盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
NHKの受信料払っていますか part3
221:
匿名さん
[2011-07-07 19:42:43]
|
222:
匿名さん
[2011-07-07 22:37:43]
ジャイアンツ戦をBSで見てたら左下に「受信機設置の報告のお願い」みたいな文字が出てムカついた。
もう、絶対に契約しない。 民放はタダで視聴出来て、その上に納税までしてるっていうのにね。それに比べてNHKは我々の税金を大量に使って、更に受信料まで取るんだもんな。 それで偏向報道ってどんな犯罪集団なんだよ。 法律とか義務とか罰則とかの前に、普通に変なんだけどー。 |
223:
匿名さん
[2011-07-08 16:33:29]
放送法32条の契約しているのですか?
|
224:
匿名さん
[2011-07-09 00:19:13]
貧乏の館へようこそ。
上を見るな 貧乏は下を見て暮らせばよい。 |
225:
匿名さん
[2011-07-09 03:40:20]
放送法は「NHKの規約」で契約することを義務付けているのでしょうか。
片務契約の法的な強制になりません? |
226:
匿名さん
[2011-07-09 03:42:18]
もちろん、町内会費や自治会費、その他金は一切払わないだろう?
|
227:
匿名さん
[2011-07-09 04:06:23]
ひとりぼっちで寂しいね
|
228:
匿名さん
[2011-07-09 07:09:25]
|
229:
匿名さん
[2011-07-09 08:05:55]
>No.225さんへ
>放送法は「NHKの規約」で契約することを義務付けているのでしょうか。 放送法32条で契約することを義務付けされています。 >片務契約の法的な強制になりません? 片務契約の原則は守られています。 また放送法32条のただし書きでは契約しなくても良い場合の条件が明記されています。 |
230:
匿名さん
[2011-07-09 10:43:47]
>>216
受信料やめて全て税金にした方が集金の経費が浮きますね。 受信料の徴収を廃止して税金投入額も今の金額のままで運営させればよいでしょ。 徹底的にガラス張り経営と、公平な報道が実現されれば少しぐらいは補助金増やしてあげればいいよね。 |
|
231:
匿名さん
[2011-07-09 22:42:37]
>放送法32条で契約することを義務付けされています。
普通の契約なのに、契約内容を当事者間で自由に決められないのでしょうか? 受信料の対価や、NHKの義務も明記すべきだと思うのですが。 |
232:
匿名さん
[2011-07-09 22:54:38]
当然、契約内容は当事者間で自由に決められます。
対価や、NHKの義務も明記すべきですね。 その後契約書2部に記名捺印しましょう。 |
233:
匿名さん
[2011-07-09 22:58:46]
町内会費も払ってないよな、おまいら。
|
234:
匿名さん
[2011-07-10 00:21:48]
↑判るぜ、その気持ち
俺が相手してやるから、飲んで忘れろ! |
235:
匿名さん
[2011-07-10 08:17:02]
>町内会費も払ってないよな、おまいら。
受信契約・受信料と違って町内会費は対価が明らかなので、きちんと払っております。 地域スタッフさんにはご心配かけません。 |
236:
匿名さん
[2011-07-10 09:44:01]
所詮そんなものだろ。
対価なんてものは自分自身が決めることなんだよ。 町内会なんて入る必要はないっていう人間もいる。 それを勝手に解釈して町内会費は是とする。 自分勝手な人間だということを自覚しろ。 |
237:
匿名さん
[2011-07-10 10:01:41]
>*NHKはいつもあなたのパートナー*
|
238:
匿名さん
[2011-07-10 12:29:21]
>自分勝手な人間だということを自覚しろ。
お互い様。 |
239:
匿名さん
[2011-07-10 14:00:03]
みんさまのNHKは裁判では負けません。NHKが受信できるテレビが
存在する限り敗訴しても上級審で全面勝訴 これからも生活保護を貰えない中途半端な貧乏人から 受信料を頂戴いたします ようこそ貧乏の館へ |
240:
匿名
[2011-07-10 14:13:54]
既契約の滞納者に勝訴するのは当たり前だから・・・
悔しかったら未契約者を訴えてみな。 さよなら 詐欺・たかり商法 |
241:
匿名さん
[2011-07-10 15:42:09]
|
242:
匿名さん
[2011-07-10 15:43:01]
ようこそ。貧乏人の館へ
キングボンビーにいつ変身するの? 変身条件は、NHKの毒電波を浴びること |
243:
匿名さん
[2011-07-10 15:47:57]
拍手喝采! ぱちぱち・
|
244:
匿名さん
[2011-07-10 17:26:05]
受信契約しなくても、これまで後ろ指さされたことはないな。
地デジ化を機に、未契約者にはサービス停止で対抗すればいい。 |
245:
匿名さん
[2011-07-10 20:36:34]
未契約が許せない人こそが、貧乏人のヒガミなんですよ。
契約者のほとんどは、他人が払おうが、払うまいが何とも思っていない。 |
246:
匿名さん
[2011-07-11 05:48:51]
確かに「未契約」とか「未払い」という言葉に異常に反応する人がいる。
地域スタッフなどの関係者が多いのかな? ネット対策要員ならもっと勉強して、説得力を強化してもらいたい。 |
247:
匿名さん
[2011-07-11 11:41:46]
早朝から啓発ごくろうさん
|
249:
匿名さん
[2011-07-11 18:52:43]
↓ なんとこれが受信契約書
(放送受信契約書の提出) 第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 (1) 受信機の設置者の氏名および住所 (2) 受信機の設置の日 (3) 放送受信契約の種別 (4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数 (5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所 2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。 |
250:
匿名さん
[2011-07-11 20:15:46]
契約書ではなくお上に提出する申告書だ。
双方の合意でなく、一方的に視聴者に義務を押し付ける内容。 永遠に合意できずに未契約になるのも当然。 |
251:
匿名さん
[2011-07-11 22:46:25]
上から目線の一方的契約だね、
だいいちTV買い換えるのに いちいちNHKに報告なんて NHKって御上かい? |
253:
匿名さん
[2011-07-12 20:37:44]
地域スタッフさん反論どうぞ。
|
254:
匿名さん
[2011-07-12 20:43:31]
NHK会長の諮問機関「NHK受信料制度等専門調査会」(座長=安藤英義専修大商学部教授)は12日、インターネットで番組を見ている世帯からも受信料を徴収する方向性を打ち出すなど、新たな受信料制度に関する答申をまとめた。
答申は、地上放送と衛星放送を将来的にNHKの一体的なサービスとし、地上・衛星契約を一本化した「総合的な受信料」に集約させる手法を「有力な選択肢」としている。 また、NHKの業務は放送法上、原則的に放送事業に限られているが「NHKはインターネットでも『放送』で果たしてきた役割・機能を提供できる」と指摘。受信料を財源として、インターネットに番組を送信する考え方を提示した。その上で、テレビがなくてもインターネット経由の受信機で番組を見ることの出来る世帯が判明した場合「新たな受信料体系に組み入れ、受信料支払い対象者に追加する」と提案している。 (2011年7月12日20時02分 読売新聞) |
255:
匿名さん
[2011-07-12 20:48:10]
放送受信契約はインターネットを通じて「受信料の窓口」からお手続きいただくか、
「放送受信契約書」を記入してNHKに提出してください。 受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。 【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】 第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 |
257:
匿名さん
[2011-07-12 21:22:13]
受信契約が受信機設置者に課せられて義務であることは承知しています。
しかしながら、貴協会の提示する「受信についての契約」には契約としての実態がなく、主旨・目的にも賛同する事ができないため、受信料の支払い然とした契約の締結には至る事ができません。 放送法のみを根拠に意思の無い契約を締結することは、私的自治の原則に反する行為となるため、貴協会のためにも避けるべきです。 不本意ながら「放送法」に違反してしまっている状況であり、当方としても非常に困っている次第でございます。 |
258:
匿名さん
[2011-07-12 21:47:43]
放送受信契約はインターネットを通じて「受信料の窓口」からお手続きください。
NHKは皆さんの受信料で運営されています。 |
259:
匿名さん
[2011-07-12 21:52:24]
いくらTVがあっても、NHKなんて 見ないんだから、払う訳ないだろ。
|
260:
匿名さん
[2011-07-12 21:56:10]
NHKは2010年度の決算を発表し受信料収入等で
前年度比140億円増の6839億円で過去最高となった。 受信料収入は、受信契約数の増加や滞納者の減少など により3年連続増収となった。 |
261:
匿名さん
[2011-07-12 22:51:18]
利益がでているなら、新規契約の獲得は不要だろう。
契約済で未払いの世帯から厳しく取り立てればよい。 >受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。 こんな地域スタッフが使う常套句に騙されないよう、NHKの契約というものを知る必要がある。 契約取りにきたスタッフに「契約内容を知りたいので、契約書をポストに入れておいて。」と、言うと 面倒な人間と思われるのか、もう何年も来ません。(都会の話) 義務を果たせないまま放置するNHKのほうが問題です。 |
262:
匿名さん
[2011-07-12 22:56:24]
今度からパソコン持ってたら受信料取られるの?
パソコンでテレビなんて一切見てないんですけど。 国会で、この受信料の不透明なところを、ばっさりと仕分けしてほしい。 後、ちゃんと裁判か何かで、NHKがやってることが違法じゃないか、 法に照らし合わせた適性性を詳細に判断してほしい。 見てもない番組の受信料を強制徴収っておかしい。 |
263:
匿名さん
[2011-07-12 23:11:24]
NHK:ネット配信で受信料の個人徴収も…調査会が報告書
NHK会長の諮問機関「受信料制度等専門調査会」 は7月12日 放送法で認められていないテレビ番組のインターネットへの同時配信が 将来的に必要で、その場合、パソコンなどの通信端末のみの視聴者からも 受信料を徴収することが望ましいとしている。 |
264:
匿名さん
[2011-07-13 20:11:36]
>前年度比140億円増の6839億円で過去最高の収益
なんだかんだと受信料むしり取って 今度はパソコンからも取って来年も+140億円UPか たまんないね。 |
266:
匿名さん
[2011-07-13 21:49:56]
「NHK会長の年収3600万円」
職員1人当たりの平均年間給与額 (40.3歳)は1163万円で、 英国の公共放送BBCの職員より高い水準にある。 サラリーマン平均は439万円 NHKに就職しよう! |
267:
匿名さん
[2011-07-14 04:39:40]
地域スタッフも高収入に見合った勉強をして反論すべきだ。
|
269:
匿名さん
[2011-07-14 15:00:02]
>>受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。>>
|
270:
匿名さん
[2011-07-14 21:04:59]
契約内容は当事者間の交渉で決められます。
視聴者の債務に対応した協会の義務を明記。 協会が義務を果たさなかった場合のペナルティ条項も必要。 解約条項と契約期間も必要です。 契約書に印紙を貼らなくてもいいのか? 現状は印紙税脱税かな。 |
272:
匿名
[2011-07-14 21:27:50]
パソコンもってたら、契約しなきゃならないなんていう、
新しいインチキ商法はネット先進国のアメリカにも無さそうだけど、 そのうち、お隣の国が真似して、日本にも集金にきそうで笑える。 世界中につながってるのに、世界中から集金にきたら、どうするんだよ? |
274:
匿名さん
[2011-07-14 21:47:45]
おまえら 人生イバラの道と落とし穴・・・・
>NHKはいつもあなたのパートナー NHKは皆さんの受信料で運営されています。 でも2008年度 NHKは19億円の消費税未納 もうラブ注入だ! |
275:
匿名
[2011-07-14 22:14:04]
もしかしたら、世界中に集金に行くのか?
|
278:
匿名さん
[2011-07-16 15:37:39]
あと8日でアナログ放送の
受信契約は切れます。 勧誘員 早くデジタル契約に来ないと 受信料払わないぞ! |
279:
匿名さん
[2011-07-17 06:52:28]
早く受信契約書持ってこないかな。
昭和の頃からもう何年も待ってるんですが・・・・・。 |
280:
匿名さん
[2011-07-17 17:46:54]
(放送受信契約書の提出)
第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 (1) 受信機の設置者の氏名および住所 (2) 受信機の設置の日 (3) 放送受信契約の種別 (4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数 (5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所 2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。 >↑(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数 が替わったから届けなくっちゃ違反になる。 |
281:
匿名さん
[2011-07-17 18:40:23]
遅滞なく?
1週間?半年?1年? 何年も放置しといて、「遅滞なく届けようと思ってたところですー」 って言えばOK? |
282:
匿名さん
[2011-07-17 19:58:46]
うん確かに(受信することのできる放送の種類・・)は
アナログからデジタルになった、 いくら待ってもNHK来ないと思ったら法律はお客の 私から届ける契約なんだ・・ 知らなかった、 殿様のNHK宛に内容証明で届なくっちゃ法律違反になる。 あと一週間だもの!! |
283:
匿名さん
[2011-07-17 21:12:04]
放送受信規約
放送法 第 32 条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、 次の条項によるものとする。 (受信機の設置等の確認措置) 第7条 NHK は、受信機を設置した者にその設置の旨を NHK に連絡するよう促す文字(以下「メッセージ」 という。)を当該受信機の画面に表示する措置をとってはならない。 (氏名,住所等の変更) 第8条 受信契約者が放送局に届け出た情報を変更しても、その旨を放送局に届け出る必要はない。 (契約の解約) 第9条 契約者が解約を希望する場合はいつでも解約することができる。 解約は NHK の同意は必要ない。 (施行期日) 1 この規約は、平成20年10月1日から施行する。 |
284:
匿名さん
[2011-07-17 22:01:38]
ということは、放送法に書かれている契約条項に
こちらで勝手に項目を追加して送りつけてもOKということ? |
285:
匿名さん
[2011-07-18 05:49:08]
>第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局
>(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 放送受信契約書には双方の記名や押印は必要ないのか? 視聴者からの一方的な提出では「契約」は成立しない。 双方の合意は、書面上どのように表記されるのか不明だ。 |
286:
匿名さん
[2011-07-18 08:49:46]
双方の合意は必要ありません、一方的にNHKの都合の良い契約です。
この契約は法律がそうなってるのです。 また「こちらで勝手に項目を追加して送りつけ」も合法です! ばんばん追加しましょう。 |
287:
匿名さん
[2011-07-18 09:16:35]
ここで書き込んでいる常連は何人・・・
ずーとあきもせずに、よく書き込むわ。 |
288:
匿名さん
[2011-07-18 20:56:32]
NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
10 放送受信契約者がNHKのテレビジョン放送のうちアナログ方式の放送の終了に伴い、NHKのテレビジョン放送を受信することができなくなり、第1条第2項に定める受信機の設置がないこととなったときは、アナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了日」という。)から1年以内に、次の事項を放送局に届け出なければならない。 (1)放送受信契約者の氏名および住所 (2)設置がないこととなった受信機の数 (3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所 (4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情 11 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、アナログ放送終了日に終了したものとする。 |
289:
匿名さん
[2011-07-18 21:02:12]
↑葉書に(1)~(4)これだけ書き投函すれば
一方的に簡単に解約できます。 今が解約のチャンス。 |
290:
匿名さん
[2011-07-18 23:01:16]
しかしNHKは上から目線
No.288の (2)ではTV設置が無くなったから届けでているのにさらに事情を (4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情 を書きなさいって、地デジテレビが無いに決まっているのに 無い理由はお金がない為と書けば満足するのか? なんでNHKに報告しなければならないのか プライバシーの侵害だし TVを持たない自由は あるはずだ。 |
291:
匿名さん
[2011-07-20 23:01:24]
今やってる、埼玉県知事選の政見放送オモロイ。
埼玉県の入試は不正が云々・・・。全国民の1割~2割が不正に係わってるだって。 |
292:
匿名さん
[2011-07-23 18:47:02]
アナログテレビ契約の方はあと17時間後になると
NHK放送受信契約はアナログ放送終了日に終了したものとなります。 NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置) |
293:
匿名さん
[2011-07-23 19:03:24]
デジタルテレビが無いって事にして解約するんですね。
私以外にもこういった人達は大勢いるんでしょうね。 |
294:
匿名さん
[2011-07-23 20:25:57]
ここは世の中に不満を持ちすぎた貧乏人の集まりやな。悲しいコミュニティだw
|
295:
匿名さん
[2011-07-23 21:32:32]
↑そんなアナタは裸の王様
|
296:
匿名さん
[2011-07-23 21:33:33]
町内会費は払ってる?
|
297:
匿名さん
[2011-07-23 21:55:26]
No.288の NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置)
のハガキ書いて投函しましたか? 顧客からの届け出にて50円で解約できる最後の機会です。 |
298:
匿名はん
[2011-07-24 06:10:30]
受信料と町内会費を同じに考える愚かな輩がまだいた。
完全な別物。 未払いは債務の不履行だが、未契約なら問題ない。 |
299:
匿名さん
[2011-07-24 06:41:55]
そのエネルギーどっかにむけろよw
|
300:
匿名さん
[2011-07-24 21:52:49]
協会には、どこかの電力会社と同様にマスコミ投稿要員がいるようだ。
一般人は、わざわざ受信契約や支払いを強要する意見を書き込まない。 契約内容等はスルーするから、地域スタッフレベルのようだ。 |
301:
匿名さん
[2011-07-25 17:20:16]
九州の電力会社のアレみたいなものか
|
302:
匿名さん
[2011-07-26 20:40:50]
アナログテレビしか有りません。
デジタル化にてもうNHKは見えないから 解約になると思って7月24日12:00 を迎えました、ところが まだアナログテレビで見えています 何でしょうこれ! 画面上にデジ・アナ変換の文字が出ています ケーブルTVが勝手に変換しているみたいです これは放送法の放送に当たるのでしょうか? 電波ではないので放送ではないですよね、 NHKの解約は出来ないのでしょうか? |
303:
匿名さん
[2011-07-27 03:56:21]
ケーブルTVは放送法の対象外。
放送法の対象とする「放送」は【公衆 によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信】 直接受信でも、無線通信でもないケーブルTVは対象外。 ケーブルTVを対象とする有線放送法には、NHKとの契約条項はありません。 |
304:
匿名さん
[2011-07-27 07:29:30]
と言うことは288さんの↓に該当すると言うことかい?
NHKに届けて”契約解除”になるかな? NHK放送受信規約 (アナログ放送の終了に関する措置) 10 放送受信契約者がNHKのテレビジョン放送のうちアナログ方式の放送の終了に伴い、NHKのテレビジョン放送を受信することができなくなり、第1条第2項に定める受信機の設置がないこととなったときは、アナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了日」という。)から1年以内に、次の事項を放送局に届け出なければならない。 (1)放送受信契約者の氏名および住所 (2)設置がないこととなった受信機の数 (3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所 (4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情 11 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、アナログ放送終了日に終了したものとする。 |
305:
匿名さん
[2011-07-27 20:23:34]
有線放送は受信契約する必要がなくても、一度契約した視聴者には
「再送信」とかの詭弁をつかって解約には応じないでしょう。 「デジタル受信機がない」という理由が一番いい。 |
306:
匿名さん
[2011-07-28 00:24:54]
免除されてる人も未払い側に入れるとして、どれぐらいの世帯が契約してるのですかね?
20世帯~30世帯に1世帯は受信料を払ってるのですかね? |
307:
匿名さん
[2011-07-28 07:56:07]
6割の世帯が契約しています。
|
308:
匿名さん
[2011-07-29 04:04:12]
>6割の世帯が契約しています。
そもそも分母となる「契約すべき世帯数」が不明。 受信契約していないといわれる在日米軍や、多くの部屋に受信機を置くホテルや病院など 集合施設など状況が捕捉できていない。 とりやすい個人世帯が契約締結の目標になっているだけで、大口組織の契約は曖昧のまま。 6割という数字に信頼性はない。 |
309:
匿名さん
[2011-07-29 12:19:27]
本当に6割も契約してる世帯があるの?
驚き! |
310:
匿名さん
[2011-07-29 15:54:43]
NHK契約総数, 契約率
総世帯数 5,138万件 受信契約数 3,450万件 世帯契約率 67% (平成21年度末) です。 |
311:
匿名さん
[2011-07-29 16:06:02]
総事業所数 576万件
受信契約数 235万件 事業所契約率 40%(平成21年度末) |
312:
匿名さん
[2011-07-30 12:08:38]
集金人は国民のほとんどが契約しているような言い方するけど
契約数は意外と少ないようだ。 |
313:
匿名さん
[2011-07-30 13:54:02]
NHKを信用できない理由によく挙げられるのが
特定近隣国家に対して極端に媚びた報道・編集姿勢というもの。 国際友好のために政治テロの真実の隠蔽を平然と行うのであれば、 もはや公共放送を行う機関としての資格がないということになりますね。 NHKと朝日が絶対に放送しない映像 http://www.youtube.com/watch?v=UB2oX07FpnI |
314:
匿名さん
[2011-07-30 21:56:50]
NHKはいつもあなたのパートナー
|
316:
匿名さん
[2011-08-06 12:22:36]
勝手にパートナーにされたくないな。
|
317:
匿名さん
[2011-08-06 15:05:23]
法律遵守って書くとまたなが~い
なぜ支払う必要がないという屁理屈的能書きたれる 輩が出没するからもういいよw |
318:
匿名さん
[2011-08-06 18:10:29]
4割もの世帯が契約してないんですね。
これで我が家も安心して未契約を貫けます。 |
319:
匿名さん
[2011-08-06 18:19:51]
法に従い未契約です。
現行法では契約、未契約どちらもあり。 どちらも強制はやめませう。 |
320:
匿名さん
[2011-08-06 18:21:15]
ほら!さもしい貧乏人が出てくるでしょw
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>いろんな可能性を視野にいれることを覚えた方が良い。
双方の合意が必要な民間の契約を法で強制することはできない。と言い切れる。
可能性だとか御託並べないで、法的強制の合理性を説明しなよ。