なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-12-08 21:16:17
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盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

 
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NHKの受信料払っていますか part3

261: 匿名さん 
[2011-07-12 22:51:18]
利益がでているなら、新規契約の獲得は不要だろう。
契約済で未払いの世帯から厳しく取り立てればよい。

>受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。

こんな地域スタッフが使う常套句に騙されないよう、NHKの契約というものを知る必要がある。
契約取りにきたスタッフに「契約内容を知りたいので、契約書をポストに入れておいて。」と、言うと
面倒な人間と思われるのか、もう何年も来ません。(都会の話)

義務を果たせないまま放置するNHKのほうが問題です。
262: 匿名さん 
[2011-07-12 22:56:24]
今度からパソコン持ってたら受信料取られるの?

パソコンでテレビなんて一切見てないんですけど。

国会で、この受信料の不透明なところを、ばっさりと仕分けしてほしい。

後、ちゃんと裁判か何かで、NHKがやってることが違法じゃないか、
法に照らし合わせた適性性を詳細に判断してほしい。

見てもない番組の受信料を強制徴収っておかしい。
263: 匿名さん 
[2011-07-12 23:11:24]
NHK:ネット配信で受信料の個人徴収も…調査会が報告書

NHK会長の諮問機関「受信料制度等専門調査会」 は7月12日
放送法で認められていないテレビ番組のインターネットへの同時配信が
将来的に必要で、その場合、パソコンなどの通信端末のみの視聴者からも
受信料を徴収することが望ましいとしている。
264: 匿名さん 
[2011-07-13 20:11:36]
>前年度比140億円増の6839億円で過去最高の収益

なんだかんだと受信料むしり取って
今度はパソコンからも取って来年も+140億円UPか
たまんないね。
266: 匿名さん 
[2011-07-13 21:49:56]
「NHK会長の年収3600万円」
職員1人当たりの平均年間給与額
(40.3歳)は1163万円で、
英国の公共放送BBCの職員より高い水準にある。

サラリーマン平均は439万円
NHKに就職しよう!
267: 匿名さん 
[2011-07-14 04:39:40]
地域スタッフも高収入に見合った勉強をして反論すべきだ。
269: 匿名さん 
[2011-07-14 15:00:02]
>>受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。>>
270: 匿名さん 
[2011-07-14 21:04:59]
契約内容は当事者間の交渉で決められます。

視聴者の債務に対応した協会の義務を明記。
協会が義務を果たさなかった場合のペナルティ条項も必要。
解約条項と契約期間も必要です。
契約書に印紙を貼らなくてもいいのか?
現状は印紙税脱税かな。
272: 匿名 
[2011-07-14 21:27:50]
パソコンもってたら、契約しなきゃならないなんていう、
新しいインチキ商法はネット先進国のアメリカにも無さそうだけど、
そのうち、お隣の国が真似して、日本にも集金にきそうで笑える。
世界中につながってるのに、世界中から集金にきたら、どうするんだよ?
274: 匿名さん 
[2011-07-14 21:47:45]
おまえら 人生イバラの道と落とし穴・・・・
>NHKはいつもあなたのパートナー NHKは皆さんの受信料で運営されています。

でも2008年度 NHKは19億円の消費税未納
もうラブ注入だ!

275: 匿名 
[2011-07-14 22:14:04]
もしかしたら、世界中に集金に行くのか?
278: 匿名さん 
[2011-07-16 15:37:39]
あと8日でアナログ放送の
受信契約は切れます。
勧誘員 早くデジタル契約に来ないと
受信料払わないぞ!
279: 匿名さん 
[2011-07-17 06:52:28]
早く受信契約書持ってこないかな。
昭和の頃からもう何年も待ってるんですが・・・・・。
280: 匿名さん 
[2011-07-17 17:46:54]
(放送受信契約書の提出)
第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 受信機の設置者の氏名および住所
(2) 受信機の設置の日
(3) 放送受信契約の種別
(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数
(5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。

>↑(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数 が替わったから届けなくっちゃ違反になる。
281: 匿名さん 
[2011-07-17 18:40:23]
遅滞なく?
1週間?半年?1年?

何年も放置しといて、「遅滞なく届けようと思ってたところですー」
って言えばOK?
282: 匿名さん 
[2011-07-17 19:58:46]
 うん確かに(受信することのできる放送の種類・・)は
アナログからデジタルになった、
 いくら待ってもNHK来ないと思ったら法律はお客の
私から届ける契約なんだ・・

 知らなかった、

 殿様のNHK宛に内容証明で届なくっちゃ法律違反になる。
あと一週間だもの!!
283: 匿名さん 
[2011-07-17 21:12:04]
放送受信規約
放送法 第 32 条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、
次の条項によるものとする。

(受信機の設置等の確認措置)

第7条 NHK は、受信機を設置した者にその設置の旨を NHK に連絡するよう促す文字(以下「メッセージ」
という。)を当該受信機の画面に表示する措置をとってはならない。

(氏名,住所等の変更)
第8条 受信契約者が放送局に届け出た情報を変更しても、その旨を放送局に届け出る必要はない。

(契約の解約)
第9条 契約者が解約を希望する場合はいつでも解約することができる。 解約は NHK の同意は必要ない。


(施行期日)
1 この規約は、平成20年10月1日から施行する。
284: 匿名さん 
[2011-07-17 22:01:38]
ということは、放送法に書かれている契約条項に
こちらで勝手に項目を追加して送りつけてもOKということ?
285: 匿名さん 
[2011-07-18 05:49:08]
>第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局
>(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

放送受信契約書には双方の記名や押印は必要ないのか?
視聴者からの一方的な提出では「契約」は成立しない。
双方の合意は、書面上どのように表記されるのか不明だ。
286: 匿名さん 
[2011-07-18 08:49:46]
双方の合意は必要ありません、一方的にNHKの都合の良い契約です。
この契約は法律がそうなってるのです。

また「こちらで勝手に項目を追加して送りつけ」も合法です!
ばんばん追加しましょう。
287: 匿名さん 
[2011-07-18 09:16:35]
ここで書き込んでいる常連は何人・・・
ずーとあきもせずに、よく書き込むわ。
288: 匿名さん 
[2011-07-18 20:56:32]
NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
10 放送受信契約者がNHKのテレビジョン放送のうちアナログ方式の放送の終了に伴い、NHKのテレビジョン放送を受信することができなくなり、第1条第2項に定める受信機の設置がないこととなったときは、アナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了日」という。)から1年以内に、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)設置がないこととなった受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情

11 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、アナログ放送終了日に終了したものとする。

289: 匿名さん 
[2011-07-18 21:02:12]
↑葉書に(1)~(4)これだけ書き投函すれば
 一方的に簡単に解約できます。

 今が解約のチャンス。
290: 匿名さん 
[2011-07-18 23:01:16]
しかしNHKは上から目線
No.288の (2)ではTV設置が無くなったから届けでているのにさらに事情を
(4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情
を書きなさいって、地デジテレビが無いに決まっているのに
無い理由はお金がない為と書けば満足するのか?
なんでNHKに報告しなければならないのか
プライバシーの侵害だし
TVを持たない自由は
あるはずだ。



291: 匿名さん 
[2011-07-20 23:01:24]
今やってる、埼玉県知事選の政見放送オモロイ。
埼玉県の入試は不正が云々・・・。全国民の1割~2割が不正に係わってるだって。
292: 匿名さん 
[2011-07-23 18:47:02]
アナログテレビ契約の方はあと17時間後になると
NHK放送受信契約はアナログ放送終了日に終了したものとなります。

NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
293: 匿名さん 
[2011-07-23 19:03:24]
デジタルテレビが無いって事にして解約するんですね。

私以外にもこういった人達は大勢いるんでしょうね。
294: 匿名さん 
[2011-07-23 20:25:57]
ここは世の中に不満を持ちすぎた貧乏人の集まりやな。悲しいコミュニティだw
295: 匿名さん 
[2011-07-23 21:32:32]
↑そんなアナタは裸の王様
296: 匿名さん 
[2011-07-23 21:33:33]
町内会費は払ってる?
297: 匿名さん 
[2011-07-23 21:55:26]
No.288の NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
のハガキ書いて投函しましたか?


顧客からの届け出にて50円で解約できる最後の機会です。
298: 匿名はん 
[2011-07-24 06:10:30]
受信料と町内会費を同じに考える愚かな輩がまだいた。
完全な別物。
未払いは債務の不履行だが、未契約なら問題ない。
299: 匿名さん 
[2011-07-24 06:41:55]
そのエネルギーどっかにむけろよw
300: 匿名さん 
[2011-07-24 21:52:49]
協会には、どこかの電力会社と同様にマスコミ投稿要員がいるようだ。
一般人は、わざわざ受信契約や支払いを強要する意見を書き込まない。
契約内容等はスルーするから、地域スタッフレベルのようだ。
301: 匿名さん 
[2011-07-25 17:20:16]
九州の電力会社のアレみたいなものか
302: 匿名さん 
[2011-07-26 20:40:50]
アナログテレビしか有りません。
デジタル化にてもうNHKは見えないから
解約になると思って7月24日12:00
を迎えました、ところが
まだアナログテレビで見えています
何でしょうこれ!
画面上にデジ・アナ変換の文字が出ています
ケーブルTVが勝手に変換しているみたいです
これは放送法の放送に当たるのでしょうか?

電波ではないので放送ではないですよね、

NHKの解約は出来ないのでしょうか?
303: 匿名さん 
[2011-07-27 03:56:21]
ケーブルTVは放送法の対象外。
放送法の対象とする「放送」は【公衆 によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信】
直接受信でも、無線通信でもないケーブルTVは対象外。
ケーブルTVを対象とする有線放送法には、NHKとの契約条項はありません。
304: 匿名さん 
[2011-07-27 07:29:30]
と言うことは288さんの↓に該当すると言うことかい?
NHKに届けて”契約解除”になるかな?

NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
10 放送受信契約者がNHKのテレビジョン放送のうちアナログ方式の放送の終了に伴い、NHKのテレビジョン放送を受信することができなくなり、第1条第2項に定める受信機の設置がないこととなったときは、アナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了日」という。)から1年以内に、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)設置がないこととなった受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情
11 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、アナログ放送終了日に終了したものとする。
305: 匿名さん 
[2011-07-27 20:23:34]
有線放送は受信契約する必要がなくても、一度契約した視聴者には
「再送信」とかの詭弁をつかって解約には応じないでしょう。
「デジタル受信機がない」という理由が一番いい。
306: 匿名さん 
[2011-07-28 00:24:54]
免除されてる人も未払い側に入れるとして、どれぐらいの世帯が契約してるのですかね?
20世帯~30世帯に1世帯は受信料を払ってるのですかね?
307: 匿名さん 
[2011-07-28 07:56:07]
6割の世帯が契約しています。
308: 匿名さん 
[2011-07-29 04:04:12]
>6割の世帯が契約しています。

そもそも分母となる「契約すべき世帯数」が不明。
受信契約していないといわれる在日米軍や、多くの部屋に受信機を置くホテルや病院など
集合施設など状況が捕捉できていない。
とりやすい個人世帯が契約締結の目標になっているだけで、大口組織の契約は曖昧のまま。
6割という数字に信頼性はない。
309: 匿名さん 
[2011-07-29 12:19:27]
本当に6割も契約してる世帯があるの?
驚き!
310: 匿名さん 
[2011-07-29 15:54:43]
NHK契約総数, 契約率

総世帯数  5,138万件
受信契約数 3,450万件

世帯契約率 67% (平成21年度末)

です。

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