盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
241:
匿名さん
[2011-07-10 15:42:09]
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242:
匿名さん
[2011-07-10 15:43:01]
ようこそ。貧乏人の館へ
キングボンビーにいつ変身するの? 変身条件は、NHKの毒電波を浴びること |
243:
匿名さん
[2011-07-10 15:47:57]
拍手喝采! ぱちぱち・
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244:
匿名さん
[2011-07-10 17:26:05]
受信契約しなくても、これまで後ろ指さされたことはないな。
地デジ化を機に、未契約者にはサービス停止で対抗すればいい。 |
245:
匿名さん
[2011-07-10 20:36:34]
未契約が許せない人こそが、貧乏人のヒガミなんですよ。
契約者のほとんどは、他人が払おうが、払うまいが何とも思っていない。 |
246:
匿名さん
[2011-07-11 05:48:51]
確かに「未契約」とか「未払い」という言葉に異常に反応する人がいる。
地域スタッフなどの関係者が多いのかな? ネット対策要員ならもっと勉強して、説得力を強化してもらいたい。 |
247:
匿名さん
[2011-07-11 11:41:46]
早朝から啓発ごくろうさん
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249:
匿名さん
[2011-07-11 18:52:43]
↓ なんとこれが受信契約書
(放送受信契約書の提出) 第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 (1) 受信機の設置者の氏名および住所 (2) 受信機の設置の日 (3) 放送受信契約の種別 (4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数 (5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所 2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。 |
250:
匿名さん
[2011-07-11 20:15:46]
契約書ではなくお上に提出する申告書だ。
双方の合意でなく、一方的に視聴者に義務を押し付ける内容。 永遠に合意できずに未契約になるのも当然。 |
251:
匿名さん
[2011-07-11 22:46:25]
上から目線の一方的契約だね、
だいいちTV買い換えるのに いちいちNHKに報告なんて NHKって御上かい? |
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253:
匿名さん
[2011-07-12 20:37:44]
地域スタッフさん反論どうぞ。
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254:
匿名さん
[2011-07-12 20:43:31]
NHK会長の諮問機関「NHK受信料制度等専門調査会」(座長=安藤英義専修大商学部教授)は12日、インターネットで番組を見ている世帯からも受信料を徴収する方向性を打ち出すなど、新たな受信料制度に関する答申をまとめた。
答申は、地上放送と衛星放送を将来的にNHKの一体的なサービスとし、地上・衛星契約を一本化した「総合的な受信料」に集約させる手法を「有力な選択肢」としている。 また、NHKの業務は放送法上、原則的に放送事業に限られているが「NHKはインターネットでも『放送』で果たしてきた役割・機能を提供できる」と指摘。受信料を財源として、インターネットに番組を送信する考え方を提示した。その上で、テレビがなくてもインターネット経由の受信機で番組を見ることの出来る世帯が判明した場合「新たな受信料体系に組み入れ、受信料支払い対象者に追加する」と提案している。 (2011年7月12日20時02分 読売新聞) |
255:
匿名さん
[2011-07-12 20:48:10]
放送受信契約はインターネットを通じて「受信料の窓口」からお手続きいただくか、
「放送受信契約書」を記入してNHKに提出してください。 受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。 【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】 第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 |
257:
匿名さん
[2011-07-12 21:22:13]
受信契約が受信機設置者に課せられて義務であることは承知しています。
しかしながら、貴協会の提示する「受信についての契約」には契約としての実態がなく、主旨・目的にも賛同する事ができないため、受信料の支払い然とした契約の締結には至る事ができません。 放送法のみを根拠に意思の無い契約を締結することは、私的自治の原則に反する行為となるため、貴協会のためにも避けるべきです。 不本意ながら「放送法」に違反してしまっている状況であり、当方としても非常に困っている次第でございます。 |
258:
匿名さん
[2011-07-12 21:47:43]
放送受信契約はインターネットを通じて「受信料の窓口」からお手続きください。
NHKは皆さんの受信料で運営されています。 |
259:
匿名さん
[2011-07-12 21:52:24]
いくらTVがあっても、NHKなんて 見ないんだから、払う訳ないだろ。
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260:
匿名さん
[2011-07-12 21:56:10]
NHKは2010年度の決算を発表し受信料収入等で
前年度比140億円増の6839億円で過去最高となった。 受信料収入は、受信契約数の増加や滞納者の減少など により3年連続増収となった。 |
261:
匿名さん
[2011-07-12 22:51:18]
利益がでているなら、新規契約の獲得は不要だろう。
契約済で未払いの世帯から厳しく取り立てればよい。 >受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。 こんな地域スタッフが使う常套句に騙されないよう、NHKの契約というものを知る必要がある。 契約取りにきたスタッフに「契約内容を知りたいので、契約書をポストに入れておいて。」と、言うと 面倒な人間と思われるのか、もう何年も来ません。(都会の話) 義務を果たせないまま放置するNHKのほうが問題です。 |
262:
匿名さん
[2011-07-12 22:56:24]
今度からパソコン持ってたら受信料取られるの?
パソコンでテレビなんて一切見てないんですけど。 国会で、この受信料の不透明なところを、ばっさりと仕分けしてほしい。 後、ちゃんと裁判か何かで、NHKがやってることが違法じゃないか、 法に照らし合わせた適性性を詳細に判断してほしい。 見てもない番組の受信料を強制徴収っておかしい。 |
263:
匿名さん
[2011-07-12 23:11:24]
NHK:ネット配信で受信料の個人徴収も…調査会が報告書
NHK会長の諮問機関「受信料制度等専門調査会」 は7月12日 放送法で認められていないテレビ番組のインターネットへの同時配信が 将来的に必要で、その場合、パソコンなどの通信端末のみの視聴者からも 受信料を徴収することが望ましいとしている。 |
264:
匿名さん
[2011-07-13 20:11:36]
>前年度比140億円増の6839億円で過去最高の収益
なんだかんだと受信料むしり取って 今度はパソコンからも取って来年も+140億円UPか たまんないね。 |
266:
匿名さん
[2011-07-13 21:49:56]
「NHK会長の年収3600万円」
職員1人当たりの平均年間給与額 (40.3歳)は1163万円で、 英国の公共放送BBCの職員より高い水準にある。 サラリーマン平均は439万円 NHKに就職しよう! |
267:
匿名さん
[2011-07-14 04:39:40]
地域スタッフも高収入に見合った勉強をして反論すべきだ。
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269:
匿名さん
[2011-07-14 15:00:02]
>>受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。>>
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270:
匿名さん
[2011-07-14 21:04:59]
契約内容は当事者間の交渉で決められます。
視聴者の債務に対応した協会の義務を明記。 協会が義務を果たさなかった場合のペナルティ条項も必要。 解約条項と契約期間も必要です。 契約書に印紙を貼らなくてもいいのか? 現状は印紙税脱税かな。 |
272:
匿名
[2011-07-14 21:27:50]
パソコンもってたら、契約しなきゃならないなんていう、
新しいインチキ商法はネット先進国のアメリカにも無さそうだけど、 そのうち、お隣の国が真似して、日本にも集金にきそうで笑える。 世界中につながってるのに、世界中から集金にきたら、どうするんだよ? |
274:
匿名さん
[2011-07-14 21:47:45]
おまえら 人生イバラの道と落とし穴・・・・
>NHKはいつもあなたのパートナー NHKは皆さんの受信料で運営されています。 でも2008年度 NHKは19億円の消費税未納 もうラブ注入だ! |
275:
匿名
[2011-07-14 22:14:04]
もしかしたら、世界中に集金に行くのか?
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278:
匿名さん
[2011-07-16 15:37:39]
あと8日でアナログ放送の
受信契約は切れます。 勧誘員 早くデジタル契約に来ないと 受信料払わないぞ! |
279:
匿名さん
[2011-07-17 06:52:28]
早く受信契約書持ってこないかな。
昭和の頃からもう何年も待ってるんですが・・・・・。 |
280:
匿名さん
[2011-07-17 17:46:54]
(放送受信契約書の提出)
第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 (1) 受信機の設置者の氏名および住所 (2) 受信機の設置の日 (3) 放送受信契約の種別 (4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数 (5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所 2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。 >↑(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数 が替わったから届けなくっちゃ違反になる。 |
281:
匿名さん
[2011-07-17 18:40:23]
遅滞なく?
1週間?半年?1年? 何年も放置しといて、「遅滞なく届けようと思ってたところですー」 って言えばOK? |
282:
匿名さん
[2011-07-17 19:58:46]
うん確かに(受信することのできる放送の種類・・)は
アナログからデジタルになった、 いくら待ってもNHK来ないと思ったら法律はお客の 私から届ける契約なんだ・・ 知らなかった、 殿様のNHK宛に内容証明で届なくっちゃ法律違反になる。 あと一週間だもの!! |
283:
匿名さん
[2011-07-17 21:12:04]
放送受信規約
放送法 第 32 条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、 次の条項によるものとする。 (受信機の設置等の確認措置) 第7条 NHK は、受信機を設置した者にその設置の旨を NHK に連絡するよう促す文字(以下「メッセージ」 という。)を当該受信機の画面に表示する措置をとってはならない。 (氏名,住所等の変更) 第8条 受信契約者が放送局に届け出た情報を変更しても、その旨を放送局に届け出る必要はない。 (契約の解約) 第9条 契約者が解約を希望する場合はいつでも解約することができる。 解約は NHK の同意は必要ない。 (施行期日) 1 この規約は、平成20年10月1日から施行する。 |
284:
匿名さん
[2011-07-17 22:01:38]
ということは、放送法に書かれている契約条項に
こちらで勝手に項目を追加して送りつけてもOKということ? |
285:
匿名さん
[2011-07-18 05:49:08]
>第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局
>(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 放送受信契約書には双方の記名や押印は必要ないのか? 視聴者からの一方的な提出では「契約」は成立しない。 双方の合意は、書面上どのように表記されるのか不明だ。 |
286:
匿名さん
[2011-07-18 08:49:46]
双方の合意は必要ありません、一方的にNHKの都合の良い契約です。
この契約は法律がそうなってるのです。 また「こちらで勝手に項目を追加して送りつけ」も合法です! ばんばん追加しましょう。 |
287:
匿名さん
[2011-07-18 09:16:35]
ここで書き込んでいる常連は何人・・・
ずーとあきもせずに、よく書き込むわ。 |
288:
匿名さん
[2011-07-18 20:56:32]
NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
10 放送受信契約者がNHKのテレビジョン放送のうちアナログ方式の放送の終了に伴い、NHKのテレビジョン放送を受信することができなくなり、第1条第2項に定める受信機の設置がないこととなったときは、アナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了日」という。)から1年以内に、次の事項を放送局に届け出なければならない。 (1)放送受信契約者の氏名および住所 (2)設置がないこととなった受信機の数 (3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所 (4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情 11 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、アナログ放送終了日に終了したものとする。 |
289:
匿名さん
[2011-07-18 21:02:12]
↑葉書に(1)~(4)これだけ書き投函すれば
一方的に簡単に解約できます。 今が解約のチャンス。 |
290:
匿名さん
[2011-07-18 23:01:16]
しかしNHKは上から目線
No.288の (2)ではTV設置が無くなったから届けでているのにさらに事情を (4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情 を書きなさいって、地デジテレビが無いに決まっているのに 無い理由はお金がない為と書けば満足するのか? なんでNHKに報告しなければならないのか プライバシーの侵害だし TVを持たない自由は あるはずだ。 |
次なる非難の言葉が出てこないと、
出てくる「お互い様」・・・笑える。