盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
261:
匿名さん
[2011-07-12 22:51:18]
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262:
匿名さん
[2011-07-12 22:56:24]
今度からパソコン持ってたら受信料取られるの?
パソコンでテレビなんて一切見てないんですけど。 国会で、この受信料の不透明なところを、ばっさりと仕分けしてほしい。 後、ちゃんと裁判か何かで、NHKがやってることが違法じゃないか、 法に照らし合わせた適性性を詳細に判断してほしい。 見てもない番組の受信料を強制徴収っておかしい。 |
263:
匿名さん
[2011-07-12 23:11:24]
NHK:ネット配信で受信料の個人徴収も…調査会が報告書
NHK会長の諮問機関「受信料制度等専門調査会」 は7月12日 放送法で認められていないテレビ番組のインターネットへの同時配信が 将来的に必要で、その場合、パソコンなどの通信端末のみの視聴者からも 受信料を徴収することが望ましいとしている。 |
264:
匿名さん
[2011-07-13 20:11:36]
>前年度比140億円増の6839億円で過去最高の収益
なんだかんだと受信料むしり取って 今度はパソコンからも取って来年も+140億円UPか たまんないね。 |
266:
匿名さん
[2011-07-13 21:49:56]
「NHK会長の年収3600万円」
職員1人当たりの平均年間給与額 (40.3歳)は1163万円で、 英国の公共放送BBCの職員より高い水準にある。 サラリーマン平均は439万円 NHKに就職しよう! |
267:
匿名さん
[2011-07-14 04:39:40]
地域スタッフも高収入に見合った勉強をして反論すべきだ。
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269:
匿名さん
[2011-07-14 15:00:02]
>>受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。>>
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270:
匿名さん
[2011-07-14 21:04:59]
契約内容は当事者間の交渉で決められます。
視聴者の債務に対応した協会の義務を明記。 協会が義務を果たさなかった場合のペナルティ条項も必要。 解約条項と契約期間も必要です。 契約書に印紙を貼らなくてもいいのか? 現状は印紙税脱税かな。 |
272:
匿名
[2011-07-14 21:27:50]
パソコンもってたら、契約しなきゃならないなんていう、
新しいインチキ商法はネット先進国のアメリカにも無さそうだけど、 そのうち、お隣の国が真似して、日本にも集金にきそうで笑える。 世界中につながってるのに、世界中から集金にきたら、どうするんだよ? |
274:
匿名さん
[2011-07-14 21:47:45]
おまえら 人生イバラの道と落とし穴・・・・
>NHKはいつもあなたのパートナー NHKは皆さんの受信料で運営されています。 でも2008年度 NHKは19億円の消費税未納 もうラブ注入だ! |
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275:
匿名
[2011-07-14 22:14:04]
もしかしたら、世界中に集金に行くのか?
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278:
匿名さん
[2011-07-16 15:37:39]
あと8日でアナログ放送の
受信契約は切れます。 勧誘員 早くデジタル契約に来ないと 受信料払わないぞ! |
279:
匿名さん
[2011-07-17 06:52:28]
早く受信契約書持ってこないかな。
昭和の頃からもう何年も待ってるんですが・・・・・。 |
280:
匿名さん
[2011-07-17 17:46:54]
(放送受信契約書の提出)
第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 (1) 受信機の設置者の氏名および住所 (2) 受信機の設置の日 (3) 放送受信契約の種別 (4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数 (5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所 2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。 >↑(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数 が替わったから届けなくっちゃ違反になる。 |
契約済で未払いの世帯から厳しく取り立てればよい。
>受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。
こんな地域スタッフが使う常套句に騙されないよう、NHKの契約というものを知る必要がある。
契約取りにきたスタッフに「契約内容を知りたいので、契約書をポストに入れておいて。」と、言うと
面倒な人間と思われるのか、もう何年も来ません。(都会の話)
義務を果たせないまま放置するNHKのほうが問題です。