なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-12-08 21:16:17
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盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

 
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NHKの受信料払っていますか part3

No.1981  
by 働くママさん 2012-06-02 21:22:24
NHKはあなたの受信料によって支えられています

No.1982  
by 匿名さん 2012-06-02 23:23:11
受信料を2/3値下げしろ。

NHK職員の給料は生活保護費程度にしろ。
No.1983  
by な 2012-06-02 23:38:17
ナマポ申請書出せばNHKは一生タダだから。
http://kie.nu/cbp
No.1984  
by 匿名 2012-06-02 23:54:09
人生で一度も払った事ないですたいッ。きちんと払う人いるんどすか?
罪になるならオイラ犯罪者やな。

No.1985  
by 匿名さん 2012-06-03 09:16:27
払わなくてもいいお金を払い続ける愚人。
No.1986  
by 日本変質者協会さん 2012-06-03 09:27:53
私は、これまでなにも知らずに払わされてきた人を、たくさん救ってきました。
No.1987  
by 匿名さん 2012-06-04 18:45:13
NHKメイト募集中・・・デジタル時代の公共放送を支えるやりがいのある仕事です。
あなたの力をNHKで活かしてみませんか・・・・
No.1988  
by 匿名さん 2012-06-04 21:56:32
NHKメイト募集中。
うるさそうな世帯はパスして、法律で脅せば直ぐ契約する庶民対象です。
歩合なので、夜討ち朝がけ自由な勤務時間で契約をとったが勝ちです。
あなたもいかがですか?
No.1989  
by 匿名さん 2012-06-04 22:27:21
楽して高額収入なので、面接に行って見ます。
No.1990  
by 匿名さん 2012-06-05 07:50:29
受信料払っている人に質問です。

なんのために払っているのですか?
No.1991  
by 匿名さん 2012-06-05 09:45:16
nhk職員への義援金とOBへの年金支給分です。
No.1992  
by 匿名 2012-06-05 10:40:31
真面目にレスすれば法定されてる事だから。
コソ泥みたいなマネはしたくありませんからね。
No.1993  
by 匿名さん 2012-06-05 11:50:53
えらいですね。罰せられないのに。
No.1994  
by 匿名さん 2012-06-05 11:52:24
テレビがなければ払う必要はありません。
ということは、「なければいい」のです。
No.1995  
by 匿名さん 2012-06-05 21:49:48
でもね・実はPCテレビ有るんです!
No.1996  
by 匿名さん 2012-06-06 00:21:50

そこまで真剣に考えなくていいよ
自分でテレビを持ってないと思ったら、持ってないんです。
No.1997  
by 匿名さん 2012-06-06 05:43:31
64条は協会の放送を「受信できる」でなく、「受信を目的とする」じゃなかった?
目的としなければ契約不要でしょう。
No.1998  
by 匿名さん 2012-06-06 07:41:00
「ない」と言えば問題ありません。ヤツらに「ある」ことを証明することはできませんから。
No.1999  
by 匿名さん 2012-06-06 18:07:39
放送法 第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
No.2000  
by 匿名さん 2012-06-06 18:08:47
でたぁ。。。コピペ

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