
屋内に入れないのにどうやって受信機の存在を確認するのか。 設置も廃棄も自己申告なのに、廃棄には疑い深い。 |
460:
匿名さん
[2011-09-11 09:21:11]
NHKに着払いで真空管テレビを解約書類同封にて送るんです。
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461:
匿名さん
[2011-09-11 09:25:10]
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462:
匿名さん
[2011-09-11 09:54:30]
今日も貧乏人の館が繁盛しているなw
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463:
匿名さん
[2011-09-11 11:19:37]
民放みてても賢くなりそうもないから、私はNHK一筋です。
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ここのスレは無法者の集まりですな。