なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-12-08 21:16:17
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盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

 
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NHKの受信料払っていますか part3

2801: 匿名さん 
[2013-06-30 08:40:29]
TVの設置と受信契約の関連を放送を通じて周知させればいいのに。
TV購入時に受信契約の番号確認しないと買えないようにするとか。

強制的に契約させると憲法などややこしい論争になるので、避けているのだろう。
親戚は長期間海外住まいで、留守宅に設置されたて使用されないTVがあるがなぜ受信料をとるのか。
経営協賛金のようなものか?
2802: 匿名さん 
[2013-07-01 21:32:47]
TVみるのはやめました。
携帯で観ようと思えば観れますしね。 普段はラジオで十分よ
2803: 匿名さん 
[2013-07-01 21:37:07]
ほんとテレビおもしろくないです。NHKは、比較的いい番組あると思うけど、再放送多すぎ。
2804: 匿名さん 
[2013-07-01 23:25:00]
BSも合わせるとあまちゃんは1日4回、土曜も合わせると5回ぐらい放送してるんじゃない?
2805: 匿名さん 
[2013-07-02 07:39:57]
>携帯で観ようと思えば観れますしね。
受信契約は必要です・
2806: マンコミュファンさん 
[2013-07-02 20:57:25]
日本破壊協会。
2807: 匿名さん 
[2013-07-02 23:18:36]
>>2805
それはNHKの勝手な見解でしょう?
本当にケータイしか無い人をNHKが訴える?それで裁判勝てるのか?
それともケータイ電話だけしか持ってなくても受信契約しなければならないって判例がもう出てるのですか?
超常識的に考えてケータイだけで受信契約を結ばせるとか無理ありすぎでしょ。
2812: 匿名さん 
[2013-07-09 07:56:47]
NHKはいつもあなたのパートナー!
NHKは皆さんの受信料で運営されています!
2815: 匿名さん 
[2013-07-16 18:59:27]
NHKでは、首都圏地方放送局 ・報道室の民間通報員として、
地域で取材にあたっていただく方を募集します。
報酬等 基本報酬に加え、業務の成果に応じた報酬をお支払いします。
2816: 匿名さん 
[2013-07-17 19:05:49]
 二千人委員会の有志が、秋田地裁に対しNHKの半強制的な受信料の取り扱いを巡って違憲訴訟を起こした裁判の結果が出ました。
 秋田地裁の判決は「NHKを視聴しない選択をするのは自由、民放の視聴を妨げるものではない」 = NHKを見なければ契約しなくても良い。

2817: 周辺住民さん 
[2013-07-27 19:48:57]
【速報】NHK倒産のお知らせ!!!! NHKの受信料強制徴収は法律違反な事が判明

本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか?

 NHKの受信契約をめぐる裁判で、横浜地裁相模原支部は6月27日、「契約を命じる判決によって、受信契約が
成立する」という判断を示した。裁判所がこのような判断を示すのは、これが初めてという。この裁判は、NHKが
神奈川県の男性に対して受信契約を結ぶように何度も要請したが拒まれたため、契約と受信料の支払いを求めて
提訴したという内容。男性は「テレビが壊れていた」と主張したが認められず、裁判所は男性に対して、
2009年2月?13年1月までの受信料10万9千円の支払いを命じた。

●法律で契約を強制するのは、極めて例外的
「『判決によって受信契約が成立する』という理屈を、おかしいと感じる方も多いと思います。自分はNHKと
受信契約をした覚えがないのに、裁判所が代わりに受信契約を結んだことにするというのですから」

――根拠はどこにあるのか?

「民法414条です。そこでは、債務を履行しない人に対し、裁判所が強制的にやらせる際のルールが定められて
います。債務というのは、法律的な義務のことで、典型的には借金ですね。ようは、『借りた金を返したくない』と
いう人に対して、強制的に支払わせるような場合の決まり事です」

――今回に当てはめると?

「今回の債務はお金ではなく『契約をするという義務』です。具体的には、放送法上の『テレビを置いておけば、
NHKと受信契約しなければならない』という義務ですね。

契約のような『法律行為を目的とする債務』を強制させる場合は、『裁判をもって債務者の意思表示に代えることが
できる』(414条2項のただし書き)と決まっています。つまりは判決が、契約の意思表示の代わりになるということです」

――そういった例は、よくあること?

「いえ、法律で契約を強制されるというのは、極めて例外的な事態というべきです。私たちには自由意思がありますからね。
http://www.bengo4.com/topics/531/
2818: 匿名さん 
[2013-07-27 22:32:33]
集金にも来んよ。
2819: 匿名 
[2013-07-27 22:39:43]
とことん説き伏せて、支払う愚行を止めさせました。
2820: 匿名さん 
[2013-07-27 23:49:36]
誰に?

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