なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-12-08 21:16:17
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盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

 
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NHKの受信料払っていますか part3

2101: 匿名 
[2012-06-27 10:52:45]
生活保護受給者だけ免除するのは不公平だよね。

低所得者たちにも免除するべきだな。
2102: 匿名 
[2012-06-27 11:16:55]
①受信機を廃止する

NHKの受信ができない状態にすれば、法律上の”受信機廃止”の状態となります。
方法は各個人の自由ですが、最低限アンテナ線を外せば大丈夫です。

②電話をかけるコールセンター Ol2O-l5l5l5

 受付は、派遣社員(男性、または女性の可能性あり)なので、気軽に電話しましょう。
 電話代がかからないメリットはあるが、内容によっては担当局にたらい廻しにされる可能性があります。
 NHKごときに電話代を使いたくない人は、折り返し電話させましょう。その際、日時を約束させないと
 放っておかれるので注意が必要です。
 担当局 http://www3.nhk.or.jp/toppage/zenkoku/
 電話代がかかりますが、契約に関する担当個所であり、一番確実です。

③受信機廃止の旨を伝える
 ここが重要ポイントです。「アンテナ線を外しました」と言っても素直に解約に応じることはま
 ずないので、言い方を工夫しましょう。

 【具体例:A】
  「受信設備を処分しました」「新しい受信設備を設置する予定はないので解約したい。」
  「処分」って便利な単語ですよね。これならウソをついたと胸が痛むこともないです。
  具体的にテレビはどうされたのですか?と聞かれたら「全ての受信設備は処分済み」とでも
  答えましょう。

 【具体例:B】
  「受信機を廃止しました」「具体的な状況を説明する必要はない。」
  本来は、「受信機を廃止した」と言う文言だけで解約は可能なのですが、NHKが納得しないのが
  実情です。NHKと徹底交戦の上、いたぶり倒したい人向けです。自信のない方は止めておいた方が無難です。

※手軽に電話のやりとりを録音できるオススメ商品→ http://amzn.to/KgQzmE
2103: 匿名 
[2012-06-27 11:17:18]
④そして、送られてきた廃止届を返信する  

廃止届が送られてきたら、必要事項を記載して返信します。廃止日は電話をした日でOK。
本来は切手不要ですが、必ず両面コピーを取ってから郵便局より「簡易書留」で出しましょう。
(配達記録郵便は郵政法の改定により現在は廃止、取り扱いを中止しています。特定記録郵便は
手渡しではないため、証拠として弱く、おすすめしません。)

⑤未払い分について

電話の場合、NHKは間違いなく「払ってから」と言ってきます。でも、未払い分があると解約できない、
と言う決まりごとはどこにもありません。ただ、現実問題として、未払い分があるとないとでは解約交渉の
「手強さ」は全く違ってくることも事実です。未払い分を残したまま解約交渉をする人はそれなりのエネルギーを
要することだけは覚悟しておきましょう。

★意に反してサインさせられてしまっても、1回も支払いをしていなければ正式契約となっていない可能性大。

 言われるがまま契約書にサインしてしまっても、まだ1回も支払いや引き落としがされていない場合、
 正式契約となっていない可能性が高く、比較的簡単に「クーリングオフ」できるようです。

 これは、地域スタッフがノルマをこなすためにサインを偽造して契約をとったようにみせかける不正を防ぐ
 ために設けられた内規のようです。つまり、地域スタッフに言いくるめられて不本意にもサインや押印を
 してしまっても、まだ契約は成立していないので、決してそこであきらめず、最初の引き落としが行われる前に
 引き落としを止め、すぐに契約取り消しを申し出れば、契約は「なかったこと」になるのです。

 過去スレに、サインだけして一円も払わず、数年後NHKに確認したら未契約状態だったという報告もあります。
 このため、悪質な地域スタッフは、サインさせるのと同時に初回分の受信料を支払わせようとするようですが、
 決してその手に乗ってはいけません。「契約追認行為」と見なされ、クーリングオフができなくなってしまいます。
2104: 匿名 
[2012-06-27 11:18:05]
NHKはよく「放送受信規約」というものを盾に、ゴチャゴチャ難癖をつけて解約申請受理のハードルを高く
してきますが、「放送受信規約」は一特殊法人と契約を交わした際の約款にすぎず、法律ではありません。

もちろん「約款」ですから、契約に際して取り交わされる「契約同意条項」という側面があり、契約者に対しては
一定の法的効力を持ちますが、契約に際して同意事項の説明なども全くなく、契約者に無断でNHKの
都合のいいように勝手に書き換えられることも度々で、それをもって解約を受け付けない根拠とするのは、
民間同士の契約行為では考えられない、あまりにも一方的な消費者の権利の侵害です。 

最近NHKは、「解約を受け付けるには受信設備が廃棄されたことの確認が必要になったため、『TVを廃棄した
証明書類』を提出しろ」、あるいは「自宅を訪問してTVが廃棄されたことを確認させろ」などと言ってくることが
多いようですが、これは1年前にNHKが一方的に書き換えた放送受信規約9条によるもので、法律上の根拠は
全くありません。

しかも、その「放送受信規約」第9条(放送受信契約の解約)」を読んでみても、
「・・・事実を確認できたときは・・・届出のあった日に解約されたものとする。」としか書かれておらず、
「廃棄証明の提出」や「契約者宅内に上りこんでの確認」などの具体的方法は、一切かかれていません。

NHKに捜査権限などないので当然と言えば当然のことですが、彼らは、放送法どころか、自分たちで勝手に
書き換えた「規約」ですら、さらに拡大解釈して、まるで自分たちに捜査権限があるかのような錯覚を契約者に
与えることにより、解約を思いとどまらせようとしているのです。

※【放送受信規約】http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
2105: 匿名 
[2012-06-27 11:19:36]
▼NHK側が「不当に」解約を認めない場合は「内容証明郵便」で解約する意思を通知しましょう。
 (解約申請しても、NHKが法的根拠のない無茶な要求をし、拒否すると解約届けを送付しないという、
 犯罪的態度をとるため、やむなく私製の解約通知書を送付します。」と一言書き添えましょう。) 
 
 最近では「電子内容証明」という便利なサービスも登場し、以前に比べずっと手軽になりました。
 大いに活用しましょう。→「e-内容証明」http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/

▼“内容証明”ד nhk”でググればたくさんの関連サイトがヒットし、様々な、解約申請の書き方を参考にできます。
 以下は最もシンプルな解約申請通知文例です。これを電子内容証明または従来の内容証明(配達証明もつける)で、
 http://www3.nhk.or.jp/toppage/zenkoku/の担当営業センター、又はNHKの地域放送局に一方的に送りつければ、
 手続き完了です。内容証明の写しは大事に保管しておきましょう。送付後に受信料の請求をしてきても、
 「すでに受信設備の廃棄にともなう解約を通知した。」といって無視しましょう。(口座引落しにしている人は
 銀行に行って引き落としを止める手続きを忘れずに!!)

【内容証明による私製の解約通知文例①】

・日本放送協会会長殿

・放送受信機廃止届
 201x年x月x日

・受信契約者
 氏名        印
 住所
 お客様番号 (分かれば。引き落とし通知ハガキなどに書いてあります。)

・理由:  受信設備の廃棄
2106: 匿名 
[2012-06-27 11:20:59]
TVを廃棄したことをNHKに通知すれば、NHKは速やかに、「廃棄届け」を送付し、「廃棄届け」受理後、
速やかに解約手続きを完了させる義務があります。しかし、アナログ停波前後から続く解約申請のあまりの
多さに危機感を持ったNHKは、「テレビを廃棄した」と言っても、「訪問するから確認させろ」だの、
「廃棄を証明する書類」をみせろ、だのと無茶を言って廃棄届け送付をしない事例が多発しています。
ここでは、「廃棄証明」を要求された場合の考え方と対処例を記します。

▼「廃棄証明の要求」に法律上の根拠は全くありません。

 廃棄証明をNHKに掲示する必要はありません。テレビ、冷蔵庫、洗濯機等は、「家電リサイクル法」の
 制定にともない、廃棄する際には、必要な事項を記載し、ショップにて現金を渡して廃棄処分する事が
 義務付けられており、「廃棄証明」はその際に発行されるものです。これはあくまで「家電リサイクル法」に
 関する手続き上の規定であって、放送法やNHKの契約・解約とは全く関係のない話です。

 NHKが解約に際して「廃棄証明」の掲示を求めると言うのは法律上も規約上も、どこにも規定がありません。
 (テンプレ9 参照) つまり、NHKが勝手に要求しているだけなのです。

▼廃棄を証明を要求された場合の対処の具体例

1・友人に譲渡したと言う。(友人の名は?とか聞いてきたら、「NHKにそんな個人情報を聞き出す権利があるのか?」と
 キレてよし) ※過去スレをみると、特に若い人は、「テレビを友達にあげた」といって NHKに「友達の住所を教えろ」と
 言われて、そこで怯んでしまう例が多いようです。そんな個人情報をNHKに教える筋合いも、NHKが情報提供を
 要求する権利もあるわけないのですが、ここで言い返せないタイプの人は次の(2)の方法を選択しましょう。

2・日中、軽トラで近所を回ってる廃家電回収業者にタダで引き取ってもらったという。
 彼らはリサイクル券など発行しないし、 そんな業者の名前などいちいち覚えている方が不自然。
 または、単に、「リサイクル券など捨ててしまって手元にない」と言ったってかまいません。NHKは「それでは
 解約を受け付けられない」といってくるでしょうが、それは法律的にも規約上も全く根拠のない違法な対応です。
2107: 匿名さん 
[2012-06-27 20:58:45]
それじゃ契約はえんえんとつづく・・・・・・
おもうつぼ

2108: 匿名 
[2012-06-28 00:03:58]
年末の○合戦のために払い続けてますよ。
毎年はずれてますが。
今年こそと願いながらハガキを投函しています。
2109: 匿名 
[2012-06-28 11:36:01]
NHKが報道しないニュース
http://koramu2.blog59.fc2.com/blog-entry-883.html

このK-POOP(ウン.コ)ブームを仕掛けたのがNHKだからである。
2110: 匿名 
[2012-06-28 11:38:39]

巨人戦の放送は中止しないのかい。

大相撲だけ放送中止にするのは不公平wwww
2111: 匿名さん 
[2012-06-28 11:53:37]
ハラティンコはOK!!
2112: TV買い換え検討中 
[2012-06-28 22:27:11]
NHKメイト
NHK今夜もあなたのパートナー 
「24時間安心テレビ」「テレビは目・ミミとも、NHK」「あ、テレビ見よ!」

2113: 匿名さん 
[2012-06-28 22:39:58]
放送法第64条により・・テレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。
2114: 匿名さん 
[2012-06-29 05:37:19]
放送法第64条により・・テレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。 ただし、NHKを視聴されない方はこのかぎりではありません。

2115: 匿名さん 
[2012-06-30 07:38:19]
>放送法第64条により・・テレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。

これは間違い。
テレビが設置されていても、居住していない家屋は支払い不要。
受信料は「設置」でなく、実態は「視聴」の対価だということだろう。
昭和初期のラジオを想定してつくられた放送法は実質破綻してる。
スクランブル化で解決するものを、大規模解約を恐れて公共放送の大義を振りかざす協会。
視聴者の理解など得られない。
2116: 匿名さん 
[2012-06-30 08:47:53]
今時のマンションはBSアンテナが付いていますよね。そして今時のテレビは
BS放送チューナーが付いているのも当たり前。
自らの意志でBSアンテナを付けた訳ではないし、わざわざテレビを買うときに
BSチューナが付いていない(あるいは外す?)ものを探す事もしない。

先日NHKの集金人が来て「BS放送が見られる環境ならばBS放送受信料を
支払わなくてはいけない」と言っていました。とりあえず追い返しましたが、
この場合でも見る気のないNHKBS放送受信料を払わなくてはいけないのでしょうか?

なお、今回は気持ちの問題(払う気があるかないか)ではなく、規則上の問題
として答えてください。
2117: 匿名さん 
[2012-06-30 10:09:16]
「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない]

これは放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で義務づけられています。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase2.html

2118: 会長 
[2012-06-30 10:15:29]
「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、原則的にNHKと受信契約を
しなければなりません。ただし、NHKを視聴されない方はこのかぎりではありません。」
2119: 匿名さん 
[2012-06-30 10:21:58]
2116です。

>>2117
地上波放送の受信料は支払っています。
それだけじゃダメですか?
2120: 匿名さん 
[2012-06-30 11:50:46]
だめです、BSなしのTVを購入下さい。

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